自動車ターミナル法
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自動車ターミナル法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和34年法律第136号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 自動車に関するターミナル等について |
関連法令 | 道路運送法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法、道路交通法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自動車ターミナル法(じどうしゃターミナルほう、昭和34年4月15日法律第136号)は、バスターミナルや、その他の自動車向けのターミナルを対象としている、日本の法律である。
この法律の目的は、「自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。」(同法1条)とされる。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 自動車ターミナル事業
- 第三章 専用バスターミナル
- 第四章 雑則
- 第五章 罰則
- 附則
用語
自動車ターミナルとは「旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のもの」をいう。以下に区分される。
- 一般自動車ターミナル 自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナル
- バスターミナル 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル
- 一般バスターミナル (専用バスターミナルにあたらないもの)(参照:バスターミナル#日本のバスターミナルには、一般バスターミナルについては網羅的に列挙されている。)
- 専用バスターミナル 一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナル(簡潔にいうと、バス会社が自社用に設置したもの)
- トラックターミナル 一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル(例:京浜トラックターミナル)
- バスターミナル 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル
- (一般自動車ターミナルではないもの) 自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル
下位法令
- 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令
- 自動車ターミナル法施行規則