銀行法

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銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年6月1日法律第59号)

昭和 56年法律 59号。普通銀行の基本的な事項を定める法律。銀行業を免許営業とし,銀行の業務,資本金,合併などについて種々の監督規定を設けている。 1927年の金融恐慌のあと,金融制度調査会の討議を基に,従来の銀行条例 (明治 23年法律 72号)に代えて制定された旧銀行法 (昭和2年法律 21号) を,施行後半世紀を経て,1981年に全面改正し新たに制定された。新法では公共債の窓口販売が認められたほか,経営内容の開示 (ディスクロージャー) 規定を設け,営業日の規定を政令にゆだねている。さらに 1992年の金融制度改革関連法の成立で,銀行が子会社を通して証券業務へ参入することが許可された。 1998年には金融システム改革法の成立に伴い大幅な改正がなされ,銀行,証券ならびに保険の相互参入の促進がはかられ,またディスクロージャーの充実が義務づけられるなど,業務の自由化や機能拡充の措置がとられた。なお,銀行法の多くの規定は普通銀行でない各種の銀行にも準用されている。



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