財団法人
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財団法人(ざいだんほうじん)
法人格を有する財団 (民法 34以下) 。社団法人に対する概念である。民法は公益を目的とするもの (公益法人) に限定して財団法人を認めており,財団法人の設立は,寄付行為を作成し (37,39条) ,主務官庁の許可を得て (34条) 成立するものとしている。財産の集合体である財団法人には社員が存在しないため,法人の機関としての社員総会は存在しない。しかしその点を除けば,財団法人の運営は社団法人と大差なく,理事が業務を執行し(52~3条) ,監事がこれを監査する (58~9条) 。民法の規定によるもののほか,宗教法人法,私立学校法など特別法によって規律されているものがある。
脚注
関連項目