「重処分」の版間の差分
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重処分とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)のうち、軽処分にあたらないものである。以下は防衛省職員における定義。重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅カットのほか、事後の生活においても昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。重処分を受けた職員のほとんどは依願退職(かつては諭旨免職と呼ばれた)を余儀なくされる。
対義語: ←軽処分(5日以内の停職・減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告)
- 降任
- 5日をこえる停職
- 減給合算額が俸給月額の3分の1を超える減給
外部リンク
- 任命権に関する訓令(防衛省・自衛隊情報検索サービス)