一般送配電事業者

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一般送配電事業者(いっぱんそうはいでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣から一般送配電事業を営む許可を受けた者をいう[1]。供給区域内で送電線変電所などを維持、運用し、他者から受け取った電気を他者に送り届けることが主な事業である[2]。日本全土は10の供給区域に分割されており、供給区域ごとに1事業者が存在する(2016年4月時点)。

概要

2016年4月現在、一般送配電事業者は北海道電力東北電力東京電力パワーグリッド中部電力北陸電力関西電力中国電力四国電力九州電力沖縄電力の10者であり、各々の供給区域は「供給区域」節のとおりである。東京電力パワーグリッド以外の9者は、小売電気事業、一般送配電事業、発電事業の3事業を兼営している。

役割

一般送配電事業者は、送電線変電所配電線柱上変圧器電力量計などの送電用・配電用の設備を維持、運用し、これらにより託送供給発電量調整供給最終保障供給離島供給を行うことが役割である。「託送供給」と「発電量調整供給」は他の電気事業者や自家発電設備のある需要家向けのサービスであり、「最終保障供給」と「離島供給」は、家庭、工場などの一般の需要家向けのサービスである。一般送配電事業者は、正当な理由なくこれらのサービスの提供を拒むことができない[3]

2016年4月現在、一般送配電事業者は小売電気事業や発電事業を兼営することができるが、2020年4月以降これらの兼営が原則禁止されることが法律で決まっている。このため、以下では、小売電気事業や発電事業を兼営しない一般送配電事業者について説明する。

託送供給

小売電気事業者は、発電事業者から仕入れた電気を家庭、工場などの需要家に販売することを事業とするが、発電所からの受電地点と需要家への供給地点との間を結ぶ送電線、変電所などの設備は持っていない。そこで、一般送配電事業者は、小売電気事業者のような他者との契約に基づき、受電地点で他者から受電すると同時に、供給地点で他者に電気を供給する。これが託送供給である。

一般送配電事業者は託送供給の契約者ごとに専用の送電線を使用するわけではないので、託送供給の契約者が提供・受電する電力と一般送配電事業者が実際に送電する電力は異なり得る。例えば、一般送配電事業者甲が契約者乙に対してA地点からB地点まで8万kWの託送供給を約束したからといって、甲が8万kWの送電(A→B)を行うとは限らない。この例において甲が別の契約者丙に対してB地点からA地点まで10万kWの託送供給を約束している場合、甲は、乙からA地点で受電した8万kWを送電することなく、同地点で丙に供給してしまう。同時に、甲はB地点で丙から10万kWを受電し、うち8万kWを同地点で乙に供給する。甲は残りの2万kWをB地点からA地点に送電し、A地点で丙に供給する。

託送供給は、経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款に基づいて行うのが原則である。託送料金は公共料金であり、一般送配電事業者が適正利潤を確保できる水準に設定される。

発電量調整供給

発電事業者の発電所の出力は天候、設備の状態などにより時々刻々変動する。そこで、一般送配電事業者は、発電事業者のような他者との契約に基づき、他者からの受電と同時に、計画量に対する超過分は引き取り、計画量に対する不足分は補給して、他者に計画量の電気を供給する。これが発電量調整供給である。

最終保障供給

一般送配電事業者の休業、廃業などに経済産業大臣の許可が要るのとは異なり、小売電気事業者の撤退は自由である。また、法律により地域独占と適正利潤が保障されている一般送配電事業者とは異なり、小売電気事業者は競争に敗れ倒産する可能性がある。このため、地域によっては需要家が契約できる小売電気事業者がなくなることがあり得る。このような場合、一般送配電事業者は、小売電気事業者を介することなく、供給区域内の需要家に電気を供給する。これが最終保障供給である。

離島供給

北海道本州四国九州または沖縄本島から電線路が伸びていない離島では、電気を低コストで安定的に供給することが難しい。このような離島の需要家に本土並みの料金で電気を供給する小売電気事業者が現れる見込みは薄い。そこで、一般送配電事業者は、小売電気事業者を介することなく、供給区域内の離島の需要家に電気を供給する。これが離島供給である。

離島供給は、経済産業大臣に届け出た離島供給約款に基づいて本土並みの料金で行わなければならない。離島供給は赤字になる可能性が大いにあるが、離島供給の赤字は託送供給の料金で埋め合わせることが認められている。

離島供給の対象の離島は表のとおりである[4]中部電力関西電力四国電力の供給区域内には、離島供給の対象の離島はない。

一般送配電事業者 離島供給の対象の離島
北海道電力 礼文島利尻島天売島焼尻島奥尻島
東北電力 飛島佐渡島粟島
東京電力パワーグリッド 大島利島新島式根島神津島三宅島御蔵島八丈島青ヶ島父島母島
北陸電力 舳倉島
中国電力 島後中ノ島西ノ島知夫里島見島
九州電力 小呂島対馬島海栗島泊島赤島沖ノ島島山島壱岐島若宮島原島長島大島上甑島中甑島下甑島竹島硫黄島黒島口之島中之島平島諏訪之瀬島悪石島小宝島宝島種子島屋久島口永良部島奄美大島喜界島加計呂麻島与路島請島徳之島沖永良部島与論島
沖縄電力 粟国島渡名喜島久米島奥武島オーハ島北大東島南大東島宮古島池間島大神島来間島伊良部島下地島多良間島水納島石垣島竹富島西表島鳩間島由布島小浜島黒島新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島与那国島

供給区域

一般送配電事業者 供給区域
北海道電力 北海道
東北電力 青森県秋田県山形県岩手県宮城県福島県新潟県
東京電力パワーグリッド 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県

静岡県のうち熱海市沼津市三島市富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市裾野市下田市伊豆市伊豆の国市田方郡賀茂郡駿東郡

中部電力 長野県愛知県岐阜県不破郡関ケ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。)、飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)を除く。)、静岡県熱海市沼津市三島市富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市裾野市下田市伊豆市伊豆の国市田方郡賀茂郡及び駿東郡を除く。)、三重県熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村荒坂村及び泊村の区域以外の区域に限る。)及び南牟婁郡を除く。)
北陸電力 富山県石川県福井県小浜市三方郡大飯郡及び三方上中郡を除く。)

岐阜県のうち飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)

関西電力 滋賀県京都府大阪府奈良県和歌山県兵庫県赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)を除く。)

福井県のうち小浜市三方郡大飯郡三方上中郡

岐阜県のうち不破郡関ケ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。)

三重県のうち熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村荒坂村及び泊村の区域を除く。)、南牟婁郡

中国電力 鳥取県島根県岡山県広島県山口県

兵庫県のうち赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)

香川県のうち小豆郡香川郡

愛媛県のうち今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町宮窪町伯方町上浦町大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡

四国電力 徳島県高知県香川県小豆郡及び香川郡を除く。)、愛媛県今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町宮窪町伯方町上浦町大三島町及び関前村の区域に限る。)及び越智郡を除く。)
九州電力 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県
沖縄電力 沖縄県

出典

  1. 電気事業法第2条第1項第9号
  2. 電気事業法第2条第1項第8号
  3. 電気事業法第17条
  4. 電気事業法施行規則別表第1

関連項目