営業

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営業には,資本的計算をもって継続的に利益を追求する活動自体をいう場合(民法6,857,864,商法5,6,12,20など)と,そのような営業活動の財産的基盤である有機的組織体としての営業財産をさす場合(商法15~18,会社法24条2項など)がある。営業活動という意味における営業は,原則として自由(営業の自由。憲法22,29)であるが,各種の見地から種々の制限が行なわれる。たとえば,公益的理由に基づく営業禁止(職業安定法44など),営業開始についての許可,免許(銀行法4,保険業法3など)のほか,私的利益保護のための私法的規制(商法23,会社法12,365条1項1号などの競業規制)がある。有機的組織体としての営業財産は,商法・会社法上譲渡対象として問題にされるが,このほか,営業の賃貸借,経営委任においても問題となる。このような営業は営業目的に使用されている不動産,動産,営業活動から生じる債権,債務,そして営業上の秘訣,得意先などの経済的価値ある事実関係である。これらが有機的に結合して,個々の価値の単純加算をこえた付加価値を有する。したがって,営業財産はその所有者たる営業主が一括して譲渡ないし賃貸借をする利点をもつ。(企業