労働基準局

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労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。所掌事務は労働基準労働組合等に関すること。2001年1月6日中央省庁再編厚生省労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。

労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。

労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報告訴・告発、労働災害の発生等を端緒として、事業場立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。

所掌事務

  1. 労働契約賃金の支払、最低賃金労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
  3. 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
  5. 労働能率の増進に関すること。
  6. 児童の使用の禁止に関すること。
  7. 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
  8. 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
  9. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  10. 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  11. 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  12. 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  13. 労働保険審査会の庶務に関すること。
  14. 10から13までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
  15. 勤労者の財産形成の促進に関すること。
  16. 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
  17. 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
  18. 労働金庫の事業に関すること。
  19. 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  20. 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  21. 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
  22. 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
  23. 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  24. 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。

組織

  • 総務課
  • 労働条件政策課
  • 監督課
  • 労働関係法課
  • 賃金課
  • 労災管理課
  • 労働保険徴収課
  • 補償課
  • 労災保険業務課
  • 勤労者生活課
  • 安全衛生部
    • 計画課
    • 安全課
    • 労働衛生課
    • 化学物質対策課

所管法令(共管等を含む。制定年順)

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