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'''別当'''(べっとう)は、本来、[[律令制]]において本官を持つ者が他の[[官司]]の職務全体を統括・監督する地位に就いた時に補任される地位。後に官司の長官一般を指すようになり、このことから転じて、以下のような複数の意味を持つ。
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'''別当'''(べっとう)
  
== 官司 ==
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もと職号。本官のほか,別にその職にあたることの意。検非違使 (けびいし) 別当,蔵人 (くろうど) 所別当はその代表的なもので,特に別当とだけいえば検非違使別当をさすことが多い。
=== 令外官 ===
 
[[律令制#日本の律令制|律令制度]]の下で、[[令外官]]として設置された[[検非違使庁]]や[[蔵人所]]などの責任者。機関の統括責任者ではあるが、所内部の実務については直接関与しなかった(例えば、[[検非違使]]別当の場合、検非違使庁そのものは統括するが検非違使ではなく、同様に蔵人所別当も蔵人所を統括するが実務の責任者は[[蔵人頭]]であり[[蔵人]]としての職務は行わなかった)。対外的な責任者であるとともに、[[天皇]]・[[太政官]]との連絡にあたった。後には一部の[[寮 (律令制)|寮]]・[[司]]にも別当が設置された。
 
 
 
代表的なものを挙げていくと、蔵人所別当は通常[[一上]](多くは[[左大臣]])が任命され、蔵人頭以下の補任及び天皇家の家政機関的な「所」の人事に関与した。検非違使別当は[[衛門督]]または[[兵衛督]]を兼ねる[[中納言]]・[[参議]]が任じられ、その命令である[[別当宣]]は内外に対して[[勅]]に匹敵する法的効果を有した。[[太政官厨家]]別当は[[少納言]]・[[弁官]]・[[外記]]・[[史_(律令制)|史]]からそれぞれ1名ずつが任じられ、毎年2月から1年交替で諸国から太政官に納められる公田収入を管理した。
 
 
 
また、[[奈良時代]]の[[造寺司]]の設置された[[写経所]]・[[造仏所]]などの長として別当が置かれ、判官・主典級の官人が補任された。
 
 
 
=== 地方官司 ===
 
[[大宰府]]のあった[[筑前国]]では、大宰府が同国の統治を行った時期があり[[国司]]が別途設置されたり、廃しされたりの繰り返しであったが、[[大同 (日本)|大同]]3年(808年)に大宰府の官人から1名を太政官符によって筑前国別当に任じて国司の職務を行わせたが、翌年には別当に代わって筑前国司の常設が開始されている。
 
 
 
また、[[畿内]]においても5ヶ国を統括する[[公卿]]兼任の別当が設置される場合があり、[[寛平]]7年(895年)に[[寛平の治]]の一環として[[源能有]]が任ぜられた五畿内諸国別当は著名である。
 
 
 
また、各地に設置された[[勅旨牧]]の現地責任者として牧監がかれていたが、[[武蔵国]]のみは別当と称している。
 
 
 
[[10世紀]]に入ると、遥任している在京国司が自己の家司を現地に派遣して在庁官人を指揮させることが行われるようになるが、その家司を[[目代]]・別当と称した。
 
 
 
=== 家政機関 ===
 
[[平安時代]]以降の[[太上天皇|院]]、[[女院]]、[[親王家]]、[[摂関家]]以下の[[公卿]]の家政を担当する[[院司]]・[[家司]]の上首(長官)のこと、後にそれらの家に設置された[[政所]] 、[[侍所]]などの家政機関の長に対しても用いられた。
 
 
 
院司や家司は本来、別の官職を持つ貴族・官人であったが、設置者との私的なつながりによって任命された。[[延暦]]23年(804年)に無品親王家に別当設置が認められ、[[嵯峨天皇]]の[[譲位]]後に自己の後院である冷然院に別当を配置した([[南淵永河]]・[[安倍安仁]]、院司の始まり)。10世紀には諸院・諸家が政所以下の家政機関を持つようになった。『西宮記』には院司の別当には公卿及び天皇在位時の蔵人頭が任じられる慣例になっていたことが記されている。平安時代初期の院司は1・2名であったが、[[院政]]期には数十名、[[江戸時代]]でも10名前後の院司別当が設置され、別当の中でも筆頭格の執事・[[執権]]や実務の中心となる年預、また院庁支配下の諸所別当などが置かれ、また身分によって「公卿別当」「四位別当」などの格付けが定められた。また、[[摂関家]]でも[[政所]]のみならず、[[摂関]](藤氏長者)が統括する[[御厨]]や[[勧学院]]を始めとした[[大学別曹]]にも別当が設置された。親王家の場合には特に天皇によって任じられた勅別当が置かれる場合があった。
 
 
 
なお、[[鎌倉幕府]]の行政機関である政所、[[侍所]]などの長官を「別当」と称するのも、それらの機関が初代[[征夷大将軍|将軍]][[源頼朝]]の家政機関が転じて[[鎌倉幕府]]の行政機関になったことに由来している。
 
 
 
== 民間 ==
 
=== 寺 ===
 
[[東大寺]]、[[興福寺]]、[[四天王寺]]などの諸大寺で、寺務を統括する長官に相当する僧職。ただし、寺院によっては「別当」以外の役職名を用いているものもあった。[[延暦寺]]の「[[天台座主|座主]]」、[[東寺]]の「[[東寺長者|長者]]」などはその典型である。また、[[公卿]]など僧侶ではない者が別当に就任した場合には「[[俗別当]](ぞくべっとう)」と呼ぶ。
 
 
 
[[仏教]]に関する公的機関である[[僧綱]]の一員としての資格を持つ者が有力な官寺の長を兼ねた場合には某寺別当と称せられ、その寺の三綱(上座・寺主・都維那)などを統轄指揮して仏法の振興・伽藍などの施設の修繕など寺院の経営などにあたった。別当は任期4年とされ、任期満了時その他欠員発生の際には、寺内の五師や[[大衆 (仏教)|大衆]]によって推挙された候補者が僧綱・講読師による審査を受けた後に太政官が任命したが、特定寺院とのつながりが深い寺院([[藤原氏]]の興福寺など)では、当該氏族による簡定・推挙によって候補者が選ばれた。また、[[貞観 (日本)|貞観]]12年([[870年]])以後は、退任時に地方の国司と同様に[[解由]]の手続の適用を受けた。平安時代中期には有力な院家(東大寺なら[[東南院 (奈良市)|東南院]]・[[尊勝院]]など、興福寺なら[[一乗院]]・[[大乗院]]など)の主である門跡から別当に選ばれるようになった。また、別当(正別当・大別当)の下に僧侶の統率について補佐する小別当や、修繕などについて補佐する権別当なども設置され、度牒や試度などに関する庶務や朝廷など外部との交渉にあたる俗別当も設けられるようになった。
 
 
 
最初に別当が置かれたのは東大寺であるとされ、『[[東大寺要録]]』では[[天平勝宝]]4年([[752年]])に[[良弁]]が東大寺の別当に任じられたのが初任とされている。神護景雲元年(767年)には、[[実忠]]が別当として[[頭塔]]の造営を命じている<ref>『東大寺要録』巻7「東大寺権別当実忠二十九箇条事」、『東大寺別当次第』</ref>。[[天平勝宝]]9年([[757年]])に[[慈訓]]が興福寺の初代別当に任じられている。別の説では、{{要出典範囲|東大寺で最初に別当の存在が確認されるのは[[延暦]]23年([[804年]])のことで、興福寺などの別当設置もそれ以後のことと考えられている|date=2018年8月}}{{誰2|date=2018年8月}}。以後、都などの大寺院や定額寺、地方の著名な寺院などに設置され、[[造寺司]]の機能の一部を吸収した。また、[[神仏習合]]の進展とともに[[神宮寺]]が設置されるとその寺務を司るものも別当と称し、[[検校]]に次ぐ地位を持った。[[熊野別当]]・[[箱根別当]]、[[鶴岡八幡宮]]の若宮別当(後に[[雪下殿]]と称する)はその典型である。更に別当が居住した神宮寺の一部を[[別当寺]]とも称し、それを指す場合もあった。
 
 
 
=== 厩舎 ===
 
かつての[[厩務員]]の呼称、かつての御厨に由来する。
 
 
 
=== 当道座 ===
 
[[当道座]]における[[盲人]]の官位の2位。検校に次ぐ。
 
 
 
== 参考文献 ==
 
{{参照方法|date=2015年6月|section=1}}
 
 
 
*[[橋本義彦]]/[[山陰加春夫]]「別当」(『国史大辞典 12』([[吉川弘文館]]、1991年) ISBN 978-4-642-07721-7)
 
*[[下向井龍彦]]「別当」(『日本史大事典 6』([[平凡社]]、1994年) ISBN 978-4-582-13106-2)
 
*橋本義彦/[[曾根正人]]「別当」(『平安時代史事典』([[角川書店]]、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7)
 
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[所充]](ところあて)
 
* [[別当 (曖昧さ回避)|別当]] - 複数の意味
 
* [[別当寺]]
 
* [[別当宣]]
 
* [[熊野別当]]
 
* [[蔵人別当]]
 
* [[俗別当]]
 
* [[御匣殿別当]]
 
* [[淳和奨学両院別当]]
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{脚注ヘルプ}}
 
{{Reflist}}
 
 
 
== 外部リンク ==
 
* [http://tobifudo.jp/newmon/jinbutu/shasou.html ''[[社僧]]・別当・[[宮寺]]'']
 
* [http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A5%E5%BD%93 別当([[weblio]])]
 
* [https://dictionary.goo.ne.jp/jn/199264/meaning/m0u/ 別当([[goo辞書]])]
 
* [https://kotobank.jp/word/%E5%88%A5%E5%BD%93-129626 別当([[コトバンク]])]
 
  
 
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2019/4/25/ (木) 16:24時点における最新版

別当(べっとう)

もと職号。本官のほか,別にその職にあたることの意。検非違使 (けびいし) 別当,蔵人 (くろうど) 所別当はその代表的なもので,特に別当とだけいえば検非違使別当をさすことが多い。