母子保健法
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母子保健法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和40年8月18日法律第141号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進について |
関連法令 | 児童福祉法、健康増進法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
母子保健法(ぼしほけんほう)は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条―第8条の3)
- 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
- 第三章 母子保健施設(第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第28条)
- 附則
養育医療
未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。