ストーカー行為等の規制等に関する法律

提供: miniwiki
2018/8/19/ (日) 18:33時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索
ストーカー行為等の規制等に関する法律
日本の法令
通称・略称 ストーカー規制法
法令番号 平成12年5月24日法律第81号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 ストーカー行為の規制
関連法令 刑法軽犯罪法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、2000年平成12年)11月24日に施行された日本法律。通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。

概説

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。

以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。さらに、「つきまとい等」行為をして、その相手方等に不安を覚えさせること等[注釈 1](以下「3条行為」とする)に対し、禁止命令等を出すことができる。

禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正

禁止命令関連を一括して公安委員会[注釈 2]の所管とし、公安委員会から警察署長等[注釈 3]への事務委嘱とした。よって実質的運営は警察署長等の隷下により行われることとなる。

警察署長等による禁止仮命令制度を廃止。被害者の申し出が有る場合において「3条行為」があり、かつ反復のおそれありと認める場合には、警察署長等による警告を経ずに、公安委員会が聴聞を経た上で「3条行為」の禁止命令を出すことができる。また、特に必要があると認める場合には、公安委員会は、被害者の申し出が無くとも職権で聴聞等を経て禁止命令を出す事ができる。

また、被害者の申し出が有る場合において「3条行為」があり、反復のおそれがあり、かつ緊急を要する場合には公安委員会は聴聞等を経ずに前掲の禁止命令を出す事ができる。さらに、身体の危険が及ぶおそれがある場合には、被害者の申し出が無くとも職権で聴聞等を経ずに禁止命令を出す事ができる。聴聞等を経ない禁止命令は後日必要的に聴聞等を行う。

その他

被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。

さらに、国や自治体は、ストーカー防止の啓蒙等、被害者に対する婦人相談所等公共施設の支援斡旋、民間団体の組織活動の支援(財政上の措置を含む)に努めることとしている。

また、電気通信の送信や、郵送、配送に掛かる事業者は、被害者の求めに応じて、ストーカー行為に掛かる送信や郵送、配送等を差し止めるよう努力義務を課している(8条3項)。

規制対象

本法律にいう「ストーカー行為」は、後述の「つきまとい等」の行為を反復して行うことである。

本法律の「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにする行為[注釈 4]であることを、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者[注釈 5]」であることを要する(2条1項柱書)。

ただし、以下1 - 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項、2016年改正同3項)。なお、5のうち無言電話、拒否後の連続した架電またはファックスの送信については、この限定はない。

「つきまとい等」の行為を、以下のように定義する(2条1項各号、2016年改正同1-2項各号)。

  1. 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り[† 1]、押しかけ[† 2]、付近をみだりにうろつく[† 3]
  2. 監視している旨[† 4]の告知等[† 5][† 6]
  3. 面会・交際・その他義務のないこと[† 7]を行うことの要求[† 8][† 6]
  4. 著しく粗野な言動[† 9]、著しく乱暴な言動[† 10][† 11][† 6]
  5. 無言電話[† 12]拒絶[† 13]後の連続した[† 14]架電[† 15]、またはファックス電子メール[† 16]インスタントメッセージSNS等の送信[† 17]やブログ等への返信等[† 18][† 19][注釈 6]
  6. 汚物・動物の死体ほか[† 20]の送付等[† 21]
  7. 名誉を害する事項[† 22]の告知等[† 5]
  8. 性的羞恥心を害する事項[† 23]の告知等[† 5]、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁気的記録の媒体ほかの送付等[† 21][注釈 7]、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信[注釈 7][注釈 8]

罰則

  • (禁止命令より以前に)「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
    • 2016年の改正前は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金であり、かつ親告罪であった。
  • 禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
    • 2016年の改正前は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金であった。なお、改正前も非親告罪であった。
  • 禁止命令のその他の事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(2016年の改正前は、50万円以下の罰金)

制定、改正経緯

2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2000年の本法成立以来初の改正案が2013年6月26日に衆議院で可決、成立した[1][2][3]。2013年の主な改正点は以下のとおり[1]

  • 電子メールの連続送信を、つきまとい行為に追加
  • 被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする
  • 警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する

2013年8月1日、改正法に追加された「執拗な電子メール」容疑で初の逮捕者が出た[4][5]

2016年改正

2016年5月に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件を受けて、本法の改正案が2016年12月6日に可決、成立し、一部は2017年1月3日に施行された(その他は、2017年6月14日)[6][7][8]。2016年の主な改正点は以下のとおり。なお2017年6月14日をもって改正法が全面施行された。

禁止命令等処分制度の改正

2017年6月14日をもって、禁止命令等の処分制度関連が抜本的に改正施行された。詳細は、「#禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正」を参照。

主な改正点

  • TwitterLINE等のSNS等でのメッセージの連続送信や、個人のブログへの執拗な書き込みを、つきまとい行為に追加
  • 罰則の強化
  • 非親告罪化
  • 緊急の場合、事前の警告や聴聞等を経ず、また被害者の申し出が無くとも公安委員会による禁止命令を可能とする(未施行)
  • 禁止命令の有効期間の明文化(原則1年、延長可能)
  • 情を知って、ストーカー行為等をするおそれがある者に対し、行為対象となる相手方の個人情報等を提供する行為の禁止
  • 警察、司法関係者への被害者の安全確保、秘密保持義務の明記
  • 国や自治体に、被害者に対し民間滞在(民泊等)の支援、公的賃貸住宅への入居に関する支援に務めさせる

参考:第192回国会 51 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案参院提案のストーカー規制法改正案が全会一致で成立- - BLOGOS

(参考)2016年以前の、禁止命令等処分制度旧制度

以下は、2016年改正法施行以前の、禁止命令等の処分制度関連の旧制度。現行制度ではない。

「つきまとい等」行為に対する被害者の求めに応じ警察署長[注釈 3]は警告書による警告ができ、この警告に従わず「3条行為」をした場合は、公安委員会[注釈 2]聴聞を経て「3条行為」の禁止命令を出すことができた。

また、警察署長等は、被害者の申し出が有る場合において、「3条行為」(接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ等に限る)があり、かつ緊急を要する場合には、警告書による警告や聴聞をする前に、命令日から起算し15日間[注釈 9]の禁止仮命令を出すことができる。禁止仮命令がされた場合は、公安委員会は聴聞を経ずに前掲の禁止命令を出すことができた(裁量的処分)。

「3条行為」の禁止(仮)命令に違反した者も処罰される。なお、禁止命令が出る前であっても、後述の「ストーカー行為」に該当すれば処罰された。

背景、適用実績など

法施行前は、エスカレートしたストーカー行為は名誉毀損罪脅迫罪で取り締まれる事例もあるが、そこまでエスカレートする前段階では拘留や科料しか罰が規定されていない軽犯罪法違反くらいでしか取り締まりができなかった。しかし、1999年(平成11年)に埼玉県桶川市でストーカーが女子大生を殺害した「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、法規制が求められた。

従来は、弁護士などの第三者を介し、当事者と話し合う場を設けて平和的に解決する方法も良いとされていたが、ストーカー問題の深刻さが社会に浸透するにつれて、同種問題が生命の危険に関わる事件にも発展しやすいと認識されるようになり、警察への通報と法的な処分やつきまといを禁じる措置の適用が選択されるようになってきている。

2003年において、警察庁によれば、相談件数は2万2,226件、ストーカー事案として取り扱った件数は1万2,024件、警告が1,164件、検挙が14件であり、交際相手による事案が過半数だが、第2位の配偶者・元配偶者・内縁関係のものによる事案は1,420件で13.2%に当たる。

逗子ストーカー殺人事件三鷹ストーカー殺人事件小金井ストーカー殺人未遂事件などの特異事件により、マスメディアや世論などの批判を受け、適用範囲の拡大と規制、罰則の強化などの法改正が進行している。

注釈

注釈

  1. 「その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせ」る行為
  2. 2.0 2.1 都道府県公安委員会(道は方面公安委員会)。以下同じ
  3. 3.0 3.1 警視総監若しくは道府県警察本部長(道は方面本部長)又は警察署長名義。以下同じ
  4. 「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について (通達)」(平成28年12月14日警察庁丙生企発第131号)【以下、本文中等において単に「通達」とする】によると、『「好意の感情」とは』、「女優等に対する憧れの感情等が含まれるものと解される。」としている。また、好意等、怨恨等の感情について、「男女間に限って抱かれるものではないが、不特定の者の中 の一人に対して向けられた感情ではなく、特定の者に向けられた特別な感情を抱い ている必要がある。 」としている。
  5. 通達では、「具体的には、その恋人、友人、職場の上司等が考えられる。」としている。
  6. 通達では、(連続した)電話(架電)・ファクシミリの内容や、「電子メール等」(電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等)の内容は、「どのようなものでもよい」としている。
  7. 7.0 7.1 「電磁気的記録の媒体」、「電磁気的記録ほかの送信」については2016年改正で明記。明示したに過ぎず、改正前でもこれらの適用を妨げるものではない。
  8. なお、「性的羞恥心を害する事項の送信」については、5.の「電子メールの送信等やブログ等への返信等」とは異なり、送信する形態の類型的な規定すらなく、さらに「拒絶後に連続して」と言う要件すらない。よって、性的羞恥心を害する文章等や画像等を、数回告知、送付または送信して相手の知りうる状態に置いた時点で、「ストーカー行為」の既遂となり、非親告罪により処罰される場合もありえる。
  9. 被禁止者の所在が不明等の場合は、行政手続法の規定により、掲示送達により通知が行われ、自動的に聴聞は終結し処分が確定するが、その期日まで仮命令は有効

  1. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「見張り」を「一定時間継続的に動静を見守ること」としている。
  2. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「押しかけ」を「被害者が在宅の有無を問わず、住居等の平穏が害されるような態様で行われる訪問であって、社会通念上容認されないもの」としている。また、目的の相手が在宅している必要もないとしている。
  3. 「周辺をみだりにうろつく」については2016年改正より適用。通達によると具体的には、「社会的相当性がないような態様」(要するに不審者)によって「あてもなく移動」する事、としている。
  4. 行動調査(の告知等)などが考えられるが、通達によると、「相手方の行動を監視していると思わせるような程度に至る」ようなあらゆる事項(の告知等)が対象となるとしている。
  5. 5.0 5.1 5.2 「告知等」は、「告げ、又はその知り得る状態に置くこと」である。通達によると、「告げる」について「方法について限定はなく、口頭又は文書(手紙、張り紙等)による伝達のほか、 電子メールの送信等をする方法も含まれる」としている。さらに、「その知り得る状態に置く」について「相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させ ること」としている。
  6. 6.0 6.1 6.2 なお、「通達」の「電子メールの送信等」は、改正法2条2項1号及び2号の「電子メールの送信等」、すなわち「電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等」と解釈される。
  7. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「義務のないこと」を「およそ問題となっているような要求をすることが第三者から見て不当であると評価できるもの」と定義している。また通達では「基本的に真に「義務のないこと」といえるのかどうかについて慎重に検討する必要がある」とし、要求することについて正当な権利を有している場合であっても当該権利の乱用にあたる場合は「義務のないこと」に該当すると定義している。
  8. 通達では、「要求」の手段について「口頭又は文書(手紙、張り紙等) による伝達のほか、電子メールの送信等を含む」としている。
  9. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく粗野な言動」を「手段を問わず、一般人から見て放置できない程度に強度な場合であり、場所柄をわきまえない、相当の礼儀を守らないぶしつけな言動又は動作」と定義している。
  10. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく乱暴な言動」を「手段を問わず、刑法のいう暴行脅迫には当たらないものを含め、不当に荒々しい言語動作」と定義している。
  11. 通達ではこれら「言動」の手段に「特に限定はない」としており、「言動」でありさえすれば、直接だけでなく電話等やボイスメッセージ、音声データを電子メールにより送信等する事を含むと解される。なお、文書等の伝達等が含まれるかは不明。
  12. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「電話をかけて何も告げず」を「行為の相手方に電話をかけ、その相手方が電話に出るという形で電話がつながるという状況が確保された後に、「何も言わないで沈黙を保つ」や「何も言わないで電話を切る」により電話相手方に何も言わないこと」と定義している。
  13. 通達によると、「相手方が(電話をかけられることなどを)拒絶していることが必要」としている。さらに、この「拒絶」には、「黙示のものも含まれるが、行為者が拒絶を認識していることが必要である。」としている。さらに通達では、警察など信頼のおける第三者から間接的に拒絶を伝達された場合も含むとしている。(なお、「拒絶を認識」とは、例えば「拒絶されているとは思わなかった」等と言う行為者の解釈基準によるのではなく、客観的に、行為者が拒絶されている事の(黙示=無視を含めて)認識可能性があれば足りる。)
  14. 通達によると、「連続して(した)」とは、「短期間や短時間に何度も行う」意味としている。また、電話、ファックス、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等の各手段が個別に連続していなければならない訳ではなく、これらの複数の手段による架電や送信等が連続していれば足りるとしている。
  15. 通達では、「電話をかけ」は「通話状態となる必要はなく、着信拒否設定により音が鳴らない場合においても、着信履歴から連続して電話をかけることが認められた場合」も該当するとしている。
  16. 通達では、「電子メール」の例示として、パソコン・携帯電話によるEメール、Yahoo!メール、Gmail、(携帯電話の)SMS(ショート・メッセージ・サービスを挙げている。(単なる例示であり、これらに限定されない)
  17. インスタントメッセージ、SNS等については2016年改正より適用(改正1条2項1号)。「送信」については、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」と規定されており、これは電子メールインスタントメッセージSNSに限定されず、あらゆるアプリケーションについて適用される。特定相手への意思表示として認められるのであればパケットですら該当しうる。また、インターネットを用いたものに限定されず、SMSポケットベル第三者無線アマチュア無線パソコン通信UUCPなどあらゆる電気通信に適用される。通達でも「LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能等」を例示している(単なる例示であり、これらに限定されない)。
  18. さらに、小金井市女子大生ストーカー刺傷事件その他のストーカー事件の態様を受けて、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。」(改正1条2項2号)の規定を加えた。これにより、例としてブログへのコメントや、TwitterFacebook等のSNS等(注:アプリケーションに限定はない)でのツイート等に対するリプライ等(メンション、返信等)に対しても適用される事が明記された。なお、本号は適用対象を明確化したに過ぎず、SNSアカウントに対するメンションやダイレクトメッセージ等は改正1条2項1号に該当する。通達では「被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為」を例示している(単なる例示であり、これらに限定されない)。
  19. さらに通達では、「電子メールの送信等」(すなわち、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等)について、「受信拒否設定をしていたり、電子メール等の着信音が鳴らない設定にしたりして いるなどのために、個々の電子メール等の着信の時点で、相手方受信者がそのことを認識し得ない状態であっても、受信履歴等 から電子メール等の送信が行われたことを受信者が認識し得る」ものも含むとしている。よって、改正法では「電子メールの送信等」がインスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等に拡大されているため、例えばインスタントメッセージ・SNS等やブログコメントのフィルタ等の機能によりメッセージ等の受信拒否をしていてメッセージ等の内容は伝わらないが、行為者からメッセージが有った事が受信者に伝わる場合には、含まれると解される。また、Twitterのブロックについては受信者に伝わらないため、含まれないと解される。(いずれも例示にすぎない)
  20. 「ほか」とは「その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物」であり、2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物」を「ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせると社会通念上客観的に評価できるもの」と定義している。
  21. 21.0 21.1 「送付等」は、「送付し、又はその知り得る状態に置くこと」である。
  22. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「名誉を害する事項」は「対象者の社会的評価を害し、名誉感情を害する事柄を告げる等をすること」と定義している。また「事実を摘示することまでは要しない」としている。
  23. 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「性的羞恥心を害する事項」は「刑法のいうわいせつには当たらないものを含め、望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて、精神の平穏を害すること」と定義している。また「行為の相手方のみの性的羞恥心を害するもの」も該当するとしている。

出典

関連項目

外部リンク