資金決済に関する法律

提供: miniwiki
2018/6/25/ (月) 15:33時点における2400:7800:4975:9200:4526:28b0:8df5:783a (トーク)による版 (関連項目)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索


資金決済に関する法律
日本の法令
通称・略称 資金決済法
法令番号 平成21年6月24日法律第59号
効力 現行法
種類 金融法
所管 金融庁
主な内容 電磁化されたものを含む金券、および銀行業以外による資金移動業に関する規制
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、商品券プリペイドカードなどの金券(電磁化された電子マネーを含む)と、銀行業以外による資金移動業について規定する日本法律。略称は資金決済法

経緯

情報革命の進展に伴い、付加価値通信網による電子決済が普及すると、事業者が受け取った資金の保全等について法整備をする必要が生じた。銀行インターネットバンキングで担いきれないクレジットカード電子マネーを用いた決済事業は、いまや十分に拡大して保護に値する社会的地位を占めた。

一方、かねてより銀行法で、為替取引が独占業務となっていたことが批判されており、電子決済の為替取引に該当する可能性が指摘されると、銀行・決済業者が明確な線引きで住み分ける必要も生じた。外国人労働者の海外送金を処理する必要も相まって、2007年(平成19年)から金融庁は検討を重ねた。利用者保護規定を盛り込み、利便性の向上を目的とする改正法案が提出された。改正法[1]は、第171回国会の2009年(平成21年)6月17日に成立し、2010年(平成22年)4月1日に施行した。

第190回国会には、情報通信技術の進展に伴い、新たに生まれた仮想通貨について、仮想通貨交換業者に対する登録制の導入などについて定める改正法案が提出された。改正法[2]は、2016年(平成28年)5月25日に成立し、2017年(平成29年)4月1日に施行した。

資金移動業者

決済事業の軸となる、クラウドコンピューティングで管理された電子マネーは、前払式証票規制法の適用外となっていたので、資金決済法で規制するようにし、前払式証票規制法を廃止した。

為替取引については、銀行以外で営む登録業者を資金移動業者と定めた。業務範囲は無制限で、為替取引以外も兼ねることができる。必要な措置を講じれば、コルレス業務のような第三者への資金移動も営める。とはいえ、同法の仕組みで資金の100パーセント供託が求められる上、最低資本金に相当する最低履行補償額が1000万円と定められており、敷居はそれなりに高い。また、間接金融は許されない。資金移動業者の資金プールは出資法に抵触しない様、利息の付かないもの(当座預金など)でなくてはならない。

資金洗浄対策としての規制は、銀行のように資金移動業者にも及ぶ。個別の取引から個人の取引傾向を分析するような監視を常に行い、不審な取引を金融庁に報告するよう決められている。

規制の中でも特に本人確認が難しいとされる。移動体通信事業者ならノウハウを蓄積しているために参入が比較的容易であるという。

仮想通貨に対する規制

第2条第5項で「仮想通貨」を

  • 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第1号)
  • 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第2号)

と定義している。

第2条第7項で「仮想通貨交換業」を

  • 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換(第1号)
  • 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理(第2号)
  • その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。(第3号)

のいずれかを業として行うことと定義している。

仮想通貨交換業について内閣総理大臣の登録制を導入し(第63条の2)、情報の安全管理、利用者の保護、紛争解決機関との契約義務などの業務について定める(第3章の2第2節)とともに、帳簿書類の作成・保存、報告書の作成・提出、金融庁による立入検査等などの監督について定めている(第3章の2第3節)。

改正法[2]附則第8条では、改正法の施行の際現に仮想通貨交換業を行っている者は、登録の拒否か廃止命令がなければ施行後6月間引き続きその仮想通貨交換業を行うことができ、その期間内に登録の申請をしたときは、登録か登録の拒否の処分があるまでその仮想通貨交換業を行うことができることが定められた(みなし仮想通貨交換業者)。

これらのことから、仮想通貨について定める第3章の2を指して、仮想通貨法と称されることがある[3]

また、資金決済法で仮想通貨の法的地位が明確にされたことが、2017年(平成29年)の日本での仮想通貨の盛り上がりにつながったとする見方もある[4]

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 前払式支払手段
    • 第1節 総則(第3条・第4条)
    • 第2節 自家型発行者(第5条・第6条)
    • 第3節 第三者型発行者(第7条―第12条)
    • 第4節 情報の提供、発行保証金の供託その他の義務(第13条―第21条の2)
    • 第5節 監督(第22条―第29条)
    • 第6節 雑則(第29条の2―第36条)
  • 第3章 資金移動
    • 第1節 総則(第37条―第42条)
    • 第2節 業務(第43条―第51条の2)
    • 第3節 監督(第52条―第58条)
    • 第4節 雑則(第59条―第63条)
  • 第3章の2 仮想通貨
    • 第1節 総則(第63条の2―第63条の7)
    • 第2節 業務(第63条の8―第63条の12)
    • 第3節 監督(第63条の13―第63条の19)
    • 第4節 雑則(第63条の20―第63条の22)
  • 第4章 資金清算
    • 第1節 総則(第64条―第68条)
    • 第2節 業務(第69条―第75条)
    • 第3節 監督(第76条―第82条)
    • 第4節 雑則(第83条―第86条)
  • 第5章 認定資金決済事業者協会(第87条―第98条)
  • 第6章 指定紛争解決機関(第99条―第101条)
  • 第7章 雑則(第102条―第106条)
  • 第8章 罰則(第107条―第118条)
  • 附則

脚注

  1. 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年6月24日法律第58号)
  2. 2.0 2.1 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日法律第62号)
  3. 仮想通貨法を解説、教えて!仮想通貨法 - bitflyer
  4. Paul Vigna and Chieko Tsuneoka, ビットコイン、急騰の裏に日本の盛り上がり, ウォール・ストリート・ジャーナル日本語版, 2017年5月29日15:39(JST), 2018年3月12日閲覧.

参考文献

  • 杉浦宣彦 『決済サービスのイノベーション』 ISBN 978-4-478-01266-6 ダイヤモンド社 2010年 第2章 資金決済法とは

関連項目

外部リンク