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{{Infobox high court
 
|court_name      = 大審院
 
|image            = Supreme Court of Judicature of Japanese Empire.JPG
 
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|caption          = 2代目大審院庁舎
 
|established      = [[1875年]](明治8年)-[[1947年]](昭和22年)
 
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|location        = {{JPN}} [[東京都]][[千代田区]]
 
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'''大審院'''(だいしんいん、たいしんいん<ref name="nhkkotobanohandbook_p122">NHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年)</ref>)は、[[明治|明治時代]]初期から[[昭和|昭和時代]]前期まで[[日本]]に設置されていた[[最高裁判所]]。
 
  
== 概要 ==
+
'''大審院'''(だいしんいん、たいしんいん<ref name="nhkkotobanohandbook_p122">NHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年)</ref>
フランスの[[破毀院]]をモデルとして設置され、主に、民事・刑事の終審として、[[特別裁判所]]([[大日本帝国憲法]]60条、[[皇室裁判所]]・[[軍法会議]]など)及び[[行政裁判所]](同憲法61条)の管轄に属しない事項について裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は[[最高裁判所長官]]に相当する<ref name="jiten">『事典 昭和戦前期の日本』 54頁。</ref>。
 
 
 
大審院は終審として、[[上告]]及び控訴院などがした決定・命令に関する[[抗告]]を受け、また、第一審かつ終審として[[刑法 (日本)|刑法]]の[[皇室]]に対する罪([[不敬罪]]など、昭和22年刑法改正で規定削除)、[[内戦|内乱]]に関する罪、皇族の犯した罪にして[[禁錮]]以上の刑に処すべきものの[[予備審問|予審]]及び裁判を行うものと規定された(裁判所構成法50条)<ref name="jiten"/>。
 
 
 
大審院の重要な[[判例]]は、[[1921年]](大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、[[1922年]](大正11年)以後のものは『大審院判例集』([[民集]]・[[刑集]])に収録され公刊されている。
 
 
 
大審院庁舎は戦災で外壁を残して焼失。[[太平洋戦争]]後、屋根を除き復元され、[[1949年]](昭和24年)から[[1974年]](昭和49年)まで最高裁判所庁舎として使われた。現在、跡地には[[東京高等裁判所]]がある。
 
 
 
== 沿革 ==
 
[[ファイル:Supreme Court of Judicature.jpg|thumb|250px|初代大審院庁舎]]
 
*[[1875年]](明治8年)、司法省裁判所に代わって東京に設置され、司法行政を行う[[司法省]]と[[司法|司法権]]を行使する大審院とが明確に区分された。
 
*[[1890年]](明治23年)、[[s:裁判所構成法|裁判所構成法]](明治23年法律第6号)が制定され、大審院を頂点に以下、[[控訴院]]・[[地方裁判所]]・[[区裁判所]]が設置された。
 
*[[1896年]](明治29年) - '''大審院'''庁舎が完成。
 
*[[1947年]](昭和22年)に、裁判所構成法の廃止に伴い、廃止された。
 
 
 
== 構成 ==
 
大審院には若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた<ref name="jiten"/>。大審院が従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条)。この合議体のことを聯合部(連合部、れんごうぶ)といい、各々その連合した部の名称を取り、民事連合部・刑事連合部・民刑連合部といった。
 
 
 
== 最高裁判所との比較 ==
 
[[File:Inside Supreme Court of Judicature of Japanese Empire.JPG|thumb|250px|2代目大審院庁舎の大審院法廷]]
 
大審院についての規則は現在の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]に変更して適用するとされ(裁判所法施行令19条2号参照)、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の[[判例]]がなく、大審院の判例に相反するときには、[[民事訴訟法]]では[[上告受理の申立て]]・[[抗告|許可抗告]]の対象となり、[[刑事訴訟法]]では[[上告]]申立理由となると同時に、変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。
 
 
 
大審院が裁判の独立に果たした役割・努力は、歴史上、無視できないが、制度上の位置付けは最高裁判所に比べ低かった<ref name="jiten2">『事典 昭和戦前期の日本』 55頁。</ref>。最高裁判所は、[[日本国憲法]]により、[[司法行政権|司法行政]]監督権・[[最高裁判所規則|規則]]制定権・[[違憲審査制|違憲立法審査権]]などの権限を与えられているが、大審院にはこれらの権限がなかった。[[司法行政権]]はすべて行政機関である[[司法省]]が掌握しており、大審院は下級裁判所に対して[[司法行政権|司法行政]]上の監督権を持たなかった。
 
 
 
大審院長は[[親任官]]であるが、国務大臣より低い位置付けであり、大審院判事は[[最高裁判所裁判官]]のような権威のある存在ではなかった。部長判事は一般官庁の次官並、一般判事は局長ないし課長並の俸給であった。最高裁裁判官は法曹界で名をあげた高齢者が任命されるが、大審院判事は壮年の働き盛りの者が任命されやすかったとされる<ref name="jiten2"/>。ただし、退任後に[[貴族院 (日本)#勅任議員|貴族院勅撰議員]]から[[枢密院 (日本)|枢密院]]や[[内閣総理大臣]]の職を得た[[平沼騏一郎]]のように、親任であったことを利用して後に権力を拡大した例もある。
 
 
 
現在の最高裁判所裁判官(長官及び判事)は15名だが、大審院判事は1919年(大正8年)から1941年(昭和16年)までが47人、1942年(昭和17年)には37人、1946年(昭和21年)には31人だった<ref>櫻井孝一「上訴制限」『講座民事訴訟法』(7)、新堂幸司編、弘文堂、1985年、85頁。{{cite web |url=http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/00-01/n01.html |title=アーカイブされたコピー |accessdate=2009年5月21日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20040903121213/http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/00-01/n01.html |archivedate=2004年9月3日 |deadlinkdate=2017年9月 }}。 </ref>。なお、最高裁判所裁判官は定員が極端に少ないため、最高裁判所裁判官の職務を補佐する役職として39名の[[最高裁判所調査官]]が存在している(2014年現在)。
 
 
 
== 歴代院長 ==
 
{|class="wikitable"
 
|-
 
!代
 
!氏名
 
!就任日
 
!出身校及び備考
 
|-
 
|1
 
|[[玉乃世履]]
 
|1875年(明治8年)5月12日
 
|[[岩国藩]]、代理
 
|-
 
|2
 
|玉乃世履
 
|1878年(明治11年)9月13日
 
|
 
|-
 
|3
 
|[[岸良兼養]]
 
|1879年(明治12年)10月25日
 
|[[薩摩藩]]
 
|-
 
|4
 
|玉乃世履
 
|1881年(明治14年)7月27日
 
|
 
|-
 
|5
 
|[[尾崎忠治]]
 
|1886年(明治19年)8月12日
 
|[[土佐藩]]
 
|-
 
|6
 
|[[西成度]]
 
|1890年(明治23年)8月21日
 
|[[駿府藩|静岡藩]]
 
|-
 
|7
 
|[[南部甕男]]
 
|1891年(明治24年)4月8日
 
|土佐藩、院長心得
 
|-
 
|8
 
|[[児島惟謙]]
 
|1891年(明治24年)5月6日
 
|[[宇和島藩]]
 
|-
 
|9
 
|[[名村泰蔵]]
 
|1892年(明治25年)8月24日
 
|[[長崎市|長崎]]出身、院長心得
 
|-
 
|10
 
|[[三好退蔵]]
 
|1893年(明治26年)3月3日
 
|[[慶應義塾]]
 
|-
 
|11
 
|南部甕男
 
|1896年(明治29年)10月7日
 
|
 
|-
 
|12
 
|[[横田国臣]]
 
|1906年(明治39年)7月3日
 
|慶應義塾
 
|-
 
|13
 
|[[富谷しょう太郎|富谷鉎太郎]]
 
|1921年(大正10年)6月13日
 
|[[司法省法学校]]
 
|-
 
|14
 
|[[平沼騏一郎]]
 
|1921年(大正10年)10月5日
 
|[[東京大学大学院法学政治学研究科・法学部|帝国大学法科大学]]
 
|-
 
|15
 
|[[横田秀雄]]
 
|1923年(大正12年)9月6日
 
|帝国大学法科大学
 
|-
 
|16
 
|[[牧野菊之助]]
 
|1927年(昭和2年)8月19日
 
|帝国大学法科大学
 
|-
 
|17
 
|[[和仁貞吉]]
 
|1931年(昭和6年)12月21日
 
|帝国大学法科大学
 
|-
 
|18
 
|[[林頼三郎]]
 
|1935年(昭和10年)5月13日
 
|[[英吉利法律学校|東京法学院]]
 
|-
 
|19
 
|[[池田寅二郎]]
 
|1936年(昭和11年)3月13日
 
|[[東京大学|東京帝国大学]]
 
|-
 
|20
 
|[[泉二新熊]]
 
|1939年(昭和14年)2月15日
 
|東京帝国大学
 
|-
 
|21
 
|[[長島毅]]
 
|1941年(昭和16年)1月31日
 
|東京帝国大学
 
|-
 
|22
 
|[[霜山精一]]
 
|1944年(昭和19年)9月15日
 
|東京帝国大学
 
|-
 
|23
 
|[[細野長良]]
 
|1946年(昭和21年)2月8日
 
|[[京都大学|京都帝国大学]]
 
|-
 
|}
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{Reflist}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[最高裁判所]]
 
* [[司法省]]
 
* [[判例]]
 
* 院長以外の大審院判事 - [[本多康直]]、[[太田黒惟信]]、[[堀真五郎]]、[[小村壽太郎]]、[[吉田久]]
 
* [[最高裁判所 (日本)]](日本国憲法下の最高裁判所)
 
* [[松江騒擾事件]] (大日本帝国憲法下の大審院で裁かれた最後の事件)
 
 
 
== 参考文献 ==
 
{{参照方法|date=2009年9月|section=1}}
 
* [[山本祐司]] 『最高裁物語』上・下、日本評論社、1994年/講談社〈講談社+α文庫〉、1997年。
 
* {{Cite book|和書
 
|author=百瀬孝
 
|authorlink=百瀬孝
 
|others=[[伊藤隆 (歴史学者)|伊藤隆]]監修
 
|title=事典 昭和戦前期の日本…制度と実態
 
|origdate=1990-02-10
 
|accessdate=2009-09-13
 
|edition=初版
 
|publisher=[[吉川弘文館]]
 
|isbn=9784642036191
 
}}
 
  
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1875年4月 14日に太政官布告 59号によって[[太政官]]の[[右院]]を廃し設置された旧司法制度における最高の裁判所。「たいしんいん」ともいう。裁判所構成法 (明治 23年法律6号) でも最高の裁判所として認められた。旧ドイツ帝国の「ライヒスゲリヒト」をなぞったもので内部に若干数の民事部,刑事部がおかれ,各部では5人の判事の合議体によって審判が行われた。下級裁判所に対する司法行政上の監督権をもたず,また違憲立法審査権も認められず,大審院は立法権,行政権からの独立が不十分であった。したがって,こうした点で現在の最高裁判所とは性格の異なる点が多かった。 1947年裁判所法 (昭和 22年法律 59号) の施行に伴って廃止された。
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[[Category:日本の裁判所 (廃止)]]
 
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大審院(だいしんいん、たいしんいん[1]

1875年4月 14日に太政官布告 59号によって太政官右院を廃し設置された旧司法制度における最高の裁判所。「たいしんいん」ともいう。裁判所構成法 (明治 23年法律6号) でも最高の裁判所として認められた。旧ドイツ帝国の「ライヒスゲリヒト」をなぞったもので内部に若干数の民事部,刑事部がおかれ,各部では5人の判事の合議体によって審判が行われた。下級裁判所に対する司法行政上の監督権をもたず,また違憲立法審査権も認められず,大審院は立法権,行政権からの独立が不十分であった。したがって,こうした点で現在の最高裁判所とは性格の異なる点が多かった。 1947年裁判所法 (昭和 22年法律 59号) の施行に伴って廃止された。



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  1. NHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年)