手形法
手形法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和7年7月15日法律第20号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 商法 |
主な内容 | 約束手形、為替手形 |
関連法令 | 商法、小切手法、拒絶証書令 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
手形法(てがたほう、昭和7年7月15日法律第20号)は、約束手形及び為替手形に関する法律関係について規定した、日本の法律である。小切手法とともに有価証券法を構成し、広義の商法に含まれる。
Contents
制定の経緯
日本での手形に関する初めての法令はフランス法にならった単行法である明治15年太政官布告第57号「為替手形約束手形条例」である[1]。その後、明治23年の旧商法第1編第12章「手形及ヒ小切手」や明治32年の商法第4編「手形」に規定が置かれた[1]。
17世紀以来各国で手形法・小切手法が制定されるようになったが、大きくフランス法・ドイツ法・英米法の三法系に分かれ内容に差異があった[2]。オランダ政府の呼びかけでハーグで1910年と1912年に手形法統一会議が招集され、為替手形及び約束手形の統一に関する条約が成立したが、日本は会議には参加したものの調印しなかった[2]。
1930年にはジュネーブで手形法統一のための国際会議が開催され、1.為替手形及び約束手形に関し統一法を制定する条約並びに第一及び第二付属書、2.為替手形及び約束手形に関し法律のある抵触を解決するための条約、3.為替手形及び約束手形についての印紙法に関する条約の3条約が成立した[3]。
日本はジュネーブ統一条約に批准したことにより、明治7年に手形法を制定し昭和9年1月1日から施行され、商法(明治32年法律第48号)中の「手形」の規定は廃止された[3]。
なお、大陸法系の国々ではジュネーブ統一法による統一が図られたが、イギリスは印紙法に関する条約のみの批准にとどまり、アメリカもオブザーバー資格での参加にとどまった[3]。大陸法系と英米法系の立法例が存在することになったため、1971年の国連国際商取引法委員会で統一規則を作成することが決定された[3]。そして1988年12月9日の国連総会で国際為替手形及び国際約束手形に関する条約が採択された[4]。
法体系上の位置付け
商法から分離され制定された法律であること、手形に関する行為が絶対的商行為とされている(b:商法第501条4号)ことなどから、伝統的に商法学の対象として扱われている。
しかし、商法の実質的意義につき「企業に関する法」と理解する現在の通説的立場(商法企業法論)を前提に、企業でない経済主体も手形を利用できる制度の建前上、手形法は商法に属さないのではないかという疑問も示されている。
構成
- 第1編 為替手形
- 第2編 約束手形