ジュネーヴ条約

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ジュネーヴ条約(ジュネーヴじょうやく、: Convention de Genève, : Genfer Konvention, : Geneva Convention

武力紛争の際の傷病者,捕虜,文民の保護に関して規定した国際条約。赤十字条約とも呼ばれる。古くは,1864年の「戦地軍隊における傷者および病者の状態の改善に関する条約」およびその改正,追加条約を意味していたが,現在では第2次世界大戦後集大成され,1949年8月 12日にジュネーブの会議で採択された「戦地にある軍隊の傷者および病者の状態の改善に関する条約」 (第1条約) ,「海上にある軍隊の傷者,病者および難船者の状態の改善に関する条約」 (第2条約) ,「捕虜の待遇に関する条約」 (第3条約) ,「戦時における文民の保護に関する条約」 (第4条約) の4つの条約を総称する。これらの4条約は「戦争犠牲者保護条約」 Geneva Conventions for the Protection of War Victimsとも総称される。 50年 10月 21日に発効し,現在,世界のほとんどすべての国が加入している。日本は 53年4月に加入し,10月からその適用を受けることになった。この4条約は 429ヵ条の条文を有し,締約国間の宣言された戦争の場合だけでなく,すべての武力紛争の場合にも,また内乱の場合にも適用される。

脚注

関連項目



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