「芸名」の版間の差分
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芸名(げいめい)とは、芸能人が芸能活動をする上で本名のほかに持つ名[1]。
商標
日本では商標法第4条第1項第8号によると、他人の著名な芸名を含む商標については商標登録を受けられない場合がある[2]。ありふれた名前は商標法第3条第1項第4号の拒絶理由に該当する場合がある[3]。
中国では第三者でも登録可能だが、本人の名前や芸名を許諾なく商標登録した場合は無効審判等で取り消される[4]。
アメリカではアーティスト名等が商標としての識別力が問題で拒絶されることはほとんどないが、単に人物を指すのではなくシリーズ作品の出所表示として使用した実績があることを証明しなければならず、他人が出願した場合は拒絶となる[5]。
脚注
- ↑ 「芸名」- 広辞苑第六版
- ↑ 商標審査基準(PDF) - 特許庁
- ↑ 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書 平成 26 年 2 月 日本国際知的財産保護協会 8-16
- ↑ 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書 平成 26 年 2 月 日本国際知的財産保護協会 46-48
- ↑ 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書 平成 26 年 2 月 日本国際知的財産保護協会 17-24