区域外再放送

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自県には無い系列局の再放送を売り文句にしている例(高知ケーブルテレビ

区域外再放送(くいきがいさいほうそう)とは、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。

従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。 また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。 この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。

Contents

概要

基幹放送はその区分の一つとして、総務省令放送法施行規則別表第2号第8により放送対象地域ごとに区分される。 具体的な放送対象地域は、原則として告示基幹放送普及計画および一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域[1] に規定される。 但し、全ての基幹放送に具体的な放送対象地域は規定されておらず、例えば、超短波放送FM放送)は県域放送 [2]外国語放送には規定されているが、コミュニティ放送臨時目的放送には規定されていない。 この場合は電波法第14条第3項により免許状に記載される放送区域が相当する。 以下の放送対象地域にはこの相当する放送区域が含まれる。

基幹放送を再放送する有線一般放送事業者(従前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づいて有線ラジオ放送の業務を行う者、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送事業者又は電気通信役務利用放送法に規定する電気通信役務利用放送事業者)は、再放送する基幹放送の放送対象地域の中において行われるものを「区域内」、放送対象地域の外において行われるものを「区域外」と称している。 区域内と区域外を区別する理由は、それぞれ目的が異なる為である。 区域内再放送は、基幹放送の難視聴解消が目的であり、放送法第92条の特定地上基幹放送事業者及び衛星基幹放送以外の基幹放送局提供事業者は「その行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする」の規定によるもので、 特に放送法第140条に規定する地上基幹放送であるテレビジョン放送の受信障害区域においては、総務大臣が指定した登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者(いわゆるケーブルテレビ事業者、CATV事業者)は指定再放送事業者として再放送が義務付けられており、放送法施行規則第160条第1項第1号に義務再放送と規定している。 これに対し、区域外再放送は、本来視聴することが出来なくても構わない基幹放送を再放送しているものである。 なお、義務再放送として放送法第140条第4項に規定する場合を除き、同法第11条により基幹放送事業者の同意を得なければ再放送は出来ない。 同意を得ずに再放送した場合は著作権法第99条第1項(著作隣接権)や日本国憲法第29条第1項(財産権)に牴触するおそれがある。

総務大臣の裁定

上述の通り、再放送は地上基幹放送事業者の同意を得なければならない。

放送法第144条では、有線テレビジョン放送事業者と地上基幹放送事業者との協議が不調となったときには、総務大臣に裁定を申請できると規定しており、同条第3項には、「総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。」とある。 「正当な理由」に関しては、総務省が2008年(平成20年)4月に有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン[3]を策定している。

有線テレビジョン放送法第13条にあった規定を取り入れたもの(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法には無かった)であるが、裁定は有線テレビジョン放送事業者に有利な制度である。 これは、難視聴の解消を目的とする有線テレビジョン放送に於いて、地上基幹放送事業者から同意を得られず(区域内)再放送を行えない状況に陥るのを防ぐ目的があるためであるが、これを区域外再放送にも当て嵌めた場合、放送の免許制度を形骸化させる虞がある。

再送信ガイドラインの不同意5基準

  1. 放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合
  2. 放送事業者の意に反して、異時再送信される場合
  3. 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合
  4. 有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施設設置の資金的基礎が十分でないなど、有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題があるとされる場合
  5. 有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合

裁定事例

アナログ放送

デジタル放送

斡旋事例

大臣裁定に至る前に、総務省に設けられた電気通信紛争処理委員会が斡旋し、話し合いによる解決を行う場合がある。

前述の大分県の場合、九州朝日放送についてはアナログ放送終了から3年間のみ認めるという決定がなされ、その期限を迎えた2014年に大分ケーブルテレコムと大分ケーブルネットワークが斡旋を依頼したところ、委員会はANNフルネット局の大分朝日放送があることを理由に「2015年度いっぱいで終了し、延長を求めない」旨の斡旋案を提示。両者は最終的にこれを受け入れた。またこれにRKB毎日放送が反応し、大分放送保護のため九州朝日放送と同じ期限後は改めてRKBに再放送を申請し同意を得ることを前提としていたため、九州朝日放送に歩調を合わせる形でケーブル側に斡旋案の受け入れを迫り、これも受け入れることになった[9][10]

なお、県内の他のケーブルテレビ事業者は期限到来後、順次両社の再放送を取り止めているが、いずれの社についても、系列局が存在しないTVQとテレビ大分がクロスネット局であることに伴う福岡放送・テレビ西日本の再送信については続けている。

実態

区域外再放送は、近隣の都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送を受信することによる。CATV事業者は、地上基幹放送局からの電波を受信する為に山頂や中腹などの高台に高利得アンテナを設置して受信点とする。受信点はCATV事業者の業務区域外に置くこともある。

北海道岩手県山形県宮城県福島県熊本県沖縄県の1道6県では、テレビ地上基幹放送の区域外再放送が行われていない。これらのうち、沖縄県は地勢的に他県から大きく離れており、基本的に他地方の電波が受信出来ない、北海道は民放5系列が揃っており、5系列のどれにも属さない独立放送局が近隣地域に無い、その他の県ではテレビ東京系(TXN)以外の民放4系列が揃っており、TXN系または独立放送局が近隣地域に存在しないか、存在しても地元局の反発により再放送できないという事情がある。

当初、区域外再送信は地上アナログテレビジョン放送(一部ではラジオ放送についても行われている)が中心で、日本民間放送連盟(民放連)が地上デジタルテレビジョン放送ではデジタルコンテンツ等の番組著作権保護[11]・番組出演者の肖像権保護[11]・地上波放送の根幹である地域免許制度と相容れないことなどから、区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出していた[12]。一方、日本放送協会(NHK)は総合テレビEテレは区域外再放送については区域内再放送が担保された上で特別な地域事情がある場合に限り同意することがあるとしている。[13]

CATV事業者側は「アナログはいいのになぜデジタルはいけないのか」という加入者からの質問に答えられなかったり、デジタル化で放送対象地域外の民放局が視聴できなくなると解約者が増える心配を持っていた。この影響から、民放連との間で2007年末に部分合意された。但し、実際の運用については各事業者ごとに任されている。また、放送対象地域外であってもCATV事業者の業務区域内でアンテナで直接受信できれば区域外再放送を許可する場合があったり、アナログと同様の体制を取る事例もある。[14]さらに、関東地方では区域外の独立放送局(特に東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX))について、アナログでは再放送していなかったがデジタルでは再放送を開始するCATV事業者が増加している。

基本的に地上デジタル放送は伝送可能な周波数帯に変換する必要がないが、区域外再放送の場合は局から有償貸与・販売されるセットトップボックス(STB)で視聴するトランスモジュレーション方式で伝送するCATV事業者も多い。

CATV事業者の業務区域が複数の放送対象地域にまたがる場合、区域内再放送を1つの放送対象地域に絞り、他方は区域外再放送で代用することも見受けられる。

一つの放送対象地域内にCATV事業者が複数存在する場合、事業者ごとに異なる放送対象地域外の放送局を再放送する場合もある。これは同じ放送対象地域内で結びつきが強い都道府県が異なる場合や、良好に受信可能な放送対象地域外の放送局が地域ごとに異なる場合などに見られる。

不実施の理由

区域外再放送を行わない理由は、以下の4つに大別される。

  1. 再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない。
  2. 区域内の基幹放送事業者の同意が得られない。
  3. 技術的な理由で区域外再放送が不可能である。
  4. CATV事業者側の都合により行わない。

再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない

デジタル放送の区域外再放送に関しては前述通り、番組制作の著作権・番組出演者の肖像権保護の観点や地域免許制度に相容れないことなどから、民放連が各民放局に区域外再放送に同意しないように指示しているため、「再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない」場合がある。

区域内の基幹放送事業者の同意が得られない

これは、あくまで「再放送対象の基幹放送事業者が同意する条件の一つとして要求された場合」であり、再放送対象の基幹放送事業者が無条件で同意した場合には意味がないことに注意されたい。総務省のガイドラインでは、地元基幹放送事業者の同意が得られないことは再放送を同意しない正当な理由とはならないとしている。

仮に区域外再放送が実施された場合に、地元基幹放送事業者が地元にない系列から購入した番組が区域外の番組と重複し、遅れて放送する購入番組の視聴率が低下することで、その番組に充てる地元広告の収入が減少する可能性があり、視聴率維持や経営上の理由などから区域外再放送に同意しないことがある。

代表的な例は、テレビ和歌山(WTV、独立放送局)・テレビ熊本(TKU、フジテレビ系列)がある。2局ともTXN系列の番組を多く購入しているために、和歌山県ではTVOの、熊本県ではTVQの区域外再放送を行う長崎県島原市西九州電設(ひまわりテレビ)の業務区域である玉名市[15]を含めてTVQの区域外再放送が出来ない原因になっている。

CATV事業者の資本構成に関わることも多い。広島市サンテレビ(SUN、独立放送局)やテレビせとうち(TSC、テレビ東京系列)の区域外再放送が実施されない理由について、再放送実施の費用や中国放送(RCC)とのチャンネル混信を上げているが、実際は出資者である広島県内の基幹放送事業者(特にRCC)の意向で再放送の同意が得られないためである。

これ以外でも、隣接地域を放送対象地域としているA局とB局があり、地元にA局と同系列のC局はあるがB局には同系列の局は無い場合に、B局のみ再放送しA局は再放送しないことは少なくない。

長野県では、長野市を業務区域とするINCが、長年、関東広域圏の民放5局の区域外再送信をしてきたが、1998年11月から順次長野県に系列局の無いテレビ東京以外の4局の再送信を中止した。この再送信中止の原因は、INCの筆頭株主である信濃毎日新聞系列の地元民放局・信越放送(SBC)から営業面で不満が有り、結果として再送信中止の圧力が掛かったためである。但しこの時点では長野県内主要CATV事業者はほとんどが関東広域圏(地域によっては中京広域圏)民放の区域外再送信を継続していた。

2007年には長野県のCATV事業者がデジタル放送の再放送について大臣裁定を申請したが、これに対し民放連は大臣裁定の撤廃を求めている[16]。なお、この件については総務省は個別に協議をすることを促し、申請は取り下げられた。協議の結果、激変緩和処置により2014年7月24日にテレビ東京を除く在京キー局の区域外再放送は終了した。

徳島県では、唯一の地元民放四国放送(JRT)が東阿波ケーブルテレビに対して様々な圧力を掛けたため、TVO・サンテレビジョン(SUN)・WTVの区域外再放送が2005年10月31日突然中止となった。当然の如く区域外再送信と言う言葉さえも知らない視聴者からの抗議が殺到、その後の話合いにより、2006年2月1日からとりあえず再開されたが、JRTは今後新規に開業するCATV事業者に対して同一系列の讀賣テレビ放送(ytv)を含む近畿広域圏民放4局が同意しても、徳島県内への区域外再送信に一切同意しないとの方針を打ち出した。しかし2010年11月以降、SUN・WTV・TVOが同意したCATV事業者ではデジタル放送再送信が行われている。

ytvについては再送信の要望を取り下げることを条件にデジアナ変換での再送信を提案したため、2015年3月まで12社で再送信された[17]

ひのきは総務大臣裁定を申請し、再放送に同意の裁定がされた[8]ため、継続して再放送している。とはいえ、JRTではネットされない一部の日テレ・ytv制作番組の視聴は、ひのき加入者以外はytvを個別に受信するしかない[18]

高知県では、地元民放3局がテレビ朝日系列局の再送信に反対していたため、高知市とその周辺部を業務区域とする高知ケーブルテレビでは瀬戸内海放送(KSB)・愛媛朝日テレビ(eat)・朝日放送(ABC)の何れも再送信されていなかったが、最終的には地元民放3局が事実上折れる形で2011年2月よりKSBのデジタル放送再送信が実現した[19]。一方で宿毛市の西南地域ネットワークと四万十町の四万十町ケーブルネットワークでは、アナログ放送時代からeatが再送信されていることから、高知県の東部と西部で温度差が表れていた。

奈良県では、北部を業務区域とする近鉄ケーブルネットワーク(KCN)が、長年SUNの区域外再送信をしてきたが、デジタル放送の再送信開始は同社がすでに再送信をしているTVOやKBSのデジタル放送(2006年12月に再送信開始)と比べて大幅に遅れ、アナログ放送終了直前の2011年7月に「トランスモジュレーション方式限定」かつ「2016年6月末までの期間限定」で開始したが、延長された[20]。これは、地元他局(近畿広域民放4局及び奈良テレビ)が「サンテレビの放送エリア(兵庫県)を大幅に超える」(具体的には、兵庫県と奈良県が地理的に隣接していないという理由)として強硬に反対し、協議が長引いたためである。奈良県中南部を放送区域とする大規模中継局・栃原中継局NHK奈良総合デジタルテレビがSUNと同じ周波数で開局し、県内におけるSUNの受信は困難になったものの、SUNの電界強度の強さから両局間で大規模な混信が発生し、最終的に2012年1月末を持って栃原側の周波数が完全変更される事態も発生している。前述のような事情に加え、特に阪神戦中継などの人気コンテンツを抱える同局は奈良県民にも一定の支持がある[21]

上記のように長年アナログ放送で実施していた区域外再放送が、デジタル放送への完全移行により取りやめることになり、区域外再放送が見られないことを理由として解約する視聴者が増え、経営悪化による営業断念に至ることが懸念されるため、関東広域圏周辺の新潟県・山梨県・長野県・静岡県で在京キー局の区域外再放送をしていたCATV事業者は、激変緩和措置として地元局の同意を得てアナログ放送終了後の三年間は区域外再放送をしていた。緩和措置の期間満了により、個別協議により延長されたものを除き同一系列の複数局の再放送は区域内再放送のみに限定し、区域外再放送は廃止された。

技術的な理由で区域外再放送が不可能

二つの理由に大別できる。

距離や地形、いわば物理的要因

  • 宮崎県・鹿児島県・沖縄県でのTVQの再放送 - 福岡県から遠距離でかつ多くの山地が存在し、受信点で受信出来ないため。
  • 岩手県・秋田県でのTVhの再放送 - 北海道から遠距離でかつ多くの山地が存在し、受信点で受信出来ないため。
  • 北近畿滋賀県和歌山県の大半[22]、及びこれらと境を接し、近畿広域圏の他民放の再放送をする福井県嶺南三重県の伊賀・紀勢・東紀州の各地でのテレビ大阪の再放送[23] - 多くの山地がある地形で、受信点で受信出来ないため。
  • 沖縄県での鹿児島讀賣テレビ(KYT)の再放送 - 与論島から沖縄県までの距離が離れており、海底ケーブルを敷設するとしても費用負担の問題などから高コストが避けられないため。なお沖縄本島北部の一部地域では、高利得アンテナにより直接受信も可能であることは確認されている[24]

再放送する区域外の基幹放送局の周波数と区域内に存在する基幹放送局(地元局)の周波数が重複しているまたは周波数が近く混信の問題があるもの

  • 新潟県での上越ケーブルビジョン上越市)(激変緩和措置として2014年7月24日まで実施)以外のテレ東の再放送 - 新潟テレビ21(UX)の物理23chにテレ東の電波が抑圧されて(ブロックされて、潰されて)、受信点で受信出来ないため。
  • 宮城県のテレ東の再放送 - 宮城県・福島県の幾つかの小規模中継局にテレ東の電波が抑圧されて、受信点で受信出来ないため。
  • 三重県紀勢・東紀州でのテレビ愛知の再放送 - アナログ時代はCTV熊野中継局25chとチャンネルが重複していたためである。ZTVにおいては県北部ではTVAの再送信を実施中ではあるものの、デジタルでは2013年7月時点でもホームページでは再送信に関して協議中とされているが、これは距離が離れておりアンテナ受信でTVAを視聴することが一般的ではないためである。

2003年からの地上デジタル放送開始やそれに伴うアナアナ変換により、物理チャンネルが重複する事例も増えている。そのため、長年実施していた区域外再放送を断念することもある(長崎市の長崎ケーブルメディアの長崎県内に同系列局が存在する在福岡民放4局の再送信中止など)。

CATV事業者の都合

チャンネル数の限界
再放送可能なチャンネル数には限界があるため、自主放送や衛星放送再放送などを充実させることを選択し、区域外再放送を行わないことである。

特に地元に系列局が既に存在する場合、わざわざ区域外再放送で同系列のネット局を増やしても早朝・深夜など一部の時間帯以外サイマル放送に近い番組編成となり、大幅な加入者増加が見込めず区域外再放送を中止した事例がある。クロスネット局でも主な系列が同一であれば同様である。 地元に系列局が開局すると今まで再放送してきた他県の系列局の再放送は中止する場合が多い。

ケーブルの周波数帯域不足
茨城県、千葉県など関東地方の一部のJ:COMの区域内で直接受信できる区域外の独立放送局が再放送されない理由である。
受信設備を設置するコストパフォーマンスに見合わず、加入者への訴求効果が低いと判断された場合
受信点の確保が必ずしも困難でなくとも、放送内容が不十分と判断されると再放送されないことがある。
愛知県北部(一宮市を除く)での岐阜放送京都市でのびわ湖放送(BBC)、三重県伊賀地方や京都府南部でのTVN(KCN京都は区域外再放送をしている)、大阪府泉南地方や兵庫県神戸市淡路島でのWTVや、大阪府の一部地域におけるeo光テレビ[25]京都放送など一部の独立放送局の再放送がされないのはこのような理由による[26]

難視聴地域問題対策から全国一律化の動き

難視聴地域問題の解決のため人工衛星IPを利用した再送信利用が進んでいる。

総務省は、以前IPによる再送信の問題として、著作権問題と放送エリアを制限する地域限定性の確保(区域外再放送の禁止)、技術上の問題を議論してきたが、2007年に地上デジタル放送の再送信同意を求める大分県のCATV事業者への裁定として、「再送信同意制度・IPによる再送信と著作権制度は別のもの」であるとし、また区域外再放送は地域免許制度を形骸化との批判について、「有線テレビジョン・IPによる再送信と関係がない」としている。民放連はこれに遺憾の意を表明している[27]

総務省は、著作権問題は民事的に有償で解決し、視聴可能地域への再送信を事実上容認したことで、エリア外への放送制限を完全に否定した。これにより、全国一律にIPによる再送信を容認する政策に大きく転換し、放送と通信の垣根が一層低くなった。電気通信事業者も政策転換に注目している。

総務省は「情報の選択は視聴者の自主性が尊重されるべきであり、放送事業者が一方的に決定・制限できる事項とは認められない。」という大原則を打ち出しており、これにより事実上地域免許制度が電波利用権のみでしか意味をなさなくなり、ハードとソフトの分離、つまりコンテンツの重要性が増してきている。

IPによる再送信への大手通信事業者の参入について、CATV事業者の反発があるが、再送信同意の裁定の精神では矛盾し理由が無く、今後競争が進展する可能性がある。また、関東広域放送局の影響力が強まるにつれて、放送局報道を除くハード(放送)とソフト(コンテンツ)の分離に注目されている。

さらに、P2P技術を利用したIP再送信ソフトKeyHoleTVの登場でその動きが加速している。テスト用だが、2007年の5月から7月の2か月間、総務省が関東広域放送を全国一律にIP再送信を実施し、事実上IPの全国一律再送信化の実績を築いたことになる。今後、持株会社解禁とともに、総務省が理想とする関東広域放送の完全全国放送化への布石であり、実質県域免許制度の廃止および地方局の経営を事実上圧迫して持株会社に経営統合させる動きの加速である。ただ総務省のこの一方的な動きに対して、民放各局、特に民放テレビ全国四波化で新規開局した放送局の批判・対立が強まりつつある。

2008年4月現在、地上デジタル放送完全移行までに発生する難視聴区域に対し、主に衛星による再送信が検討されているが、IPによる再送信の意見も捨てられていない。

区域外再放送事業者

一部のCATV事業者は再放送の期間を限定している。但し、業務区域内に系列局の無い地上基幹放送事業者の再放送について継続または継続交渉中のCATV事業者もある。

特例地域

徳島県

佐賀県

特例地域外

東北地方

青森県
秋田県

関東地方

茨城県
栃木県
  • tvk・チバテレ・テレ玉・TOKYO MX:
    宇都宮市、県南地域
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

甲信越・静岡県

山梨県

テレビ東京についてはいずれも2020年3月31日まで。

長野県
静岡県
  • 日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ・tvk・TOKYO MX
    伊豆急ケーブルネットワーク(テレビ東京を除く在京キー局5局は2011年4月25日 - 2018年9月30日まで。それ以外の3局は10月以降も継続の予定[34]。ただし、東伊豆地区のみ2015年2月25日もって終了した。当初は2014年7月24日までとしていたが延長された。日本テレビ、テレビ東京は2011年4月25日。テレビ朝日は2011年6月6日。TBSテレビ、フジテレビは2011年7月24日、TOKYO MXは2012年11月1日開始)
    東豆有線(テレビ東京を除く在京キー局5局は2011年4月5日 - 2018年9月30日まで。それ以外の3局は10月以降も継続の予定。当初は2014年7月24日までとしていたが延長された。停止時期は不明 - 2011年4月4日までの間は有線テレビジョン放送法違反により停波)
    伊東テレビクラブ(テレビ東京を除く在京キー局5局は2011年4月5日 - 2018年9月30日まで。それ以外の3局は10月以降も継続の予定。当初は2014年7月24日までとしていたが延長された。停止時期は不明 - 2011年4月4日までの間は有線テレビジョン放送法違反により停波)
  • 日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ・tvk
    新光アンテナ設備(東京キー局は2014年7月24日までの予定であったが、延長された〈期限不明〉)
  • テレビ東京・tvk・TOKYO MX
    東伊豆有線テレビ放送(テレビ東京は2011年6月1日 - 2017年3月31日。2009年2月5日 - 2011年5月31日の間は有線テレビジョン放送法違反により停波)
    下田有線テレビ放送(テレビ東京は2017年3月31日まで)

テレビ東京とテレビ愛知についてはいずれも一部地域を除き、2020年3月31日までに延長された。

北陸地方

富山県
福井県

中京広域圏

愛知県
岐阜県
三重県

近畿広域圏

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

中国・四国地方

鳥取県
  • サンテレビ・瀬戸内海放送・テレビせとうち:
    中海テレビ放送(KSB 2009年2月 - 、TSC 2011年3月1日 - 、SUN 2011年4月1日 - 、トランスモジュレーション方式のみ)
    鳥取中央有線放送(KSB 2009年10月1日 - 、TSC・SUN 2011年4月1日 - )
    日本海ケーブルネットワーク 倉吉エリア(KSB 2009年10月1日 - 、SUN 2010年12月1日 - 、TSC 2011年4月1日 - 、トランスモジュレーション方式のみ)
  • サンテレビ・朝日放送・テレビせとうち:
    日本海ケーブルネットワーク 鳥取エリア(ABC 2009年12月1日 - 、SUN 2010年12月1日 - 、TSC 2011年4月1日 - 、トランスモジュレーション方式のみ)
    鳥取テレトピア(ABC 2009年12月1日 - 、SUN 2010年12月1日 - 、TSC 2011年4月1日 - 、トランスモジュレーション方式のみ)
  • サンテレビ・朝日放送:
    日本海ケーブルネットワーク 岩美エリア(ABC 2010年7月1日 - 開局と同時、SUN 2010年12月1日 - 、トランスモジュレーション方式のみ)※テレビせとうちは同意が得られていない。
  • サンテレビ・瀬戸内海放送:
    中海テレビ放送 日野エリア(開局と同時、トランスモジュレーション方式のみ)※テレビせとうちは同意が得られていない。
  • 瀬戸内海放送:
    全関西ケーブルテレビジョン ACTV八頭局(2013年7月1日 - )
島根県
山口県
岡山県
広島県
香川県
愛媛県
高知県

九州・沖縄地方

長崎県
大分県
宮崎県

廃止

デジタル

新潟県

山梨県

長野県

静岡県

以後、テレビ愛知のみ再放送している(期間は同じであったが、2017年3月31日に延長された)。

長崎県

以後、熊本放送と同系列のRKB毎日放送を再放送している。

大分県

  • 九州朝日放送・RKB毎日放送
    CTBメディア(2007年9月 - 2015年2月28日)
    大分ケーブルテレコム・大分ケーブルネットワーク(2007年9月 - 2016年3月31日)
    ケーブルテレビ佐伯(2007年9月 - 2015年11月30日[41]

アナログ

デジアナ変換終了時

原則として2015年(平成27年)3月末に、第18回統一地方選挙の実施地域の一部は4月中に終了。

業務区域内に系列局がない

太字はデジタル再放送も実施。太字斜体はトランスモジュレーションでのみ再放送を行っていた(クロスネット局のサブネット(半々の編成の場合、加盟する系列すべて)、放送対象地域外の独立放送局、業務区域が放送対象地域内の局であるが受信不可能な場合も含む)。

東北地方

北関東

南関東(東京都除く)

東京都

甲信越・静岡地方

北陸地方

中京広域圏

近畿広域圏

eo光テレビのデジタル除く(ただし京都市周辺など府南部ではテレビ大阪の再送信を近年になって開始)
※eo光テレビのデジタル除く
    • スカパーJSAT(スカパー!プレミアムサービス光、フレッツ・テレビ)(サンテレビ=※1、KBS京都=※2、奈良テレビ=※3)
※1 - 四條畷市の一部を除く ※2 - 四條畷市の一部・島本町のみ ※3 - 四條畷市の一部のみ
※eo光テレビのデジタルを除く(県南東部のみアナログを再送信)。
    • スカパーJSAT(スカパー!プレミアムサービス光、フレッツ・テレビ)(テレビ大阪=※)
※西部・北部を除く
  • 奈良県
    • 近鉄ケーブルネットワーク(サンテレビ=※eo光テレビのデジタル除く、KBS京都テレビ大阪
    • スカパーJSAT(スカパー!プレミアムサービス光、フレッツ・テレビ)(KBS京都テレビ大阪

中国・四国地方

九州・沖縄地方

業務区域内に系列局がある

地元に系列局がありながら放送されていない番組も存在するため視聴するのには大変便利であるともいえた。

  • 太字はデジタル再放送も実施。

東北地方

関東広域圏

甲信越・静岡地方

北陸地方

中京広域圏

中国・四国地方

  • 山口県
    • アイ・キャン〔岩国市(旧岩国市・美和町・本郷町・由宇町・下)・和木町〕(中国放送広島テレビ広島ホームテレビ)※アナログについては大臣裁定により、美和町・本郷町・由宇町・下でも中国放送の再送信を開始。デジタルについては大臣裁定を行うことなく再送信を開始した。
    • ケーブルネット下関(J:COM下関)(九州朝日放送RKB毎日放送福岡放送)デジタル再送信は前者2局は2009年9月1日より、後者は同年11月26日よりそれぞれ開始された。

下記のケーブルテレビ局は、2015年3月31日まで読売テレビの区域外再放送を実施。

九州・沖縄地方

アナログ放送終了時まで

この項で特記無いものは2011年7月24日のアナログ放送終了時に廃止。

山梨県

NHK総合の2局再放送

関連項目

脚注

  1. 平成7年郵政省告示第52号 放送普及基本計画第2の2の(1)のウの規定による一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域 総務省電波関係法令集(総務省電波利用ホームページ)
  2. 4都道府の各区域を対象にする基幹放送も県域放送と呼ぶ。基幹放送普及計画の第3にある定義を参照。
  3. 2007年3月に、大分県のケーブルテレビ事業者4者(大分ケーブルテレコム・大分ケーブルネットワーク・CTBメディア・ケーブルテレビ佐伯)が福岡民放4社(RKB・KBC・TNC・FBS)に対してデジタル再送信同意を求める大臣裁定申請を行ったことが契機となり、策定された。
  4. 4.0 4.1 中国地域の有線テレビジョン放送事業者11社からの再送信同意に係る裁定申請に関する裁定 総務省報道資料 平成20年2月8日(国立国会図書館のアーカイブ:2011年8月1日収集)
  5. アイ・キャンは、大臣裁定を経ずデジタル再送信を開始した。
  6. 大分県の有線テレビジョン放送事業者4社の再送信同意に係る裁定申請に関する裁定 総務省報道資料 平成19年8月17日([国立国会図書館のアーカイブ:2009年1月13日収集)
  7. 7.0 7.1 7.2 高知県及び山口県の有線テレビジョン放送事業者3者からの再送信同意に係る裁定申請に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 総務省報道資料 平成23年6月20日
  8. 8.0 8.1 徳島県の有線テレビジョン放送事業者からの再放送同意に係る裁定申請に関する裁定 総務省報道資料 平成25年7月23日
  9. “KBC九州朝日放送とRKB毎日放送の再放送終了について” (プレスリリース), 大分ケーブルテレコム, (2015年4月20日), http://www.oct-net.ne.jp/tv/f201504.html . 2015閲覧. 
  10. “KBC九州朝日放送とRKB毎日放送の再放送終了につきまして” (プレスリリース), 大分ケーブルネットワーク, (2015年4月20日), http://www.ocn-catv.ne.jp/msg01.html . 2015閲覧. 
  11. 11.0 11.1 但し、ここで言う「著作権」「肖像権」は抽象的な概念にとどまっており、具体的に区域外再送信が「なぜ」「誰の」著作権(肖像権)の「どのような」権利を侵害するのかについては明らかにされていない。また同様の理由で、区域外再放送で侵害されると主張されている著作権(肖像権)の保護について、区域外再放送の中止以外に保護する方法がないかどうかについても検討が不足している。
  12. 関西で火の手が上がったCATVの「区域外再送信」問題 西正 ITmedia 2004年5月20日。
  13. NHKの放送の「再放送(送信)同意」について NHKの放送の「再放送(送信)同意」について
  14. 区域外再送信問題、いよいよ決着へ 西正 ITmedia 2005年3月31日。
  15. 長崎県の島原半島三市ではTVQを区域外再放送をしている。
  16. 区域外再送信を求める長野県ケーブルテレビ事業者からの「大臣裁定」申請についての会長コメント 2007年06月13日 (報道発表)
  17. カウントダウン地デジ化 県内CATV12社、読売テレビ放送 徳島新聞Web 2011年7月13日
  18. JRTは非マストバイ局だが、2011年春改編以降は、マストバイ指定のレギュラー番組は全て同時ネットで放送されている。ネットされないのはローカルセールスの番組のみとなっている。但し、週末などに放送される単発の特番などは放送されないケースも多い
  19. RKC・KUTV両局は高知さんさんテレビ(KSS)開局以前、フジテレビ系列局の再送信にも反対しており、愛媛放送(EBC、現テレビ愛媛)・岡山放送(OHK)・関西テレビ放送(KTV)の何れも再送信されていなかった。
  20. [1]
  21. サンテレビの再送信開始のお知らせ(KCN 2011年6月)にも「かねてよりお客様から多数お問い合わせをいただいており」との記述がある
  22. 上述の通り和歌山県は再放送する区域の放送局の同意が得られない事情がある。滋賀県については大津市など一部の地域に限りアナログ時代には実施されていた。
  23. 元々テレビ大阪の親局送信所が府外へのスピルオーバーを最小限にするため、東側に山体による妨害が起きる他局よりも低い位置に置かれて空中線電力を少なくしたことも影響している。
  24. 沖縄県では、全てのケーブル局で区域外再放送を行っていない。ただし大東諸島北大東島南大東島)については、アナログ放送時代は沖縄県域局の中継局もCATV局もなかったため、沖縄県域局を受信出来なかったことから、沖縄県に系列局の置局のあるキー局3局(EXTBSCX)を通信衛星を使い、小笠原諸島の中継所から代替配信していたが、2011年7月22日に海底光ケーブルを通じた沖縄県域局の地上デジタル放送の中継局が開局し、沖縄県域の放送が視聴出来るようになった。
  25. 大阪市では全域で配信
  26. これらの局はテレビ東京の番組を相当数放送しているためTXN系列局(この場合はテレビ愛知、テレビ大阪)に近い番組編成をしている点がある。
  27. 福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の「大臣裁定」についての会長コメント 2007年08月17日 (報道発表)
  28. 県内のCATV事業者の共同出資により設立された佐賀デジタルネットワークに対してのみ再放送の同意をしており、各社は回線を接続して再放送している。
  29. TVh(テレビ北海道)試験放送開始に関して - 青森ケーブルテレビ(2016年2月19日)
  30. 山梨県域局の山梨放送テレビ山梨も再放送に同意している。
  31. 31.0 31.1 山梨県内では、北杜市白洲町大武川を業務区域としている。NHK甲府(総合・Eテレ)および山梨県域民放(YBS・UTY)の代替としてNHK長野(総合・Eテレ)および長野県域民放(TSB・SBC)を再放送している。
  32. 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 日本テレビ・テレビ朝日・テレビ東京・フジテレビの四社に対し有線テレビジョン放送法違反が発覚し、2008年12月15日より2011年7月20日まで日本テレビ・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビの、同年7月22日までテレビ朝日の再送信を中止した。
  33. 33.0 33.1 受信点を共同利用していたLCVの有線テレビジョン放送法違反に伴い2008年12月14日から2011年1月1日まで再送信を中止した。
  34. 東京波地上デジタル放送の終了について、IKC公式サイト、2018年2月19日閲覧。
  35. お客様サポート・よくある質問 TOKAIケーブルネットワーク、2017年12月12日閲覧。
  36. 2007年3月に福岡民放4社(KBC・RKB・FBS・TNC)に対し、区域外デジタル再送信を認めるよう大臣裁定申請を行った結果、再送信同意すべき旨の裁定が下された。これを受けて、同年9月頃から順次、すでに同意を得ていたデジタルTVQも含め、在福岡民放5局のデジタル区域外再送信が開始された。在福岡民放4社は大臣裁定に対する異議申立てを行ったが、2008年7月にCATV事業者側と在福岡民放4社とデジタル区域外再放送の合意し、異議申し立てを取り下げた。しかし、一部CATVでは、受信点において混信が常時ありブロックノイズが頻繁に発生、またブラックアウトすることが多く、デジタル区域外再送信開始から1年以上経った今もなお試験放送扱いのままである。
  37. 南海放送→福岡放送、テレビ愛媛→テレビ西日本へそれぞれ変更。
  38. アナログ再送信もデジタル再送信と同時に再開されている。2008年8月5日未明までは、KBC・FBSのアナログ再送信を行っていた。
  39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 上述の激変緩和措置終了による。
  40. 40.0 40.1 日本ネットワークサービスへの施設の統合のため。
  41. “KBC九州朝日放送とRKB毎日放送の再放送終了について” (PDF) (プレスリリース), ケーブルテレビ佐伯, (2015年4月20日), http://www.saiki.tv/pdf/150420.pdf . 2015閲覧. 
  42. 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 2009年6月22日から、地上デジタル放送でも在京キー局の区域外再放送を開始した。
  43. キー局の5系列全てが揃っているので、準キー局のうちの特定の2系列局だけを再送信するだけの根拠は無いと判断されたため。

外部リンク