営業の自由

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特定の営業を選択し,遂行する自由をいい,経済的自由権の一つとされている。営業の自由の日本国憲法による保障は,第 22条の職業選択の自由と第 29条の財産権の保障にその根拠を求めることができる。ただしこの自由は,国民の生命や健康に対する危険の防止という警察目的からする消極的規制に加えて,国民経済の円満な発展,社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等社会政策や経済政策的見地からする積極的規制も受ける。