国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律法
日本の法令
通称・略称 歳費法
法令番号 昭和22年4月30日法律第80号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国会議員の歳費、旅費及び手当等について
関連法令 特別職の職員の給与に関する法律国会議員互助年金法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)とは、国会議員歳費旅費及び手当等の支給について規定した日本法律である。

基本的な内容

  • 歳費(第1条―第7条)
    • 議長 218万2000円(月額)
    • 副議長 159万3000円(月額)
    • 議員 130万1000円(月額)
  • 旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
  • 議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
  • 文書通信交通滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
  • JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
  • 期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
  • 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
  • 弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
    • 弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
    • 特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分 
  • 公務上における災害の補償 (第12条の3)

関連項目