不当労働行為
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不当労働行為(ふとうろうどうこうい)
使用者が労働組合活動に対して行う違法な侵害行為。労働組合法 7条は (1) 組合加入や組合活動を理由とする不利益取扱いと黄犬契約,(2) 団体交渉拒否,(3) 支配介入と経費援助,(4) 労働委員会における労働者の発言などを理由とする不利益取扱い,の4種の行為を不当労働行為として列挙している。申立に基づき労働委員会が救済命令を発する行政的救済のほか,裁判所による司法的救済の方法もある。なおアメリカでは使用者と並んで労働組合の不当労働行為も定めているが,日本では採用されていない。