名誉教授

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名誉教授(めいよきょうじゅ、professor emeritus / emeritus professor)とは、国内法では大学短期大学を含む)、高等専門学校などの高等教育機関に教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号[1]。法的・国際的に認められた栄誉称号であり学術称号の一つ。日本では学校教育法にその根拠規定があり[注釈 1][2]、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される。

概要

日本の学校教育法は「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(平成19年6月27日法律第98号第9章106条)と規定し、また、その規定は高等専門学校にも準用される(同法第123条)。この規定により、大学短期大学を含む)および高等専門学校は、当該大学または当該高等専門学校に学長校長副学長学部長教授准教授または講師として勤務した者であって、教育上または研究上、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

名誉教授の称号は、退職後に、退職した大学(短期大学を含む)、高等専門学校より授与される。在籍年数についての規定はないのであるが、各教育機関の規程で、名誉教授称号を受けるための所属年数の原則を独自に決めているところは多い。

  • たとえば、15年または20年以上の教授としての在籍を名誉教授称号授与の原則としていることがある。
  • かつては、名誉教授の称号を受ける大学・短期大学・高等専門学校に一定年数以上(5年以上)所属していなければならなかったのであるが、学校教育法の改正によってこの規定は削除された。
  • 名誉教授称号の授与にあたって、准教授または講師(専任講師)としての在籍期間をどう算定するかは、それぞれの教育機関の規程によって異なっている。たとえば、准教授や講師の期間は算定に含めないとしているところもあるし、また、准教授や講師の期間は教授在籍期間の2分の1として計算するというところもある。
  • ただし、在籍期間がこの原則の年数に満たなくても、教育上・研究上で格段の業績(たとえば、当該大学の学長をつとめたり、ノーベル賞などの世界的な賞を受賞している)がある場合には、当該教育機関の判断によって名誉教授の称号が授与されることがある。

名誉教授は、ではなく「称号」である。したがって、名誉教授称号に付随して職務上の義務や賃金が発生することはない。もちろん、名誉教授を専任職でない客員教授や兼任講師(非常勤講師)もしくは役員の理事として当該大学が再び任用することは妨げられない。教育機関によっては、名誉教授に対して研究室や「名誉教授室」[3]などを用意することもあるが、そうした措置をとらない機関もある。

名誉教授は、大学を退職した後も生涯にわたって文部科学省日本学術振興会科学研究費補助金への申請が認められているなど、学術的な便宜が図られている。元教員であっても名誉教授称号を持たない者は、科学研究費補助金の申請ができない[4]

外国の大学が授与する「名誉教授 honorary professor」は、国際的に認められた業績を持つ研究者対して授与される名誉称号の一つである。名誉称号であるので学歴や職歴によらずに授与される場合があり、この点で、退職者を念頭に授与することを定めた日本の名誉教授とは異なる。特にドイツや中欧の制度でいうhonorary professorは、学外の実務家等を副業として大学教員に招聘する場合の職である。この場合、就任の際に正教授並みの業績が必要で退職後も申請すれば教授と称することができる。この制度の国では、学歴に基づかない名誉称号としての「名誉教授」を、別にEhren professorなどと呼んで区別している。外国では、終身在職権のある教授が定年で退職した際などには、professor emeritus /emeritus professor(退役教授)の称号を与えて、研究・教育・社会生活上の便宜を図ることがあり、これが日本の現在の名誉教授に最も近い称号である。

省庁大学校の名誉教授

省庁大学校においては、大学校の校名を付した「○○大学校名誉教授」の称号が、大学校を設置する独立行政法人責任者(長官理事長など)から、授与されることがある。「○○大学校名誉教授」は学校教育法に規定された称号ではないが、大学に準ずる教育機関として社会的に公認されているため、「○○大学校名誉教授」も社会的な地位として認められることがある。

「○○大学校名誉教授」の称号が存在する大学校

関連する称号

脚注

注釈

  1. 学校教育法第106条 「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。」学校教育法第123条「(前略)第百五条から第百七条まで(中略)の規定は、高等専門学校に準用する。」

出典

  1. 新村出広辞苑 第六版』(岩波書店2011年)2757頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂2006年)2495頁参照。
  2. 電子政府ウェブサイト「学校教育法」参照。
  3. 名誉教授の個人個人に与えられる居室ではなく、来学の際に利用できる部屋として設定されている場合が多い。
  4. もちろん、名誉教授称号をもたない元大学教員であっても、退職後に科学研究費補助金申請資格を持つ研究機関に改めて所属するならば、科学研究費補助金の申請はできる。

参照文献

文献資料

インターネット資料 (外部リンク)

関連項目