大宝律令

提供: miniwiki
2018/7/27/ (金) 17:47時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「たいほうりつりょう 古代の法制の一つ。律6巻,令 11巻。刑部 (おさかべ) 親王,藤原不比等粟田真人 (まひと) ,下毛…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

たいほうりつりょう

古代の法制の一つ。律6巻,令 11巻。刑部 (おさかべ) 親王,藤原不比等粟田真人 (まひと) ,下毛野古麻呂 (しもつけぬのこまろ) らにより大宝1 (701) 年に完成,同2年藤原京で施行された。律は今日でいう刑法,令は行政法的規定に近い。

本文は散逸して伝わっておらず,17年後に改修された『養老律令』の注釈解説書『令集解 (りょうのしゅうげ) 』に引用されている古記などによって,一部分の原文を復元するにとどまる。律令の制定は,天智7 (668) 年の『近江令』 22巻に始り,天武 11 (682) 年の『飛鳥浄御原律令 (あすかのきよみはらりつりょう) 』 (律は編集されなかったとの説もある) を経て,『大宝律令』にいたる。養老2 (718) 年に改修された『養老律令』が実際に施行されたのが,天平宝字1 (757) 年であるから,半世紀の間,律令国家の基本法制であった。

養老の改正は,全編にわたって,用語を平易にしたり,字句,名称を変更したりしているが,内容を著しく変更したものは少い。したがって,現存の『養老律令』の条文をもって,『大宝律令』の全貌を把握することも可能である。