侮辱罪

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侮辱罪
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法律・条文 刑法231条
保護法益 人の名誉
主体
客体 人の名誉
実行行為 侮辱
主観 故意犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 拘留または科料
未遂・予備 なし
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侮辱罪(ぶじょくざい)

事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪 (刑法 231) 。人の人格的価値に対する個人的関心,つまり主観的な名誉感情を保護法益とするものである。侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。名誉感情を有する一切の者 (法人を含む) について,この罪が成立するが,死者については成立しない。なお,事実を摘示して他人の名誉を害する場合は,名誉毀損罪 (230条) となる。いずれも親告罪



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