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フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law
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形式的には明治32年法律48号(商法典)を意味し,実質的には[[企業]]に関する法規の全体をいい,商法典のほか商事に関する条約,特別法令,慣習法などからなる。1899年に制定された商法は,1911年と 1938年に大改正をうけた。また,第2次世界大戦後 1950年に[[株式会社]]に関する規定が改正され,それまでの商法が主として[[ドイツ法]]を母法としていたのに対し,[[アメリカ法]]の制度を大幅に採用した。その後,経済実務のもたらす諸問題に対応するため会社法を中心とした多くの改正が行なわれた。おもな改正は次のとおり。
 
形式的には明治32年法律48号(商法典)を意味し,実質的には[[企業]]に関する法規の全体をいい,商法典のほか商事に関する条約,特別法令,慣習法などからなる。1899年に制定された商法は,1911年と 1938年に大改正をうけた。また,第2次世界大戦後 1950年に[[株式会社]]に関する規定が改正され,それまでの商法が主として[[ドイツ法]]を母法としていたのに対し,[[アメリカ法]]の制度を大幅に採用した。その後,経済実務のもたらす諸問題に対応するため会社法を中心とした多くの改正が行なわれた。おもな改正は次のとおり。
  
 
1974年,[[監査役]]制度の改善・強化を目的として改正。1981年,株式の単位引き上げや[[単位株制度]]を導入し,[[総会屋]]への利益供与に対する罰則を新設。1990年,一人株式会社([[一人会社]])の設立を認め,また株式会社に[[最低資本金制度]]を導入。1993年,[[株主代表訴訟]]の手数料引き下げと社外監査役の義務づけなど,株主権の強化と社債発行限度枠の撤廃を盛り込んだ。1994年,[[自社株買い]]などの要件を緩和した。1997年,会社の合併手続の簡素合理化をはかった。1999年,株式交換と株式移転,親会社株主の子会社に対する業務内容の開示請求,金融商品の時価評価を改正。2000年,会社分割制度の創設,[[ストックオプション]]制度を整備。2001年,金庫株([[自己株式]])の解禁,[[単元株制度]]の導入,法定準備金制度の緩和,[[新株予約権]]の創設,監査役制度改正,[[取締役]]の責任軽減,株主代表訴訟制度の整備,会社関係書類の IT(情報技術)化,電子投票導入。2002年,株式制度が整備され,大会社における[[コーポレートガバナンス]]が強化された。2005年,商法第2編(会社)と[[有限会社]]法,株式会社の監査などに関する商法特例法などを統合・再編し,[[会社法]](平成17年法律86号)として一つの法典にまとめる改正が行なわれ,条文もひらがなの口語体に改められた。2008年,商法第2編(商行為)第10章の保険に関する諸規定が商法から分離され,独立した単行法として保険法(平成20年法律56号)が成立した。商法に関するおもな特別法としては[[手形法]],小切手法,商業登記法,[[国際海上物品運送法]],船主責任制限法([[船主責任制限]])などがある。
 
1974年,[[監査役]]制度の改善・強化を目的として改正。1981年,株式の単位引き上げや[[単位株制度]]を導入し,[[総会屋]]への利益供与に対する罰則を新設。1990年,一人株式会社([[一人会社]])の設立を認め,また株式会社に[[最低資本金制度]]を導入。1993年,[[株主代表訴訟]]の手数料引き下げと社外監査役の義務づけなど,株主権の強化と社債発行限度枠の撤廃を盛り込んだ。1994年,[[自社株買い]]などの要件を緩和した。1997年,会社の合併手続の簡素合理化をはかった。1999年,株式交換と株式移転,親会社株主の子会社に対する業務内容の開示請求,金融商品の時価評価を改正。2000年,会社分割制度の創設,[[ストックオプション]]制度を整備。2001年,金庫株([[自己株式]])の解禁,[[単元株制度]]の導入,法定準備金制度の緩和,[[新株予約権]]の創設,監査役制度改正,[[取締役]]の責任軽減,株主代表訴訟制度の整備,会社関係書類の IT(情報技術)化,電子投票導入。2002年,株式制度が整備され,大会社における[[コーポレートガバナンス]]が強化された。2005年,商法第2編(会社)と[[有限会社]]法,株式会社の監査などに関する商法特例法などを統合・再編し,[[会社法]](平成17年法律86号)として一つの法典にまとめる改正が行なわれ,条文もひらがなの口語体に改められた。2008年,商法第2編(商行為)第10章の保険に関する諸規定が商法から分離され,独立した単行法として保険法(平成20年法律56号)が成立した。商法に関するおもな特別法としては[[手形法]],小切手法,商業登記法,[[国際海上物品運送法]],船主責任制限法([[船主責任制限]])などがある。
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2018/7/29/ (日) 17:34時点における版

フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law

形式的には明治32年法律48号(商法典)を意味し,実質的には企業に関する法規の全体をいい,商法典のほか商事に関する条約,特別法令,慣習法などからなる。1899年に制定された商法は,1911年と 1938年に大改正をうけた。また,第2次世界大戦後 1950年に株式会社に関する規定が改正され,それまでの商法が主としてドイツ法を母法としていたのに対し,アメリカ法の制度を大幅に採用した。その後,経済実務のもたらす諸問題に対応するため会社法を中心とした多くの改正が行なわれた。おもな改正は次のとおり。

1974年,監査役制度の改善・強化を目的として改正。1981年,株式の単位引き上げや単位株制度を導入し,総会屋への利益供与に対する罰則を新設。1990年,一人株式会社(一人会社)の設立を認め,また株式会社に最低資本金制度を導入。1993年,株主代表訴訟の手数料引き下げと社外監査役の義務づけなど,株主権の強化と社債発行限度枠の撤廃を盛り込んだ。1994年,自社株買いなどの要件を緩和した。1997年,会社の合併手続の簡素合理化をはかった。1999年,株式交換と株式移転,親会社株主の子会社に対する業務内容の開示請求,金融商品の時価評価を改正。2000年,会社分割制度の創設,ストックオプション制度を整備。2001年,金庫株(自己株式)の解禁,単元株制度の導入,法定準備金制度の緩和,新株予約権の創設,監査役制度改正,取締役の責任軽減,株主代表訴訟制度の整備,会社関係書類の IT(情報技術)化,電子投票導入。2002年,株式制度が整備され,大会社におけるコーポレートガバナンスが強化された。2005年,商法第2編(会社)と有限会社法,株式会社の監査などに関する商法特例法などを統合・再編し,会社法(平成17年法律86号)として一つの法典にまとめる改正が行なわれ,条文もひらがなの口語体に改められた。2008年,商法第2編(商行為)第10章の保険に関する諸規定が商法から分離され,独立した単行法として保険法(平成20年法律56号)が成立した。商法に関するおもな特別法としては手形法,小切手法,商業登記法,国際海上物品運送法,船主責任制限法(船主責任制限)などがある。