中核市

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テンプレート:Imagemap 政令指定都市 中核市(ちゅうかくし)とは、日本地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、「法定人口が20万人以上」となっている。

所属する都道府県の議会とその市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。

  • 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。

概要

日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり、中核市は1996年(平成8年)から施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。

その後、特例市との区別を無くそうという意見が中核市市長会及び全国特例市市長会双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた[1]。その結果、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年(平成27年)4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「法定人口30万人以上」であったものが「20万人以上」に緩和されることとなった。なお、改正法施行の時点で既に指定されている特例市(「施行時特例市」と呼ばれる)を対象とする経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持するとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になっていたとしても中核市に移行できるものとしている。

一覧

2018年4月1日現在、以下の54市が中核市に指定されている。

地方 都道府県 (振興局) 中核市
指定日
特記事項
北海道地方 上川総合振興局 01-130px 旭川市 2000年(平成12年)4月1日 総合振興局所在地
渡島総合振興局 01-230px 函館市 2005年(平成17年)10月1日 総合振興局所在地。2005年9月30日まで特例市。中核市では唯一全域が過疎地域指定

東北地方

青森県 02-130px 青森市 2006年(平成18年)10月1日 県庁所在地
02-230px 八戸市 2017年(平成29年)1月1日 2016年12月31日まで施行時特例市。
岩手県 0330px 盛岡市 2008年(平成20年)4月1日 県庁所在地。2008年3月31日まで特例市。
秋田県 0530px 秋田市 1997年(平成9年)4月1日 県庁所在地
福島県 07-1Flag of Koriyama, Fukushima.svg 郡山市 1997年(平成9年)4月1日
07-230px いわき市 1999年(平成11年)4月1日
07-330px 福島市 2018年(平成30年)4月1日 県庁所在地
関東地方 栃木県 0930px 宇都宮市 1996年(平成8年)4月1日 県庁所在地
群馬県 10-130px 前橋市 2009年(平成21年)4月1日 県庁所在地。2009年3月31日まで特例市。
10-230px 高崎市 2011年(平成23年)4月1日 2011年3月31日まで特例市。
埼玉県 1130px 川越市 2003年(平成15年)4月1日
11-130px 越谷市 2015年(平成27年)4月1日 2015年3月31日まで特例市。
11-230px 川口市 2018年(平成30年)4月1日 2018年3月31日まで施行時特例市。
千葉県 12-2Flag of Funabashi, Chiba.svg 船橋市 2003年(平成15年)4月1日 中核市で最も人口が多い[2]
12-130px 柏市 2008年(平成20年)4月1日
東京都 1330px 八王子市 2015年(平成27年)4月1日
神奈川県 1430px 横須賀市 2001年(平成13年)4月1日
中部地方 富山県 1630px 富山市 2005年(平成17年)4月1日 県庁所在地。新設合併前の旧富山市は1996年(平成8年)4月1日に指定。
石川県 1730px 金沢市 1996年(平成8年)4月1日 県庁所在地
長野県 2030px 長野市 1999年(平成11年)4月1日 県庁所在地
岐阜県 2130px 岐阜市 1996年(平成8年)4月1日 県庁所在地
愛知県 23-330px 豊田市 1998年(平成10年)4月1日
23-130px 豊橋市 1999年(平成11年)4月1日
23-230px 岡崎市 2003年(平成15年)4月1日
近畿地方 滋賀県 2530px 大津市 2009年(平成21年)4月1日 県庁所在地。2009年3月31日まで特例市。
大阪府 27-130px 高槻市 2003年(平成15年)4月1日
27-230px 東大阪市 2005年(平成17年)4月1日
27-330px 豊中市 2012年(平成24年)4月1日 2012年3月31日まで特例市。
27-430px 枚方市 2014年(平成26年)4月1日 2014年3月31日まで特例市。[3][4]
27-330px 八尾市 2018年(平成30年)4月1日 2018年3月31日まで施行時特例市。
兵庫県 28-330px 姫路市 1996年(平成8年)4月1日
28-230px 西宮市 2008年(平成20年)4月1日
28-130px 尼崎市 2009年(平成21年)4月1日 2009年3月31日まで特例市。
28-430px 明石市 2018年(平成30年)4月1日 2018年3月31日まで施行時特例市。
奈良県 29Flag of Nara, Nara.svg 奈良市 2002年(平成14年)4月1日 県庁所在地
和歌山県 3030px 和歌山市 1997年(平成9年)4月1日 県庁所在地
中国地方 鳥取県 3630px 鳥取市 2018年(平成30年)4月1日 中核市で最も人口が少ない[2]。県庁所在地。2018年3月31日まで施行時特例市。
島根県 3730px 松江市 2018年(平成30年)4月1日 県庁所在地。2018年3月31日まで施行時特例市。
岡山県 3330px 倉敷市 2002年(平成14年)4月1日
広島県 34-230px 福山市 1998年(平成10年)4月1日
3430px 呉市 2016年(平成28年)4月1日 2016年3月31日まで施行時特例市。
山口県 3530px 下関市 2005年(平成17年)10月1日 2005年9月30日まで特例市。
四国地方 香川県 3730px 高松市 1999年(平成11年)4月1日 県庁所在地
愛媛県 3830px 松山市 2000年(平成12年)4月1日 県庁所在地
高知県 3930px 高知市 1998年(平成10年)4月1日 県庁所在地
九州地方 福岡県 4030px 久留米市 2008年(平成20年)4月1日 2008年3月31日まで特例市。
長崎県 4230px 長崎市 1997年(平成9年)4月1日 県庁所在地
4230px 佐世保市 2016年(平成28年)4月1日 2016年3月31日まで施行時特例市。
大分県 4430px 大分市 1997年(平成9年)4月1日 県庁所在地
宮崎県 4530px 宮崎市 1998年(平成10年)4月1日 県庁所在地

鹿児島県

4630px 鹿児島市 1996年(平成8年)4月1日 県庁所在地
沖縄県 4730px 那覇市 2013年(平成25年)4月1日 県庁所在地

現在移行が決定している市

現在移行が決定している市は存在しない。

現在移行を目指している市

かつて指定されていた市

  • 30px 静岡県静岡市
    2003年(平成15年)4月1日指定(旧静岡市旧清水市新設合併による指定 合併前の旧静岡市は1996年(平成8年)4月1日指定)、2005年(平成17年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 大阪府堺市
    1996年(平成8年)4月1日指定、2006年(平成18年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 新潟県新潟市
    1996年(平成8年)4月1日指定、2007年(平成19年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 静岡県浜松市
    1996年(平成8年)4月1日指定、2007年(平成19年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 岡山県岡山市
    1996年(平成8年)4月1日指定、2009年(平成21年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 神奈川県相模原市
    2003年(平成15年)4月1日指定、2010年(平成22年)4月1日に政令指定都市へ移行
  • 30px 熊本県熊本市
    1996年(平成8年)4月1日指定、2012年(平成24年)4月1日に政令指定都市へ移行

移譲される事務

地方自治法第252条の22[9]で、中核市は「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。

行政分野ごとに個別にみると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について政令指定都市においては都道府県知事都道府県の委員会

a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、

ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無く、命令についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、地方自治法施行令[10]第2編第8章)。

関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている[11]

このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ行政区設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。

中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼるため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの事務権限を移譲することも可能である。

事務 中核市が移譲される事務 政令市との違い(政令市に認められ、中核市に認められない事務)
民生行政に関する事務

社会福祉に関する事務。児童相談所の設置以外、政令市とほぼ同様の権限

左記の中核市の権限に加えて、

  • 児童相談所の設置(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)
ただし例外あり。従来は都道府県及び政令指定都市のみに設置義務があったが、児童福祉法の改正によって、2006年4月より中核市でも設置が可能になった。金沢市横須賀市等で開設実績がある。
保健衛生行政に関する事務

保健所を自ら設置。政令市とほぼ同様の権限

政令市もほぼ同様

都市計画に関する事務

都市景観の保全などを除き、都道府県の一定の関与が残る。政令市は、都市計画の決定の自由度がより高いほか、市内の国道・都道府県道を自ら管理する。

左記の中核市の権限に加えて、

環境保全行政に関する事務

環境の保全に関する事務。政令市とほぼ同様の権限

政令市もほぼ同様

地方教育行政に関する事務

中核市は、教職員の研修を行う権限を持つ。政令市はこれに加え、教職員の人事権も持つ。

中核市には、教職員の研修実施の権限のみがあり、人事権はない。ただし、中核市市長会から「研修権限のみでは成果を得にくい」との要望が出ており、文部科学省では、中核市にも人事権を移譲する検討を進めている。#権限のさらなる移譲も参照[12]

左記の中核市の事務に加えて、

行政組織上の特例

原則として特例なし。

政令指定都市は行政単位としてのを設置することができる。平成の大合併で誕生した中核市の中には、合併特例区が設けられることがあるが、旧・合併特例法に基づく時限措置で、政令指定都市の区とは性格を異にする。
同様に、地域自治区を設ける中核市があるが、これには法人格がなく存続期間は定められておらず、やはり、政令指定都市の区とは性格を異にする。
なお、中核都市であることが合併特例区を設ける要件ではなく、旧・合併特例法の要件を満たす市区町村であれば設けることができる。同様に地域自治区地方自治法あるいは旧・合併特例法の要件を満たす市区町村であれば、設けることができる。
また、兵庫県姫路市(中核市)のように、編入した市町村の町名を区別するために、地名として「区」を表記する場合がある[13]
財政上の権限・その他
  • 計量法に基づく勧告、定期検査等(計量法関係)
  • 地方交付税の増額補正
増加した行政需要に対応するため、地方交付税の計算が、一般の市とは異なった算定式で計算される(増額)。
  • 一部につき関与の特例
関与の特例は原則としてない。ただし、中核市として移譲された民生行政関連事務については、通常都道府県知事の監督を受ける事務でも、直接主任の大臣(国)の監督となる。

左記の中核市の権限に加えて、

  • 都道府県と同じ財政上の権限
宝くじの発行が可能になるほか、道路特定財源軽油引取税の交付を受けられる。また地方交付税ないし地方譲与税が、政令市専用の算定式で計算されるため、増額される。地方債を発行する際の協議先が、都道府県知事ではなく総務大臣へ変わる。

政令指定都市として移譲された所管の事務については、都道府県知事の監督が外れ、県を通さずに直接国と接触できるようになる。

権限のさらなる移譲

中核市に現行で移譲されている権限は不十分で、さらなる権限委譲を実施すべきだとする主張もある[14]

こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県費負担教職員(公立小中学校の教職員など)の人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。これに対して中核市側は、「研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ成果を得にくい」として、人事権も移譲するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は人事権移譲に比較的前向きで[15]、実際に人事権を委譲した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する方向で調整している。さらに、北海道を中心に盛り上がっている議論としては、「広域中核市制度」がある。これは30万人以上という人口要件を外し、政令市と同じ機能を持たせる制度。実現すれば県の業務は縮小し、市町村合併を加速させる効果がある。

中核市たる要件

  1. 人口が20万以上であること。
中核市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。

※かつての指定要件については、[表示]タブで表示。

要件を満たすが現時点で指定予定の無い市

人口20万人以上であるが、中核市ではない市の一覧(※は施行時特例市)。現時点で人口20万人未満の施行時特例市と、検討に入っているものの指定時期が未定の市も含む。指定予定が決まっている市は、中核市#現在移行が決定している市を参照。

脚注

  1. 「中核市」と「特例市」の統合を DAILYSPORTONLINE2012年11月7日配信記事(同年11月8日閲覧))
  2. 2.0 2.1 2017年(平成29年)10月1日現在の推計人口日本の市の人口順位も参照のこと。
  3. 新藤総務大臣閣議後記者会見の概要(プレスリリース)、総務省(2013年11月26日)、2013年11月26日閲覧。
  4. 大阪府枚方市を中核市指定=佐賀は特例市-政府時事通信(2013年11月26日)、2013年11月26日閲覧。
  5. 山形市は中核市への移行を目指します - 山形市ホームページ
  6. 水戸市HP
  7. 中核市移行へ温度差 特例市廃止で県内5市 - 神奈川新聞
  8. 19万人でも…条件緩和受け「中核市」目指す市読売新聞
  9. 地方自治法 (HTML)”. 第2編 普通地方公共団体 第12章大都市等に関する特例 第2節 中核市に関する特例. pp. 第252条の22 (1947年4月17日). . 2009年2月28日閲覧.
  10. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。
  11. 大都市に関する制度について (PDF) - 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。
  12. 読売新聞平成19年5月2日付
  13. 姫路市 (2002年9月17日). “姫路市|姫路の雑学『姫路市の「区」』”. . 2011年7月4日閲覧.
  14. 中核市市長会が自ら主張する事項の一例(中核市市長会サイト)
  15. 文部科学省「県費負担教職員の人事権……に関する審議会」において文部科学省事務当局が自ら発言したもの
  16. “藤沢が中核市目指す、人口増背景に市民サービス向上狙う/神奈川”. カナロコ. (2012年6月3日). http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1206030002/ . 2012閲覧. 
  17. “徳島市、単独で中核市移行目指す 所信表明で市長”. 朝日新聞. (2015年3月3日). http://www.asahi.com/articles/ASH32574BH32PUTB005.html . 2015閲覧. 

関連項目

外部リンク

以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。

  1. 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)


テンプレート:中核市市長