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https:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=2400%3A7800%3A4975%3A9200%3A49EB%3A4053%3AC5C0%3A743&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-03T18:07:25Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 教育職員免許法施行法 2018-05-15T04:58:27Z <p>2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743: </p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令<br /> | 題名 = 教育職員免許法施行法<br /> | 番号 = 昭和24年法律第148号<br /> | 通称 = 教免法施行法、施行法<br /> | 効力 = [[現行法]]<br /> | 種類 = [[教育法]]([[教育職員免許法]]の施行法)<br /> | 内容 = 旧令による教員免許状を有する者についての特例、従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与<br /> | 関連 = [[教育職員免許法]]、[[教育職員免許法施行法施行規則]]、[[教育職員免許法施行令]]、[[教育職員免許法施行規則]]、[[免許状更新講習規則]]、[[教員資格認定試験規程]]、[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]]、[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則]]<br /> | リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO148.html 現在の条文(総務省法令データ提供システム)]&lt;br /&gt;<br /> [http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531148.htm 制定時の条文(衆議院)]<br /> |}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行法&#039;&#039;&#039;(きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう)は、[[教育職員免許法]]([[昭和]][[1949年|24年]]法律第147号、[[現行法]])を[[施行]]するために定められた[[日本]]の[[法律]]である。[[1949年]](昭和24年)[[5月31日]]に[[公布]]。同年の[[9月1日]]から施行。教育職員免許法と同日に制定・公布・施行された。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 教育職員免許法施行法(施行法)においては、教育職員免許法(免許法)が[[施行]]される際に、従前の制度から教育職員免許法の制度への[[移行]]を図るための規定が定められた。<br /> <br /> この法律の大半を占めるのは、旧・[[国民学校令]]([[昭和]][[1941年|16年]][[勅令]]第148号)、旧・[[教員免許令]]([[明治]][[1900年|33年]]勅令第134号)、旧・[[幼稚園令]]([[大正]][[1926年|15年]]勅令第74号)の規定により授与された[[教育職員免許状|教員免許状]]に関する規定や、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)施行前の規定による[[学校]]の卒業者、すでに教員の経歴を有した者に関する規定である。<br /> <br /> ただし、現在も与えられている「第一級[[総合無線通信士]]」「第一級[[陸上無線技術士]]」「第二級総合無線通信士」「第二級陸上無線技術士」「三級[[海技士 (航海)]]」「三級[[海技士 (機関)]]」を有する者に関する規定もある。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> * (旧令による教員免許状を有する者についての特例)<br /> ** 第1条<br /> * (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)<br /> ** 第2条<br /> ** 第3条<br /> ** 第4条 [[削除]]<br /> ** 第5条 削除<br /> ** 第6条<br /> ** 第7条 削除<br /> ** 第8条 削除<br /> ** 第9条 削除<br /> * (関係法律の改正)<br /> ** 第10条 - [[学校教育法]](昭和22年法律第26号)の一部改正<br /> ** 第11条 - [[教育委員会法]](昭和23年法律第170号、[[旧法]])の一部改正<br /> ** 第12条 - [[教育公務員特例法]](昭和24年法律第1号)の一部改正<br /> * [[附則]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO148.html 現在の教育職員免許法施行法の条文] ([[法令データ提供システム]]、[[総務省]][[行政管理局]])<br /> * [http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531148.htm 制定時の教育職員免許法施行法の条文] ([[衆議院]])<br /> <br /> {{education-stub}}<br /> {{law-stub}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:きよういくしよくいんめんきよほうしこうほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の教育法]]<br /> [[Category:1949年の法]]</div> 2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743 教育職員免許法 2018-05-15T04:57:44Z <p>2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743: </p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令|<br /> 題名 = 教育職員免許法|<br /> 通称 = 免許法、教免法|<br /> 番号 = 昭和24年法律第147号|<br /> 効力 = 現行法|<br /> 種類 = 教育法|<br /> 内容 = 教育職員の免許に関する基準について|<br /> 関連 = [[教育職員免許法施行令]]、[[教育職員免許法施行規則]]、[[免許状更新講習規則]]、[[教員資格認定試験規程]]、[[教育職員免許法施行法]]、[[教育職員免許法施行法施行規則]]、[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]]、[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則]]、[[学校教育法]]、[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]、[[教育委員会法]](廃止)、[[教育公務員特例法]]、[[教育基本法]]|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;教育職員免許法&#039;&#039;&#039;(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、[[教育職員]]の[[教育職員免許状|免許状]]に関する[[基準]]を定めている[[日本|日本国]]の[[法律]]である。[[1949年]]([[昭和]]24年)[[5月31日]] [[火曜日]]に[[公布]]。同年の1949年(昭和24年)[[9月1日]] [[木曜日]]から施行。教育職員免許法と同時に[[教育職員免許法施行法]](昭和24年法律第147号)が同日に制定・公布・施行された。<br /> <br /> [[現在]]では、[[初等中等教育]]を行う[[学校]]の[[教育職員]]の[[教育職員免許状|免許状]]についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[1954年]]以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の[[校長]]の免許状、[[教育委員会]]の[[教育長]]の免許状、教育委員会の[[指導主事]]の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。<br /> <br /> 教育職員免許法によって、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第1条に定める[[幼稚園]]・[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]・[[中等教育学校]]・[[特別支援学校]]の、[[主幹教諭]]・[[指導教諭]]・[[教諭]]・[[助教諭]]・[[養護教諭]]・[[養護助教諭]]・[[栄養教諭]]・[[講師 (教育)|講師]](講師については、[[特別非常勤講師]]を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている([[主幹教諭]]、[[指導教諭]]は、[[2008年]][[4月1日]]から)。<br /> <br /> {{Main2|教員免許状の種類については「[[教育職員免許状]]」を、免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、[[教職課程]]を}}<br /> <br /> 本法律は特例や経過措置が多く、[[附則]]により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり、本則条文が理念化している部分もある(例えば、特別支援学校や中等教育学校の教員となる免許状の特例、高等学校の一部の教科は教育実習等の教職単位が不要など)。また、本法の詳細規定は省令、大臣告示、地方の教育委員会規則等に多くを委任しており、「教育職員免許法施行規則」はもちろん、行政[[通達]]や運用上の行政判断等も参照しなければ理解することが困難となっている。<br /> <br /> == 歴史 ==<br /> === 制定の経緯 ===<br /> [[第二次世界大戦]]前の日本の教員は、[[師範学校]]の卒業生が中心を占めていた。当時は、性質がよくない教員の存在がささやかれ、この原因は、教員養成の中心部分を官立全寮制の師範学校に依存していたためと考えられた。これを受けて第二次世界大戦降伏後は、[[大学]]で所定の[[単位]]を修得すれば、だれもが教員免許状の授与を受けられるようにした。この制度は、第二次世界大戦前の制度に対して「開放制」などと呼ばれた。<br /> <br /> また、当時は、[[教育]]の強力な[[地方分権]]化が構想された時期でもあり、そのため、教育職員免許法において、(免許状の)「授与権者」は、文部大臣(現在の[[文部科学大臣]])ではなく、[[都道府県]]の[[教育委員会]]とされている。当初は、[[教科用図書検定]]なども都道府県の教育委員会が行うことが想定されていた。やがて、教科用図書検定などは、[[文部省]](現在の文部科学省)の所管事務となったが、免許状の授与については、教育職員免許法の規定に基づいて都道府県の教育委員会が行っている。<br /> <br /> さらに、[[教育委員会]]を設ける際に、専門的な職員を確保するため、校長の免許状、教育委員会に置かれる[[教育長]]や[[指導主事]]の免許状も定めることにしたが、1954年に廃止された。<br /> <br /> 教育職員免許法と同時には、[[教育職員免許法施行法]]が制定され、それまでの旧制度の教員免許状を新制度に移行させる役割を担った(なお、現在でも、教育職員免許法施行法によって、[[海技士]]免状を有する者が高等学校教諭の商船の教科についての免許状の授与を、[[無線従事者免許証]]〔第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士のみ〕を有する者が高等学校教諭の[[工業]]の教科についての免許状の授与を、受ける道が開かれている)。<br /> <br /> === 制定後の経緯 ===<br /> 制定当初は、[[就学前教育]]、[[初等教育]]、[[中等教育]]のすべての[[学校]]の教員([[実習助手]]を除く)と、これらの学校の[[校長]]、[[教育委員会]]の教育長と指導主事の免許状について定めていた。しかし、校長、教育長、指導主事の免許状については、免許所持者を人材としてなかなか確保できなかったこともあり、[[1954年]]に廃止された。当初、免許状のうち、一般的な普通免許状は、1級免許状と2級免許状に区分されていたが、[[1989年]]の法改正によって、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種に改められた(ただし、高等学校教諭の免許状については、専修免許状と一種免許状の2種類)。その後[[1990年代]]後半には、[[教職課程]]の単位数をはじめとする再編成が法改正により定められた。[[1997年]]には、議員立法により[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]]が制定され、新規に教員の免許状の普通免許状の授与を受けようとする場合は、[[介護等の体験]]が必要となった。<br /> <br /> なお、教科・科目など追加に合わせた教育職員免許法の改正は、常に行われてきている。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> 教育職員免許法の構成については、免許状を取得するために必要な単位数、勤続年数、条件などを定める別表が多くなっている。<br /> <br /> * 制定文<br /> * 第1章 [[総則]]<br /> * 第2章 免許状 <br /> * 第3章 免許状の失効及び取上げ <br /> * 第4章 雑則 <br /> * 第5章 罰則 <br /> * 附則<br /> * 別表第1 - (認定課程による教諭の免許状の授与)<br /> * 別表第2 - (認定課程による養護教諭の免許状の授与)<br /> * 別表第2の2 - (認定課程による栄養教諭の免許状の授与)<br /> * 別表第3 - (教育職員検定による通常学校の教諭の上位免許状の授与)<br /> * 別表第4 - (教育職員検定による他教科免許状の授与)<br /> * 別表第5 - (教育職員検定による実習教諭免許状の授与)<br /> * 別表第6 - (教育職員検定による養護教諭の上位免許状の授与)<br /> * 別表第6の2 - (教育職員検定による栄養教諭の上位免許状の授与)<br /> * 別表第7 - (教育職員検定による特殊学校の教諭の免許状の授与)<br /> * 別表第8 - (教育職員検定による隣接校種の教諭の免許状の授与)<br /> <br /> == 関係法令等 ==<br /> * &#039;&#039;&#039;教育職員免許法&#039;&#039;&#039;(昭和24年法律147号)<br /> : この項目で説明している法律である。<br /> :* &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行令&#039;&#039;&#039;(昭和24年政令第338号)<br /> :: 教員免許状制度に関する規定を定めるときに意見を聞く[[審議会]]を定めている。<br /> ::* &#039;&#039;&#039;[[教育職員免許法施行規則]]&#039;&#039;&#039;(昭和29年文部省令第26号)<br /> ::: 教員免許状の授与に際して取得しなければならない科目の単位、試験などについて具体的に定めている。<br /> ::::* &#039;&#039;&#039;教職課程認定基準&#039;&#039;&#039;(平成13年7月19日 文部科学省 中央教育審議会 教員養成部会決定)<br /> :::* &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行規則第六十一条の四第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示&#039;&#039;&#039;(平成20年文部科学省告示第162号)<br /> :::* &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第十条第一項第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示&#039;&#039;&#039;(平成20年文部科学省告示第51号)<br /> :::* &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示&#039;&#039;&#039;(平成20年文部科学省告示第163号)<br /> ::* &#039;&#039;&#039;免許状更新講習規則&#039;&#039;&#039;(平成20年文部科学省令第10号)<br /> ::: 免許状更新講習について定めた省令である。<br /> :::* &#039;&#039;&#039;免許状更新講習規則第九条第一項第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成20年文部科学省告示第164号)<br /> ::* &#039;&#039;&#039;教員資格認定試験規程&#039;&#039;&#039;(昭和48年文部省令第17号)<br /> ::: 試験によって教員免許状の授与を受けることができる[[教員資格認定試験]]について定めた省令である。<br /> <br /> *&#039;&#039;&#039;[[教育職員免許法施行法]]&#039;&#039;&#039;(昭和24年法律第148号)<br /> : [[学校教育法]]の施行にともなって、大きく[[学校体系]]が変更になったため、当面の教員資格について定めることを目的とされた法律である。一部、現在でもよく用いられる規定もある。<br /> ::* &#039;&#039;&#039;教育職員免許法施行法施行規則&#039;&#039;&#039;(昭和29年文部省令第27号)<br /> ::: 教育職員免許法施行法の詳細を定めている省令である。<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]]&#039;&#039;&#039;(平成9年法律第90号)<br /> : 義務教育学校の普通免許状を取得する際に、[[介護等の体験]]を義務づけた法律である。<br /> ::* &#039;&#039;&#039;小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則&#039;&#039;&#039;(平成9年文部省令第40号)<br /> ::: 介護等の体験に関し必要な事項など、法律の詳細を定めている省令である。<br /> :::* &#039;&#039;&#039;小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則第二条第十号の規定による同条第一号から第九号に掲げる施設に準ずる施設として文部大臣が認める施設&#039;&#039;&#039;(平成9年文部省告示第187号)<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> * [[玖村敏雄]]「教育職員免許法・同法施行法解説(法律編)」学芸図書 1949年<br /> * [[玖村敏雄]]「教育職員免許法施行規則・同法施行法施行規則解説(命令編)」学芸図書 1949年<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[教育職員免許状]]<br /> * [[教員免許更新制]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM 教育職員免許法] (法庫)<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&amp;H_NAME=%8b%b3%88%e7%90%45%88%f5%96%c6%8b%96%96%40&amp;H_NAME_YOMI=%82%a0&amp;H_NO_GENGO=H&amp;H_NO_YEAR=&amp;H_NO_TYPE=2&amp;H_NO_NO=&amp;H_FILE_NAME=S24HO147&amp;H_RYAKU=1&amp;H_CTG=1&amp;H_YOMI_GUN=1&amp;H_CTG_GUN=1 教育職員免許法] ([[法令データ提供システム]], [[総務省]]行政管理局)<br /> <br /> {{education-stub}}<br /> {{law-stub}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:きよういくしよくいんめんきよほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の教育法]]<br /> [[Category:1949年の法]]</div> 2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 2018-05-15T03:30:45Z <p>2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743: </p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令|<br /> 題名=成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法|<br /> 通称=成田新法|<br /> 番号=昭和53年法律第42号|<br /> 効力=現行|<br /> 種類=[[特別措置法]]|<br /> 内容=[[成田国際空港]]の安全確保について|<br /> 関連=[[刑法 (日本)|刑法]]&lt;br/&gt;[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律|航空危険行為等処罰法]]&lt;br/&gt;[[成田国際空港株式会社法|成田空港会社法]]&lt;br/&gt;[[成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律|成田財特法]]<br /> |リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO042.html 法令データ提供システム]|}}<br /> [[File:Tenjinmine Genchi-Toso Honbu1.JPG|thumb|250px|本法で使用禁止処分となった[[団結小屋#天神峰現地闘争本部|天神峰現地闘争本部]]]]<br /> &#039;&#039;&#039;成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法&#039;&#039;&#039;(なりたこくさいくうこうのあんぜんかくほにかんするきんきゅうそちほう、昭和53年法律第42号)は、[[成田国際空港]]の機能や施設、航空の安全確保に関する日本の法律。略称は「&#039;&#039;&#039;成田新法&#039;&#039;&#039;」。空港反対派からは「&#039;&#039;&#039;成田治安法&#039;&#039;&#039;」とも呼ばれている。最終改正は、[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]](平成25年法律第86号)附則第8条による、刑法上の凶器集合準備及び結集罪の条ずれを反映させたもの。<br /> <br /> ==概要==<br /> [[1978年]](昭和53年)3月、[[三里塚闘争]]を抱え1960年代からの懸案となってきた新東京国際空港(現・成田国際空港。以下、「成田空港」。)では、開港予定日である[[3月30日]]に向けた準備が進められていた。<br /> <br /> しかし開港予定日の4日前である[[3月26日]]に、[[三里塚芝山連合空港反対同盟]]を支援する[[極左暴力集団]]が成田空港周辺で蜂起し、敷地内になだれ込んだ。港内に乱入した部隊は[[火炎瓶]]等で破壊活動を行って警備をひきつけ、更に地下に潜伏していた別働隊が呼応して[[マンホール]]から飛び出して[[管制塔]]に突入、これを占拠して管制機器を破壊した([[成田空港管制塔占拠事件]])。この事件により、[[日本国政府|政府]]は新東京国際空港の開港を5月20日に延期する事を余儀なくされた。<br /> <br /> この事態を受けて、衆参両院は過激派集団の破壊活動を許し得ざる暴挙と断じた上で、暴力排除に断固たる処置を採るとともに、地元住民の理解と協力を得るよう一段の努力を傾注すべきこと及び新空港の平穏と安全を確保し、我が国内外の信用回復のため万全の諸施策を強力に推進すべきことを政府に対して求める決議をそれぞれ採択した。<br /> <br /> 以上の経緯のもと、[[三里塚闘争]]や[[成田空港問題]]に関連したゲリラ活動を封じることを目的に、[[自民党]]、[[公明党]]、[[民社党]]、[[新自由クラブ]]共同の[[議員立法]]として、「&#039;&#039;&#039;新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法&#039;&#039;&#039;」が[[5月13日]]に成立し、即日施行された。<br /> <br /> この法律に基づき、[[運輸大臣]](現・[[国土交通大臣]])に、成田空港及びその[[航空保安施設]]等の周辺3[[キロメートル]]に限り、建築物その他の工作物について使用の禁止等を命ずる権限が付与された。<br /> <br /> 当法律は拡大解釈の恐れがあるなどの議論を呼び、反対派からの提訴を受けて[[日本国憲法第31条|憲法第31条]]等を巡り[[法廷]]で争われたが、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は[[合憲]]判決を下した([[成田新法事件]])。<br /> <br /> [[2004年]](平成16年)[[4月1日]]に「新東京国際空港」から「成田国際空港」に名称変更されたのに伴い、「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」に改題されて現在に至る。<br /> <br /> [[団結小屋]]に代表される工作物について使用禁止命令を発する権限などを規定している。これにより、成田空港周辺の団結小屋等に対する使用禁止命令によって、「岩山団結小屋」「三里塚野戦病院」が使用禁止されている&lt;ref&gt;{{Cite web |date=2016-9-16 |url=http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku07_hh_000096.html |title=成田空港周辺の団結小屋等に対する使用禁止命令 |publisher=[[国土交通省]][[航空局]] |accessdate=2017-02-26}}&lt;/ref&gt;。かつては[[天神峰現地闘争本部]]も含まれていた&lt;ref&gt;{{Cite web |date=2003-9-18 |url=http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/12/120918_.html |title=団結小屋等に対する使用禁止命令について |publisher=[[国土交通省]][[航空局]] |accessdate=2017-02-26}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> === かつて成田新法に指定されていた団結小屋 ===<br /> * 木の根団結砦 - [[1987年]][[11月27日]]除去<br /> * 東峰団結会館 - [[1989年]][[12月4日]]除去<br /> * 木の根育苗ハウス - [[1990年]][[3月21日]]除去<br /> * 三里塚闘争会館 - [[1990年]][[8月23日]]除去<br /> * 大清水団結小屋 - [[1990年]][[10月16日]]除去<br /> * 横堀団結の砦 - [[1990年]][[11月29日]]除去<br /> * 横堀要塞 - [[2002年]]11月、自主的に解体・撤去 &lt;ref&gt;{{Cite web |date=2003-09-18 |url=http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/12/120918_.html |title=団結小屋等に対する使用禁止命令について<br /> |publisher=[[国土交通省]] |accessdate=2017-12-16}}&lt;/ref&gt;<br /> * 菱田現地第一砦 - [[2003年]]3月、自主的に解体・撤去<br /> * 天神峰現地闘争本部 - [[2011年]][[8月6日]]除去<br /> <br /> ==法律の構成==<br /> *第一条 - 目的<br /> *第二条 - 定義等<br /> *第三条 - 工作物の使用の禁止等<br /> *第四条 - 損失の補償<br /> *第五条 - 物件の一時保管等<br /> *第六条 - 国土交通大臣の権限の行使<br /> *第七条 - 関係行政機関の協力<br /> *第八条 - [[行政手続法]]の適用除外<br /> *第九条 - 罰則<br /> *附則<br /> <br /> == 出典・脚注 ==<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> ==関連項目==<br /> * [[成田新法事件]]<br /> * [[木の根団結砦撤去事件]]<br /> <br /> {{成田空港問題}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:なりたこくさいくうこうのあんせんにかんするきんきゆうそちほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の航空関連法規]]<br /> [[Category:成田空港問題|あんせんにかんするきんきゆうそちほう]]<br /> [[Category:1978年の法]]</div> 2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 2018-05-14T17:17:08Z <p>2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743: </p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令<br /> |題名=沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律<br /> |番号=昭和46年12月31日法律第129号<br /> |通称=沖縄復帰特別措置法<br /> |効力=現行法<br /> |種類=行政組織法、行政手続法、地方自治法、租税法、教育法、民法、消費者法、契約法、商法、会社法、金融法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、経済法、労働法、知的財産法、社会保障法、医事法、環境法、司法<br /> |内容=沖縄の復帰に伴う特別措置など<br /> |関連=[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法]]<br /> |リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO129.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> &#039;&#039;&#039;沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律&#039;&#039;&#039;(おきなわのふっきにともなうとくべつそちにかんするほうりつ、[[1971年]](昭和46年)[[12月31日]]法律第129号)は、[[沖縄県]]の[[沖縄返還|復帰]]に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定める法律である(法律第1条)。通称&#039;&#039;&#039;沖縄復帰特別措置法&#039;&#039;&#039;。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 沖縄は四半世紀以上外国の施政権下にあり、そこに行なわれている諸制度と本土の諸制度とにかなりの相違があり、本土復帰後直ちに沖縄に本土の諸制度を適用すれば沖縄の社会、経済の全般にわたって急激な変化が生じ、県民に多大の不安をもたらすおそれがあるので、住民生活の安定に配慮しつつ特別措置を講ずることにより本土の諸制度への円滑な移行を図ることを目的とする&lt;ref name=&quot;kanpou&quot;&gt;1972年(昭和47年)1月19日『[[官報]] 資料版』No.712「第67国会で成立・承認された法律と条約の解説」&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 主な内容は、以下のとおり&lt;ref name=&quot;kanpou&quot;/&gt;。<br /> # 従前の[[沖縄県]]は当然に[[地方自治法]]に定める県として存続することおよび沖縄県の[[市町村]]は地方自治法の規定による市町村となるものとすることならびに沖縄県および沖縄県の市町村の発足に際しての必要な措置について定める。<br /> # 裁判の効力の承継等に関し、民事事件の承継、刑事関係について、その罰則に関する経過措置、裁判権等の分配、手続、執行等の承継等について定める。<br /> # [[琉球政府]]、地方教育区、[[琉球水道公社]]、[[琉球電信電話公社]]、その他の法人の権利義務の承継について定める。<br /> # 通貨等の交換、合衆国ドル表示の貸権または債務の切替えについて定めること。<br /> # 沖縄法令による免許等の効力の承継について定めるとともに、税制、医療制度、食糧管理制度、電波監理制度、交通方法等沖縄県民の生活に影響をおよぼす諸制度に対する経過、特例措置をその所管する各省別に定める。<br /> # 本土法令の沖縄への適用についての経過措置等については、[[政令]]、[[最高裁判所規則]]等に委任することができるものとする。<br /> # 施行期日は、復帰前に措置する必要がある条項を除き、[[沖縄返還協定]]の効力発生の日とし、[[内閣総理大臣]]はこの法律の内容を琉球政府[[行政主席]]に通知しなければならない。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> *第1章 総則(第1条-第2条)<br /> *第2章 沖縄県(第3条-第6条)<br /> *第3章 沖縄県の市町村(第7条-第9条)<br /> *第4章 裁判の効力の承継等<br /> **第1節 民事関係(第10条-第24条)<br /> **第2節 刑事関係(第25条-第30条)<br /> *第5章 琉球政府等の権利義務の承継等(第31条-第35条)<br /> *第6章 法人の権利義務の承継等(第36条-第48条)<br /> *第7章 通貨の交換等(第49条-第52条)<br /> *第8章 法令の適用に関する特別措置<br /> **第1節 通則(第53条-第54条)<br /> **第2節 総理府関係(第55条-第62条)<br /> **第3節 法務省関係(第63条-第67条)<br /> **第4節 大蔵省関係(第68条-第93条)<br /> **第5節 文部省関係(第94条-第99条) - ex. [[著作権法 (琉球政府)]]<br /> **第6節 厚生省関係(第100条-第104条)<br /> **第7節 農林水産省関係(第105条-第108条)<br /> **第8節 通商産業省関係(第109条-第122条)<br /> **第9節 運輸省関係(第123条-第129条)<br /> **第10節 郵政省関係(第130条-第136条)<br /> **第11節 労働省関係(第137条-第146条)<br /> **第12節 建設省関係(第147条-第149条)<br /> **第13節 自治省関係(第150条-第155条の3)<br /> *第9章 雑則(第156条-第157条)<br /> *附則<br /> <br /> == 改正履歴 ==<br /> * 1971年(昭和46年)12月31日 - 公布&lt;ref&gt;1971年(昭和46年)12月31日法律第129号「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」&lt;/ref&gt;<br /> * 1977年(昭和52年)5月13日 - 第1次改正&lt;ref&gt;1977年(昭和52年)5月13日法律第36号「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」&lt;/ref&gt;<br /> *: 内国[[消費税]]および[[関税]]等の特例を置いた&lt;ref&gt;1977年(昭和52年)5月13日『官報』第15009号「本号で公布された法令のあらまし」&lt;/ref&gt;。<br /> * 1987年(昭和62年)3月31日 - 第2次改正&lt;ref&gt;1987年(昭和62年)3月31日法律第4号「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」&lt;/ref&gt;<br /> *: 国税関係法令の適用の特例措置のうち、一部の内国消費税および関税に関する特例措置の適用期限を原則として5年延長することとし、[[食糧管理法]]に関する特例等の措置について、沖縄県においても本土と同様に食糧管理法を適用することとするため、特例等の規定を一部削除した&lt;ref&gt;1987年(昭和62年)3月31日『官報』号外第30号「本号で公布された法令のあらまし」&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法]]<br /> * [[布令弁護士]]<br /> * [[アメリカ合衆国による沖縄統治]]<br /> * [[沖縄返還]]<br /> * [[琉球列島米国民政府]]<br /> * [[介輔]]<br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO129.html 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:おきなわのふつきにともなうとくへつそちにかんするほうりつ}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:アメリカ施政権下の沖縄に関する法令]]<br /> [[Category:1971年の法]]</div> 2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743 迷惑電話 2018-05-14T16:11:48Z <p>2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743: /* 緊急通報電話へのいたずら電話 */</p> <hr /> <div>{{出典の明記|date=2011年11月}}<br /> &#039;&#039;&#039;迷惑電話&#039;&#039;&#039;(めいわくでんわ)とは、相手に不快感を与える結果となる[[電話]](通話)のこと。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 迷惑電話は、類型としては&#039;&#039;&#039;脅迫電話&#039;&#039;&#039;や&#039;&#039;&#039;無言電話&#039;&#039;&#039;・&#039;&#039;&#039;猥褻(わいせつ)電話&#039;&#039;&#039;が挙げられる。さらに[[ジョーク|冗談]]や[[悪戯|いたずら]]、悪ふざけを目的とした&#039;&#039;&#039;いたずら電話&#039;&#039;&#039;(略して「イタ電」)も迷惑電話の一種である。<br /> <br /> また[[2000年代]]初頭では、[[ナンバーディスプレイ]]サービスに関連して、無作為に掛電し、一回だけベルを鳴らして着信履歴を残し、相手から電話をかけさせて有料サービス([[ダイヤルQ2]]など)に誘導する[[ワン切り]]電話も生まれたが、これも迷惑電話に含まれる。<br /> <br /> == 迷惑電話の分類 ==<br /> この行為を目的や内容別に分類すると、おおむね以下の通りとなる。<br /> * 金銭的な損害を与える目的<br /> ** [[フリーダイヤル]]であるのをよいことに、嫌がらせをする(通話料は相手方の負担となる)<br /> ** いたずらでファックス([[ファクシミリ]])を大量に送信し、相手の電話機で印刷用紙を大量に消費させる(古い機種では内容を確認せず、即座に印刷するものが多かったが、後発では送信された内容を一旦記憶し、利用者がそれを印刷するかどうか選択できる機種もあるため、効果は低くなりつつある)<br /> * いたずらまたは悪ふざけ目的<br /> ** 適当に入力した、デタラメな電話番号にかける<br /> ** 相手に用もないのに電話する<br /> ** [[ジョーク|冗談]]や[[嘘]]を言う<br /> ** 相手を混乱させ、おかしな行動を取らせようとする行為<br /> ** 相手をだまし、それによって何らかの嫌がらせを目的とする行為<br /> * 不快感を与えることを目的とする<br /> ** [[留守番電話]]を探し、無意味ないし不快なメッセージなどを吹き込む、さらには長時間にわたり前記の行為を行い続け、テープなど録音用[[メディア (媒体)|記録媒体]]の容量を故意に使い切らせる<br /> ** 相手が出た瞬間、電話を切る<br /> * 個人的な鬱憤や[[欲求不満]]の発散<br /> ** 出た相手が異性である場合に限り、[[猥褻]]な言葉を語りかける<br /> ** 愚痴を言う、罵倒するなど、理不尽な[[欲求不満]]のはけ口にする<br /> ** 公共サービスの電話番号にかけ、全く関係のない話などをする<br /> * 相手の反応をうかがう(無言電話など)<br /> <br /> 学校関係者を装って児童の[[同窓会名簿|クラス名簿]]を得ようとしたケースや、[[厚生労働省]]関係機関を装って[[アンケート]]を行った&lt;ref&gt;[http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/0713-1.html 厚生労働省「不審電話に関する注意」]&lt;/ref&gt; ケースも発生している(→[[不審電話]])。この他、自分の声がわかりにくいように[[ボイスチェンジャー]]をつけてかけるケースもある。<br /> &lt;!--<br /> === 間違い電話 ===<br /> 本来、単純な人的ミスによる間違い電話も、状況や内容によっては、これら迷惑電話の範疇に含まれるケースがある。<br /> <br /> 間違い電話は、電話機の操作ミスや掛電すべき電話番号の覚え違い(例えば7&#039;&#039;&#039;35&#039;&#039;&#039;6を7&#039;&#039;&#039;53&#039;&#039;&#039;6と間違えて覚える)、電話番号の[[誤植|誤記]]、連絡ミスによって発生し得るが、これが執拗な場合は、間違ってかかった相手に多大な迷惑となる。<br /> <br /> 例を挙げれば[[1980年代]]以降、一般家庭にも急速に普及したファックスの番号違いや、[[携帯電話]]における番号の間違い、[[電話番号逼迫対策]]による[[市外局番]]・市内局番の変更による番号の間違い(例えば番号が変更されたことを知らない)、深夜の間違い電話といったものである。とりわけテレビやラジオ放送で、番組の放送中に受け付ける局の電話番号に似た番号の個人宅への間違い電話が発生すると、本数が多く、多大な迷惑となる。<br /> <br /> === ファックスの機械的な問題 ===<br /> 間違い電話でもファックスの場合は、電話してきた相手先が機械的に送信を繰り返し、しかも通話を受けた側にファックスの受信設備がない場合、通話を終了しても数分後に再度かかってくることが多い。受けた側は相手に間違いを伝える手段がなく、また繰り返しかかってくることで、不愉快に感じることもある。企業などのファックス回線の電話番号に似た電話番号を持つ家庭においては、たびたび起こり得る問題である。<br /> <br /> なお近年のファックスでは、そのような問題を解消するため、2 - 3回送信してみて、相手先から一方的に通話を切られるようであれば、番号が誤りとして自動的に送信を中止する機種も多い。さらに、通話開始直後の送信開始信号発信時において、発信側にてその音声を[[スピーカー]]でモニターできるようになっており、このとき受信側から声で注意すれば、相手先のファックスに付いているスピーカーから、その声を発信側に聞かせることも可能である。<br /> --&gt;<br /> === 作品中に出てきた電話番号 ===<br /> [[漫画]]、[[テレビゲーム]]、[[アニメーション]]、[[小説]]、[[ドラマ]]、[[映画]]などの作中で表示された、または広告の電話番号、あるいは登場人物がかけた電話番号に対し実際電話してみるというもの。<br /> <br /> 有名なものに「[[サザエさん]]の[[蕎麦]]屋」事件がある。これは[[1971年]][[5月3日]]付の[[朝日新聞]]朝刊に連載されたサザエさん作中にて、[[磯野カツオ|カツオ]]がメモに書いた蕎麦屋の電話番号に読者が実際に電話をしてみたというもの(作者の[[長谷川町子]]は架空で書いたつもりであった)。ここで書かれた番号は実際に[[世田谷区]]内のある家庭にて使用されていて、掲載紙が家庭に届くや否や、その家庭では電話が鳴りっ放しとなり、[[長谷川町子]]宅に被害者本人からクレームの電話がかかってくる事態になった。<br /> <br /> この蕎麦屋事件で電話をかけた人々の動機は「本当に使われているか気になった」という興味本位から、「実在する蕎麦屋が広告料を長谷川に支払って描いてもらったと思い、それに対するクレーム」まで多岐に渡っていた。ちなみに、単行本収録に当たって該当シーンには修正が加えられた。<br /> <br /> なお、一種の[[ジョーク]]ととらえることのできるものに、[[テレビアニメ]]などにおいて製作会社・出版社などの電話番号が記載されたことがある。<br /> <br /> これは蕎麦屋事件と同じく、作中で表示された番号に電話したところ、製作会社に繋がったというものである。<br /> <br /> ちなみに、[[アメリカ合衆国]]では、このような事態を防ぐ措置として[[海外ドラマ|テレビドラマ]]や[[映画]]などの劇中では、市内局番&#039;&#039;&#039;555&#039;&#039;&#039;&lt;ref&gt;555-1212(市内の[[電話番号案内]]、市外は「411」)などの特殊番号以外、555は現実世界では使用されない。特に555-0100から555-0199まで([[フリーダイヤル]]の800-555-0199を除く)は[[フィクション]]作品専用とされている。[[:en:555 (telephone number)]]も参照。&lt;/ref&gt; から始まるものなど、架空の電話番号を用いる。ただし、『[[24 -TWENTY FOUR-]]』のように実際に接続できる専用受付番号を用意し、出演者が電話に出るなどのファンサービスを行う例もある。<br /> <br /> シカゴ・シアーズデパートの広告[[誤植]]は、「[[北アメリカ航空宇宙防衛司令部#ノーラッド・トラックス・サンタ|ノーラッド・サンタ・トラックス]]」が行われるきっかけとなった。<br /> <br /> 似た例として、ヒット曲の歌詞に出てくる数字(特に、電話に関連することが明言されている場合)にも、同様の電話がかけられることがある。実際にあった例として、[[少年隊]]の[[バラードのように眠れ]]には「Private Phone 4009」という歌詞があり、この番号へのイタズラ電話が殺到したため、[[NTT]]により「ここにかけても少年隊は出ません」という音声が流されるに至った。<br /> <br /> === 緊急通報電話へのいたずら電話 ===<br /> 無目的の通話においても、相手が不快と感じる他に、電話先の相手の生活や業務を妨害するケースも見られる。日本では、[[110番]]・[[119番]]・[[118番]]通報などの[[緊急通報用電話番号]]の場合、通話者の電話機設定上の不備から[[非通知]]設定になっている場合でも、通話者の確認を行えるよう、特殊な経路で電話番号や発信位置が確認できるシステムとなっている(特に、話すことができない[[身体障害者]]や、声を出すと犯人に気づかれるなど話せない状況からの緊急入電、また通報者が[[パニック]]になって現場の番地が分からないなどの場合を想定したもの)。<br /> <br /> === 名簿業者と間違いファックス ===<br /> その一方で、間違い電話を装った[[名簿業者]]の存在も指摘されている{{要出典|date=2009年3月}}。例えばファックス付き電話機は一般家庭に普及してはいるものの、中高齢者宅を中心として40 - 50%前後に留まっているともいわれ、ファックスを使った無差別に広告を送信する業者にとって、ファックスのある家庭(特に騙されやすい高齢者宅や、比較的経済的余裕があると思われる「日中に人がいる家庭」など)を中心とした電話番号リストを作成するために、無作為に電話をかけて応答を確認する手口の存在が指摘されている{{誰2|date=2011年2月}}(&#039;&#039;詳細は[[スパム (メール)]]を参照&#039;&#039;)。<br /> <br /> == 迷惑電話と法の適用 ==<br /> {{law|section=1}}<br /> 迷惑電話そのものを直接規制する法律は日本にはないが、それにより相手が相当の迷惑を被った場合には既存の法律により罰せられる。<br /> * [[迷惑防止条例]] - 多くの都道府県では、(すべての類型が該当するとは限らないが)迷惑電話を罰則つきで規制している。<br /> * [[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]] - [[ストーカー]]による無言電話や連続した電話。<br /> * [[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|配偶者暴力防止法]] - 配偶者による無言電話や連続した電話。<br /> * [[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律|暴力団対策法]] - 指定暴力団員による債権取り立てについて債務者に対する粗暴粗野若しくは乱暴な言動による電話。<br /> * [[貸金業法]] - 貸金業者が正当な理由なしに債務者の自宅や勤務先に借金の返済を催促する電話。<br /> * [[割賦販売法]] - クレジット会社や割賦販売業者が正当な理由なしに債務者の自宅や勤務先に借金の返済を催促する電話。<br /> * [[信用毀損罪・業務妨害罪|偽計業務妨害罪]] - 企業や公共サービスなどへの過度の迷惑電話により通常の業務や相談業務に支障をきたした場合。他人にあるいは相手に迷惑をかけてやろうと、利用する意思もないのに[[タクシー]]や[[出前]]などを注文するのはこれにあたる。<br /> * [[脅迫罪]]([[刑法 (日本)|刑法]]222条) - 相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合。<br /> * [[傷害罪]] - 過度の迷惑電話により相手に[[ノイローゼ]]や[[うつ病]]などの[[精神疾患]]をもたらせた場合&lt;ref&gt;判例として東京地方裁判所 昭和54年([[1979年]])8月10日がある([[日本弁護士連合会]]消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月)p58 ISBN 978-4876523702)。<br /> &lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 対策手段 ==<br /> === 迷惑電話撃退サービス ===<br /> 個人攻撃として迷惑電話があった場合に、電報電話局に相談して電話番号を変えてもらうという対応や、電話回線契約の付加サービスとして、特定の番号からの着信を拒否する各種迷惑電話撃退サービスが提供されている。また、[[ナンバーディスプレイ]]対応の電話機の中には同様の機能を設けているものもある。<br /> <br /> 「[http://www.ntt-west.co.jp/denwa/service/136/gaiyou.html ナンバーお知らせ136]」は、「136」に電話をかけると最後にかかってきた電話の電話番号を有料で教えてくれるというサービスで、相手が匿名でも電話番号を通知している設定になっていれば電話番号を知る手立てとなる。<br /> <br /> == 迷惑電話を題材とした楽曲 ==<br /> * [[安全地帯 (ロックバンド)|安全地帯]] - 『こしゃくなTEL』<br /> * [[THE BLUE HEARTS]] - 『無言電話のブルース』(アルバム『[[TRAIN-TRAIN (アルバム)|TRAIN-TRAIN]]』に収録されている)<br /> * [[斉藤和義]] - 『ポストにマヨネーズ』<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> {{reflist}}<br /> <br /> ==関連項目==<br /> * [[嫌がらせ]]<br /> * [[悪徳商法]]<br /> * [[振り込め詐欺]]<br /> * [[スパム (メール)]] - 迷惑メール<br /> * [[スパム電話]]<br /> * [[スワッティング]] - [[緊急通報用電話番号]]に対するいたずら電話。([[SWAT]]が語源)<br /> <br /> {{嫌がらせ}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:めいわくてんわ}}<br /> [[Category:電話]]<br /> [[Category:犯罪]]<br /> [[Category:いたずら]]</div> 2400:7800:4975:9200:49EB:4053:C5C0:743
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