「旅券法」の版間の差分
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旅券法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年11月28日法律第267号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 外事、行政法 |
主な内容 | 旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項 |
関連法令 | 旅券法施行令、旅券法施行規則、出入国管理法、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
旅券法(りょけんほう、昭和26年11月28日法律第267号)は、旅券(パスポート)の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的(同法第1条)とする日本の法律である。
旅券法を根拠に旅券発給を拒否され、裁判となった事件として、帆足計事件(最高裁判所1958年(昭和33年)9月10日大法廷判決)がある。この事件では同法13条1項5号(現同7号)が定めた「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には旅券の発給をしないことができるという規定が違法ではないと判示する。