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'''国務大臣'''(國務大臣.こくむだいじん)
 
'''国務大臣'''(國務大臣.こくむだいじん)
  
広義においては,[[内閣総理大臣]]を含めておよそ内閣の構成員を意味するが (憲法 66) ,狭義においては内閣総理大臣を除いた内閣の構成員をさす (68条) 。内閣総理大臣は,国会の指名に基づいて天皇が任命するが (6条1項) ,(1) 狭義の国務大臣の任免権は内閣総理大臣がもつ
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広義においては,[[内閣総理大臣]]を含めておよそ内閣の構成員を意味するが (憲法 66) ,狭義においては内閣総理大臣を除いた内閣の構成員をさす (68条) 。内閣総理大臣は,国会の指名に基づいて天皇が任命するが (6条1項) ,(1) 狭義の国務大臣の任免権は内閣総理大臣がもつ (ただし,国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ばれなければならない〈68条〉) 。 (2) 広義の国務大臣は,[[文民]]であるを要する (66条2項) 。 (3) 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない (75条) 。大臣は内閣の構成員として行政全般を掌握する (73条) とともに,別に法律の定めるところにより主任の大臣 ([[行政大臣]] ) として行政事務を分担管理するが,例外もある (内閣法3) 。 ([[無任所大臣]] )  
(ただし,国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ばれなければならない〈68条〉) 。 (2) 広義の国務大臣は,[[文民]]であるを要する (66条2項) 。 (3) 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない (75条) 。大臣は内閣の構成員として行政全般を掌握する (73条) とともに,別に法律の定めるところにより主任の大臣 ([[行政大臣]] ) として行政事務を分担管理するが,例外もある (内閣法3) 。 ([[無任所大臣]] )  
 
  
 
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2018/10/19/ (金) 12:11時点における最新版

国務大臣(國務大臣.こくむだいじん)

広義においては,内閣総理大臣を含めておよそ内閣の構成員を意味するが (憲法 66) ,狭義においては内閣総理大臣を除いた内閣の構成員をさす (68条) 。内閣総理大臣は,国会の指名に基づいて天皇が任命するが (6条1項) ,(1) 狭義の国務大臣の任免権は内閣総理大臣がもつ (ただし,国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ばれなければならない〈68条〉) 。 (2) 広義の国務大臣は,文民であるを要する (66条2項) 。 (3) 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない (75条) 。大臣は内閣の構成員として行政全般を掌握する (73条) とともに,別に法律の定めるところにより主任の大臣 (行政大臣 ) として行政事務を分担管理するが,例外もある (内閣法3) 。 (無任所大臣 )  



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