「侮辱罪」の版間の差分

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'''侮辱罪'''(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を[[侮辱]]することを内容とする犯罪である([[b:刑法第231条|刑法231条]])。
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'''侮辱罪'''(ぶじょくざい)
  
== 概説 ==
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事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪 (刑法 231) 。人の人格的価値に対する個人的関心,つまり主観的な名誉感情を保護法益とするものである。侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。名誉感情を有する一切の者 (法人を含む) について,この罪が成立するが,死者については成立しない。なお,事実を摘示して他人の名誉を害する場合は,名誉毀損罪 (230条) となる。いずれも[[親告罪]]
[[名誉毀損罪]]との関係で、本罪の[[保護法益]]について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
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== 行為 ==
 
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
 
* 「公然」については、[[名誉毀損罪]]と同じ
 
* 「侮辱」とは、他人の[[人格]]を[[蔑視]]する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
 
 
== 法定刑 ==
 
侮辱罪の[[法定刑]]は、[[拘留]]又は[[科料]]であり、[[刑法 (日本)|刑法典]]で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、[[幇助犯]]・[[教唆犯]]は処罰されない(刑法64条)。また、[[犯人隠避罪]](刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
 
 
2006年9月11日、侮辱罪の[[法定刑]]のうちで最も重い「29日間の[[拘留]]」とする[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
 
 
== 親告罪 ==
 
本罪は[[親告罪]]である([[b:刑法第232条|刑法232条]])。
 
 
== 補足 ==
 
[[民法 (日本)|民法]]では「[[不法行為]]によってこうむった被害に対して[[損害賠償]]を求める権利」が認められている。
 
そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。
 
 
== 関連項目 ==
 
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
 
* [[軽犯罪法]]
 
* [[サイバー侮辱罪]](大韓民国)
 
 
== 外部リンク ==
 
{{Wikibooks|刑法各論}}
 
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 総務省法令データ提供システム] - 刑法 第2編 罪 第34章 名誉に対する罪
 
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2018/10/16/ (火) 22:45時点における最新版

侮辱罪
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法律・条文 刑法231条
保護法益 人の名誉
主体
客体 人の名誉
実行行為 侮辱
主観 故意犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 -
法定刑 拘留または科料
未遂・予備 なし
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侮辱罪(ぶじょくざい)

事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪 (刑法 231) 。人の人格的価値に対する個人的関心,つまり主観的な名誉感情を保護法益とするものである。侮辱行為とは,他人の人格的価値を否定する判断を表示して,その名誉感情を害するような一切の行為をいい,口頭によると文書によるとを問わない。名誉感情を有する一切の者 (法人を含む) について,この罪が成立するが,死者については成立しない。なお,事実を摘示して他人の名誉を害する場合は,名誉毀損罪 (230条) となる。いずれも親告罪



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