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'''利子'''(りし、{{lang-en-short|interest}})とは、貸借した[[貨幣|金銭]]などに対して、ある一定利率で支払われる対価。'''利息'''(りそく)とも。
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'''利子'''(りし、{{lang-en-short|interest}}
  
米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を'''実物利子'''、金銭を対価とする利子を'''貨幣利子'''あるいは'''金利'''と呼ぶ<ref>『歴史学事典Ⅹ交換と消費』 弘文堂〈法律学全集 (20)〉、1994年2月、781頁</ref>。
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資本用役の対価または資本の価格として資本の供給者に支払われるもの。現実に支払われる利子には,資本または貸付資金の純粋な対価に相当する固有の利子 (純利子) と貸借の手数料,各種の危険負担に対する報酬を含む粗利子から成っている。通常これらの両者を含めて利子は,資本 (貸付資金) に対して年何%,あるいは日歩何銭という形で表わされ,これを利子率という。危険負担の高いもの,用役に供する期間の長いものほど利子は高い。したがって利子率は通常,長期利子率と短期利子率とに分類され,それぞれのなかでまた危険負担の高低によって利子率は異なってくる。
 
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== 概説 ==
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=== 経済学上の定義 ===
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  {{テンプレート:20180815sk}}
経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』をいう。
 
 
 
もっとも、実際の金融取引における利子の本質については、上記の定義のように単に金銭の時間的な価値のみで説明しうるのではなく、利子とは、金銭の時間的価値、金融機関の提供するサービスの対価、債権の貸倒れに対する保証料ないしは保険料などが複雑に合成されたものと見ることもできる。ただ、サービスの対価も保険料も、時間が経過し「将来」となっていくことと密接であるため、金利と時間の関係は不可分である。
 
 
 
金利の高低は経済の景気動向を左右することがある。政府や[[中央銀行]]が[[政策金利]]を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。経済学的には、貨幣市場における価格に相当する。金融市場では、貨幣需要と貨幣供給が一致するように利子率が調整される<ref>田中秀臣 『経済論戦の読み方』 講談社〈講談社新書〉、2004年、66頁。</ref>。所得が増加すると貨幣需要が増加するが、貨幣供給量が一定である場合、利子率が上昇する<ref name="keizaironsen67">田中秀臣 『経済論戦の読み方』 講談社〈講談社新書〉、2004年、63頁。</ref>。一方で所得が減少すると、貨幣需要は減少し利子率は低下する<ref name="keizaironsen67" />。
 
 
 
金利には、[[名目金利]]と[[実質金利]]が存在する。名目金利は、額面にかかる金利である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分である。通常、名目金利は0%より下がらない<ref>ただし、超低金利下で一時的に[[マイナス金利]]が発生することがあるほか、[[2012年]]には[[デンマーク]]が政策金利を0%未満にまで引き下げている([http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35972 マイナス金利の世界に踏み込むデンマーク] [[JBpress]] 2012年8月27日([[フィナンシャル・タイムズ]] 2012年8月24日)、2013年10月30日閲覧)。</ref>のに対し、実質金利は[[マイナス金利|マイナスの値]]をとることがあり得る。<!--:例: 去年の1000円に名目金利5%がついて1050円になったけど、去年1000円だったアレは今年は1100円になってしまった。実質金利:約-4.55% (1050/1100 - 1000/1000)-->
 
 
 
ファイナンス理論においては、金利は、通常は、貨幣の時間的価値と[[信用リスク]]の対価としての性質を有するものと考えられる。理論的には、無リスク資産に付される金利は貨幣の時間的価値のみを反映したものである。
 
 
 
=== 法学上の定義 ===
 
法学上の定義では、流動資本たる金銭その他の代替物の使用の対価として、元本額と使用期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物を指す<ref>於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、47頁・48頁</ref>。
 
 
 
通常は[[消費貸借|消費貸借契約]]あるいは[[消費寄託|消費寄託契約]]に伴って約定されるが、売買代金の支払などについて約定されることもある<ref>川井健著 『民法概論〈3〉債権総論 第2版』 有斐閣、2005年12月、30頁</ref><ref name="oho47">於保不二雄著 『債権総論 補訂版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、47頁</ref>。
 
 
 
時間に比例するという点で遅延損害金が「遅延利息」と称されることがあるが、それは利息ではなく履行遅滞による[[損害賠償]]である<ref>川井健著 『民法概論〈3〉債権総論 第2版』 有斐閣、2005年12月、30頁</ref><ref name="oho47"/>。
 
 
 
元本債権の存在しない[[終身定期金]]([[b:民法第689条|民法第689条]])、固定資本たる不代替物([[土地]]・[[建物]]・[[機械]])の使用の対価である[[地代]]・[[小作料]]・[[賃料]]、元本そのものの使用の対価である元本の償却金・[[分割払い]]の分割金・[[株式]]の配当金は利息ではない<ref name="oho47"/>。
 
 
 
=== 基本概念 ===
 
'''利子'''は金額を指す。'''利率'''(りりつ)または'''利子率'''(りしりつ)は元本([[債券]]の額面)に対する1年間の利子の割合を指す。'''利回り'''(りまわり)は、投資金額に対する最終的な受取利息から年平均利率を計算したものである。たとえば100万円を利率5%で複利5年貸し出したときの利息は127万6282円となるので、利回りは5.52%となる。
 
 
 
'''金利'''は金額と割合のどちらも指す。金額は「増」「減」で表し、割合は「高」「低」で表す。だから、利子が増えるとは言っても、利率が増えるとは言わない。同じく、利率が低いとは言っても、利子が低いとは言わない。
 
 
 
== 利息の形態と計算 ==
 
=== 単利と複利 ===
 
利子の形態には大きく分けて単利と[[複利]]の2つの方法がある。
 
 
 
* 単利は、元本を'''変化させずに計算して'''利子を決める。
 
* 複利は、元本に'''利子を加えた金額を元に計算して'''次回の利子を決める。
 
 
 
元本をa、単位期間当たりの利率をpとすると、n回の単位期間を経て利子がついたときの元利合計は、単利の場合 <math>a(1+np)</math> となるのに対し複利の場合 <math>a(1+p)^n</math> となる。
 
 
 
=== 実質年率、アドオン金利 ===
 
借入金を複数回で返済するときの金利を考える場合、毎回の返済ごとに借入残高が減少するように扱う方法と計算上で借入残高を減少しないと扱う(仮定する)方法がある。前者を'''実質年率'''、後者を'''アドオン金利'''という。
 
 
 
以下に計算例を示す。
 
 
 
3万円を毎月1回ずつ3回で返済することにする場合。なお、毎回返済する元金は1万円ずつとする。
 
 
 
*'''実質年率'''12%(=月利1%)の場合の利息
 
:返済1回目、借入残高3万円×1%=300円
 
:返済2回目、借入残高2万円×1%=200円
 
:返済3回目、借入残高1万円×1%=100円
 
:利息の合計600円
 
 
 
*'''アドオン金利'''12%(=月利1%)の場合の利息
 
:返済1回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
 
:返済2回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
 
:返済3回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
 
:利息の合計900円
 
 
 
同じ金利の%であっても、アドオン金利の方が利息が高くなることがわかる。
 
 
 
=== 金利の表示方法 ===
 
;年利 :元金に対する1年間の利息の割合。この割合を12で除算(割る)とほぼ月利と同じ数値になる。単位は%である。
 
;月利 :元金に対する1ヶ月の利息の割合。この割合を28から31のいずれかの数値で除算(割る)とほぼ日歩と同じ数値になる。単位は%である。
 
:月利<sub>(%)</sub> = 年利<sub>(%)</sub>/12 
 
;日歩(ひぶ) :元金100円に対する1日あたりの利息で金利を表したもの。単位は、[[銭]](1/100円)、[[厘]](1/10銭)、[[毛]](1/10厘)である。
 
:日歩<sub>(銭)</sub>=年利<sub>(%)</sub>×100/365
 
 
 
=== 計算式と日数の計算方法 ===
 
最も単純な計算式は以下のとおりである。後述の「両端入れ」、「片落ち」、「両落ち」の数え方もあるため、借り入れた企業へ確認してから計算しておかないと、利息の金額が異なる結果が必然的に出てしまう。
 
 
 
* 借金残高 × 年利 ÷ 返済期間(1年だったら12) = '''1ヵ月の利息'''
 
(借金残高が下がれば、1ヶ月の利息も下がる)
 
 
 
* 借金残高 × 年利 ÷ 365日 × 借りた日数 = '''借りた日数だけかかる利息'''
 
(借りた日数が増えれば、利息も上がる)
 
 
 
短期借入時の日割計算の際、3通りの数え方がある。
 
;両端入れ(りょうはいれ) :借入日と返済日の両方を日数として数える方法。
 
;片落ち(かたおち) :借入日から返済日のうち、借入日を計算からはずして数える方法。
 
;両落ち(りょうおち) :借入日から返済日のうち、借入日と返済日の両方を計算からはずして数える方法。
 
 
 
例えば、1月1日から同年の1月15日までの日数計算をそれぞれの方法で行うと、以下の表のようになる。
 
 
 
{| border=1 cellpadding=0 cellspacing=0
 
|+短期借入時の日割計算
 
|-
 
!計算方法!!日数
 
|-
 
!両端入れ|| 15日間
 
|-
 
!片落ち|| 14日間
 
|-
 
!両落ち|| 13日間
 
|}
 
 
 
== 利息の歴史 ==
 
利子の歴史は[[貨幣]]の出現に先んじるとされる(貨幣はないため実物利子であった)<ref>『歴史学事典Ⅹ交換と消費』 弘文堂〈法律学全集 (20)〉、1994年2月、781頁</ref>。
 
 
 
{{要出典範囲|預金に対する金利の利率が低ければ預金保有者の生活に影響が出るとして、一定以上に保つことが要求される側面がある一方で、金銭を借りる側の立場からすると、金利は低ければ低いほど良いと考えることができる。しかしヨーロッパでは、現代のような利子、それも複利の利子による経済が堂々と大規模に行われるようになったのは近世・近代のことである。現代の[[ヨーロッパ]]主導の世界的経済体制の中で、利子つき金融、それも複利計算のものが圧倒的主流を占めている、という現状からすると奇異なことのように思われるかもしれないが、利子の禁止は世界史の流れの中では取り立てて特異なことではない。[[宗教]]的な側面からの利子の禁止規定は、「利息は労働なくして得る所得=『不労所得』」であるという考えが背景にある([[インフレーション]]や[[デフォルト (金融)|デフォルト]]すなわち[[債務不履行]]のリスクがあり、事業・担保の評価を行わないと事業として継続していくことが不可能である金融業の立場からすると、利子を不労所得、すなわち働かないで得られる利益であるとすることはできない)。|date=2014年10月}}
 
 
 
ヨーロッパでは、中世を通じて[[カトリック教会]]によってキリスト教徒間の利子つき貸借は原則禁止されていたものの、貨幣経済が広く浸透した13世紀頃より徴利禁止の規定は次第に空文と化し、実態としては利子取得は一般的に行われるようになった。さらに16世紀には[[宗教改革]]の指導者の一人である[[ジャン・カルヴァン]]が5%の利子取得を認め、[[イギリス]]では[[1545年]]に[[ヘンリー8世 (イングランド王)|ヘンリー8世]]が10%以内の利子取得を認める法令を発布した。これを皮切りとして[[プロテスタント]]諸国では利子取得が是認されるようになった。17世紀の学者{{仮リンク|クラウディウス・サルマシウス|en|Claudius Salmasius}}は正当な利子を擁護する論文を書いた。[[産業革命]]による経済の活発化をみた19世紀前半には、カトリック教会も利子を容認するようになった。[[シルビオ・ゲゼル]]は金利が社会にもたらすさまざまな悪影響について考察し、[[自由貨幣]]と呼ばれる減価する貨幣の導入で金利を廃止しようとした。
 
 
 
「利子」は「単利」の場合のみ認めるが、「複利」(利子の額を元本に組み込んで計算する)の利子つき金融を認めない例もある([[ローマ法]]以来、多くの立法例で複利計算は禁止されていた。日本[[民法 (日本)|民法]]においても、利息の元本繰り入れは、契約によることを要し、その旨の約定がなければ単利計算となる)。
 
 
 
:複利計算に関しては、復古主義としてではなく、近年の脱[[資本主義]]的思想・運動からの疑義もある。マルグリット・ケネディはこのようなたとえを用いて複利計算の矛盾を問うている。
 
::ヨゼフが息子[[イエス・キリスト|キリスト]]の誕生のとき([[西暦]][[1年]]か[[紀元前4年]]かは不詳)に、5%の利子で1プフェニヒ(100分の1マルク)を銀行に預けたとする。
 
::彼が[[1990年]]に現れたとすると、[[地球]]と同じ重さの[[金|黄金]]の玉を、銀行から13億4000万個引き出すことができることになる。
 
 
 
利子そのものを禁じていない文化でも、高利に対する規制は厳しいことが多かった(例えば[[江戸幕府]]の開府当初は年率20%が上限。元文1年〔[[1736年]]〕には15%に引き下げられる)が、それに対する金融業者(高利貸)は、名目上は「利子」ではない「手数料」(これは[[イスラーム]]圏で[[ヒヤル]]と呼ばれるものに似ている)ということにして、取り立てていた。天保13年([[1842年]])の法令では法定利率が年率12%に引き下げられ、礼金・筆墨料などの名目で利子を余分に取ることなどが禁じられたが、「禁じられた」ということは、少なくともそれまで江戸の金融業者たちは、法定利率以上に徴収して利益を得ていたということが逆に分かる。
 
 
 
===日本===
 
[[律令]]体制の下では、国家による金融として[[出挙]]が行われた。当時、[[租]]という税として納められた米は、神への捧げものとして保管され、百姓が困窮した際に貸し与えられた。そして、収穫後には神への返礼として、借りた分よりも多い米を、神に返さなければならないとされた。そのため、日本では古い時代から利子を取ることはタブー視されなかった。
 
 
 
[[中世]]日本では、国家に代って、[[日吉神社]]や[[熊野三山]]などの[[寺社勢力]]などが金融を営み、米や銭の貸し付けを行った。本来金融は、古代の出挙以来、神仏へ捧げられたものを貸し付ける行為とされた。その為、中世初期には、俗人は金融に関わることができず、神仏に直属する者が行っていた。しかし、中世における貨幣経済の発展に伴い、金融は寺社勢力のみならず俗人も担うようになり、[[借上]]や[[土倉]]という金融業者が現れた。
 
 
 
単に借金の棒引きとイコールで捉えられることの多い、[[日本史]]で登場する「徳政令」であるが、基本的には「利息がついている契約」のみが対象であった。借金の返せない民が増え、徳政令の出番となるのは、多くの場合「元本を返済する能力があったとしても利子([[鎌倉時代]]当時の言葉で「利平(りひょう)」と言った)が膨らんでしまう」ためであった。鎌倉時代末期には政治の行き詰まりが起こり、[[蒙古襲来]]による戦いにおいて土地も得られなかったために「御恩と奉公」を幕府の方針としたものの、土地が得られないことから借金が増大した。借金が増大したため徳政令を発布するが、結局土地の問題の解決に至らず幕府に対する反感が強まった。後の鎌倉幕府崩壊への道にもつながっていく。
 
 
 
===ヨーロッパ===
 
古代ギリシアの海上交易においても利子を伴う貸付は広く行われていたが、当時から利子は問題視されていた<ref name="Heibonsha">『世界大百科事典』2007年改訂新版(平凡社)、「利子」の項(筆者:清水廣一郎)</ref>。[[アリストテレス]]はその著書『[[政治学 (アリストテレス)|政治学]]』の中で、「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」(『政治学』1巻10章)と述べている。
 
 
 
古代ヘブライ人は徴利を禁じ、ヘブライ聖書に遺されたその掟は、同じく[[旧約聖書]]を聖典とするキリスト教徒にも影響を与えた。例えば旧約聖書には「あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら(中略)利息を取ってはならない」 (出エジプト記22:25)、「金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない」(申命記23:19)、「あなたの兄弟(中略)から利子も利息も取ってはならない」(レビ記25:35-37)と記されており、詩篇15は、利子を取らずに貸す者を「主の幕屋に宿るべき人」と称えている。
 
 
 
また、[[新約聖書]]の「あなたがたは、敵を愛し、人によくしてやり、また何も当てにしないで貸してやれ」(ルカ6:34-35)、すなわち利得を期待せずに無償で貸すべきであるという教えは中世キリスト教において重んじられた<ref>ジャック・ル・ゴッフ 『中世の高利貸』 渡辺香根夫訳、法政大学出版局〈叢書ウニベルシタス〉、20頁、1989年。</ref>。キリスト教の初期の宗教会議、例えば325年の[[第1ニカイア公会議|ニカイア公会議]]では聖職者による徴利が禁じられ、中世前期にはクリシー公会議(626年)やカール大帝の「一般訓令」(789年)によってこの禁止は一般信徒にも適用された<ref>『中世の高利貸』20-21頁。</ref>。徴利禁止は12世紀以来の[[教会法]]に組み込まれた。13世紀にはこの禁を犯した者は[[破門]]に処すべきとされた<ref>大澤武男 『ユダヤ人とドイツ』 講談社〈講談社現代新書〉、1991年、34頁。</ref>。「高利貸は神の所有物である時間を売っているのであって、他人の財産を売りさばく盗みに等しい行為だ」といった理屈は当時の人々の常套句であった<ref>『中世の高利貸』44頁。</ref>。
 
 
 
[[トマス・アクィナス]]はアリストテレスにならって「金は金を生まず」と述べ、金銭消費貸借において、貨幣本来の用途から逸脱して金銭そのものから代価を得ることは不正であるとみなした。一部の修道院はさまざまな形態の貸付を行い、中でも[[譲渡抵当]]、すなわち土地を担保としてそこから得られる収益を地代として貸付者に支払うという仕組みの貸借が多かったが、12世紀末には譲渡抵当を禁じる教令が発布された<ref>『中世の高利貸』21、39頁。</ref>。他方、[[ローマ法]]や中世初期の[[ゲルマン法]]では年利12%の利子取得が認められており、13世紀には33.5%が上限とされていた<ref>『中世の高利貸』88頁。</ref>。
 
 
 
旧約聖書は「貧者」と「同胞」への利子を禁じているが、申命記23章20節では異邦人からは利息を取ってもよいと明言しており、中世のユダヤ人にとっては異邦人たるキリスト教徒から利子を徴収しても[[トーラー]]の教えに違反しなかった。中世ヨーロッパでは12世紀まで、ユダヤ人(および、前述のようにキリスト教の修道院)が消費のための利子付貸付の大部分を担っており、ユダヤ人は高利貸のイメージに結びつけられた<ref>『中世の高利貸』38-39頁。</ref>。当時のユダヤ人は、農業や職工といった生産活動に従事することを徐々に制限されつつあり、狭い地域の人々を相手に利子付の[[消費貸借]]契約を行う[[金貸し]]や[[質屋]]へと転じた(後には近世の商品経済の発展につれて、広域商取引に乗り出すユダヤ人も現れ、諸侯に資金を提供する宮廷ユダヤ人は[[銀行]]家へと成長していった<ref>『ユダヤ人とドイツ』59-60頁。</ref>)。キリスト教徒の高利貸は教会法廷の管轄とされたため、世俗の裁判所に引き渡される場合を除き、過酷な刑罰が科せられたわけではなかったが、ユダヤ人と外国人の高利貸は世俗裁判所の管轄とされた。13世紀のフランス王はユダヤ人高利貸に対して過酷な法令を発布してこれを抑圧した<ref>『中世の高利貸』41頁。</ref>。
 
 
 
中世のカトリック教会が禁じた徴利はラテン語で「ウスラ」 (usura) と呼ばれる。[[アンブロジウス|アンブロシウス]]が「ウスラとは与える以上に受け取ること」と述べたように、本来は、利率の高低の別なくあらゆる利息({{lang-la|faenus}})はウスラであった。しかし教会による原則的かつ全面的なウスラの禁止は文面上のものにとどまり、実際に断罪されたのは度を越した高利貸のみであった<ref>『中世の高利貸』86-87、89頁。</ref>。12世紀以降、徴利が教会法の禁止条項に盛り込まれたり、[[スコラ学]]の論題となったことは、教会の懸念の表れであり、現実には利子取得が信徒間に蔓延するようになったという事実を反映していた<ref>『中世の高利貸』23-24頁。</ref>。
 
 
 
経済活動が活発になってくると、利子を取るためのさまざまな抜け道が用いられるようになった。たとえば、利息分を加算した額を貸借証書にあらかじめ記載しておく、土地の売買の差額を利子として徴収する、などの偽装的な利子徴収のやり方があった<ref name="Heibonsha"/>。聖地巡礼者や貿易商に対して国際的な金融サービスを提供した[[テンプル騎士団]]は、[[十字軍]]やフランス王室にも融資を行い、利子の代わりに地代 (rent) を請求した(換言すれば、地代という名目で利子を取った)。やがて商業の発展とともに、キリスト教徒の商人の中から大規模な金融活動を行う銀行業者が現れた。貿易商にして[[両替商]]であるかれらは後期中世のイタリアの諸都市で大々的に金融を支え、中でも[[メディチ家]]は[[ローマ教皇庁]]御用商人として財をなし、教皇庁の財政を担うまでになり、多くの芸術家を支援してイタリア・[[ルネサンス]]の発展に寄与した。13世紀に登場した新しい両替商たちは、それ以前の「金貸し」が封建領主などの「消費」のために活動したのに対し、市民から集めた資本を、貿易商人たちの商品購入資金や、工場主たちの設備投資のために、つまり「生産」と「流通」を対象に信用貸しを行った。北イタリアの金融業者は[[ロンバルディア]]人と呼ばれ、[[カオール]]人と並ぶ高利貸の代名詞となった。
 
 
 
こうしたキリスト教徒の金融業が幅を利かせるようになった現実への対処として、スコラ学では利子取得を許容するいくつかの条件が規定された。例えば、返済が遅延したことによって生じる損害の賠償という名目で利子を徴収することはウスラではなく合法とされた(ラテン語の interesse は名詞化して損害賠償金の意味で用いられるようになり、利子を意味する英語の interest の語源となった)。両替商の[[外国為替]]を通じた取引においては、利子に相当する差益が生じたが、これはあくまで貨幣の交換であって禁じられた徴利ではないと神学者たちは弁護した<ref name="Heibonsha"/>。このように、不当な利子であるウスラと正当な利子との区別を設けることによって、徴利の禁止は事実上緩和された<ref>『中世の高利貸』86-93頁。</ref>。かくしてウスラは「法外な利子=高利」という意味を帯びるようになった。ローマ教皇庁も、税金や給料を払うための「補償金」という名目において、利子を取る金融を事実上認めることとなった。[[フランシスコ会]]が貧者救済を目的に15世紀に開設した公益質屋(モンテ・ディ・ピエタ)も無利子ではなく、のちにモンテ・ディ・ピエタの利子取得は[[第5ラテラン公会議|第5ラテラノ公会議]](1512年-1517年)で公認された。こうして中世末期までには、建前では禁じられていた利息つきの金銭貸借が現実には人目を避けずに行われるようになった。
 
=== 朝鮮半島 ===
 
[[朝鮮半島]]では[[李氏朝鮮]]時代の初期より[[内需司]]の長利所が農民に貸し出しを行い年50%の利子をとっていた。なお「長利」は『年5割の利子』を指す。[[成宗 (朝鮮王)|成宗]]の治世中に560ヶ所の長利所を235ヶ所に縮小した。
 
 
 
== 利息と経済 ==
 
=== 経済と金利 ===
 
[[資本主義]]社会においては経済活動に金融は不可欠であり、その利率は経済の動きに密接に関わっている。金利水準は一般の財・サービスと同様、[[需要と供給]]で決められる。一般的には好況時には資金需要が増加するため金利は上昇、不況時にはその逆で、金利は下降する。
 
 
 
金利は大きく[[短期金利]]と[[長期金利]]に分けられる。1年未満の貸し出しに対する金利を短期金利といい、[[コール市場|コールレート]]、[[政府短期証券]]、[[譲渡性預金|CD]]などがあり、銀行預金利率の目安にもなっている。1年以上の金利は長期金利といい、新発10年物[[国債]]の利回りなどが指標となっており、[[住宅ローン]]や企業融資における金利の目安ともなっている。長期金利は短期金利より変動リスクの分高くなっていることが多く、将来の物価変動や経済の先行きなどが影響を与える。
 
 
 
短期金利は[[中央銀行]]によって誘導可能であるため、[[政策金利]]として扱われている。経済政策において政策金利の設定は非常に重要な位置を占めている。
 
 
 
一般に、金利が低ければ預金のメリットは低くなり、低利で融資を受けることができるので、投資が増えやすくなる。海外の投資家からみると金利の低い通貨を保有するメリットは少ないため通貨の価値は相対的に下がり、輸出が増え輸入が減る傾向になる。投資の活発化により景気が向上した場合に、投資対象として通貨が上がる場合や将来のインフレ率が高まると予想されて長期金利が上がる場合もある。
 
 
 
これとは反対に金利が高くなると、預金のメリットが高まり、融資を受けて事業に投資するリスクが高くなるので、投資が増えにくくなる。海外の投資家からみると金利の高い通貨を保有するメリットが多いため通貨の価値は相対的に上がり、輸出が減り輸入が増える傾向になる。そのため過熱した景気を冷ます効果が期待される。
 
 
 
このような関係から、政策金利を引き下げる政策は'''金融緩和'''、引き上げる政策は'''金融引き締め'''と呼ばれる。
 
 
 
なお、金利(利子率)と[[国民所得]]の関係を記述するのに、[[IS-LM分析]]が用いられる。
 
<table class="wikitable">
 
  <caption align=top>
 
  金利変動要因
 
  </caption>
 
  <tr>
 
    <th width="110" rowspan="2">&nbsp;</th>
 
    <th colspan="2">金利</th>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th width="110">上昇要因</th>
 
    <th width="110">低下要因</th>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>景気</th>
 
    <td>好況</td>
 
    <td>不況</td>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>通貨供給量</th>
 
    <td>減少</td>
 
    <td>増加</td>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>物価</th>
 
    <td>インフレ予想</td>
 
    <td>デフレ予想</td>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>国債発行高</th>
 
    <td>増加</td>
 
    <td>減少</td>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>為替レート</th>
 
    <td>通貨安</td>
 
    <td>通貨高</td>
 
  </tr>
 
  <tr>
 
    <th>金融政策</th>
 
    <td>引き締め</td>
 
    <td>緩和</td>
 
  </tr>
 
</table>
 
 
 
== 金融経済学 ==
 
=== 連続複利と元利合計 ===
 
<!--[[ネイピア数]]([[自然対数]]の底)は[[数学]]で頻繁に使用される[[定数]]で、その定義の仕方にもいくつか方法がある。その一つが「複利の[[極限]]」である。
 
 
 
元本をa、年利をpとする。
 
 
 
*まず、預金期間1年、年利p=1(=100%)とし、預金期間後の元利合計を考える。
 
:元利合計は、
 
:<math>a(1+p)=a(1+1)=a \left(1 + {1 \over 1 }\right)^1 =2a</math>
 
 
 
*預金期間を2倍し、年利を1/2にしてみる。すなわち預金期間2年、年利p=1/2(=50%)との預金期間後の元利合計は、
 
:<math>a(1+1/2)(1+1/2)=a \left(1 + {1 \over 2 }\right)^2 =2.25a</math>
 
 
 
*同様に預金期間3年、年利p=1/3の預金期間後の元利合計は
 
:<math>a(1+1/3)(1+1/3)(1+1/3)=a \left(1 + {1 \over 3 }\right)^3 \simeq 2.37a</math>
 
 
 
:<math> \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots </math>
 
 
 
*預金期間n年、年利p=1/nの預金期間後の元利合計は
 
:<math>a \left(1 + {1 \over n }\right)^n </math>
 
:となる。
 
 
 
*ここで、nを無限大に限りなく近付けると、元利合計は元本の約2.7倍に[[収束]]する。この倍率をネイピア数といい「e」で表す。
 
:<math>a \lim_{n \rightarrow \infty}\left( 1 + {1 \over n }\right)^n=ae\simeq 2.7a</math>
 
:<math>e= \lim_{n \rightarrow \infty}\left( 1 + {1 \over n }\right)^n</math>
 
-->
 
 
 
元本をa、年利をpとする。
 
 
 
*まず、預金期間n年、年利pとし、預金期間後の元利合計を考える。
 
:元利合計は、
 
:<math>a(1+p)^n</math>
 
 
 
*付利期間を1/2年(半年毎)とし、各期の利率をp/2にしてみる。預金期間n年の元利合計は、
 
:<math>a((1+p/2)(1+p/2))^n=a \left(1 + {p \over 2 }\right)^{2n}</math>
 
 
 
*同様に付利期間を1/3年(4ヶ月毎)、各期の利率p/3の預金期間n年の元利合計は
 
:<math>a((1+p/3)(1+p/3)(1+p/3))^n=a \left(1 + {p \over 3 }\right)^{3n}</math>
 
 
 
*同様に付利期間を1/k年、各期の利率p/kの預金期間n年の元利合計は
 
:<math>a \left(1 + {p \over k }\right)^{kn}</math>
 
 
 
:<math>{k \over p }= K </math>とおくと、この式は以下の形となる。
 
 
 
:<math>a \left(1 + {1 \over K }\right)^{npK}</math>
 
 
 
*ここで、分割期間を無限にする、即ちkを無限に大きくする。このとき、Kもまた無限に大きくなるため次式が成立する。
 
 
 
:<math>a \lim_{K \rightarrow \infty}\left( 1 + {1 \over K }\right)^{Knp}=ae^{np}</math>
 
 
 
以上の過程で得られた、元本a、金利pである金融の付利期間nにおける元利合計の計算式'''<math>ae^{np}</math>'''を連続複利式などと呼ぶ。付利は、法令や契約によるため、このような金利が形成されることは、まず考えられないが、離散式である金利計算式を連続式にすることにより、解析学的考察が可能となるため、[[数理ファイナンス]]の分野において、よく使用される式である。なお[[ネイピア数]]([[自然対数]]の底、<math>e</math>で表される)は、17世紀のスイス人数学者[[ヤコブ・ベルヌーイ]]が利子の複利計算において言及したのが初めてのものである。
 
 
 
== 利息と法律==
 
{{Law}}
 
=== 私法上の利息とその制限 ===
 
==== 利息債権 ====
 
'''利息債権'''とは、元本債権に基づいて借主から貸主に対して利息を給付することを目的とする債権をいう。利息債権は'''基本的利息債権'''と'''支分的利息債権'''とに分けられる<ref>我妻栄著 『新訂 債権総論』 岩波書店〈民法講義Ⅳ〉、1964年3月、43頁</ref>。
 
 
 
'''基本的利息債権'''とは、元本債権に基づいての存在を前提としてその存続期間全体を通して一定利率の利息を生じさせる利息債権をいう。基本的利息債権は元本債権に対して付従性を有するので、基本的利息債権は元本債権と共に成立・移転・消滅する(成立につき大判大6・2・14民録23輯158頁、移転につき大判大10・11・15民録27輯1959頁、消滅につき東京控判大5・7・29評論5巻商法670)<ref name="endo17">遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、17頁</ref>。
 
 
 
'''支分的利息債権'''とは、基本的利息債権に基づいて一定期ごとに生じる一定利率の利息を支払うことを内容とする利息債権をいう。支分的利息債権のうち既に発生して具体化しているものについては移転・消滅につき独立性を有し、それぞれ元本債権から切り離して譲渡することができ、元本債権とは別個に弁済によりあるいは消滅時効にかかって消滅する<ref name="endo17"/>。
 
 
 
==== 約定利息と法定利息 ====
 
'''約定利息'''(やくじょうりそく)とは当事者の特約によって生じる利息をいう。約定利息の利率は制限利息の範囲内で定めることができるが、利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合には法律に定める法定利率による(大判明29・4・14民録2輯4巻57頁)。
 
 
 
'''法定利息'''(ほうていりそく)とは法律上の規定に基づいて生じる利息をいう。法定利息を付す場合には以下の場合があり、法定利息の利率は原則として法定利率による。
 
# [[連帯債務者]]間の求償(弁済その他免責があった日以後の法定利息、[[b:民法第442条|民法第442条]]2項)
 
# [[委託]]を受けた保証人の求償([[b:民法第459条|民法第459条]]2項、[[b:民法第442条|民法第442条]]2項)
 
# [[解除|契約解除]]における金銭の返還(受領時からの利息、[[b:民法第545条|民法第545条]]2項)
 
# 売買契約における買主の利息支払義務([[b:民法第575条|民法第575条]]2項)
 
# [[委任|委任契約]]における受任者の金銭の消費についての責任([[b:民法第647条|民法第647条]])
 
# 委任契約における受任者による費用等の償還請求([[b:民法第650条|民法第650条]]1項)
 
# [[寄託|寄託契約]]における受寄者への委任の規定の準用([[b:民法第665条|民法第665条]])
 
# 組合契約における業務執行組合員への委任の規定の準用([[b:民法第671条|民法第671条]])
 
# [[事務管理]]における委任の規定の準用([[b:民法第701条|民法第701条]])
 
# [[不当利得]]における悪意の受益者の返還義務([[b:民法第704条|民法第704条]])
 
# [[後見]]における後見人の被後見人への返還金及び被後見人から後見人への返還金等([[b:民法第704条|民法第704条]])
 
# 財産分離の請求後の相続人による管理への委任の規定の準用([[b:民法第944条|民法第944条]]2項、[[b:民法第650条|民法第650条]]1項)
 
# 遺言執行者への委任の規定の準用([[b:民法第1012条|民法第1012条]]2項、[[b:民法第650条|民法第650条]]1項)
 
# 商人間における金銭消費貸借([[b:商法第513条|商法第513条]]1項・2項)
 
# [[交互計算]]における債権者の利息請求権([[b:商法第533条|商法第533条]])
 
# 供託法上の供託金([[供託法]]3条)
 
 
 
なお、[[金銭債権|金銭債務]]の債務不履行([[b:民法第419条|民法第419条]]1項)や[[組合|組合契約]]における金銭出資の不履行の責任([[b:民法第669条|民法第669条]])における[[遅延損害金]](遅延利息)は、厳密には利息ではなく履行遅滞による[[損害賠償]]である<ref>川井健著 『民法概論〈3〉債権総論 第2版』 有斐閣、2005年12月、30頁</ref><ref name="oho47"/>。ただ、これらについても法定利率(約定利率の場合もある)の適用がある([[b:民法第419条|民法第419条]]1項、[[b:民法第669条|民法第669条]])。
 
 
 
==== 約定利率と法定利率 ====
 
当事者間の契約または慣習によって定められる利率を約定利率という<ref>於保不二雄著 『債権総論 補訂版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、50頁</ref>。
 
 
 
法律上利息を付すものとされている場合や契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合には、法律に定める'''法定利率'''(ほうていりりつ)によることになる。
 
* 民事法定利率
 
: 原則となる法定利率、民事法定利率は年五分(5%)である([[b:民法第404条|民法第404条]])
 
* 商事法定利率
 
: 商行為に適用される商事法定利率は年六分(6%)である([[b:商法第514条|商法第514条]])。
 
* 供託金利息
 
: 供託金利息は年0.024%である([[供託法]]3条、供託規則33条1項)。なお、この利率は2011年9月現在のもの。
 
 
 
==== 制限利息 ====
 
法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいう。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されている。
 
 
 
日本法上は基本的には[[利息制限法]]によって規定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍までが認められる。これを超える部分について借り手は支払いの義務はないが、貸し手が罰せられることもない(但し、下記出資法の上限金利を上回っていれば、出資法違反で罰せられる)。
 
利息制限法の他に[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律|出資法]]による規制があり、金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の利息を受領する行為には罰則が科される。
 
 
 
利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ている。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、出資法上限金利を利息制限法上限金利と同水準に引き下げるなど、より明快になるよう法改正を求める意見もあり、[[金融庁]]の「貸金業制度等に関する懇談会」で議論されている。また、利息制限法の上限金利を上回る返済をした借り手が、過払い金の返還を求める訴訟を、各地で起こしている。
 
 
 
=== 税法上の利息の取扱い ===
 
==== 個人の受取利子 ====
 
[[所得税法]]上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされる(所得税法23条)。これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了する。
 
*懸賞金付定期預金の懸賞金なども利子所得とされ、上記の課税が適用される。ただし、これらの懸賞金等は税引き前の金額により金額が公表され、当せんして受け取る金額は公表金額の80%となる。これに対し、[[消費税]]込みで表記される各種手数料と違い当せん金の表記は実際とは違うので不公平だ(例えば懸賞金10万円とあっても、実際当せんしても8万円しか受け取れない)という声もある。
 
 
 
一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなる。
 
 
 
==== 個人の支払利子 ====
 
事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められる。
 
 
 
==== 法人の受取利子 ====
 
法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となる。例えば、利子の総額は100であるが、源泉徴収により手取額は80となる。これを次のいずれかの方法で処理することが認められている。
 
#手取額そのままを所得とする方法(税額の損金算入方式):所得80
 
#手取額に源泉徴収税額を加算した金額を所得とし、その源泉徴収税額を法人税額、地方税額から控除する方式(所得税額控除方式):所得100、法人税額から15、地方税額から5を控除
 
 
 
一方、その他の利子は、単純に益金となる。
 
 
 
==== 法人の支払利子 ====
 
法人の支払利子は、通常、単純に損金となる。なお、かつての日本の[[バブル時代]]には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともある。
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references />
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[実質金利]]
 
* [[グレーゾーン金利]]
 
* [[トイチ]]
 
* [[リバー]]
 
* [[スワップ金利]]
 
* [[不労所得]]
 
 
 
{{債権の目的}}
 
{{経済学}}
 
 
{{DEFAULTSORT:りし}}
 
{{DEFAULTSORT:りし}}
 
[[Category:利子・金利|*]]   
 
[[Category:利子・金利|*]]   

2018/12/24/ (月) 08:49時点における版

利子(りし、: interest

資本用役の対価または資本の価格として資本の供給者に支払われるもの。現実に支払われる利子には,資本または貸付資金の純粋な対価に相当する固有の利子 (純利子) と貸借の手数料,各種の危険負担に対する報酬を含む粗利子から成っている。通常これらの両者を含めて利子は,資本 (貸付資金) に対して年何%,あるいは日歩何銭という形で表わされ,これを利子率という。危険負担の高いもの,用役に供する期間の長いものほど利子は高い。したがって利子率は通常,長期利子率と短期利子率とに分類され,それぞれのなかでまた危険負担の高低によって利子率は異なってくる。


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