文化功労者
文化功労者(ぶんかこうろうしゃ)とは、日本において、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者をいう。文化功労者年金法[1](昭和26年法律第125号)に定められる。文化勲章よりも多くの者が選ばれ、文化勲章に次ぐ栄誉となっている。文化勲章受章者は、すでに亡くなっている人物を除いては、文化功労者にあわせて決定される。
Contents
選考基準
文部科学大臣が候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから文部科学大臣がこれを決定する(文化功労者法第2条)。文化功労者には、終身、政令で定める額の年金(年額350万円・平成21年度予算計約8億円)が支給される(同法第3条)。
なお選考に国籍要件はなく、2014年(平成26年)末現在で、1978年(昭和53年)の南部陽一郎(物理学者[注 1])、1999年(平成11年)のマリウス・バーサス・ジャンセン(日本研究家)、2002年(平成14年)のドナルド・キーン(日本文学者[注 2])、2010年(平成22年)の王貞治(野球選手・監督)の4人の外国国籍者が選ばれている(南部陽一郎とドナルド・キーンは文化勲章も受章)。
1989年(昭和64年/平成元年)に服飾デザインの森英恵、1990年(平成2年)に将棋の大山康晴・水泳の兵藤秀子、1991年(平成3年)にグラフィックデザインの亀倉雄策、1992年(平成4年)に囲碁の坂田栄男・野球の川上哲治、1994年(平成6年)に漫画の横山隆一、2012年(平成24年)にサッカーの岡野俊一郎、2012年(平成24年)にアニメーションの宮崎駿が選ばれるなど平成時代に入ってから対象ジャンルの拡大が顕著である。2009年(平成21年)には元横綱の大鵬幸喜が選ばれている。
年金・褒賞金について
日本国憲法第14条に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とあるため、文化勲章受章者に年金や褒賞金を支給することができなかった。このため1951年(昭和26年)に勲章とは別制度として「文化功労者」を設け、これに年金を支給することで実質的に文化勲章年金の機能を持たせた。
なお、憲法の趣旨を潜脱する目的で文化勲章と別の名称にした経緯があり、一時の褒賞金に留まらず、掛金なしで高額の終身年金を与えることは特権であるとして憲法違反であるとする説もある。
年金支給額は文化功労者年金法施行令(昭和26年政令第147号)で定められ、現在の額は1982年(昭和57年)に規定された年間350万円である。