「准教授」の版間の差分
提供: miniwiki
(スタイル、雑文コメントアウト) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/8/9/ (木) 01:30時点における最新版
准教授(じゅんきょうじゅ、英: Associate Professor)は、日本の高等教育機関で教授に次ぐ教員の職階のこと、または、その職階にある者のこと。日本では2007年3月以前の助教授(じょきょうじゅ)に相当するが[1]、現在は助教授の定めが無く、新設された助教(じょきょう、英: Research Associate、大学によっては英: Assistant Professor)とも異なる。
Contents
日本の准教授の概要
以前は、学校教育法58条7項が「助教授は、教授の職務を助ける。」としていた。
2007年(平成19年)4月1日施行の「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)は、
- 「Associate Professor」に相当する職階を「准教授」と定め、「助教授」を廃止した。
- 学校教育法92条7項で「准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」とした。
- 「助教」の職階を新設し、学校教育法92条8項で「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」とした。
- 「助手」の職階は、学校教育法92条8項で「助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」とした。
日本の准教授の要件
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)
- 第92条
- 7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
- 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
- (准教授の資格)
- 第15条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
脚注
- ↑ 附則(平成一七年七月一五日法律第八三号)2条柱書においても、「この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。」と規定されている。
関連項目
外部リンク
- 大学設置基準(第15条を参照)