自動車安全運転センター法
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自動車安全運転センター法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和50年7月10日法律第57号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 自動車安全運転センターについて |
関連法令 | 道路交通法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう;昭和50年7月10日法律第57号)は、特殊法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律である。
同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。
構成
- 第一章 総則(第1条―第8条)
- 第二章 設立(第9条―第14条)
- 第三章 管理(第15条―第28条)
- 第四章 業務(第29条―第31条)
- 第五章 財務及び会計(第32条―第36条)
- 第六章 監督(第37条・第38条)
- 第七章 雑則(第39条―第41条)
- 第八章 罰則(第42条―第45条)
- 附則