「工業標準化法」の版間の差分
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工業標準化法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年6月1日法律第185号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 鉱工業品の標準化の促進について |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
工業標準化法(こうぎょうひょうじゅんかほう)は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。通称、JIS法。
Contents
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 日本工業標準調査会(第3条―第10条)
- 第三章 日本工業規格の制定(第11条―第18条)
- 第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
- 第一節 日本工業規格への適合の表示(第19条―第24条)
- 第二節 認証機関の登録(第25条―第30条)
- 第三節 国内登録認証機関(第31条―第40条)
- 第四節 外国登録認証機関(第41条―第56条)
- 第五章 製品試験の事業(第57条―第66条)
- 第六章 雑則(第67条―第69条の6)
- 第七章 罰則(第70条―第76条)
- 附則
紛らわしい表示の禁止
法は、「何人も、規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」と規定している[1] 。しかし、 同じ商品名でありながら、JIS規格製品とJIS規格外製品が存在する場合がある[2] 。罰則:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する[3] 。
JIS認証の取消・販売の停止
経済産業大臣は、JIS表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。[4]。命令違反の罰則:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する[5] 。
認証機関の登録取消し
経済産業大臣は、登録認証機関が法違反や不正があった場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる[6]。命令違反の罰則:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する[7] 。
脚注
関連項目
- 日本工業規格(JIS)