住民基本台帳法
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住民基本台帳法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 住基法 |
法令番号 | 昭和42年7月25日法律第81号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 住民基本台帳の作成と利用について |
関連法令 | 地方税法、公職選挙法、戸籍法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう、昭和42年7月25日法律第81号)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42年)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称は住基法(じゅうきほう)。
構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
- 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
- 第4章 届出(第21条―第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5)
- 第2節 本人確認情報の通知及び保存等(第30条の6―第30条の8)
- 第3節 本人確認情報の提供及び利用等(第30条の9―第30条の23)
- 第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44)
- 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
- 第5章 雑則(第31条―第41条)
- 第6章 罰則(第42条―第53条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 住民基本台帳法施行令 - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行規則 - e-Gov法令検索