旅券法
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旅券法(りょけんほう、昭和26年11月28日法律第267号)
昭和 26年法律 267号。旅券の発給,効力その他旅券に関する必要事項を定める法律。憲法は,外国に移住し,旅行する自由を認めているが,旅券法は,一定の場合 (一定の犯罪で訴追された者,刑を受けている者など) には,旅券発給者である外務大臣または領事官に発給拒否の権限を認め (13条1項1~4の2号) ,さらに外務大臣には「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対する発給拒否を認めており (13条1項5号) ,この裁量の是非をめぐって問題となることがある。外国人の出入国に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用される。