国会議員
国会議員(こっかいぎいん)は、国家の最高議決機関(立法府)の一般的な呼称である「国会」を構成する議員。有権者によって選出された代表者であるケースが多いが、必ずしも、そうでないケースもある。両院制の場合、上院議員と下院議員とに呼び分けられるケースが多い。ほとんどの国会議員は、何らかの政党に所属する。
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アイルランド
ウラクタスと呼ばれる。
- ドイル・エアラン議員
- 下院。任期5年。定数158名。単記移譲式投票による比例代表制をとる。
- 選挙権は、18歳以上のアイルランド国民およびイギリス国民。被選挙権は、21歳以上。
- シャナズ・エアラン議員
- 上院。任期5年。定数60名。内訳は、11名が首相による指名、6名が大学出身者、43名がドイル・エアランの議員から選出される。
イギリス
英国議会は二院制であり、下院に相当する庶民院と上院に相当する貴族院が置かれているが、公選制を採っているのは庶民院のみであり、通常「国会議員」(Members of Parliament、略称: MP)といえば、庶民院議員を指す。その任期は5年、定数は650名で、単純小選挙区制 (First-past-the-post system) で選出される。選挙権及び被選挙権の条件は同一で、18歳以上のイギリス国民と、イギリスに在住する英連邦国民及びアイルランド国民に与えられている。
国会議員 (MPs) は、各小選挙区を代表して総選挙及び補欠選挙で選出され、議会が解散されるまで議員でいられる。議会の解散は、およそ5年ごとに行われることが議会任期固定法に規定されている。
国会議員に立候補するには、18歳以上[注 1]のイギリス国民またはアイルランド国民または英連邦国民でなければならず、かつ公務員や公職者であってはならない。選挙は2006年選挙管理法に則って行われる。[1]
貴族院もまた、英国議会を構成する議院であるが、その議員は、「国会議員」 (MPs) ではなく、「貴族」 (peers) または(より畏まって)「上院議員」 (Lords of Parliament) と呼ばれる。世俗貴族 (Lords Temporal) は終身、聖職貴族 (Lords Spiritual) は聖職者の地位を占めている間、議員の任期が続く。最近の貴族院改革の結果、世襲貴族は貴族院の議席を自動的に後継者に譲ることはできなくなった。貴族院法の制定を受けて、世襲貴族の議席は92名を残して失われた。[2]
インド
- ローク・サバー議員
- 下院。任期5年だが解散がある。定数545名で、その内、2名がイギリス系インド人の中から大統領によって指名され、残りが小選挙区制。
- 選挙権は、18歳以上のインド公民。被選挙権は、同25歳以上。
- ラージヤ・サバー議員
- 上院。任期6年で解散なし、2年ごとに改選される。定数250名で、その内、12名が各分野の専門家を大統領が指名し、残りが単記移譲式投票で選出される。
- 選挙権は、州議会議員にのみ与えられる。被選挙権は、30歳以上のインド公民。
オーストラリア
オーストラリア連邦議会では、元老院議員と代議院議員とが存在するが、通常「国会議員」と言えば代議院議員を指す。代議院議員は、150名の定員が小選挙区から各1名選出される。
カナダ
両院制。元老院は定数105。庶民院は定数338。庶民院は単純小選挙区制。元老院は総督による任命。
ケニア
一院制。定数224名。その内、210名が小選挙区制、12名が議長による指名を受ける。
ドイツ
ドイツ連邦議会と連邦参議院の二院制だが、参議院は州首相が議員を務めると定められており、一般に「国会」といえば連邦議会を指す。定数630。
日本
日本の国会は「全国民を代表する選挙された議員」[3]である国会議員で構成されている。
衆議院と参議院から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では被選挙権や任期などが異なる。両議院の独立を確保するため、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることができない[4]。
- 衆議院議員
- 参議院議員
- 衆参両院議員共通
- 選挙権は18歳以上の日本国民に与えられる[10]。
- 2015年6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられて18歳選挙権が認められるようになり[11]、2016年の参議院議員選挙より実施された。
- 選挙権は18歳以上の日本国民に与えられる[10]。
バングラデシュ
Jatiya Sangsadと呼ばれる国会は、一院制の議会。任期5年、定数345名。その内、45名が女性議員と定められている。
マルタ
代議院のみの一院制。定数69名で任期5年。
マレーシア
関連項目
- 政党幹部 (Frontbencher)
- 平議員 (Backbencher)
- 無所属議員 (Independent politician, クロスベンチャー (Crossbencher))
脚注
注釈
出典
- ↑ Electoral Administration Act 2006 Office of Public Sector Information
- ↑ House of Lords Reform UK Parliament
- ↑ 日本国憲法第43条
- ↑ 日本国憲法第48条
- ↑ 日本国憲法第45条
- ↑ 公職選挙法第256条
- ↑ 7.0 7.1 公職選挙法第10条第2項
- ↑ 日本国憲法第46条
- ↑ 公職選挙法第257条
- ↑ 公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第1号
- ↑ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日) . 2015/06/18閲覧.