高度専門士
高度専門士(こうどせんもんし、英: Advanced diploma("a qualification equivalent to a bachelor's degree"))とは、教育水準レベル認定のひとつ。NQF レベル6、QCF レベル6、FHEQ レベル6の段階として定められている[1]。 海外、特に英国においては、学士に相当する称号 ("a qualification equivalent to a second bachelor's degree") としてケンブリッジ大学等[2]が授与している。
- 国家資格フレームワーク (NQF) - レベル6
- QCF - レベル6
- 豪州資格フレームワーク (AQF) - レベル6
- 高度専門士(日本)
日本においては、4年制の学科の専修学校の専門課程のうち一定の要件を満たした学校が卒業生に対して授与する称号である[3]。大学院進学へ向けた特定分野の高度専門教育。或いは、学士を授与された後に、別の分野を勉強することを目的に、第2の学士として取得するケース等がある。
日本
分類 | 大区分 | 小区分 | 授与を行う標準的な課程 |
---|---|---|---|
称号 | 準学士 | 規定なし | 高等専門学校 |
高度専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に4年制以上の学科) | |
専門士 | 規定なし | 特定の専修学校の専門課程 (主に2〜3年制の学科) |
分類 | 大区分 | 小区分 | 授与を行う標準的な課程 |
---|---|---|---|
学位 | 博士 | 規定なし | 大学院の博士課程 (前期2年の博士課程を除く) |
修士 | 規定なし | 大学院の修士課程 (前期2年の博士課程を含む) | |
専門職学位 | 法務博士(専門職)[4] | 法科大学院 | |
教職修士(専門職)[4] | 教職大学院 | ||
修士(専門職)[4] | 専門職大学院 (法科・教職大学院を除く) | ||
学士 | 規定なし | 大学 | |
短期大学士 | 規定なし | 短期大学 |
日本における高度専門士は、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」[5][6]において、専修学校の修了者に対する社会的評価の向上と生涯学習の振興を目的として定められている。海外で、大学教育に広がりが見られることと比較すると、国内では専修学校に限定される狭義な扱いとなっている。高度専門士はAdvanced Diplomaと英訳されるが、英語圏のそれとは別物である。
平成15年、「今後の専修学校教育に関する調査研究協力者会議」の報告において、専修学校における修業期間の長期化を踏まえ、一定の要件を満たす課程の修了者には、高度専門士の称号を授与し、大学院への進学を可能とすべきという答申がなされ、これにより、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」[7]を改正し、新たに制定された「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」[8][6]第1条以下において高度専門士の称号が規定された。
この告示により、下記の基準を満たす4年制専修学校(専門学校)の卒業生に高度専門士の称号が授与されることとなった。
これは、4年制の専修学校における教育内容が高度になっていることを受けたものであり、修了者の学習成果を正当に評価し、社会的地位を高めることが主な目的である。従来、専修学校においては一定の要件を満たす学校は一律、専門士の称号を授与していた。しかし、専修学校には1年制から4年制まで修学年限に差もあり、習得する専門技術も千差万別であった。文部科学省ではこの高度専門士の称号を新設することにより、従来の専門士との違いを明確化する方針である。
高度専門士を授与できる専修学校の専門課程の要件は次のとおり。
- 修業年限が4年以上であること。
- 課程の修了に必要な総授業時数が3,400単位時間以上(実時間で2,835時間・大学の約126単位相当の授業時間)であること。
- 体系的に教育課程が編成されていること。
- 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
高度専門士号の将来性、大学院進学への道
公務員に採用された場合、(4年制)大学卒業者と同等の給料となる。民間企業では、給料は各企業の判断に任せられる。
従来の専門学校をめぐっては2005年1月に中央教育審議会が、「一定の要件を満たす専門学校の卒業者に、大学院入学資格を付与することが適切である」とする答申[9]を中山成彬文科相に提出した。従来、各大学院が個別に審査している大学院修士課程(博士前期課程)入学資格について高度専門士の称号があれば得られるようになった。
2007年2月現在、全ての「高度専門士の称号を付与できる専修学校専門課程」[10]の修了者に大学院入学資格が認められている[11]。なお、修了者に高度専門士の称号は付与されないが大学院入学資格が認められる課程が全国に2課程だけ存在する。
したがって、高度専門士は「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」[12]に該当し、日本国内においては大学学部卒業生と同等とみなされ、学士の学位とほぼ同等の称号であるといえる[注 1]。
脚注
注釈
- ↑ 但し、専攻分野は専門士と同じく8分野とされていることに注意する必要がある。
出典
- ↑ https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/compare-different-qualification-levels
- ↑ http://www.econ.cam.ac.uk/graduate/diploma/
- ↑ 専門士の称号 文部科学省(PDF)
- ↑ 4.0 4.1 4.2 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
- ↑ 平成17年文部省告示第139号
- ↑ 6.0 6.1 専修学校の専門学校修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(PDF)
- ↑ 平成6年文部省告示第84号
- ↑ 平成17年文部省告示第139号
- ↑ 我が国の高等教育の将来像(答申) 中央教育審議会 文部科学省
- ↑ 高度専門士の称号を付与できる専修学校専門課程(平成19年2月告示現在)文部科学省
- ↑ 修了者に大学院入学資格が認められる専修学校専門課程の一覧(平成19年2月告示現在)文部科学省
- ↑ 学校教育法施行規則第155条第1項第5号