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https:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=111.87.58.157&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-05-01T15:06:03Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 へき地教育振興法 2018-03-18T09:16:24Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{日本の法令|<br /> 題名=へき地教育振興法|<br /> 通称=|<br /> 番号=昭和29年6月1日法律第143号|<br /> 効力=現行法|<br /> 種類=[[教育法]]|<br /> 内容=へき地における教育水準の向上について|<br /> 関連=[[地方公務員法]]、[[学校給食法]]など|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO143.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;へき地教育振興法&#039;&#039;&#039;(へきちきょういくしんこうほう)は、[[教育]]の機会均等の趣旨に基き、かつ、[[へき地]]における教育の特殊事情にかんがみ、[[国]]及び[[地方公共団体]]がへき地における[[教育]]を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的として制定された[[法律]]である。<br /> <br /> ;この法律におけるへき地学校とは(第2条)<br /> :「へき地学校」とは、[[交通]]条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する[[公立]]の[[小学校]]及び[[中学校]]並びに[[中等教育学校]]の前期課程並びに[[学校給食法]](昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)をいう。<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> *[[学校教育]]<br /> *[[へき地教育]]<br /> *[[へき地等級]]<br /> *[[教育法令一覧]]<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO143.html へき地教育振興法] - 総務省「e-Gov(イーガブ)」<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03501000021.html へき地教育振興法施行規則] - 総務省「e-Gov(イーガブ)」<br /> <br /> {{Law-stub}}<br /> <br /> {{デフォルトソート:へきちきよういくしんこうほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の教育法]]<br /> [[Category:学校教育]]<br /> [[Category:過疎]]<br /> [[Category:1954年の法]]</div> 111.87.58.157 国有財産法 2018-03-18T09:02:36Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{日本の法令|<br /> 題名=国有財産法|<br /> 番号=昭和23年6月30日法律第73号|<br /> 通称=なし|<br /> 効力=現行法|<br /> 種類=法律|<br /> 内容=国有財産の管理、取得、維持、保存、運用及び処分など|<br /> 関連=[[財政法]]、[[会計法]]など|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO073.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;国有財産法&#039;&#039;&#039;(こくゆうざいさんほう、[[1948年|昭和23年]][[6月30日]]法律第73号) は、[[国有財産]]の管理のために制定された法律で、その取得・維持・保存・運用及び処分についての一般法である。<br /> <br /> == 沿革 ==<br /> * 官有財産管理規則(明治23年勅令第275号)<br /> * (旧)国有財産法(大正10年法律第43号)<br /> : 官有財産管理規則は、勅令であり、帝国議会の議決による法律ではないこと、種々の特別規定により、この規則の適用されない財産があること、官有財産は各省がそれぞれ管理をしており、統一的に管理する機関を欠いているなどの問題があり、大正7年に大蔵大臣を会長とする官有財産調査会が設置され、同調査会によって国有財産法案が、大正9年に帝国議会に提出され、翌年、(旧)国有財産法(大正10年法律第43号)が公布された。<br /> * 国有財産法(昭和23年法律第73号)<br /> : 日本国憲法の施行に伴い、旧国有財産法についても、皇室財産の国有財産への切り替え、財政状況の国会への報告など憲法の規定に整合した法律とする必要が生じ、昭和22年、国有財産法制調査会(会計検査院、建設院、大蔵省、林野局、法務庁の5省庁と学識経験者により構成)が設置され、翌年、旧国有財産法が廃止され、新たに同名の法律、国有財産法(昭和23年法律第73号)が制定された。<br /> <br /> * 主な改正<br /> * 昭和28年改正<br /> : 公共福祉用財産の廃止、公共用財産の創設<br /> : 旧国有財産法(大正10年法律第43号)では、現行と同様「公共用財産」という種類を設けていたが、現行国有財産法の制定に際して、連合国総司令部(民生局)から、従来国が所有し公共用財産として管理してきた道路・河川等について、「国が従前な所有権を有するということは、封建的であり、非民主的であって、これは唯自由に一般民衆の使用に開放せられなければならない」という強い主張、言い換えれば、道路・河川等を何者にも属さない公共物とするようにとの強い意向が示されたため、その所有権を明確にしないこととされた。公共の用に供される財産のうち、公園、広場、保存記念物、国宝については「公共福祉用財産」として整理され、これを国民に公開するとともに、公共福祉財産とする目的で財産を取得したり、用途を廃止しようとするときは、国会の議決を経なければならないものとされていた(昭和28年改正前の法13条)。<br /> : しかし、道路・河川等の管理処分を適正に行うため、旧法と同様、国有財産として管理するために「公共用財産」の区別を復活させ、これに公共福祉財産を包含するものとして「公共福祉財産」の区分を廃止した。<br /> <br /> * 昭和31年改正<br /> : 国有財産の対象に航空機を追加。<br /> <br /> * 昭和32年改正<br /> : 国有財産審議会及び境界確定に関する規定を追加<br /> <br /> * 昭和39年改正<br /> : 国有財産の管理及び処分の適正化等のための総轄権の強化等<br /> <br /> * 昭和48年改正<br /> : 地方公共団体等への行政財産の貸付(合築)制度の導入等<br /> <br /> * 昭和61年改正<br /> : 普通財産についての信託制度の導入<br /> <br /> * 平成18年改正<br /> : 行政財産の経済的な利用を確保するため民間利用を促進する観点で、国の庁舎等のうち床面積又は敷地に余裕がある場合において国以外の者に当該余裕部分を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加えた。<br /> <br /> : 併せて、国以外の者が行政財産である土地の上に堅固な建物等であって当該土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合に当該土地を貸し付ける場合及び地方公共団体等が行政財産である土地を電線路等の施設の用に供する場合において当該土地に地役権を設定する場合を行政財産の処分等の制限等の例外として加えた。<br /> <br /> : 更に、国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加えた。<br /> <br /> : これらの改正により、構造改革特別区域法やPFI法によって例外的に認められていた行政財産に対しての私権設定(土地及び建物の賃借権)が、基本法である国有財産法において大幅に認められることとなった。<br /> <br /> : 従来、国有財産法においては管理及び処分の原則は、財政法の国の財産の管理及び処分の原則(財政法第9条)に準じるとしていたが、法律上明示することが望ましいとして、国有財産の管理及び処分について、効率的な運用を含めた原則を規定するとともに、財務大臣による国有財産の総括においても、各省各庁の長に対し、同原則に則った効率的な運用を求めることを明確にすることとした。<br /> <br /> : その他として国有財産の貸付料及び延納売払代金等の口座振替制度の導入、公園等の公共用財産等の廃止等に係る国会議決基準の見直し、従来、国有財産特別措置法に暫定措置として規定されていた普通財産の管理委託規定を国有財産法に規定し、恒久化するなどの改正を行った。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> * 第一章 総則(第一条―第四条) <br /> * 第二章 管理及び処分の機関(第五条―第九条の四) <br /> * 第三章 管理及び処分 <br /> ** 第一節 通則(第九条の五―第十七条) <br /> ** 第二節 行政財産(第十八条・第十九条) <br /> ** 第三節 普通財産(第二十条―第三十一条) <br /> * 第三章の二 立入り及び境界確定(第三十一条の二―第三十一条の五) <br /> * 第四章 台帳、報告書及び計算書(第三十二条―第三十八条) <br /> * 第五章 雑則(第三十九条―第四十一条) <br /> * 附則<br /> <br /> == 特別法 ==<br /> * 管理処分に関する機関の特例を定めたもの<br /> : [[文化財保護法]](文部科学大臣)、[[港湾法]]、[[道路法]]、[[河川法]](国土交通大臣)、[[国有林野の管理経営に関する法律]]、[[漁港漁場整備法]](農林水産大臣)等<br /> * 総括機能の特例を定めたもの<br /> : [[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法]]、[[国家公務員宿舎法]]<br /> * 行政財産の貸付対象の拡大を定めたもの<br /> : [[構造改革特別区域法]]、[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律]]等<br /> * 普通財産の無償貸付、譲与対象の拡大を定めたもの<br /> : [[国有財産特別措置法]]、[[旧軍港市転換法]](特定地域の戦後復興のための無償貸付、他に同様の法律がある)、[[社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律]]、[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]] 等<br /> * 普通財産の売払代金の延納期間の延長(5年→10年)を定めたもの<br /> : [[農地法]]、[[首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律]] 等<br /> * 台帳に関する特例を定めたもの<br /> : [[道路法]]、[[河川法]]、[[土地改良法]]、[[都市公園法]] 等<br /> <br /> == 関連文献・記事 ==<br /> * [http://ci.nii.ac.jp/search?q=国有財産法 CiNiii&gt;国有財産法]<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[私立学校振興助成法]]<br /> * [[国有財産]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO073.htm 国有財産法](総務省法令データ提供システム)<br /> <br /> {{law-stub}}<br /> <br /> {{デフォルトソート:こくゆうさいさんほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の財政法]]<br /> [[Category:1948年の法]]</div> 111.87.58.157 国の債権の管理等に関する法律 2018-03-18T09:01:52Z <p>111.87.58.157: /* 関連書籍 */</p> <hr /> <div>{{日本の法令|<br /> 題名=国の債権の管理等に関する法律|<br /> 番号=昭和31年5月22日法律第114号|<br /> 通称=債権管理法|<br /> 効力=現行法|<br /> 種類=法律|<br /> 内容=|<br /> 関連=[[国有財産法]]など|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO114.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> &#039;&#039;&#039;国の債権の管理等に関する法律&#039;&#039;&#039; (くにのさいけんのかんりとうにかんするほうりつ)とは日本の法律。<br /> <br /> 国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関及び手続を整えるとともに、国の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めた法律。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> * 第1章 総則<br /> * 第2章 債権の管理の機関 <br /> * 第3章 債権の管理の準則 <br /> * 第4章 債権の内容の変更、免除等<br /> * 第5章 債権に関する契約等の内容 <br /> * 第6章 雑則 <br /> * 附則 <br /> <br /> == 関連書籍 ==<br /> * 大鹿行宏「債権管理法講義」(大蔵財務協会)<br /> {{law-stub}}<br /> <br /> {{デフォルトソート:くにのさいけんのかんりとうにかんするほうりつ}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の財政法]]<br /> [[Category:1956年の法]]</div> 111.87.58.157 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 2018-03-18T08:56:58Z <p>111.87.58.157: /* 関連項目 */</p> <hr /> <div>{{日本の法令<br /> |題名 = 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律<br /> |番号 = 昭和36年6月2日法律第112号<br /> |通称 = 後進地域特例法&lt;ref name=&quot;sakuin&quot;&gt;[[日本法令索引]]&lt;/ref&gt;<br /> |効力 = 現行法<br /> |種類 = <br /> |内容 = [[公共事業]]の経費負担割合の特例<br /> |関連 = [[地方財政法]]<br /> |リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO112.html 法令データ提供システム]<br /> }}<br /> &#039;&#039;&#039;後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律&#039;&#039;&#039;(こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ)は、財政力の不十分な[[都道府県]]で行われる特定の公共事業に対する国([[日本国政府]])の経費負担割合を引き上げることを定めている日本の法律である。略称は&#039;&#039;&#039;後進地域特例法&#039;&#039;&#039;(こうしんちいきとくれいほう)&lt;ref name=&quot;sakuin&quot; /&gt;。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> この法律は、都道府県が国から補助金を受けて行う公共事業([[補助事業]])と、国が都道府県に負担金を課して行う公共事業([[直轄事業]])のうち、一定の要件に該当しているもの(&#039;&#039;&#039;開発指定事業&#039;&#039;&#039;)について、国の経費負担割合を引き上げることを定めている。具体的には、この法律には、開発指定事業の経費に対する国の負担割合は、通常の負担割合に&#039;&#039;&#039;引上率&#039;&#039;&#039;を乗じて算定することが規定されている&lt;ref&gt;法第3条第1項&lt;/ref&gt;。引上率は、この法律が適用される都道府県(&#039;&#039;&#039;適用団体&#039;&#039;&#039;)により異なり、最高1.25である(国の負担割合が通常の1.25倍になる)。<br /> <br /> 例えば、直轄事業による国道の新設の場合、経費負担割合は通常、国 : 都道府県 = 2/3 : 1/3 = 67 : 33 である&lt;ref&gt;道路法第50条第1項&lt;/ref&gt;。引上率が1.25の場合、国の負担割合が 2/3 × 1.25 = 5/6 となるので、経費負担割合は 国 : 都道府県 = 5/6 : 1/6 = 83 : 17 となり、都道府県の負担が通常の半分に軽減される。<br /> <br /> == 適用団体と引上率 ==<br /> [[沖縄県]]を除く46都道府県のうち、[[財政力指数]](直近の3箇年度の平均値)が0.46に満たないものを&#039;&#039;&#039;適用団体&#039;&#039;&#039;とする&lt;ref&gt;法第2条第1項&lt;/ref&gt;。沖縄県については[[沖縄振興特別措置法]]で公共事業の経費負担割合の特例が定められているので&lt;ref&gt;沖縄振興特別措置法第105条&lt;/ref&gt;、後進地域特例法の対象外となっている&lt;ref&gt;沖縄振興特別措置法第115条&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 引上率は次の式で求められる(切り上げて小数点以下2桁まで求める)&lt;ref&gt;法第3条第1項&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 1 + 0.25 × (0.46 - 財政力指数) ÷ (0.46 - 46都道府県中で最低の財政力指数)<br /> <br /> 2009年度(平成21年度)の適用団体は次の21道県であった&lt;ref&gt;山崎治「直轄事業負担金制度の見直し」(『レファレンス』2009年10月号)&lt;/ref&gt;。<br /> {| class=&quot;wikitable sortable&quot; style=&quot;margin-left:auto;margin-right:auto&quot;<br /> |+適用団体と引上率<br /> ![[都道府県コード|番号]]!!団体名!!引上率<br /> |-<br /> |01||[[北海道]]||1.07<br /> |-<br /> |02||[[青森県]]||1.16<br /> |-<br /> |03||[[岩手県]]||1.17<br /> |-<br /> |05||[[秋田県]]||1.19<br /> |-<br /> |06||[[山形県]]||1.15<br /> |-<br /> |15||[[新潟県]]||1.03<br /> |-<br /> |18||[[福井県]]||1.05<br /> |-<br /> |19||[[山梨県]]||1.03<br /> |-<br /> |29||[[奈良県]]||1.03<br /> |-<br /> |30||[[和歌山県]]||1.15<br /> |-<br /> |31||[[鳥取県]]||1.22<br /> |-<br /> |32||[[島根県]]||1.25<br /> |-<br /> |36||[[徳島県]]||1.16<br /> |-<br /> |38||[[愛媛県]]||1.05<br /> |-<br /> |39||[[高知県]]||1.25<br /> |-<br /> |41||[[佐賀県]]||1.14<br /> |-<br /> |42||[[長崎県]]||1.19<br /> |-<br /> |43||[[熊本県]]||1.08<br /> |-<br /> |44||[[大分県]]||1.11<br /> |-<br /> |45||[[宮崎県]]||1.17<br /> |-<br /> |46||[[鹿児島県]]||1.17<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == 注 ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[直轄事業]]<br /> * [[補助事業]]<br /> <br /> {{デフォルトソート:こうしんちいきのかいはつにかんするこうきようしきようにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつ}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の財政]]<br /> [[Category:日本の地方自治関連法規]]<br /> [[Category:1961年の法]]<br /> [[Category:長大な項目名]]</div> 111.87.58.157 子ども・子育て支援法 2018-03-18T08:55:07Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{日本の法令|<br /> 題名=子ども・子育て支援法|<br /> 通称=|<br /> 番号=平成24年8月22日法律第65号|<br /> 効力=現行|<br /> 種類=|<br /> 内容=子ども及び子どもを養育している者に必要な支援|<br /> 関連=[[児童福祉法]]、[[児童手当法]]|<br /> リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO065.html 法令データ提供システム]|<br /> }}<br /> &#039;&#039;&#039;子ども・子育て支援法&#039;&#039;&#039;(こども・こそだてしえんほう)とは日本の[[法律]]。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[日本]]における急速な[[少子化]]の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、[[児童福祉法]]その他の子どもに関する法律による施策と相まって、[[子ども・子育て支援給付]]その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。<br /> <br /> 主に、以下のことを定めている。<br /> * 子ども・子育て支援給付として、子どものための現金給付([[児童手当]])及び子どものための教育・保育給付(施設型給付費、地域型保育給付費等)を行う。(第8条)<br /> * [[市町村]]は、市町村[[子ども・子育て支援事業計画]]に従って、[[地域子ども・子育て支援事業]]を行う。(第59条)<br /> * [[内閣総理大臣]]は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための「基本指針」を定めるものとする。(第60条)<br /> * 市町村および[[都道府県]]は、基本指針に即して、それぞれ、市町村子ども・子育て支援事業計画および都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定める。(第61条、第62条)<br /> * [[内閣府]]に[[子ども・子育て会議]]を置く。(第72条)<br /> *財源たる拠出金は、[[厚生年金保険法]]の適用事業所と各[[共済組合]]に加入する法人等から徴収し、徴収事務にあたっては、前者は[[厚生労働大臣]]([[日本年金機構]])、後者は各共済組合がそれぞれ行う。(第69条、第71条)<br /> <br /> この法律に基づく子ども・子育て支援新制度は平成27年4月1日より施行された。<br /> <br /> == 子ども・子育て支援給付 ==<br /> 子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。(第11条)<br /> <br /> 子どものための教育・保育給付の支給要件は、次に掲げる[[小学校]]就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の利用についてのものであることとされ(第19条)、保護者は、給付を受けようとするときは、市町村に対し、給付を受ける資格を有すること及びその小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、認定を受けなければならない。(第20条)<br /> # 満3歳以上の小学校就学前子ども(2.に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)<br /> # 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの<br /> # 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、2.の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの<br /> <br /> == 特定教育・保育施設 ==<br /> 教育・保育施設&lt;ref&gt;この法律において「教育・保育施設」とは、[[認定こども園]]、[[幼稚園]]及び[[保育所]]をいう。&lt;/ref&gt;の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、[[市町村長]]が行う。(第31条)<br /> <br /> 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設を「特定教育・保育施設」という。特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(第33条)<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[社会保障]]<br /> **[[日本の福祉]]<br /> *[[児童福祉法]](昭和22年12月12日法律第164号)<br /> *[[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律]](平成18年6月15日法律第77号)<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html 子ども・子育て支援新制度(法令・通知等)] - [[内閣府]]<br /> <br /> {{デフォルトソート:こともこそたてしえんほう}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の福祉法]]<br /> [[Category:育児]]<br /> [[Category:2012年の法]]</div> 111.87.58.157 青少年の雇用の促進等に関する法律 2018-03-18T08:51:23Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{law}}<br /> {{日本の法令|<br /> 題名=青少年の雇用の促進等に関する法律|<br /> 通称=青少年雇用促進法|<br /> 番号=昭和45年5月25日法律第98号|<br /> 効力=現行法|<br /> 種類=[[社会保障法]]|<br /> 内容=青少年の雇用推進について|<br /> 関連=[[職業安定法]]など|<br /> リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO098.html 総務省法令データ提供システム]<br /> |}}<br /> &#039;&#039;&#039;青少年の雇用の促進等に関する法律&#039;&#039;&#039;(せいしょうねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、昭和45年5月25日法律第98号)は、青少年の[[雇用]]促進について定める[[日本]]の[[法律]]。[[1970年]](昭和45年)5月25日に&#039;&#039;&#039;勤労青少年福祉法&#039;&#039;&#039;として公布・同日施行。[[2015年]](平成27年)10月1日の改正により現題名となった。通称は「&#039;&#039;&#039;青少年雇用促進法&#039;&#039;&#039;」、「&#039;&#039;&#039;若者雇用促進法&#039;&#039;&#039;」など。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> *第一章 総則(第1条―第7条)<br /> *第二章 青少年雇用対策基本方針(第8条)<br /> *第三章 青少年の適職の選択に関する措置<br /> **第一節 公共職業安定所による職業指導等(第9条―第12条)<br /> **第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置(第13条―第14条)<br /> **第三節 基準に適合する事業主の認定等(第15条―第19条) <br /> *第四章 青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置(第20条―第22条)<br /> *第五章 職業生活における自立促進のための措置(第23条―第25条)<br /> *第六章 雑則(第26条―第34条)<br /> *第七章 罰則(第35条―第39条)<br /> *附則<br /> <br /> == 目的・理念 ==<br /> この法律は、青少年&lt;ref&gt;本法に「青少年」の定義はないが、青少年の対象年齢については、青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)において「35歳未満」としている。ただし、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、おおむね「45歳未満」の者についても、その対象とすることは妨げないものとする。&lt;/ref&gt;について、&#039;&#039;&#039;適性並びに技能及び知識の程度&#039;&#039;&#039;にふさわしい[[職業]](以下「適職」という)の選択並びに&#039;&#039;&#039;職業能力の開発及び向上&#039;&#039;&#039;に関する措置等を総合的に講ずることにより、&#039;&#039;&#039;雇用の促進等を図る&#039;&#039;&#039;ことを通じて&#039;&#039;&#039;青少年がその有する能力を有効に発揮することができる&#039;&#039;&#039;ようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて&#039;&#039;&#039;経済及び社会の発展&#039;&#039;&#039;に寄与することを目的とする(第1条)。 <br /> <br /> 全て青少年は、将来の[[経済]]及び[[社会]]を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする(第2条)。また青少年である[[労働者]]&lt;ref&gt;青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)において、「青少年である労働者」とは、本法が就職支援、職業生活における自立促進等の必要な支援を行うこととしていることをも目的としていることから、現に働いている者に限らず、&#039;&#039;&#039;求職者やいわゆる[[ニート]]等の青少年も含まれる&#039;&#039;&#039;こととされる。&lt;/ref&gt;は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、&#039;&#039;&#039;自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない&#039;&#039;&#039;(第3条)。 <br /> <br /> == 事業主等の責務 ==<br /> [[事業主]]は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。[[職業紹介事業者]](職業安定法第4条7項に規定する職業紹介事業者をいう)、募集受託者(同法第39条に規定する募集受託者をいう)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない(第4条)。<br /> <br /> [[日本国政府|国]]は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。[[地方公共団体]]は、この国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない(第5条)。国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、&#039;&#039;&#039;相互に連携を図りながら&#039;&#039;&#039;協力するように努めなければならない(第6条)。 <br /> <br /> [[厚生労働大臣]]は、第4条及び第6条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする(第7条)。 <br /> <br /> 厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(「&#039;&#039;&#039;青少年雇用対策基本方針&#039;&#039;&#039;」という)を定めるものとする。青少年雇用対策基本方針に定める事項は、以下のとおりである。青少年雇用対策基本方針は、青少年の[[労働条件]]、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、[[労働政策審議会]]の意見を聴くほか、[[都道府県知事]]の意見を求めるものとする(第8条)。この規定に基づき 青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)が平成28年度からの5年間を運営期間として告示されている。<br /> *青少年の職業生活の動向に関する事項 <br /> *青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 <br /> *前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 <br /> <br /> == 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置 ==<br /> [[公共職業安定所]]は、求人者が[[学校]]若しくは[[専修学校]]の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(「学校卒業見込者等」という)であることを条件とした求人(「学校卒業見込者等求人」という)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る)は、職業安定法第5条の5の規定&lt;ref&gt;「公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。」&lt;/ref&gt;にかかわらず、&#039;&#039;&#039;その申込みを受理しないことができる&#039;&#039;&#039;(第11条、施行規則第1条)。この規定により公共職業安定所が求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない(施行規則第4条)。 <br /> <br /> 労働者の募集を行う者及び募集受託者(企業規模は問わない)は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集(「学校卒業見込者等募集」という)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(「青少年雇用情報」という)を提供するように努めなければならない。労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない(第13条)。「青少年雇用情報」とは、以下のとおりであり(施行規則第5条)、1~3の&#039;&#039;&#039;いずれか1以上の方法を書面の交付等適切な方法によって行わなければならない&#039;&#039;&#039;(施行規則第6条)。<br /> <br /> #青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項<br /> #*直近の3事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは[[職業能力開発総合大学校]]の行う[[職業訓練]]を修了した者又はこれに準ずる者(「&#039;&#039;&#039;新規学卒者等&#039;&#039;&#039;」という)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の3事業年度に&#039;&#039;&#039;[[離職]]した者&#039;&#039;&#039;の数<br /> #*男女別の直近3事業年度に採用した新規学卒者等の数<br /> #*その雇用する労働者の平均継続勤務年数<br /> #職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項<br /> #*その雇用する労働者に対する[[研修]]の有無及びその内容<br /> #*その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容<br /> #*新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無<br /> #*その雇用する労働者に対して[[キャリアコンサルティング]]([[職業能力開発促進法]]第2条5項に規定するキャリアコンサルティングをいう)の機会を付与する制度の有無及びその内容<br /> #*その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する[[検定]]に係る制度の有無並びにその内容<br /> #職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項<br /> #*その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの[[時間外労働|所定外労働時間]]<br /> #*その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した[[年次有給休暇]]の平均日数<br /> #*[[育児休業]]の取得の状況として、次に掲げる全ての事項<br /> #**その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において[[配偶者]]が[[出産]]したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数<br /> #**その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数<br /> #*役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合<br /> <br /> 求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。公共職業安定所又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない(第14条)。 <br /> <br /> == 基準に適合する事業主の認定 ==<br /> 厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の[[認定]]を行うことができる(第15条)。この認定を受けた事業主(「認定事業主」という)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるものに厚生労働大臣の定める表示を付することができる。何人も、この規定による場合を除くほか、商品等にこの表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない(第16条)。 <br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!](厚生労働省)<br /> * [http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000109349.pdf 青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号](厚生労働省)<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:せいしようねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつ}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の社会保障法]]<br /> [[Category:日本の労働法]]<br /> [[Category:1970年の法]]<br /> {{Law-stub}}</div> 111.87.58.157 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 2018-03-18T08:49:28Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Law}}<br /> {{日本の法令<br /> |題名 = 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律<br /> |番号 = 平成28年6月7日法律第73号<br /> |通称 = 国外犯罪被害弔慰金支給法<br /> |効力 = 現行法<br /> |種類 = [[刑事法]]<br /> |内容 = 国外犯罪被害者に対し弔慰金や障害見舞金を支給すること<br /> |関連 = [[犯罪被害者等基本法]]、[[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律|犯罪被害者給付金支給法]]<br /> |リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H28/H28HO073.html 総務省法令データ提供システム]<br /> }}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律&#039;&#039;&#039;(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)とは、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)を支給したりすることについて定める[[日本]]の[[法律]]。略称は&#039;&#039;&#039;国外犯罪被害弔慰金支給法&#039;&#039;&#039;。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[被害者|犯罪被害者]]への救済をめぐっては、1981年(昭和56年)に施行された[[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律]]&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;当時の題名は「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」であり、2008年(平成20年)に題名が改正された。&lt;/ref&gt;に基づく犯罪被害給付制度があるが、同制度では日本国内と日本の船舶内・航空機内での犯罪被害が対象であり、海外での犯罪被害は対象外であった&lt;ref&gt;{{Cite news |title=国外犯罪被害弔慰金支給法:成立 海外犯罪遺族ら支援 死亡被害者200万円 |newspaper=毎日新聞 |date=2016-06-01 |url=http://mainichi.jp/articles/20160601/dde/001/010/066000c |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 2013年(平成25年)2月12日に発生した[[グアム]]無差別殺傷事件で、日本人観光客13人が巻き込まれ3人が犠牲となったことなどを契機に、法制定へ向けた活動が行われていた&lt;ref name=&quot;nikkei20160625&quot;&gt;{{Cite news |title=国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく |newspaper=日本経済新聞 |date=2016-06-25 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H51_U6A620C1CR0000/ |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 2016年(平成28年)6月1日に[[議員立法]]として成立したが、同年7月1日に[[バングラデシュ]]で発生した[[ダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件]]で、日本人7人が犠牲となったことを受け、政府は同年7月12日の[[閣議]]で、施行されるまでの間、特別支給金を支給することを決定した&lt;ref&gt;{{Cite web |url=http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2016/kakugi-2016071201.html |title=平成28年7月12日(火)定例閣議案件 |publisher=首相官邸 |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{Cite news |title=国外犯罪被害に特別給付金=法施行前に措置-政府 |newspaper=時事ドットコム |date=2015-07-12 |url=http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200217&amp;g=soc |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。<br /> <br /> ただ、障害見舞金の支給の条件が「[[目|両眼]]の[[失明]]」や「[[腕|両上肢]]を[[肘関節]]以上で失う」などと厳しく、また支給される額も少額であるなどの課題も残された&lt;ref name=&quot;nikkei20160625&quot; /&gt;。<br /> <br /> == 法律の内容 ==<br /> *「この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定める」ことを趣旨とする(1条)。<br /> <br /> *以下の用語を、それぞれ以下のように定義している(2条)。<br /> **国外犯罪行為 日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;犯罪被害給付制度の対象となる日本国外にある日本の船舶内・航空機内で行われたものを除く。&lt;/ref&gt;のうち、日本国内で行われたならば日本の法律により犯罪となるもの([[刑法 (日本)|刑法]]の[[緊急避難#日本の刑法上の緊急避難|緊急避難]]・心神喪失や14歳未満などの[[責任能力#刑法上の責任能力|責任無能力]]により罰せられない行為を&#039;&#039;&#039;含み&#039;&#039;&#039;、[[正当行為]]・[[正当防衛#刑事上の正当防衛|正当防衛]]により罰せられない行為と[[過失犯|過失による行為]]を&#039;&#039;&#039;除く&#039;&#039;&#039;。)をいう(1項)。<br /> **国外犯罪被害者 国外犯罪行為による死亡又は障害(2項)を受けた者で、その原因となった国外犯罪行為が行われた時において[[日本国籍]]を有する者&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;日本国外に生活の本拠を有し、かつ、[[永住権|永住]]すると認められる者を除く(2条3項)。&lt;/ref&gt;をいう(3項)。<br /> **障害 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;別表では、[[労働者災害補償保険|労働者災害補償保険制度]]における障害等級第1級に相当する、以下の9つが定められている。<br /> &lt;br /&gt;一 [[目|両眼]]が[[失明]]したもの<br /> &lt;br /&gt;二 [[咀嚼]](そしゃく)及び言語の機能を廃したもの<br /> &lt;br /&gt;三 [[神経系#ヒトの神経系|神経系統]]の機能又は精神に著しい障害を残し、常に[[介護]]を要するもの<br /> &lt;br /&gt;四 [[胸]][[腹]]部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの<br /> &lt;br /&gt;五 [[腕|両上肢]]を[[肘関節]]以上で失ったもの<br /> &lt;br /&gt;六 両上肢の用を全廃したもの<br /> &lt;br /&gt;七 [[脚|両下肢]]を[[膝関節]]以上で失ったもの<br /> &lt;br /&gt;八 両下肢の用を全廃したもの<br /> &lt;br /&gt;九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの <br /> &lt;/ref&gt;に掲げる程度のものをいう(4項)。<br /> <br /> *国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の額や支給の条件などについては、以下のように定められている。<br /> **国外犯罪被害弔慰金は、1人当たり200万円とし(8条1項)、国外犯罪行為により死亡した者の下記による第1順位の[[遺族]]に一時金として支給する(4条1号)。<br /> **弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、以下に該当する者&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;その原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く(3条)。&lt;/ref&gt;とし(5条1項)、その順位は、以下の順序とし、2号及び3号のうちでは記載された順序とする(5条3項)。<br /> ***[[配偶者]]([[事実婚]]の配偶者を含む。)(1号)<br /> ***その[[収入]]によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(2号)<br /> ***前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(3号)<br /> **国外犯罪被害障害見舞金は、1人当たり100万円とし(8条3項)、国外犯罪行為により障害が残った者に一時金として支給する(4条2号)。<br /> **ただし、国外犯罪被害者について、[[加害者]]との間に[[親族]]関係があるとき・高度の危険が予測される地域に所在していたとき・国外犯罪行為を誘発したときのほか、社会通念上不適切と認められるときなどは支給しないことができ(6条)、国から[[賞恤金]]や弔慰金など&lt;ref&gt;国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第七条の規定に基づき、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものを定める件(平成28年国家公安委員会告示第51号)&lt;/ref&gt;が支給される場合は支給しない(7条)。<br /> <br /> *国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の支給を受ける手続などについては、以下のように定められている。<br /> **支給を受けようとする者は、[[公安委員会|都道府県公安委員会]]に申請し、[[裁決|裁定]]を受けなければならない(9条1項)。申請時に日本国内に住所を有しない場合は、その住所を管轄する[[領事|領事官]]や最寄りの領事官&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;[[大使館]]や公使館の長またはその事務を代理する者を含む。&lt;/ref&gt;を経由して行うことができる(9条2項)。<br /> **国外犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は国外犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請できない(9条3項)が、やむを得ない理由があるときはその理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請できる(9条4項)。<br /> **申請があった場合には、都道府県公安委員会は、速やかに支給する旨又は支給しない旨の裁定を行わなければならず(11条1項)、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請者などの関係人に対し、報告をさせ、文書などの物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の[[診断]]を受けさせることができる(13条1項)。<br /> <br /> *これらのほか、支給を受ける権利は、行使できる時から2年間を[[時効]]とし(16条)・譲り渡し、[[担保]]に供し、又は[[差押|差し押さえる]]ことができず(17条)、また、[[租税公課|租税などの公課]]は支給を受けた金銭に課すことができない(18条)ことなどを定めている。<br /> <br /> == 経過 ==<br /> === 国会での審議 ===<br /> [[第186回国会]]で[[衆議院]]に[[議員立法#日本の国会|議員立法]]として、弔慰金の額が100万円であること・障害見舞金の規定がないことを除いて[[#法律の内容|法律の内容]]と同一の事項について定める&lt;ref&gt;{{Cite web |url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601046.htm |title=●国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案 |publisher=衆議院 |accessdate=2016-12-28}}&lt;/ref&gt;「国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案」が提出されたが[[継続審議|閉会中審査]]となり、[[第187回国会]]で[[衆議院解散|衆議院が解散]]されたため廃案となった&lt;ref&gt;{{Cite web |url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBB142.htm |title=衆法 第186回国会 46 国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案 |publisher=衆議院 |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[第190回国会]]で衆議院[[内閣委員会]]で[[議員立法#日本の国会|委員会提出法案]]として「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)5月19日に衆議院で可決され、同年6月1日に[[参議院]]で可決され、成立した&lt;ref&gt;{{Cite web |url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBFA16.htm |title=衆法 第190回国会 46 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案 |publisher=衆議院 |accessdate=2016-12-24}}&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> === 成立から施行まで ===<br /> 2016年(平成28年)6月7日に公布され&lt;ref&gt;2016年(平成28年)6月7日、官報号外第126号&lt;/ref&gt;、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」することとなり(附則1条)、同年12月7日までに施行されることとなった。<br /> <br /> 2016年(平成28年)8月12日に国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令が公布され&lt;ref&gt;2016年(平成28年)8月12日、官報本紙第6836号&lt;/ref&gt;、同年11月30日から施行することとされた。<br /> <br /> 2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。<br /> <br /> == 構成 ==<br /> *第1条(趣旨)<br /> *第2条(定義)<br /> *第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)<br /> *第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)<br /> *第5条(遺族の範囲及び順位)<br /> *第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)<br /> *第7条(支給の制限)<br /> *第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)<br /> *第9条(裁定の申請)<br /> *第10条(公安委員会等による援助)<br /> *第11条(裁定等)<br /> *第12条(国家公安委員会への情報提供等)<br /> *第13条(裁定のための調査等)<br /> *第14条(国家公安委員会規則への委任)<br /> *第15条(不正利得の徴収)<br /> *第16条(時効)<br /> *第17条(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)<br /> *第18条(公課の禁止)<br /> *第19条(戸籍事項の無料証明)<br /> *第20条(事務の区分)<br /> *第21条(地方自治法の特例)<br /> *第22条(審査請求と訴訟との関係)<br /> *第23条(政令への委任)<br /> *附則<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> === 注釈 ===<br /> {{Reflist|group=&quot;注釈&quot;}}<br /> === 出典 ===<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> *[[日本の福祉]]<br /> *[[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H28/H28F30301000023.html 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則] 総務省法令データ提供システム<br /> *{{Cite web |url=http://www.npa.go.jp/higaisya/higaisya27/chouikin.pdf |title=国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内 |format=PDF |publisher=警察庁 |accessdate=2016-12-25}}<br /> *{{Cite web |url=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/shien/hanzai6.html |title=経済的支援の制度等 |publisher=警視庁 |accessdate=2016-12-25}}<br /> ** このほか、各道府県警察のホームページなどで案内が行われている。<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:こくかいはんさいひかいちよういきんとうのしきゆうにかんするほうりつ}}<br /> [[Category:日本の法律]]<br /> [[Category:日本の刑事法]]<br /> [[Category:2016年の法]]<br /> [[Category:日本の福祉法]]<br /> [[Category:被害者]]</div> 111.87.58.157 category:年代学 2018-03-18T01:52:37Z <p>111.87.58.157: 自然科学の分野としても</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;[[年代学]]&#039;&#039;&#039;に関するカテゴリ。<br /> {{Commonscat|Spans of time}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;年代学&#039;&#039;&#039;とは、歴史上の事象の[[時間]]的関係([[絶対年代]])を科学的に決定する学問である。年代の決定は、特に[[天文学]]、[[地質学]]、[[歴史学]]、[[古生物学]]、[[考古学]]を中心に、科学の大多数の分野で実践されている。<br /> <br /> {{デフォルトソート:ねんたいかく}}<br /> [[Category:人文科学]]<br /> [[Category:時間]]<br /> [[Category:計時]]<br /> [[Category:歴史の分野]]<br /> [[Category:歴史の補助学]]<br /> [[Category:自然史]]</div> 111.87.58.157 絶対年代 2018-03-18T01:49:02Z <p>111.87.58.157: /* 関連項目 */</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;絶対年代&#039;&#039;&#039;(ぜったいねんだい、absolute age)とは、主として[[考古学]]分野において、「前○○世紀頃」とか「今からおよそ△△年前」というふうに具体的な&#039;&#039;&#039;数字で出される年代&#039;&#039;&#039;をさす&lt;ref name=yougo&gt;[[#用語|大塚・戸沢(1996)p.182]]&lt;/ref&gt;。&#039;&#039;&#039;数値年代&#039;&#039;&#039;(numerical age)とも称する。<br /> <br /> == さまざまな「年代」 ==<br /> 考古学や地質学で一般的に利用される[[年代]]には以下のようなものがある。<br /> <br /> # [[相対年代]] : 相互の新旧関係<br /> # 絶対年代 : 数字として出される年代<br /> # [[理化学的年代]] : 自然科学的方法による年代<br /> # [[暦年代]] : 究極に目指すべき年代<br /> <br /> なお、年代を相対年代と絶対年代に大別したとき、暦年代は絶対年代にふくまれる&lt;ref name=yougo/&gt;。<br /> <br /> 絶対年代とは、それがまさに絶対正しいという意味ではなく、「他とくらべられない」「他とくらべる必要がない」という意味での「絶対」である。考古学における「[[旧石器時代]]」、「[[弥生時代]]」など、地質学における「[[白亜紀]]」「[[第四紀]]」などのような時代区分はもともと、標識となる[[遺物]]・遺物群あるいは[[化石]]・化石群に由来する相対的な年代(相対年代)であるが、絶対年代では、このような標識を必要とせず、それだけで年代をあらわすことができる。つまり、数字で出される年代である。<br /> <br /> == 絶対年代を求める方法 ==<br /> 絶対年代を求める方法にも、相対的年代測定法と絶対的年代測定法がある&lt;ref name=andoh&gt;[[#安藤|安藤(1997)pp.58-59]]&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> === 相対的年代測定法 ===<br /> 主な相対的年代測定法は以下の通りである&lt;ref name=andoh/&gt;。<br /> <br /> {|class=&quot;wikitable&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> !測定法の種類||||対象資料の種類||測定年代範囲(a.年)<br /> |-<br /> |[[古地磁気学|古地磁気層序]]||||[[炉]]・[[窯跡]]・[[土器]]・[[陶器]]・堆積層||<br /> |-<br /> |[[火山灰|火山灰層序]]||||[[火山灰]]||<br /> |-<br /> |[[微化石|微化石生層序]]||||深海底コア||<br /> |-<br /> |[[脊椎動物|脊椎動物生層序]]||||[[脊椎動物]][[化石]]|| <br /> |-<br /> |[[花粉分析]]||||湖底・海底堆積物||<br /> |-<br /> |[[型式学的研究法]]||||土器・[[石器]]・[[金属器]]・[[木器]]・[[骨角器]]など||<br /> |-<br /> |[[年輪年代測定]]||||[[木材]]||0-10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[氷縞粘土]]||||氷縞粘土||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[化学分析]]||||化石・[[鉱物]]・[[ガラス]]||<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> これらは、ある標識化された年代資料との対比によって絶対年代を求める方法である&lt;ref name=andoh/&gt;。暦年代の明らかな資料との[[交差年代決定法]]による年代推定や、[[樹木]]の[[年輪]]を利用した年輪年代測定などがあり&lt;ref name=andoh/&gt;、とくに年輪年代測定は、1年刻みで、しかも[[標準偏差]]をともなわない点で最も信頼度の高い絶対年代を提示することができる方法である&lt;ref name=yougo/&gt;。<br /> <br /> なお、型式学的研究法は一般的には相対年代を求めるための研究法である。しかし、個々の[[型式]]に絶対年代をあたえることができれば、年代測定用の基準を充分に果たしうる&lt;ref name=andoh/&gt;。<br /> <br /> === 絶対的年代測定法 ===<br /> 主な絶対的年代測定法は以下の通りである&lt;ref name=andoh/&gt;。<br /> <br /> {|class=&quot;wikitable&quot; cellspacing=&quot;0&quot;<br /> !測定法の種類||||対象資料の種類||測定年代範囲(a.年)<br /> |-<br /> |[[カリウム - アルゴン法]]||||[[溶岩]]・[[火砕流]]堆積物||10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;-5×10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[フィッショントラック法]]||||[[凝灰岩]]・溶岩・火砕流堆積物・ガラス||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-3×10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[放射性炭素年代測定]]||||生物遺体||0-6×10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[ウラン系列法]]||||溶岩・火砕流堆積物・凝灰岩・[[化石]][[骨]]・[[サンゴ]]・[[石灰質]]堆積物・[[深海底]]堆積物||10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;-3×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; <br /> |-<br /> |[[熱ルミネッセンス法]]||||凝灰岩・[[貝]]化石・土器||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-5×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[電子スピン共鳴#応用|電子スピン共鳴法]]||||[[鍾乳石]]・凝灰岩・[[断層]]・[[氷河]]||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-3×10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[ラセミ化法]]||||化石骨・[[微化石]]・貝||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-5×10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |[[黒曜石水和層法]]||||[[黒曜石]]||10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;-3×10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> 地球上には、時間の経過とともに一定の変化をする[[物質]]がある。このような物質の特性を利用して、変化の速度の[[定数]]を用いて絶対年代を測定するのが、絶対的年代測定法である&lt;ref name=andoh/&gt;。一般に理化学的年代測定と称されるものの多くは、この方法に含まれている&lt;ref name=andoh/&gt;。<br /> <br /> == 相対年代から絶対年代へ ==<br /> 考古学において、相対年代は考古学的な調査や研究の基礎になるものではあるが、あくまでも相互の新旧関係を決めるだけにとどまるので、文字資料のある時代([[歴史時代]])においては、それを絶対年代、さらには暦年代(実年代)に近づける努力が必要である。火山灰のなかには、北日本一帯に降下した[[十和田a火山灰]](To-aテフラ)のように、『[[扶桑略記]]』に「[[延喜]]15年」([[915年]])の記事として「出羽国言上雨灰降高二寸…」という記載があり、暦年代がはっきりわかっているものもある&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;ただし、これについては暦年代として採用してよいか等さまざまな異論もある。&lt;/ref&gt;。このようなデータを集積し、それまで明らかになっていた相対年代とも比較照合することによって、さらに詳細な年代の解明へとつなげることができる。<br /> <br /> 地質学における相対年代は、主に[[層序学|層序]]や[[化石]]の変遷によって定められるのに対し、数値年代は、[[原子核崩壊]]による[[核種]]変化や[[放射線]]による損傷を利用して、[[岩石]]や[[化石]]の年代(形成以降の経過年数)を測定する[[放射年代測定]]によって求められるが、測定に用いた試料や測定方法により、得た値の吟味が必要である。そのため、現在では「絶対年代」の用語は用いられず、&#039;&#039;&#039;放射年代&#039;&#039;&#039;ないし&#039;&#039;&#039;数値年代&#039;&#039;&#039;の語が用いられる。<br /> <br /> == 絶対年代の扱い方 ==<br /> 前掲した相対的年代測定法のうち年輪年代測定以外の多くは、絶対的年代測定法の成果に拠っている&lt;ref name=andoh/&gt;。そのいっぽうで、絶対的年代測定法は、それぞれ測定可能な年代範囲や材質に大きな限定が付帯し、その計算過程にはいくつかの前提を必要とするものが少なくない&lt;ref name=andoh/&gt;。また、絶対的年代測定法の主要をしめる理化学的年代測定には必ず[[誤差]]がつきまとう&lt;ref name=yokoyama&gt;[[#横山|横山(1988)pp.375-378]]。&lt;/ref&gt;。したがって、たとえば[[法隆寺]]の再建・非再建問題のような比較的短い年代差を問題にするような場合には適用することができない&lt;ref name=yokoyama/&gt;。測定された絶対年代を利用する際には、その方法の測定可能年代の範囲や計算上の前提、精確さや限界など、測定方法それ自体に関する知識が必要であり&lt;ref name=andoh/&gt;、そのうえで、複数の年代測定法を併用して、相互検証するなどして信頼性を増す工夫も必要である&lt;ref name=yokoyama/&gt;&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;放射性炭素年代測定と年輪年代法とを併用した研究によれば、[[紀元前500年]]以前に関しては、放射性炭素年代測定の測定結果が新しくなりすぎる傾向のあることが指摘されている。[[#横山|横山(1988)p.375-378]]。AMS法は、放射性炭素年代測定の誤差を補正する方法として期待されている。&lt;/ref&gt;。もとより、年代測定に用いられた資料が、それを包含していた地層や[[遺構]]、あるいは出土状況、さらに周辺の資料の様態などとの関連が、それぞれどのようなものであったかを見きわめることが、それらに先だって重要なことである&lt;ref name=andoh/&gt;。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> === 注釈 ===<br /> {{Reflist|group=&quot;注釈&quot;}}<br /> === 参照 ===<br /> {{Reflist|2}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> * {{Cite book|和書|author=[[横山浩一]]|chapter=考古学|editor=[[平凡社]](編)|year=1988|month=3|title=世界大百科事典9 ケ-コウヒ|series=|publisher=平凡社|isbn=4-582-02200-6|ref=横山}}<br /> * {{Cite book|和書|editor=[[大塚初重]]・[[戸沢充則]](編)|chapter=絶対年代|year=1996|month=6|title=最新日本考古学用語辞典|publisher=[[柏書房]]|series=|isbn=4-7601-1302-9|ref=用語}}<br /> * {{Cite book|和書|author=安藤広道|chapter=年代論的研究と理化学的年代測定法|editor=安蒜政雄(編)|year=1997|month=11|title=考古学キーワード|publisher=[[有斐閣]]|series=有斐閣双書|isbn=4-641-05860-1|ref=安藤}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[相対年代]]<br /> * [[理化学的年代]]<br /> * [[暦年代]]<br /> <br /> &lt;!-- == 参考文献 == --&gt;<br /> &lt;!-- == 外部リンク == --&gt;<br /> {{Time topics}}<br /> {{Chronology}}<br /> {{考古学}}<br /> {{DEFAULTSORT:せつたいねんたい}}<br /> [[Category:考古学]]<br /> [[Category:地質学]]<br /> [[Category:年代学]]</div> 111.87.58.157 大蔵高丸 2018-03-17T23:26:24Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Infobox 山<br /> |名称=大蔵高丸<br /> |画像=[[画像:Ookuratakamaru.jpg|300px]]<br /> |画像キャプション = 湯ノ沢峠のお花畑より望む大蔵高丸<br /> |標高=1781<br /> |座標={{ウィキ座標2段度分秒|35|40|22|N|138|50|49|E|}}<br /> |所在地=[[山梨県]][[大月市]]・[[甲州市]]<br /> |山系=<br /> |種類 = <br /> |初登頂 = <br /> |地図 = {{Embedmap|138.846944|35.672778|300}}&lt;small&gt;大蔵高丸の位置&lt;/small&gt;<br /> }}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;大蔵高丸&#039;&#039;&#039;(おおくらたかまる)は、[[山梨県]][[大月市]]と[[甲州市]]の境にある山。標高は1781メートル。[[山梨百名山]]の一つ。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[大菩薩嶺]]から南側へ続く尾根筋を小金沢山稜又は小金沢連嶺と呼び、その主峰となる[[小金沢山]]から、牛奥ノ雁ケ腹摺山、黒岳、白谷ノ丸、湯ノ沢峠と経て当山に至る。<br /> <br /> 山名は、甲州市側にある大蔵沢の上流にある高い山という意味で、丸(マル)は[[朝鮮語]]の峰を指すことばと言われる&lt;ref name=&quot;sangaku&quot;&gt;日本山岳会編著 『新日本山岳誌』 ナカニシヤ出版、2005年、704頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[甲斐国志]]では甲斐の国の東の鎮めを「初鹿野山」としているが、この初鹿野山とは当山から南の大谷ヶ丸にかけての一帯のことだと言われる&lt;ref name=&quot;sangaku&quot;/&gt;。<br /> <br /> 山頂は、南側のハマイバ(破魔射場)と共に[[富士山]]の眺望に優れる[[秀麗富嶽十二景]]の一つとして選ばれている。<br /> <br /> 登山口の湯ノ沢峠から当山の山頂、南側のハマイバにかけては花の美しいコースとして知られる。<br /> <br /> == 主な登山コース ==<br /> *湯ノ沢峠から30分&lt;ref name=&quot;kanko&quot;&gt;大月市観光協会パンフレットに記載のコースタイム&lt;/ref&gt;。湯ノ沢峠の近くまで県営林道焼山沢真木線が通り、駐車スペースもある。[[中央本線]][[甲斐大和駅]]からタクシーを利用して湯ノ沢峠まで行くこともできる。<br /> <br /> *中央本線[[大月駅]]から[[富士急山梨バス]]・ハマイババス停までバスを利用。県営林道真木小金沢林道、湯ノ沢峠を経るコース。バス停から林道歩きが長く、湯ノ沢峠まで3時間&lt;ref name=&quot;kanko&quot;/&gt;。<br /> <br /> *[[大菩薩峠]]方面から、石丸峠、小金沢山、牛奥ノ雁ケ腹摺山を経るコース。<br /> <br /> *南側からハマイバ丸、天下石、米背負峠、大倉沢林道を通り、甲斐大和駅に至るコース。大倉沢林道を降りた先にあるやまと天目山温泉から甲斐大和駅にバスが出ている&lt;ref name=&quot;test&quot;&gt;[http://eiwa-kotsu.com/img/timetable/kaiyamato_timetable.pdf JR甲斐大和駅⇔やまと天目山温泉 時刻表]、[http://eiwa-kotsu.com/img/timetable/koshu.pdf 「甲州市(塩山・勝沼・大和)縦断線」時刻表]株式会社 栄和交通&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 近隣の山 ==<br /> * ハマイバ<br /> * 牛奥ノ雁ケ腹摺山<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> *[http://otsuki-kanko.info/play/322.html 雁ケ腹摺山コース] - 大月市観光協会<br /> <br /> {{山梨百名山}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:おおくらたかまる}}<br /> {{mountain-stub|pref=山梨県}}<br /> [[Category:山梨県の山]]<br /> [[Category:大月市の地理]]<br /> [[Category:甲州市の地理]]<br /> [[Category:関東山地の山]]</div> 111.87.58.157 笹子雁ヶ腹摺山 2018-03-17T23:25:44Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Infobox 山<br /> |名称=笹子雁ヶ腹摺山<br /> |画像=[[File:Sasagogangaharasuri-yama (2010-12-23).jpg|300px]]{{clear}}南東の鶴ヶ鳥屋山付近から望む笹子雁ヶ腹摺山<br /> |標高=1357.7<br /> |座標=<br /> | 緯度度 = 35 | 緯度分 = 37 | 緯度秒 = 2 | N(北緯)及びS(南緯) = N <br /> | 経度度 = 138 |経度分 = 47 | 経度秒 = 37 | E(東経)及びW(西経) = E<br /> |所在地=[[山梨県]][[大月市]]・[[甲州市]]<br /> |山系=[[大菩薩連嶺]]、[[奥秩父山塊]]<br /> |種類=<br /> |初登頂=<br /> }}<br /> &#039;&#039;&#039;笹子雁ヶ腹摺山&#039;&#039;&#039;(ささごがんがはらすりやま)は、[[山梨県]][[大月市]]と[[甲州市]]の境にある[[山]]。[[高さ#地理|標高]]は1357.7[[メートル]]。[[山梨百名山]]の一つ。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 渡り鳥である[[ガン]]が、その腹をするようにして[[尾根]]を飛んでいくことからその名がついたと言われる。大月市には当山のほか、[[雁ヶ腹摺山]]、牛奥ノ雁ヶ腹摺山という山もある。<br /> <br /> 古くは、東北東側の米沢山(1357メートル)や、お坊山(1421メートル)なども含めた一帯が笹子嶺と称した。また、米沢山とはほぼ同標高であり、笹子側からみると尾根筋が横に広がって見える。台形の山容から笹子御殿という名もある。<br /> <br /> 山頂からの[[富士山]]の眺めは[[秀麗富嶽十二景]]の一つに選ばれている。新西側の[[甲府盆地]]や[[南アルプス]]の展望も良い。<br /> <br /> 山頂のほぼ真下に[[中央自動車道]]の[[笹子トンネル (中央自動車道)|笹子トンネル]]が通じている。山頂西側には[[東京電力]]の東山梨変電所に電力を送る超高圧送電線の西群馬幹線があり、高さ100メートル近い鉄塔が続いている。<br /> == 主な登山コース ==<br /> *[[東日本旅客鉄道|JR]][[中央本線]][[笹子駅]]から<br /> :笹子駅から徒歩45分で登山口。登山口から2時間で山頂に至るコース。旧[[甲州街道]]を上り、[[笹子峠]]まで1時間50分。笹子峠から1時間20分&lt;ref name=&quot;kanko&quot;&gt;大月市観光協会パンフレットに記載のコースタイム&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> *東北東方面から<br /> :大鹿峠、お坊山、米沢山を経由して山頂に至るコース。大鹿峠から2時間50分&lt;ref name=&quot;kanko&quot; /&gt;。大鹿峠へは笹子駅方面及び甲州市の[[甲斐大和駅]]方面から登ることができる。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> *[http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=353702&amp;l=1384738 地図閲覧サービス 2万5千分1地形図名: 笹子(甲府) ]<br /> *[http://otsuki-kanko.info/play/322.html 雁ケ腹摺山コース] - 大月市観光協会<br /> {{山梨百名山}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ささこかんかはらすりやま}}<br /> {{mountain-stub|pref=山梨県}}<br /> [[Category:山梨県の山]]<br /> [[Category:大月市の地理]]<br /> [[Category:甲州市の地理]]<br /> [[Category:関東山地の山]]</div> 111.87.58.157 九鬼山 2018-03-17T23:24:13Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Infobox 山|名称=九鬼山|画像=[[Image:kukiyama.jpg|250px]]&lt;br/&gt;&lt;small&gt;九鬼山 (2007年11月撮影)&lt;/small&gt;|標高=970|座標={{ウィキ座標2段度分秒|35|34|35|N|138|57|03|E|}}|所在地=[[山梨県]][[都留市]]・[[大月市]]|山系=[[道志山塊]](秋山山稜)|}}{{mapplot|138.9508|35.5764|九鬼山の位置}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;九鬼山&#039;&#039;&#039;(くきやま)は、[[山梨県]][[都留市]]と[[大月市]]の境にある山。標高は970mで、[[相模川]]水系の桂川と秋山川にはさまれた秋山山稜に位置する。[[山梨百名山]]の一峰。[[富士山]]の展望に恵まれており、[[都留市二十一秀峰]]、[[秀麗富嶽十二景]]に選定されている。山頂のほぼ直下を[[リニアモーターカー]]の[[リニア実験線|実験線]]の[[トンネル]]が貫通している。<br /> <br /> [[桃太郎]]伝説があり、[[大月市]]の[[百蔵山]]で生まれた桃太郎が鬼退治にやってきた山であるという&lt;ref&gt;都留市公式サイトの記載より。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 主な登山ルート ==<br /> [[富士急行線]][[禾生駅]]近くの九鬼集落・[[田野倉駅]]方面などから登山道がある。いずれも登り徒歩2時間程度。ちなみに山の直下を走るリニア実験線は山の下のトンネルを1分足らずで通過する。<br /> &lt;gallery&gt;<br /> 九鬼山.jpg|九鬼山山頂にて<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> == 近隣の山 ==<br /> * [[高川山]]<br /> * [[岩殿山]]<br /> * [[倉岳山]]<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> *[http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=4620 都留市公式サイト内の九鬼山の紹介]<br /> <br /> {{山梨百名山}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:くきやま}}<br /> {{mountain-stub|pref=山梨県}}<br /> [[Category:山梨県の山]]<br /> [[Category:都留市の地理]]<br /> [[Category:大月市の地理]]<br /> [[Category:関東山地の山]]</div> 111.87.58.157 倉岳山 2018-03-17T23:23:16Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Infobox 山<br /> |名称=倉岳山<br /> |画像=[[Image:Mount Kuratakeyama.jpg|300px]]<br /> <br /> |画像キャプション = 南側、サンショ平付近からの倉岳山<br /> |標高=990.1<br /> |座標={{ウィキ座標2段度分秒|35|35|02|N|139|01|11|E|}}<br /> |所在地=[[山梨県]][[大月市]]・[[上野原市]]<br /> |山系=<br /> |種類 = <br /> |初登頂 = <br /> |地図 = {{Embedmap|139.019722|35.583889|300}}&lt;small&gt;倉岳山の位置&lt;/small&gt;<br /> }}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;倉岳山&#039;&#039;&#039;(くらたけやま)は、[[山梨県]][[大月市]]と[[上野原市]]の境にある山。標高は990.1メートル。[[山梨百名山]]の一つ。[[秋山山系]]の最高峰。<br /> <br /> ==概要==<br /> [[相模川]]水系の桂川の南側に連なる秋山山系の一つ。[[甲斐国志]]では鞍岳山と書かれ、鞍立山とも言われた。桂川方面から見ると鞍の形をしているからと言う&lt;ref name=&quot;sangaku&quot;&gt;日本山岳会編著 『新日本山岳誌』 ナカニシヤ出版、2005年、813頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 山頂からの展望に恵まれ、[[富士山]]の眺望は[[秀麗富嶽十二景]]の一つに選定されている。山頂付近では桂川を挟んだ北側の[[百蔵山]]、[[扇山]]の展望も良い。<br /> <br /> 中央線の駅から直接徒歩で登頂できることから、百蔵山や扇山、西側の高畑山とともに登山者の多い山である。<br /> <br /> ==主な登山コース==<br /> *[[東日本旅客鉄道|JR東日本]][[中央本線]][[梁川駅 (山梨県)|梁川駅]]から。<br /> :立野峠を経由して山頂まで2時間15分&lt;ref name=&quot;kanko&quot;&gt;大月市発行の観光パンフレットの表示に拠る&lt;/ref&gt;。<br /> *中央本線[[鳥沢駅]]から。<br /> :穴路峠を経由して山頂まで2時間25分&lt;ref name=&quot;kanko&quot; /&gt;。<br /> *旧秋山村方面から。<br /> :浜沢バス停から立野峠を経由するコース<br /> <br /> == 近隣の山 ==<br /> * [[扇山 (大月市)|扇山]]<br /> * [[高畑山 (山梨県)|高畑山]]<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> {{Commonscat|Mount Kuratake}}<br /> *[http://otsuki-kanko.info/play/328.html 倉岳山と高畑山コース]-大月市観光協会公式サイト内<br /> <br /> {{山梨百名山}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:くらたけやま}}<br /> [[Category:山梨県の山]]<br /> [[Category:大月市の地理]]<br /> [[Category:上野原市]]<br /> [[Category:関東山地の山]]<br /> {{mountain-stub|pref=山梨県}}</div> 111.87.58.157 御正体山 2018-03-17T23:21:56Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{Infobox 山<br /> |名称 = 御正体山<br /> |画像 = [[File:Mt.Mishotai from Mt.Takagawa 03.jpg|300px]]<br /> |画像キャプション = [[高川山]]から望む御正体山(2012年3月)<br /> |標高 = 1,681&lt;ref name=&quot;gsi.go.jp/common/000091073&quot;/&gt;<br /> |座標 = {{ウィキ座標2段度分秒|35|29|13|N|138|55|54|E|region:JP-19_type:mountain|display=inline,title}}<br /> |所在地 = [[山梨県]][[都留市]]・[[南都留郡]][[道志村]]<br /> |山系 = [[道志山塊]]<br /> |種類 = <br /> |初登頂 = <br /> |地図 = {{Embedmap|138.931667|35.486944|300}}&lt;small&gt;御正体山の位置&lt;/small&gt;<br /> }}<br /> &#039;&#039;&#039;御正体山&#039;&#039;&#039;(みしょうたいやま、-さん)は、[[山梨県]][[都留市]]と[[南都留郡]][[道志村]]の境にある山。標高は1,681m&lt;ref name=&quot;gsi.go.jp/common/000091073&quot;&gt;{{Cite news|url=http://www.gsi.go.jp/common/000091073.pdf|title=標高値を改定する山岳一覧 資料2|publisher=国土地理院|accessdate=2014-03-26}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;GNSS測量等の点検・補正調査による2014年4月1日の国土地理院『日本の山岳標高一覧-1003山-』における改定値。なお、旧版での標高は1,682m。&lt;/ref&gt;で、[[道志山塊]]の[[最高峰]]である。[[日本二百名山]]、[[山梨百名山]]の一つに数えられている。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 古くは[[養蚕]]の神の山として敬われた。[[江戸時代]]後期の文化10年([[1813年]])に[[美濃国|美濃]]の僧妙心が入山し、人々の信仰を集めた。文化14年([[1817年]])、妙心は山中で[[入定]]する。妙心のおひしゃり([[ミイラ]])は山内の上人堂に祀られていたが、[[明治]]の[[廃仏毀釈]]によって山からおろされてしまった。京都の博覧会などに展示されるなどした後、故郷である[[岐阜県]][[揖斐川町]]の[[横蔵寺 (揖斐川町)|横蔵寺]]に祀られている。<br /> <br /> 山頂には御正体権現が祀られ、都留市小野に里宮である若宮神社がある。{{要出典|「正体」という言葉は本来、「日本のカミガミは仮の姿であり、その正体はインドの仏である」と主張する[[本地垂迹説]]に由来する[[仏教]]用語|date=2015年5月}}であり、他方{{要出典|「権現」は、同じく仏教用語で、インドの仏が仮の姿で、つまり日本のカミとして現れたものを意味する|date=2015年5月}}。従って、「正体」と「権現」は相互に相容れない概念であると考えられ、山頂に祀られた「御正体権現」に仏教もしくは[[神道]]の[[教理]]上いかなる位置づけが与えられているのかは明らかでない。<br /> <br /> 山頂付近は[[原生林]]が広がり展望は良くない。[[都留市二十一秀峰]]に選定されている。<br /> &lt;gallery&gt;<br /> Forest in Doshi 09.jpg|御正体山中腹の原生林<br /> Mt.Mishotai 01.jpg|御正体山の山頂部<br /> 峰宮跡近くの分岐から富士山の展望.jpg|峰宮跡分岐から富士山の展望<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> {{-}}<br /> <br /> == 主な登山ルート ==<br /> *道志村方面([[国道413号]])から<br /> ** [[山伏峠 (山梨県)|山伏峠]]~御正体山<br /> ** 白井平(御正橋バス停)~御正体山<br /> <br /> *都留市方面([[山梨県道24号都留道志線|山梨県道24号]])から<br /> ** 道坂トンネル~岩下ノ丸~御正体山<br /> ** [[富士急行線]][[都留市駅]]から[[富士急山梨バス]]利用。御正体入口バス停~御正体山<br /> ** 富士急行線[[都留市駅]]又は[[東桂駅]]から富士急山梨バス利用。砂原バス停~池の平~御正体山<br /> <br /> 何れのルートも最寄り駅から登山口までの距離があり、バスの本数も限られる。<br /> <br /> == 近隣の山 ==<br /> * [[今倉山]]<br /> * [[二十六夜山]](道志二十六夜山)<br /> * [[杓子山]]<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[道志山塊]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=4617 都留市公式サイト内の御正体山の案内]<br /> * [http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.html?b=352913&amp;l=1385554 国土地理院 地図閲覧システム 2万5千分1地形図名:御正体山]<br /> <br /> {{日本二百名山}}<br /> {{山梨百名山}}<br /> <br /> {{mountain-stub|pref=山梨県}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:みしようたいやま}}<br /> [[Category:山梨県の山]]<br /> [[Category:都留市の地理]]<br /> [[Category:関東山地の山]]</div> 111.87.58.157 道志山塊 2018-03-17T23:21:26Z <p>111.87.58.157: /* 関連項目 */</p> <hr /> <div>{{山系<br /> |名称 = 道志山塊<br /> |画像 = [[ファイル:Doshi Mountains.JPG|300px|南側のパノラマ台(山梨県山中湖村)から望む道志山塊、左から大平山の東側にある芙蓉台、石割山、最高峰の御正体山、左端中央に山中湖(右奥)、2014年12月6日撮影]]&lt;br /&gt;南側のパノラマ台から望む道志山塊、左から大平山、石割山、[[最高峰]]の[[御正体山]](右奥)<br /> |所在地 = {{JPN}} [[山梨県]]<br /> | 緯度度 = 35 | 緯度分 = 29 | 緯度秒 = 13 <br /> | 経度度 = 138 |経度分 = 55 | 経度秒 = 54 <br /> |最高峰 = [[御正体山]]<br /> |標高 = 1682<br /> |延長 = <br /> |幅 = <br /> |種類 = <br /> }}<br /> &#039;&#039;&#039;道志山塊&#039;&#039;&#039;(どうしさんかい)とは、[[山梨県]]南東部に広がる[[山塊]]。[[御坂山地]]と[[丹沢山地]]との中間に位置し、広義には丹沢山地に含まれる&lt;ref name=&quot;日本山名辞典 (1992)、361頁&quot;&gt;[[#日本山名辞典|日本山名辞典 (1992)、361頁]]&lt;/ref&gt;。[[富士山]]の北東、[[相模川|桂川]]と[[道志川]]に挟まれた地域に広がる標高1,000メートル前後の峰が東西に連なる。広大な森林と豊富な保水力を持ち、[[道志川]]、[[相模川]]など[[神奈川県]]の水源域ともなっている。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 行政区では山梨県[[南都留郡]][[道志村]]を中心に、[[都留市]]、[[上野原市]]、[[山中湖村]]、[[忍野村]]、神奈川県[[相模原市]]にまたがっている。周辺の山地とあわせて、[[大菩薩嶺|大菩薩]]・道志山系、または丹沢・道志山系とも呼ぶ。道志山塊の北側、上野原市[[秋山 (上野原市)|秋山地区]]に広がる山々は秋山山稜、もしくは前道志とも呼ばれる。<br /> <br /> 訪れる人は決して多くはないが、富士山を間近に望ながらの[[森林浴]]が楽しめるほか、富士山の撮影ポイントとしても人気である。[[登山]]ルートは道志村、上野原、山中湖、相模湖方面からの[[登山道]]が整備されている。<br /> <br /> [[最高峰]]の[[御正体山]] (1682m) &lt;ref name=&quot;日本山名辞典 (1992)、361頁&quot; /&gt;をはじめ、鳥ノ胸山(とんのむねやま)、菜畑山(なばたけうら)、二十六夜山、石割山、今倉山、九鬼山、杓子山などが[[山梨百名山]]に選ばれている。<br /> <br /> このうち二十六夜山、九鬼山の下を[[山梨リニア実験線]]が通っている。山域の南山麓に[[国道413号]]が通る。山塊を貫く[[山梨県道24号都留道志線]]の[[道坂トンネル]]が都留市と道志村を結ぶ&lt;ref name=&quot;日本山名辞典 (1992)、361頁&quot; /&gt;。<br /> <br /> == 道志山塊の主な山 ==<br /> * [[御正体山]](1,682m) [[最高峰]]、[[日本二百名山]]<br /> * [[鹿留山]](1,632m)<br /> * [[杓子山]](1,598m)<br /> * [[今倉山]](1,470m)<br /> * [[石割山]] (1,413m)<br /> * [[菜畑山]](1,283m)<br /> * [[鳥ノ胸山]](1,208m)<br /> * [[倉岳山]](990m)<br /> * [[二十六夜山]](972m)<br /> * [[九鬼山]](970m)<br /> * [[高柄山]](733m)<br /> <br /> == 周辺の主な峠 ==<br /> * 二十曲峠 - 標高約1,150 m、石割山の北西の都留市と忍野村との境界、鹿留林道が通る。<br /> * [[山伏峠 (山梨県)|山伏峠]] - 標高約1,100 m、道志村と山中湖村との境界、峠の下を国道413号が通る。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> * {{Cite book|和書 |editor=徳久球雄(編集) |date=1992-10 |title=コンサイス日本山名辞典 |publisher=[[三省堂]] |isbn=4-385-15403-1 |edition=修訂版 |ref=日本山名辞典}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> {{commonscat|Doshi Mountains}}<br /> * [[山梨百名山]]<br /> * [[山の一覧]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:とうしさんかい}}<br /> [[Category:日本の山地]]<br /> [[Category:関東山地の山]]<br /> {{Mountain-stub}}</div> 111.87.58.157 富山県立山博物館 2018-03-17T23:07:15Z <p>111.87.58.157: /* 外部リンク */</p> <hr /> <div>{{画像提供依頼|date=2015年2月16日 (月)(UTC)|cat=中新川郡|現況}}<br /> {{博物館<br /> |名称 = 富山県立山博物館<br /> |正式名称 = 富山県[立山博物館]<br /> |専門分野 = 立山の自然、立山と人間の関わり<br /> |館長 = 高岡陽一<br /> |事業主体 = [[富山県]]<br /> |管理運営 = [[公益財団法人]] 富山県文化振興財団<br /> |建物設計 = <br /> |年運営費 =<br /> |延床面積 =<br /> |研究職員 =<br /> |開館 = [[1991年]]([[平成]]3年)11月1日<br /> |閉館 =<br /> |所在地郵便番号 = 930-1406<br /> |所在地 = 富山県[[中新川郡]][[立山町]][[芦峅寺]]93-1<br /> |緯度度= 36|緯度分=34|緯度秒=57.76<br /> |経度度= 137|経度分=23|経度秒=36.56<br /> | 地図国コード = JP<br /> | 座標右上表示 = 1<br /> | map_type = Japan Toyama<br /> |URL = [http://www.pref.toyama.jp/branches/3043/home.html 富山県[立山博物館]ホームページ]<br /> }}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;富山県立山博物館&#039;&#039;&#039;(とやまけんたてやまはくぶつかん)は、[[富山県]][[立山町]]の[[芦峅寺]](あしくらじ)地区に11&lt;ref&gt;{{Cite web|url=http://www.pref.toyama.jp/branches/3043/page3.html|title=立山博物館へようこそ|publisher=立山博物館ホームページ|accessdate=2017-9-2}}&lt;/ref&gt;の展示施設が集まる[[公立]]の広域分散型[[博物館]]である。「とやまけんりつ やま(山)はくぶつかん」と誤認されるのを避けるため、&#039;&#039;&#039;富山県[立山博物館]&#039;&#039;&#039;と角括弧を用いて表記される。[[日本博物館協会]]、全国歴史民俗系博物館協議会、富山県博物館協会会員。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> [[立山修験|立山信仰]]などの文化・民俗や[[立山]]の自然について見学・体験できる。展示館や現存する[[宿坊]]を含む教界ゾーン、映像ホールの遙望館&lt;ref&gt;大型3面スクリーンと最新の音響装置によって観覧者に臨場感あふれる立山の自然とかつての立山信仰のこころを疑似体験できると同時に、映像終了後スクリーンが跳ね上げられ、[[芦峅寺#布橋灌頂会|布橋灌頂会]]のクライマックスを楽しむことができる。 &lt;/ref&gt;を含む聖界ゾーン、現存する[[宿坊]]や古民家、[[カモシカ|かもしか]]園などを含む遊界ゾーンから構成されている。<br /> <br /> [[1965年]]([[昭和]]40年)芦峅寺地区にかもしか園を開園。[[1972年]](昭和47年)より立山[[風土記の丘]]として、民俗資料館などを併設して、展示や収集を行ってきた地域を改修整備する事業の中で設置された。<br /> <br /> == 沿革 ==<br /> * [[1965年]]([[昭和]]40年)かもしか園開園<br /> * [[1972年]](昭和47年)[[4月]]、立山風土記の丘として発足<br /> * [[1991年]]([[平成]]3年)[[3月]]設置、同年[[11月]]開館<br /> * [[2013年]](平成25年)[[7月]]、山岳集古未来館を新設&lt;ref&gt;[http://mainichi.jp/feature/news/20130807ddlk16040571000c.html 集古未来館:オープン 立山の山岳文化紹介 竹内ヒサら登山史の資料も /富山- 毎日新聞]毎日新聞 2013年08月07日 地方版&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;[http://www.hokkoku.co.jp/subpage/T20130727201.htm 山岳集古未来館きょう開館 立山博物館、文化資料など展示]2013年7月27日02時37分更新 北國・富山新聞ホームページ - 富山のニュース&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == おもな展示施設 ==<br /> === 教界ゾーン ===<br /> * 展示館 - 3階建てのメイン展示施設<br /> **常設展示室(2階・3階)、企画展示室、エントランス、事務室(1階)<br /> * 山岳集古未来館 - [[加賀藩]]主から寄贈された、[[雄山神社]]中宮祈願殿(芦峅雄山神社)の[[神輿]]2基(立山町指定文化財)が展示されている。<br /> * 教算坊 - [[江戸時代]]の立山登山のための[[宿坊]](宿)、この地区にあった33宿坊のひとつ<br /> <br /> === 聖界ゾーン ===<br /> * [[閻魔]]堂と閻魔堂の仏像群(富山県指定[[有形文化財]])<br /> * 布橋 - 3年に一度布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)が執り行われる<br /> * 遥望館(ようぼうかん)と姥堂基壇<br /> <br /> === 遊界ゾーン ===<br /> * まんだら遊苑 - 中心的な展示施設の一つで、[[極楽]][[浄土]]と[[地獄]]がともに立山山中にあるとされた立山[[曼荼羅]]の世界を「地界」「陽の道」「天界」「闇の道」の4つのエリアを巡ることにより、五感で体感する施設<br /> * 旧嶋家住宅 - 富山県猪谷にあった、江戸時代([[18世紀]])の木造平屋建て、板葺石置屋根の商家住宅(国の[[重要文化財]])<br /> * 旧有馬家住宅と田屋門 - 江戸時代(18世紀後期)の萱葺き木造2階建ての豪農住宅(立山町指定文化財)<br /> * 善道坊 - 江戸時代の「坊造り」建築様式を残す宿坊<br /> * かもしか園 - 国の[[天然記念物|特別天然記念物]]の[[ニホンカモシカ]]を飼育展示する日本最大の施設<br /> <br /> == 展示内容 ==<br /> 立山信仰([[立山修験]])の拠点であった[[芦峅寺]]を拠点とする博物館のため、主に立山信仰および立山の自然についての展示が多い&lt;ref name=yomi2011102&gt;[http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub6/sanpo/ho_s6_11102101.htm 立山信仰(立山町) 地獄めぐり浄土へ - 富山お宝帳 : レジャー : 北陸発]2011年10月21日 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> === 主な収蔵品 ===<br /> ; [[重要文化財]](国指定)<br /> * 銅錫杖頭 附:鉄剣(どうしゃくじょうとう、つけたり・てっけん) - [[1907年]]([[明治]]40年)7月、[[参謀本部 (日本)|参謀本部]][[陸地測量部]]陸地測量手の[[柴崎芳太郎]]が[[剱岳]]頂上で発見したもの。<br /> * 銅造帝釈天立像 - [[寛喜]]2年([[1230年]])銘。旧名称は「銅造男神立像」。調査の結果、本来の像名は「帝釈天」であることがわかり&lt;ref&gt;杉﨑貴英「〈立山神像〉再考-富山県[立山博物館]銅造男神立像の尊名と性格をめぐって-」同志社大学文化史学会大会、2008(発表要旨)(参照:[http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&amp;upload_id=31293])&lt;/ref&gt;、[[2015年]](平成27年)に重要文化財指定名称が変更された&lt;ref&gt;平成27年9月4日文部科学省告示第149号&lt;/ref&gt;。<br /> * 旧嶋家住宅<br /> ; [[重要有形民俗文化財]](国指定)<br /> * 立山信仰用具 1,083点<br /> ; 富山県指定有形民俗文化財<br /> * 芦峅閻魔堂の仏像群<br /> ; 立山町指定文化財<br /> * 旧有馬家及び田屋門<br /> * 布橋擬宝珠<br /> * 芦峅雄山神社・神輿<br /> <br /> === 研究 ===<br /> * [[古文書]]などから歴史的な新事実を解析している。2007年には、交易ルートの[[藩]]同士の密約を発見した&lt;ref&gt;[http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20070801204.htm 富山のニュース 加賀藩が木材搬出で松本藩と密約 富山県立山博物館、絵図で判明]2007年8月1日01時16分更新 富山新聞ホームページ&lt;/ref&gt;。<br /> * 年刊の『研究紀要』をはじめ、『立山禅定名所案内』など企画展のまとめなど数多くの本を出版している。<br /> <br /> == 施設情報 ==<br /> ; 開館時間:午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)<br /> ; 休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日、年末年始(12月25日~1月4日)<br /> <br /> == 出典 ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[立山修験]]<br /> * [[立山権現]]<br /> * [[山岳信仰]]<br /> * [[立山]]<br /> * [[柴崎芳太郎]]<br /> * [[雄山神社]]<br /> * [[宿坊]]<br /> * [[日本博物館協会]]<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> * [http://www.pref.toyama.jp/branches/3043/home.html 富山県[立山博物館] 公式ホームページ]<br /> * [https://www.j-muse.or.jp/ 日本博物館協会]<br /> * [http://museums.toyamaken.jp/ 富山県博物館協会]<br /> <br /> {{日本のテーマパーク}}<br /> {{Normdaten}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:とやまけんたてやまはくふつかん}}<br /> [[Category:富山県の博物館]]<br /> [[Category:日本の郷土博物館]]<br /> [[Category:日本の民俗博物館]]<br /> [[Category:日本の歴史博物館]]<br /> [[Category:富山県の重要文化財]]<br /> [[Category:1991年開業の施設]]<br /> [[Category:北アルプス]]</div> 111.87.58.157
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