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https:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=240F%3AA2%3A8AEB%3A1%3A9C32%3A75CD%3A6D1B%3A4FA7&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-22T02:57:54Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 国家神道 2018-08-08T23:32:00Z <p>240F:A2:8AEB:1:9C32:75CD:6D1B:4FA7: /* 人物の顕彰のための神社造営 */</p> <hr /> <div>[[File:Empire of Japan 50 sen banknote with Yasukuni Shrine.jpg|thumb|right|300px|[[靖国神社]]が描かれている五拾銭紙幣]]<br /> {{神道}}<br /> &#039;&#039;&#039;国家神道&#039;&#039;&#039;(こっかしんとう)とは、[[近代]][[天皇制]][[国家]]において作られた一種の[[国教]]制度&lt;ref name=&quot;syogaku&quot;&gt;『[[日本大百科全書]]』([[小学館]])”国家神道&quot;&lt;/ref&gt;&lt;ref name=&quot;heibon&quot;/&gt;、あるいは[[祭#神道|祭祀]]の形態の[[歴史学]]的[[名前|呼称]]である。「&#039;&#039;&#039;国体神道&#039;&#039;&#039;(こくたいしんとう)」や「&#039;&#039;&#039;[[神社神道]]&#039;&#039;&#039;(じんじゃしんとう)」、単に「&#039;&#039;&#039;[[神社]]&#039;&#039;&#039;(じんじゃ)」とも称した&lt;!--後述の各引用参照--&gt;。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 「国家神道」は広義には神道的な実践を国民統合の支柱とするもの、狭義には「宗教」とされた「[[教派神道]]」に対して、「神社非宗教論」の立場に立ち、[[内務省 (日本)|内務省]][[神社局]]によって統制されたものをいう。国家神道の定義によっては、内務省が神社を管掌する以前の[[神祇官]]、[[教部省]]による神社行政も含まれる。<br /> <br /> [[大日本帝国憲法]]では文面上は[[信教の自由]]が明記されていた&lt;ref name=&quot;zukai2&quot;&gt;{{harvnb|井上順孝|2006|p=134}}&lt;/ref&gt;。しかし、政府は「&#039;&#039;&#039;[[神道]]は宗教ではない&#039;&#039;&#039;&lt;ref name=&quot;heibon&quot;&gt;{{cite encyclopedia| author = 佐木秋夫| authorlink = 佐木秋夫| encyclopedia = [[世界大百科事典]]| title = 国家神道| accessdate = 2009-05-04| edition = 初| date = 1972-04-25| publisher = [[平凡社]]| volume = 11| pages = 270}}&lt;/ref&gt;」([[神社非宗教論]])という[[公権]]法解釈&lt;ref&gt;葦津珍彦『国家神道とは何だったのか』神社新報社、1987年、p132参照&lt;/ref&gt;に立脚し、神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の[[信教の自由]]とは矛盾しないとの公式見解を示し、また自由権も[[公共の福祉#一元的外在制約説|一元的外在制約論]]で「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した[[浄土真宗]]との間に軋轢を生んだ面もある&lt;ref&gt;ただし、浄土真宗が明治初期に神社神道の非宗教性を唱え、結果的に宗教界から神社神道を追い出そうとした活動があったのも一考の余地がある&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[大日本帝国憲法第28条]]の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが&lt;ref name=&quot;zukai2&quot;/&gt;、この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の対象となっており、起草者である[[伊藤博文]]・[[井上毅]]は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた&lt;ref&gt;具体的には「安寧秩序ヲ妨ケス」は主として刑法犯に抵触しない事を指し、「臣民タルノ義務ニ背カサル」は20条・21条に明記された兵役と納税の義務は宗教上の理由で拒否することが出来ない、という見解であった。&lt;/ref&gt;。昭和に入ってから[[美濃部達吉]]&lt;ref&gt;[[美濃部達吉]]や[[筧克彦]]は「神社を格別として、神道を国教としたのは不文憲法に基づくものであるとの学説を主張した。」{{Harv|葦津珍彦|1987|p=132}}&lt;/ref&gt;や[[神社局]] &lt;ref&gt;[[神社局]]は「国民カ神社ニ参拝シマスノハ我カ国体ノ本義ニ基ク当然ノ責務」(1939年1月、帝国議会用資料「宗教団体法案ニ関スル質疑応答資料」)としている。&lt;/ref&gt;には神社崇敬を憲法上の臣民の義務ととらえる姿勢があったが、内務省の公式見解として示されることはなかった。<br /> <br /> [[1889年]]の文部省訓令第12号「 一般ノ教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルノ件」によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた国家神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。翌1890年には[[教育勅語]]が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道の事実上の教典となった&lt;ref name=&quot;syogaku&quot;/&gt;。国家神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。<br /> <br /> 時代により、政府による国民への「神社崇拝」の奨励の度合いは異なった。[[官国幣社]]は[[内務省 (日本)|内務省]]神社局が所管し、新たな官国幣社の造営には[[公金]]が投入された。万世一系・神聖不可侵の[[天皇]]が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と[[国民]]との間に伝統的な強い絆があることを前提に、全国の神社は[[神祇官]]の元に組織化され、諸制度が整備された。当初、全国の神社は全て官有となり、全[[神職]]は[[官吏]]([[神官]])となった。だが、制度に未成熟な部分があり、[[神官]]と呼ばれる官吏としての神職は[[伊勢神宮]]に奉仕する者のみとなった。[[官国幣社]]の神職には官等を配し、位階、勲等を付与した。その多くは[[判任待遇]]としたが、一部は[[奏任官]]待遇([[高等官]])とし、叙位の恩典も与え、退職後の恩給制度も整備した。[[村社]]以上の[[社格]]の神社の[[例祭]]には地方官の奉幣が行われ、上級神職による[[神葬祭]]等の「宗教的な活動」を政府が厳禁し、一種の[[国教]]的な制度であったとされる&lt;ref&gt;「国教」という定義は『日本国語大辞典』『日本史大事典』平凡社による&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 第二次世界大戦後、[[GHQ]]により「[[神道指令]]」([[#国家神道の終焉|後述]])が出され、国家神道は解体へ向かったが&lt;ref name=&quot;zukai&quot;&gt;{{harvnb|井上順孝|2006|p=136}}&lt;/ref&gt;、国家と[[神道]]を巡る政教関係については論争が続いている。{{main|日本国憲法第20条|信教の自由|政教分離原則|津地鎮祭訴訟|靖国神社問題}}<br /> <br /> &lt;!--「また」以下は吉川弘文館『国史大辞典・第5巻』を参考にした記述。--&gt;<br /> &lt;!--神道の宗教としての側面を維持しようとする教団は公認された一部のものが[[教派神道]]として分離され、神社に於いて祭祀としての側面のみを有するものが国家神道とされた。それ故、「神道」と名付けられてはいるものの、その実態は日本式[[唯一神教]](唯一絶対の[[権威]]を戴いた宗教)という事も可能である。何故、そのような実態になったのかは[[マックス・ヴェーバー]]の著書[[プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神|『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』]]がヒントになるだろう。日本において近代国家を建設するには国家神道が不可欠だったという説もある。--&gt;<br /> <br /> == 「国家神道」の語の用例 ==<br /> 「国家神道」の語彙は第二次世界大戦前より存在し、議会や神道学、内務省、陸軍省などでは「国家神道」およびその同義語を用いている例がみられる。<br /> *[[1908年]](明治41年)3月2日、[[小田貫一]]衆議院議員「早ヤ既ニ宗教ノ神道[、]国家神道ト云ウモノハ明ラカニ分カッテイタケレドモガかっていた」(帝国議会「神職養成部国庫補助に関する建議案委員会」における発言)&lt;ref&gt;阪本是丸『国家神道形成過程の研究』p.305-306、岩波書店、1994年&lt;/ref&gt;<br /> *[[1911年]](明治44年)2月、[[小田貫一]]「国家神道ト云フモノハ明カニ分ツテ居タ」「神社局ニ於テハ&#039;&#039;&#039;国家神道&#039;&#039;&#039;ナルモノヲ扱ヒ、宗教局ニ於テハ耶蘇、仏法及神道ノ各派ニ属スルトコロノ、即チ宗教神道ヲ支配スル」(帝国議会における発言)<br /> *[[1924年]](大正13年)、[[加藤玄智]](陸軍士官学校教授・東京帝国大学神道講座助教授)は「神道」を「宗派的神道」と「国家的神道」とに分け、さらに「国家的神道」を「神社神道」と「国体神道」とに区分する説を立てた&lt;ref&gt;加藤玄智『東西思想比較研究』明治聖徳記念学会、1924年&lt;/ref&gt;。<br /> *[[1941年]](昭和16年)、[[宮地直一]]([[内務省 (日本)|内務省]][[神社局]]考証課課長、東京帝国大学教授など)は「大化改新は、祭祀に始まり、惟神の道によりて樹立せられし国家中興の大業にして、此時に振起せられし&#039;&#039;&#039;国家神道&#039;&#039;&#039;の精神は、此後久しきに亘り持続せられて」 &lt;ref&gt;宮地直一『神祇史大系』明治書院、1941年。&lt;/ref&gt;などと、「国家神道」の語を頻繁に用いている &lt;ref&gt;阪本是丸「内務省の「神社非宗教論」に関する一考察」「國學院雑誌」2003年11月p310。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> ただし、教派神道の「『神道各派』から区別された神ながらの道は特に国家神道とも呼ばれるが、法律家や行政実務家は以前からそれを神社と呼ぶのが例&lt;ref&gt;{{Cite book|和書|author=宮沢俊義|authorlink=宮沢俊義|title=憲法講話|origdate=1967-04-20|accessdate=2009-05-22|edition=第2版|date=1967-06-01|publisher=[[岩波書店]]|series=[[岩波新書]]|pages=pp. 28-29}}&lt;/ref&gt;」であり、「国家神道」の語は政治家や[[内務省 (日本)|内務省]]、その[[神社局]]、陸軍上層部、神道学などの場での専門用語であって、一般民衆に流通した語彙ではなかった。現在では「神社」の語義が変化しているため、「神社」ではなく「国家神道」の語をもちいるのが通例である。<br /> <br /> == 歴史 ==<br /> === 近世との関係 ===<br /> [[応仁の乱]]により、[[律令制]]のもとで神社を管掌した[[神祇官]]の庁舎が焼失し、以来[[吉田家]]・[[白川伯王家]]が私邸を神祇官代として祭祀と神社管掌を継続していた。特に吉田家は寺社法度の制定によって[[江戸幕府]]より神社管掌を公認され、支配的な勢力となっていた。<br /> <br /> 幕末になると[[黒船来航]]などの外交問題が発生し、[[朝廷]]と[[江戸幕府]]は全国の有力社寺に[[攘夷]]の祈願をおこない、また、民間では[[国学]]の隆盛から国難打開のために神祇官再興論が浮上していた。特にペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後も、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだため、朝廷の権威が次第に高まるのと相対的に幕府の権威は低下し、[[尊王攘夷]]思想・[[討幕運動]]と相まって[[大政奉還]]及び[[王政復古 (日本)|王政復古]]の実現へと繋がった。<br /> <br /> 大政奉還の後、1868年1月3日の[[王政復古の大号令]]によって[[明治維新]]が始まった。[[平田篤胤]]の[[思想]]に共鳴した[[平田派]]の神道家たち、また[[津和野藩]]出身の[[国学者]]たちは明治維新の[[精神]]を[[神武天皇|神武創業]]の精神に基くものとし、[[近代]]日本を王政復古による[[祭政一致]]の国家とすることを提唱していたが、王政復古の大号令には王政復古と[[神武天皇|神武創業]]の語が見え、従来理想として唱えられていた王政復古と「諸事神武創業ノ始ニ原」くことが、実際の国家創生に際して現実性を帯び、「万機御一新」のスローガンとして公的な意義を持つようになった。<br /> <br /> 明治政府は新政府樹立の基本精神である祭政一致の実現と、開国以来の治安問題([[浦上四番崩れ|浦上村事件]]など)に発展していた[[キリスト教]]流入の防禦のため、[[律令制]]の崩壊以降衰えていた[[神祇官]]を復興させ、中世以来混沌とした様相を見せていた[[神道]]の組織整備をおこなった。<br /> <br /> === 神道事務局 祭神論争 ===<br /> 1880-1881年の論争。東京の[[日比谷]]に設けられた神道事務局神殿の祭神をめぐって神道界に激しい教理論争が起こった。神道事務局は事務局の神殿における祭神として造化三神([[天之御中主神]]、[[高御産巣日神]]、[[神産巣日神]])と[[天照大神]]の四柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは[[伊勢神宮]]大宮司の[[田中頼庸]]ら「伊勢派」の神官であった。これに対して[[千家尊福]]を中心とする「出雲派」は「幽顕一如」を掲げ、祭神を[[大国主]]大神を加えた五柱にすべきとした。<br /> <br /> 伊勢派のなかにも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、[[明治天皇]]の勅裁により収拾した(神道事務局神殿は[[宮中三殿]]の遙拝殿と決定、事実上の出雲派敗北)。政府は、神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が[[復古神道]]的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識したといわれている。<br /> <br /> === 朝鮮神宮 祭神論争 ===<br /> [[1919年]]、[[朝鮮神宮]]([[京城府|京城]])の造営に際して政府は[[明治天皇]]と[[天照大神]]とを祭神とした。これに対し、国学者[[賀茂真淵]]の末裔で[[靖国神社]]三代目宮司の[[賀茂百樹]]は「[[朝鮮民族]]の祖神」の「[[檀君]]」もまつるべきであると主張した。<br /> <br /> === 国家神道の終焉 ===<br /> {{main|神道指令}}<br /> <br /> == 非宗教説・宗教説と教義 ==<br /> 「国家神道」は宗教ではないとする説と宗教であるとする説がある。<br /> <br /> 非宗教説は敬神を国民の義務とし、この義務は道徳の範疇にあるので、[[神社]]&lt;!--修学旅行や修身教科書授与奉告祭での神社参拝など--&gt;・[[軍隊]]・[[学校]]・[[官公庁]]などにおける敬神は宗教ではない、また神道は教義が存在しないため宗教ではない、という説である。<br /> <br /> 一方、宗教説はこの理屈を「近代国家の体裁を整えるために信教の自由を認めることと、神道に基づく天皇崇拝の強制を両立させるための詭弁」とするものである&lt;ref&gt;例えば、菱木政晴「国家神道の宗教学的考察」(「西山学報」1994年3月)は「Xにはaの性質がある。aはAの性質である。したがってXはBではない」という論理は「このチョークは白い。白いのは雪の性質である。したがってこのチョークは筆記具ではない」という論理に等しいとしている。&lt;/ref&gt;。<br /> === 非宗教説 ===<br /> 神道は「国家の宗祀」であって「宗教」ではないというのが政府当局の見解であった。行政上も1900年(明治33年)に内務省社寺局から「神社局」と「宗教局」に分離することにより、神道とその他諸宗教を明確に区別した。<br /> <br /> [[明治]]政府は、[[天皇]]をトップとした社会構築にあたり、国民の精神的支柱として神道を採用した。 [[五箇条の御誓文]]も天皇が神に誓うという形式を採用した。<br /> <br /> === 宗教説 ===<br /> [[菱木政晴]]は世界には言語による教義表現を軽視する宗教もあり、[[宗教学|比較宗教学]]や[[文化人類学]]の成果をもちいることによって困難なく抽出可能であるとして以下のようにまとめている{{Sfn|菱木|1994|pp=35-37}}。<br /> *[[聖戦]] - 自国の戦闘行為は常に正しく、それに参加することは崇高な義務である&lt;ref&gt;アーサー・ポンソンビーによれば、これは戦争遂行のための[[プロパガンダ]]に用いられる要素の一つでもある。ポンソンビー「戦時の嘘」、1941年、東晃社。&lt;/ref&gt;。<br /> *[[英霊]] - 聖戦に従事して戦死すれば神になる。よって(聖戦を戦ったからなのか、神だからなのか不明)死んだ者を祀る。<br /> *顕彰 - 英霊を模範とし、それに倣って後に続け。<br /> そして、「顕彰教義に埋め込まれた侵略への動員という政治目的を、聖戦教義・英霊教義の宗教的トリックで粉飾するもの」と指摘している。また、国家神道の教義の中心を「天皇現人神思想」や「万世一系思想」とする意見もある。&lt;!--これは菱木政晴論による他論紹介による。--&gt;<br /> <br /> [[柳川啓一]]は以下の4点を挙げて「国家神道は明確な教義を有していた」と指摘している。<br /> *天皇は神話的祖先である天照大神から[[万世一系]]の血統をつぐ神の子孫であり、自ら[[現人神|現御神]](あきつみかみ)である。<br /> *『古事記』、『日本書紀』の神話の国土の形成、[[天壌無窮の神勅]]にみえるように、日本は特別に神の保護を受けた[[神国]]である。<br /> *世界を救済するのは日本の使命。他国への進出は[[聖戦]]として意味づけられた。<br /> *道徳の面においては、天皇は親であり、臣民は子であるから、天皇への忠は孝ともなるという忠孝一本説&lt;ref&gt;『国史大辞典・第五巻』吉川弘文館、1984年、P889「国家神道」の項。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 主な政策及び制度 ==<br /> === 神仏分離 ===<br /> {{see|神仏分離}}<br /> <br /> === 神社合祀政策 ===<br /> * [[江戸時代]]、[[会津藩]]や[[岡山藩]]、[[水戸藩]]、[[長州藩]]、[[津和野藩]]では、批判論が出るなどの議論が続く中で、[[小祠]]や[[淫祠]]の廃止・統合がおこなわれていた。このうち、水戸藩の神社合祀政策を特に「[[八幡改め]]」と称した。これは旧支配者[[佐竹氏]]が尊崇した[[八幡神社]]を破壊し、みずから崇拝する[[鹿島神宮]]に置き換える運動である。<br /> * 明治になると、[[神祇官]]は神社の調査が済むまで神社の整理をおこなわない方針をとった。<br /> * 1876年以降、[[教部省]]はこの方針を変更して[[近代社格制度|無格社]]や[[仏堂]]の整理を開始した。<br /> * 1906年(明治39年)12月、一町村一社を原則に統廃合をおこなうとする「[[神社合祀令]]」が出された。同年以来、[[内務省 (日本)|内務省]]は数年間かけて神社の整理事業をおこなった。神社整理というと一般にはこの頃の事業を指す。合祀が著しかったのが三重県と和歌山県で、三重県の6500社の神社が7分の一以下に、和歌山県の3700社の神社が6分の1以下に合祀された。最初の3年間で全国の4万社が取り壊された。1913年頃に事業はほぼ完了し、社数は19万社から12万社に激減した。<br /> <br /> 事業の目的は荒廃した小祠や淫祠を廃止・統合して国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。<br /> <br /> 一方で、地域の[[氏神]]信仰に大きな打撃を与えるなどの理由で反対意見も多く出された。民俗学者・博物学者の[[南方熊楠]]は『[[日本及日本人]]』などで10年間にわたって反対運動をおこなった。<br /> <br /> 広大な面積の鎮守の森を失ったことも弊害の一つだったといえる。そのため、神社が保有する森林を材木として財源にする狙いもあったといわれるようになる。<br /> <br /> === 民間信仰禁止政策 ===<br /> 明治初期において、神霊の[[憑依]]やそれによって[[託宣]]を得る行為、性神信仰などが低俗なものや[[迷信]]として否定され、多くの民俗行事が禁止された。そのため、出雲神道系などの信仰が偏狭な解釈により大きく後退した。また、神社の祭神も、その土地で古来からまつられていた神々ではなく、『古事記』、『日本書紀』などの[[皇統譜]]につながる神々に変更されたものが多い。そのため、地域での伝承が途絶えた場合にはその神社の古来の祭神が不明になってしまっている場合がある。<br /> <br /> === 社格制度 ===<br /> {{see|社格}}<br /> <br /> === 宣教 ===<br /> {{see|神祇官|宣教使|教部省|教導職}}<br /> <br /> === 人物の顕彰のための神社造営 ===<br /> [[橿原神宮]]、[[平安神宮]]、[[明治神宮]]、[[近江神宮]]などの天皇や[[皇族]]を祀る神社や、[[湊川神社]]、[[阿倍野神社]]、[[四條畷神社]]など[[建武政権]]・[[南朝]]を支えた「忠臣」を祀る神社([[建武中興十五社]]など)、[[建勲神社]]や[[常磐神社]]など[[戦国時代]]から[[江戸時代]]における[[大名]]を祀る神社が数多く造営された。<br /> <br /> === 靖國神社・護国神社 ===<br /> {{main|靖國神社|護国神社}}<br /> 靖國神社は国家からの免税、祭祀料の支給、毎年の「寄付金」の交付、皇室よりの下賜金など、特別な優遇を与えられた。<br /> <br /> === 神社の法的性格 ===<br /> 神社について、その法人格を具体的に規定した法令は存在しなかったが、行政上の運用や判例によれば、神社は「財産権の主体」であり、<br /> * 公法人<br /> * 財団法人<br /> * 営造物法人<br /> の性格を有するものとされた。各神社は国家が管理する[[台帳]]の一種である[[神社明細帳]]に登録された。<br /> <br /> === 外地の神社造営 ===<br /> [[台湾]]、[[朝鮮]]、[[南洋諸島]]などの[[外地]]にも神社が建てられた。これはもともとは外地に在留する日本人が自分たちのために建てたものであった。<br /> <br /> 外地の神社建立にあたり、多くの神道家らは現地の神々をまつるべきだと主張したが、政府は同意せず、欧米列強の植民地へのキリスト教伝道、土着信仰の残滓の払拭といった発想と同様に多く[[明治天皇]]、[[天照大神]]を祭神とした。これは明治政府が宗教勢力を完全に国家の従属化に置き、宗教勢力の意向を政策立案過程から排除することに成功した先進国の中でも稀有な世俗政権だったことも示しているが同時にこれら時期を逆説的に「神道の暗黒時代」とする意見の根拠ともなっている。<br /> <br /> 外地に建立されたおもな神社としては[[朝鮮神宮]]、[[台湾神宮]]、[[南洋神社]]、[[関東神宮]]、[[樺太神社]](樺太は後に1943年内地編入)などが挙げられる。[[台湾]]については[[台湾の神社]]を参照。<br /> <br /> == 天皇の神格性と「現人神」 ==<br /> 古来より[[天皇]]の神格性は多岐に渡って主張されたが、明治維新以前の[[尊皇攘夷]]・[[倒幕]]運動と相まって、[[古事記]]・[[日本書紀]]等の記述を根拠とする天皇の神格性は、[[現人神]](あらひとがみ)として言説化された。また、[[福羽美静]]ら津和野派国学者が構想していた祭政一致の具現化の過程では、天皇が「神道を司る一種の教主的な存在」としても位置づけられた。幕府と朝廷の両立体制は近代国家としての日本を創成していくには不都合であったが故の倒幕運動であり、天皇を中心とする強力な君主国家を築いていきたい明治新政府の意向とも一致したため、万世一系の天皇を祭政の両面で頂点とする思想が形成されていった。<br /> <br /> 具体的な国民教導に失敗した[[宣教使]]が廃止された後、神仏儒合同でおこなわれた[[教部省]]による国民教導では、「敬神愛国の旨を体すべきこと」、「天地人道を明らかにすべきこと」、「皇上を奉戴し朝旨(ちょうし。天皇の命令や指示)を遵守せしむべきこと」の3つ、「&#039;&#039;&#039;[[三条教則|三条ノ教則]]&#039;&#039;&#039;」が設定された。この「三条ノ教則」を巡る解説書は[[仮名垣魯文]]の『三則教の棲道』(1873年)など多数が出された。これらのなかには「神孫だから現人神と称し奉る」とする例が複数存在した。<br /> <br /> また、[[教部省]]廃止以降もその思想的展開として、[[東京大学|東京帝国大学]]で宗教学を講じた[[加藤玄智]]は『我が国体の本義』(1912年)で「現人神とも申し上げてをるのでありまして、神より一段低い神の子ではなくして、神それ自身である」と述べている。憲法学者で[[東京大学|東京帝国大学]]教授の[[上杉慎吉]]の「皇道概説」(1913年「国家学会雑誌」27巻1号)は「概念上神とすべきは唯一天皇」と述べ、これが[[昭和]]初期には[[陸軍]]の正統憲法学説となっていった&lt;ref&gt;新田均『現人神「国家神道」という幻想』参照&lt;/ref&gt;。陸軍中将[[石原莞爾]]は自著『最終戦争論・戦争史大観』(原型は1929年7月に中国・長春で述べた「講話要領」)中で<br /> {{quotation|人類が心から現人神の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。}}<br /> と述べるなど、[[昭和維新]]運動以後の[[軍国主義]]の台頭によって、天皇の威を借りた軍部による政治介入が頻発した。[[満州事変]]はこの石原の最終戦争論にもとづいて始められた。<br /> <br /> [[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]による神道への危険視は、[[神国]]・現人神・[[聖戦]]などの思想が対象となっており、昭和天皇が1946年に発した「新日本建設に関する詔書」(通称「[[人間宣言]]」)もこのような背景で出されたものと考えられている&lt;ref&gt;『国史大辞典』吉川弘文館&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 年表 ==<br /> * [[慶応]]3年([[1868年]])&lt;!-- 1月3日 旧12月9日 --&gt;、[[王政復古 (日本)|王政復古の大号令]]。<br /> * 慶応4年 (1868年)&lt;!-- [[1月17日 (旧暦)]]([[2月10日]]) --&gt;、神祇事務科の設置。すぐに&lt;!-- [[2月3日 (旧暦)]] ([[2月25日]]) --&gt;神祇事務局に改称。<br /> * 慶応4年 (1868年)&lt;!-- [[3月13日 (旧暦)]]([[4月5日]]) --&gt;、[[神仏分離令]]。同年&lt;!-- [[閏4月21日]]([[6月11日]]) --&gt;、神祇事務局を改め、古代の[[律令制]]にならって[[神祇官]]とする。[[祭政一致]]の制度を復活し、諸神社神主等を[[神祇官]]に附属するものとした。<br /> * [[明治]]2年 ([[1869年]])&lt;!-- [[6月29日 (旧暦)]]([[8月6日]]) --&gt;、[[東京招魂社]](後の[[靖国神社]])、[[楠木社]](後の[[湊川神社]])を創設。[[明治天皇]]は東京招魂社に実質5千石(名目は1万石)の社領を「永代祭粢料」として与え、毎年の収入源とさせた。同年&lt;!-- [[7月8日 (旧暦)]]([[8月15日]]) --&gt;、[[宣教使]]を置く。[[天長節]]、[[神武天皇祭]]などを定め、全国的に遥拝式を実施。<br /> * 明治3年 ([[1870年]])&lt;!-- [[1月3日 (旧暦)|]] [[2月3日]]) --&gt;、[[大教宣布]]の詔&lt;ref&gt;安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ&lt;/ref&gt;。<br /> * 明治4年 ([[1871年]])&lt;!-- [[5月14日 (旧暦)|]] [[7月1日]] --&gt;、[[伊勢神宮]]以下、すべての[[神官]][[社家]]の世襲を廃し、[[神祇官]]および地方庁に神職の任免権を与えた。「官社以下定額及神官職員規則等」(明治4年5月14日太政官布告)により、[[伊勢神宮]]を頂点として[[官国幣社]]、府藩県社、郷社の位階を定め、[[官国幣社]]長官は[[華族]]等から選任、[[国幣社]]長官は府藩県の[[参事]]の兼任とし、世襲神職のすべてを「改補新任」することとした。<br /> * 明治4年 (1871年)&lt;!-- [[7月4日 (旧暦)|]] ([[8月19日]]) --&gt;、「郷社定則」(明治4年7月4日太政官)により全国の神社と神職を序列化した。また1戸籍区に1郷社を置き、他の氏神は[[村社]]として[[郷社]]に付属するものとした。<br /> * 明治4年 (1871年)&lt;!--[[8月8日 (旧暦)|]] [[9月22日]] --&gt;、神祇官廃止、[[神祇省]]設置。<br /> * 明治4年 (1871年)&lt;!-- [[12月22日]] --&gt;、[[伊勢神宮]]の神宮大麻を地方官を通して全国700万戸に1個2銭で強制配布することに決め、翌年から実施。1878年以後は受不受は自由となったが、地方官が関与してトラブルを生ずることもあった。&lt;!--安丸良夫・宮地正人『宗教と国家―日本近代思想大系第5巻』岩波書店、1998年、p443,535,562。--&gt;<br /> * 明治5年 ([[1872年]])&lt;!--[[2月25日 (旧暦)]] ([[4月2日]])--&gt;、官社以下の神官の給録を制定(明治5年2月25日太政官第58号「神官給禄定額ヲ定ム」)。<br /> * 明治5年 (1872年)&lt;!-- [[3月14日 (旧暦)|]]([[4月21日]]) --&gt;、神祇省廃止、[[教部省]]設置。[[大教院]]設置。[[宣教使]]を廃し、[[教導職]]の制度を定めて宣教体制を確立。[[天皇]]を「奉戴」することを命じた「三条ノ教則」(残り2か条は敬神愛国、天理人道を明らかにする)を国民教導の中心とした。教義に関する著書出版免許願は[[教部省]]に提出させることとした。<br /> * 明治6年 ([[1873年]])&lt;!-- [[1月1日]] --&gt;、[[大教院]]神殿が放火により全焼。[[神体]]は[[芝東照宮]]に仮遷座。<br /> * 明治6年 (1873年)&lt;!--7月31日--&gt;、府県社の神官の月給を廃止。<br /> * 明治6年 (1873年)&lt;!--12月28日--&gt;、政府は全国の招魂場の社地を免税とし、祭祀費用・招魂墳墓の修繕費の国家予算支出を定めた。<br /> * 明治8年 ([[1875年]])、[[浄土真宗]]四派([[真宗高田派]]、[[真宗佛光寺派]]、[[真宗興正派]]、[[真宗木辺派]])が神道側との対立、政教分離の必要性を理由に[[大教院]]を離脱。神道側は[[神道事務局]]設立。<br /> * 明治8年 (1875年)、太政官は神道と仏教との合同布教中止の通達を教部省に出す。また太政官は神宮以下の神社祭式を定める。<br /> * 明治9年 ([[1876年]])、政府は[[靖国神社]]の社領を年7550円の現金に改め、「寄付金」へと改称した。<br /> * 明治10年 ([[1877年]])&lt;!--1月11日--&gt;、教部省廃止。機能は[[内務省 (日本)|内務省]][[社寺局]]へ移される。<br /> * 明治10年 (1877年)&lt;!--12月8日--&gt;、神宮・[[官国幣社]]の[[神官]]を廃して祭主以下の職員の官等・月俸を定めた。<br /> * 明治12年 ([[1879年]])、[[東京招魂社]]を[[靖国神社]]に改称し、[[内務省 (日本)|内務省]]・[[陸軍省]]・[[海軍省]]の管理とした。<br /> * 明治13年 ([[1880年]])-明治14年 ([[1881年]])、[[芝東照宮]]から[[神道事務局]]神殿へ祭神を遷す際、祭神をめぐり神道界に激しい教理論争。&lt;!--これにより上級神主による[[神葬祭]]・[[布教活動]]を禁止。--&gt;[[明治天皇]]の裁定により収拾。後述の[[国家神道#出来事|神道事務局 祭神論争]]参照。<br /> * 明治15年 ([[1882年]])、官国幣社の神職が[[教導職]]を兼補することを廃止。また[[内務省 (日本)|内務省]]は[[神宮]]・官国幣社の神官が葬儀に関与してはならないことを定めた。&lt;!--内務省達丁第1号(1月24日)--&gt;神社は祭祀儀礼を中心とし、独自の教説を有する教団は[[教派神道]]として独立。神官層は神職と[[教導職]]の完全分離と[[神祇官]]の再興運動(1896年参照)を起こした。<br /> * 明治20年 ([[1887年]])&lt;!--3月17日--&gt;、[[官国幣社]]に対して1902年までの「保存金」の支給を定め、従前の経費・官費営繕を廃止した。「保存金」は後に1917年までに延長された。<br /> * 明治21年 ([[1888年]])&lt;!--3月18日--&gt;、[[官国幣社]]の[[神官]]を廃止し、[[宮司]]・[[禰宜]]・[[主典]]の[[神職]]を置いた。宮司は[[奏任官]]、禰宜・主典は[[判任官]]の待遇とした。<br /> * 明治22年 ([[1889年]])、[[大日本帝国憲法]]発布。近代国家として[[信教の自由]](“[[法律|法]]の定める範囲内”の留保付き)が条文に記載される。神社崇敬義務の範囲が議論の対象となった。<br /> * 明治23年 ([[1890年]])、[[橿原神宮]]創設。[[教育勅語]]を発布。[[内村鑑三]]による教育勅語拝礼拒否(不敬事件)により、教育勅語重視の[[訓令]]を追加した。[[昭和]]期には児童・生徒に暗唱を義務付けた。<br /> * 明治25年 ([[1892年]])、[[久米邦武]]の学術論文「神道は祭天の古俗」を巡って激しい論争([[久米邦武筆禍事件]])。久米邦武は帝国大学教授職非職となり、『史学雑誌』『史海』の論文が掲載された該当号は[[内務大臣 (日本)|内務大臣]][[品川弥二郎]]により[[発禁]]処分。<br /> &lt;!--これを民間の出来事とする説があるが、明らかに間違い。--&gt;<br /> * 明治26年 ([[1893年]])、[[太平記]]の[[南朝 (日本)|南朝]]の忠臣などの諸事跡や実在を疑問視した[[重野安繹]]が帝国大学史誌編纂掛委員を罷免。<br /> * 明治26年 (1893年)、学校行事の「陛下の[[御真影]]への最敬礼」、「両陛下の万歳奉祝」、「教育勅語の奉読」、「校長の訓話」などの基本形式を整える。<br /> * 明治27年 ([[1894年]])-明治28年 ([[1895年]])、[[日清戦争]]。戦後、[[忠魂碑]]の建造が盛んになるなど、国家と神道との結びつきが強まる。<br /> * 明治28年 (1895年)、平安遷都1100年記念に[[平安神宮]]創建。祭神は[[桓武天皇]]。<br /> * 明治29年 ([[1896年]])、「[[神祇官]]興復決議」が衆貴両院をはじめて通過したが、[[不平等条約]]の[[条約改正]]を前にして実現しなかった。<br /> * 明治32年 ([[1899年]])、[[不平等条約]]の[[条約改正]]が実現し、欧米列強の意向を顧慮する必要が薄れた。<br /> * 明治32年 (1899年)、歴史教科書に[[天照大神]]、[[三種の神器]]、[[天孫降臨]]を加える。<br /> * 明治33年 ([[1900年]])、[[内務省 (日本)|内務省]]社寺局を[[神社局]]と[[宗教局]]に分離された。[[神社局]]は[[地方局]]や[[警保局]]を抜いて最高位の局とされた。[[出雲大社教]]や[[黒住教]]などの[[教派神道]]は一般宗教政策として宗教局の担当とされた。(宗教局はさらに1913年には[[文部省]]に移管され、格落ちした。)&lt;!-- 天理教は1900年にはまだ独立しておらず、教派神道にはなっていなかった。 ---&gt;<br /> * 明治33年 (1900年)、外地の[[台湾]]の[[台北]]に[[台湾神宮]](官幣大社)を創建した。以後、台湾には官国幣社5、県社9、以下81社が造られた。<br /> * 明治34年 ([[1901年]])、国費で維持する官祭[[招魂社]]の105社が定められた。<br /> * 明治39年 ([[1906年]])、[[内務省 (日本)|内務省]][[神社局]]は[[神社合祀]]を開始し、1914年までに全国約20万社のうち7万社を取り壊して一村一社を推進した。<br /> * [[大正]]2年 ([[1913年]])、内務省宗教局は文部省へ移管。憲法学者で[[東京大学|東京帝国大学]]教授の[[上杉慎吉]]の「皇道概説」が出され、[[昭和]]初期には[[陸軍]]の正統憲法学説となっていった。<br /> * 大正8年 ([[1919年]])、[[朝鮮]]に[[朝鮮神宮]](官幣大社)を創建した。祭神を[[天照大神]]と[[明治天皇]]にした。官国幣社9、以下60余社が造られた。<br /> * [[昭和]]10年 ([[1935年]]9頃から、[[八紘一宇]]などのスローガンが掲げられるようになった。<br /> * 昭和12年 ([[1937年]])、文部省思想局が「[[国体の本義]]」(当時は旧字体で「國體―」)を発行する。政府の刊行物に公式用語として[[現人神]]が記載され、天皇の神格性について言説化([[言挙げ]])された。「国体の本義」は必須の教材であった。[[大日本帝国]]と[[中華民国]]、[[盧溝橋事件]]により全面戦争状態へ([[昭和天皇]]名義での[[宣戦布告]]はされていない)。<br /> * 昭和14年 ([[1939年]])&lt;!--8月--&gt;、[[大日本帝国陸軍]]は従軍神職制度を定めた。配属は[[師団]]に3名、[[兵站監]]に2名、独立[[旅団]]に1名。<br /> * 昭和15年 ([[1940年]])、[[紀元二千六百年記念行事|皇紀二千六百年祝典]]。全国の[[神社]]で奉祝臨時祭が行われた。新たに[[浦安の舞]]が創作された。[[神祇院]]設置。<br /> * 昭和16年([[1941年]])、日本、[[真珠湾攻撃]]・[[マレー作戦]]により米英と開戦。[[太平洋戦争]]勃発(昭和天皇の宣戦布告なし)。<br /> * 昭和20年 ([[1945年]])、[[アメリカ軍]]の空襲により[[明治神宮]]、[[熱田神宮]]、[[湊川神社]]等が炎上した。<br /> * 昭和20年 (1945年)&lt;!-- [[8月15日]]または[[9月2日]] --&gt;、[[日本の降伏]]により太平洋戦争終結。<br /> * 昭和20年 (1945年)、[[神道指令]](国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件)により、神社と行政機関の接点が全て廃止される。<br /> * 昭和21年 ([[1946年]])、[[昭和天皇]]はいわゆる[[人間宣言]]を発布。これは天皇の「神格否定」として解釈された。<br /> * 昭和21年 (1946年)、[[神祇院]]官制など、すべての神社関係法令が廃止された。[[皇室令]]も全廃され、宮中祭祀は[[天皇]]の私的行為となった。<br /> * 昭和28年 ([[1953年]])、敗戦により中止された[[伊勢神宮]]の「[[神宮式年遷宮|式年正遷宮]]」が行われた。<br /> * 昭和32年 ([[1957年]])&lt;!--8月21日--&gt;、[[神社本庁]]、生長の家(現・[[生長の家本流運動]])、[[修養団]]などが合同で[[紀元節]]復活運動のための統一団体、「紀元節奉祝会」を結成。<br /> * 昭和34年 ([[1959年]])、政府は[[皇太子]]の結婚式に際して神道儀礼である「賢所大前の儀」を[[国事行為|国事]]とした。<br /> * 昭和42年 ([[1967年]])、「[[建国記念の日]]」が[[国民の祝日]]として制定された。[[靖国神社]]の再国営化運動が活発化した。<br /> * 昭和44年 ([[1969年]])、[[靖国神社]]から宗教的要素を除き、国営化する「[[靖国神社法案]]」が出されたが、審議未了廃案となった。<br /> * 昭和49年 ([[1974年]])&lt;!--5月25日--&gt;、[[自由民主党 (日本)|自民党]]が[[靖国神社法案]]を[[衆議院]]本会議で単独可決([[参議院]]で廃案)。[[朝比奈宗源]]の呼びかけにより神道及び仏教系の[[新宗教]]が「[[日本を守る会]]」結成([[石田和外 (裁判官)|石田和外]]により結成された「元号法制化実現国民会議」を前身とする[[日本を守る国民会議]]と97年に合同し[[日本会議]])。<br /> * 昭和51年 ([[1976年]])&lt;!--6月22日--&gt;、「靖国神社国家護持貫徹国民協議会」が「[[英霊にこたえる会]]」へと改称。<br /> * 昭和53年 ([[1978年]])&lt;!--10月27日--&gt;、[[靖国神社]]は元[[A級戦犯]]の14人を合祀。<br /> * 昭和61年 ([[1986年]])&lt;!--8月12日--&gt;、[[中曽根康弘]]首相は[[靖国神社]]参拝を見送り、&lt;!--9月3日--&gt;「元[[A級戦犯]]の合祀は相手国を刺激する」と発言。<br /> * [[平成]]2年 ([[1990年]])、[[大嘗祭]]が行われた。<br /> * 平成23年([[2011年]])、自民党が天皇を元首と、また神道を非宗教と再度定義する憲法改定案を発表。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> * {{Cite book|和書|author=島薗進|title=国家神道と日本人|series=[[岩波新書]]|year=2010 |isbn=978-4-00-431259-8|ref=harv}}<br /> * {{Cite book|和書|author=村上重良|title=国家神道|series=[[岩波新書]]|year=1970 |isbn=4004121558|ref=harv}}<br /> * 大霞会編『内務省史 第2巻』[[原書房]]、1971年。<br /> * {{Cite book|和書|author=葦津珍彦|title=国家神道とは何だったのか|publisher=[[神社新報]]|year=1987 |ref=harv}}<br /> * 安丸良夫・宮地正人『宗教と国家―日本近代思想大系第5巻』[[岩波書店]]、1998年。<br /> *{{Cite book|和書|author=井上順孝|authorlink=井上順孝|title=神道|date=2006-11|edition=初版|publisher=[[ナツメ社]]|series=[[図解雑学シリーズ|図解雑学]]|isbn=9784816340628 |ref=harv}}<br /> *{{Cite book|和書|author=百瀬孝|authorlink=百瀬孝|title=内務省…名門官庁はなぜ解体されたか|year=2001|publisher=[[PHP研究所]]|series=[[PHP新書]]|isbn=4569615902 |ref=harv}}<br /> *[[中島三千男]]『海外神社跡地の景観変容-さまざまな現在-』(お茶の水書房、2013年)<br /> *{{Cite journal |和書 |author=菱木政晴 |title=国家神道の宗教学的考察―顕彰と謝罪― |journal=西山学報 |issue=42 |date=1994-03 |publisher=京都西山短期大学 |pages=29-49 |url=http://ci.nii.ac.jp/naid/110004640214 |issn=0389-3650 |ref={{RefSfn|菱木|1994}} }}<br /> <br /> <br /> ==関連項目==<br /> *[[内務省 (日本)|内務省]][[神社局]]<br /> *[[神祇院]]<br /> *[[御真影]]<br /> *[[神道国教化]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www.digital.archives.go.jp/hensen/chart_cgi/loadurl.cgi?id=440 国立公文書館「省庁組織変遷図」]<br /> * [{{NDLDC|898142/102}} 「三条の教憲」の説教の流行。石井研堂『明治事物起原』(国会図書館・近代デジタルライブラリー)]<br /> * [{{NDLDC|814796/10}} 都甲華克(青岳居士)『宗教本末宇宙大観』名倉昭文館、1888年。(国会図書館・近代デジタルライブラリー)] 近代社格制度初期の年表<br /> * [http://tutorial.jp/thought/koshi/koshiki.pdf 国家神道の基礎知識] PDF<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:こつかしんとう}}<br /> [[Category:国家神道|*]]<br /> [[Category:神道]]<br /> [[Category:日本の思想史]]<br /> [[Category:明治維新]]<br /> [[Category:大日本帝国]]<br /> [[Category:内務省 (日本)]]<br /> [[Category:靖国神社問題]]</div> 240F:A2:8AEB:1:9C32:75CD:6D1B:4FA7
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