労役場留置

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ろうえきじょうりゅうち

罰金または科料を完納できない者に対して,罰金の場合は1日以上2年以下,科料の場合は1日以上 30日以下の期間で強制的に身体を拘禁し作業を課すことを内容とする換刑処分。罰金または科料を言い渡すときには,その全体金額を日割り計算して判決で1日あたりの金額が言い渡されるので,自動的に留置期間は算定される (刑法 18) 。労役場は監獄に付設 (監獄法8) され,その執行にあたっては刑の執行に関する諸規定が準用される (刑事訴訟法 505) 。なお労役場への留置は,裁判確定後,罰金については 30日以内,科料については 10日以内は本人の承諾がなければ執行できない (刑法 18条5項) 。罰金または科料を分納したときは相当する日数が控除される