カバネ

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カバネ、可婆根)は、古代日本の大和王権において、大王(おおきみ、天皇)から有力な氏族に与えられた、王権との関係・地位を示す称号である。

以下、特別の補足がない限り「氏」は「うじ」、「姓」は「かばね」と読む。

起源

カバネの発祥の経緯は明確ではない。大和王権が成熟し、大王家(皇室)を中心として有力氏族の職掌や立場が次第に確定していく中で、各有力者の職掌や地位を明示するために付与されたと考えられている。カバネには有力豪族により世襲される称号として、いわゆる爵位としての性格と、職掌の伴う官職としての性格の二つの側面があるとされ、古代、大和王権の統治形態を形成する上で重要な役割を果たしてきた[1]

カバネの語源は必ずしも明確ではないが、以下のような説が存在している。

  • 株根(かぶね)、株名(かぶな)などで血筋や家系を意味する語より。
  • 崇名(あがめな)より変化したもの。

原始的カバネ

原始的カバネとは、大和王権による統一以前から、在地の首長や団体名に使われたと思われる名称である[2]。代表的な原始的カバネとしては、ヒコ(彦、比古、日子)、ヒメ(比売、日女、媛)、(根、禰)、(見、美、彌、耳)、タマ(玉、多模)、ヌシ(主)、モリ(母理、守)、コリ(古利、凝)、トベ(戸部、戸畔)、(岐、支)などがある。これらの原始的カバネは名称の語尾に付くもので、今日でも「ヒコ」や「ミ」など、人名の語尾によく使われるものもある。

カバネの制度化

大和王権が確立するとカバネが制度化され、王権との関係・地位を示す称号となる。最初にカバネを制度化したのは成務天皇と伝えられ、国造(くにのみやつこ)、県主(あがたのぬし)、ワケ(和気、別)、稲置(いなぎ)などが定められた[3]允恭天皇の時代には臣連制が導入され、公・君(きみ)、(おみ)、(むらじ)、(あたい)、(おびと)、(ふひと)、村主(すぐり)などが定められた[4]。この改革により以前のワケ(和気、別)はキミ君、公)姓に、国造・県主はアタイ(直)姓に改められた。臣連制の中で最も有力な者には更に大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の姓が与えられた。その他のカバネとしては、百済滅亡後に帰化した百済王族に与えられた(こにきし)などがある。

カバネの変化

姓の制度は、壬申の乱672年)の後、天武天皇が制定した八色の姓(やくさのかばね)によって有名無実化してしまった。八色の姓の制で与えられた姓は、上から、真人(まひと)・朝臣(あそみ[5])・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣・連・稲置と定められた。ただし、実際に与えられたのは、上位4姓とされる。この制によれば、それまで上位の姓とされた臣・連は序列の6、7番目に位置付けられ、その地位は低下している。代わって、天皇への忠誠心がある有能な者には、新たに作られた真人・朝臣・宿禰などの上位の姓が与えられて、従来の氏族秩序にとらわれない人材登用が図られた。しかしながら、奈良時代を過ぎる頃には、ほとんどの有力氏族の姓が朝臣になってしまい、八色の姓も形式的なものとなってしまった。

その後、カバネは、公的な制度としては明治維新の初期まで、命脈を保った。たとえば、徳川家康が「源朝臣家康」、初期の明治政府の公文書では大村益次郎は「藤原朝臣永敏」、大久保利通は「藤原朝臣利通」、大隈重信は「菅原朝臣重信」、山縣有朋は「源朝臣有朋」、伊藤博文は「越智宿禰博文」など、姓(カバネ)と諱(いみな)によって表記することを通例とした[6]。これらの「朝臣」「宿禰」の真偽はともかくとして、天皇及び朝廷に仕えるために必要不可欠とされた氏・姓が用いられたものである。

明治4年10月12日1871年11月24日)、姓尸不称令(せいしふしょうれい、明治4年太政官布告第534号)が出され、一切の公文書に「姓尸」(姓とカバネ)を表記せず、「苗字實名」のみを使用することが定められた[7]。これに先立ち、明治政府は、明治3年(1870年)の平民苗字許可令(明治3年太政官布告第608号)[8]1872年(明治5年)の壬申戸籍編纂の二段階によって、「(シ、うじ)=(セイ、本姓)=苗字名字」の一元化を成し遂げ、旧来の氏・姓を公称することを自ら廃止した。このため、事実上、「藤原」などの旧来の氏、「朝臣」などの姓は、その役割を完全に終えた。この壬申戸籍以後、旧来の姓は、それと一体化していた旧来の氏と共に、法的根拠をもって一本化された「(シ、うじ)=姓(セイ、本姓)=苗字=名字」に完全に取って代わられることとなる。この新たな氏姓制度が日本国民全員に確立されたのは、1875年(明治8年)の平民苗字必称義務令(明治8年太政官布告第22号)[9]によってである。

脚注

  1. 篠田賢著「カバネ「連」の成立について成城大学大学院文学研究科編『日本常民文化紀要 第二十六輯』(成城大学、2006年)35頁参照。
  2. 太田亮著『日本上代における社会組織の研究』1921年、溝口睦子「記紀神話解釈の一つのこころみ」『文学』1973-4 年
  3. 日本書紀』成務天皇5年の条。
  4. 『日本書紀』允恭天皇4年の条。
  5. 後に「あそん」、更に「あっそん」とも。
  6. たとえば、明治4年6月の『職員録・改』(国立公文書館アジア歴史資料センター ref.A09054276400)では、「従三位守大江朝臣孝允木戸」のように、位階・「行」(位階相当より低い官職の場合)または「守」(位階相当より高い官職の場合)・本姓・カバネ・諱に苗字を付記してある。なお、姓尸不称令が出された後の同年12月の『諸官省官員録』(同、ref.A09054276600)では、位階・苗字・実名と簡素化されている。
  7. 明治4年10月12日(1871年11月24日)、「公用文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミヲ用フ」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー。
  8. 明治3年9月19日(1870年10月13日)、「平民苗氏ヲ許ス」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー 。
  9. 1875年(明治8年)2月13日、「平民自今必苗字ヲ唱ヘシム」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー。

参照文献

  • 太田亮著『日本上代における社会組織の研究』1921年、溝口睦子「記紀神話解釈の一つのこころみ」『文学』1973年-1974年
  • 篠田賢著「カバネ「連」の成立について」成城大学大学院文学研究科編『日本常民文化紀要 第二十六輯』(成城大学、2006年)

関連項目