ツアーバス

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ツアーバス

日本において旅行代理店貸切バスを借り上げて人員の輸送を行う募集型企画旅行商品、又はその目的で用いられる貸切バスをいう。

概要

道路運送法に基づき路線バス事業者が運行を行う長距離路線バス(いわゆる高速バス)とは異なり、旅行業法に基づき旅行代理店等の主催者が観光バスを借り上げて、募集型企画旅行の形態で旅行参加者(=乗客)を募集する形態をとる。

このため、ツアーバスにおいては、代金は「運賃」ではなく「旅行代金」として収受され、バス事業者自らが旅行代理店として募集型企画旅行の主催者(又は受託者)となるもの以外は、参加者がバス事業者に代金を直接支払う事はなく[† 1]、主催する旅行代理店(営業窓口、または集合場所等に駐在する証明書(外務員証)を携帯した旅行代理店の外務員[† 2])に支払うことになる。貸切バスで観光地などを巡る一般的な団体旅行(バスツアー)と大きく異なる点として、貸切バス事業者の職員である車掌バスガイドは同乗しない、また、旅行代理店の職員である添乗員も随行しない、出発から到着までの間は運送(輸送)以外の役務提供は行われない[† 3]食事の提供、観光施設の入場や宿泊・休憩は旅行代金に含まれない。

脚注

注釈

  1. 道路運送法第21条では、一般貸切旅客自動車運送事業者が乗合旅客の運送を行えるのは災害時など特別な場合に限られることを定めている。
  2. 旅行業法第12条の6では、旅行代理店の営業所外での取引行為を行う者に所定の外務員証の携行及び、取引時の掲示を義務づけている。外務員証については全国旅行業協会では正会員向けに統一外務員証を作成し[1]、日本旅行業協会では外務員証の用紙(ひな形)を頒布している[2]が、国土交通省令で定める様式であれば必ずしもこれらを用いる必要はない。
  3. 「企画旅行」の体裁を満たすため、使い捨ておしぼり歯ブラシなどの小物が配布される場合がある。

出典

  1. 全国旅行業協会. “カード型「全旅協統一外務員証」の作成について”. . 2012-9-3閲覧.
  2. 日本旅行業協会. “申込書兼販売物リスト (PDF)”. . 2012-9-6閲覧.


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