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https:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=240B%3A11%3A4A00%3A400%3AF048%3AFE57%3AAED4%3AC56A miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2025-01-15T14:34:16Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 中江藤樹 2017-09-17T14:48:09Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: /* 近年の刊本 */</p> <hr /> <div>{{Infobox 人物<br /> |氏名 = 中江藤樹<br /> |ふりがな = なかえ とうじゅ<br /> |画像 = Nakae Toju portrait.jpg<br /> |画像サイズ = 250px<br /> |画像説明 = 中江藤樹像<br /> |生年月日 = {{生年月日と年齢|1608|4|21|no}}<br /> |生誕地 = [[近江国]]([[滋賀県]]) <br /> |没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1608|4|21|1648|10|11}}<br /> |死没地 = 近江国<br /> |墓地 = 滋賀県高島市玉林寺<br /> |国籍 = {{JPN}} <br /> |別名 = 近江聖人<br /> |著名な実績 = 『大学啓蒙』&lt;br /&gt;『翁問答』、『鑑草』<br /> |影響を受けたもの = 王龍溪(王陽明の高弟)、王陽明<br /> |影響を与えたもの = [[熊沢蕃山]]、[[淵岡山]]、中川謙叔<br /> |活動拠点 = 近江国<br /> |配偶者 = <br /> }}<br /> [[File:中江藤樹記念館.jpg|thumb|中江藤樹記念館(高島市)]]<br /> [[File:Tōjushoin.jpg|thumb|藤樹書院]]<br /> [[File:Grave of Toju Nakae.jpg|thumb|玉林寺の墓所]]<br /> &#039;&#039;&#039;中江 藤樹&#039;&#039;&#039;(なかえ とうじゅ、[[1608年]][[4月21日]]([[慶長]]13年[[3月7日 (旧暦)|3月7日]]) - [[1648年]][[10月11日]]([[慶安]]元年[[8月25日 (旧暦)|8月25日]]))は、[[近江国]]([[滋賀県]])出身の[[江戸時代]]初期の[[陽明学]]者。&#039;&#039;&#039;近江聖人&#039;&#039;&#039;と称えられた。[[諱]]は原(はじめ)、[[字]]は惟命(これなが)、通称は与右衛門、藤樹と号した。&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;別号に嘿軒(もくけん)、顧軒(こけん)。出典 「先哲叢談/原念斎・漢学者伝記集成」竹林貫一編&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == 経歴 ==<br /> 農業を営む中江吉次の長男として誕生&lt;ref group=&quot;注釈&quot;&gt;少年時代の藤樹については本人も言及していないが、後世の記録によれば、近所の子どもたちと遊ぶときもいつも物静かで、他の子のように騒ぎまわることはなかったという。[[#思想家|本間・越田(2014)p.101]]&lt;/ref&gt;。9歳の時に[[伯耆国|伯耆]][[米子藩]]主・加藤氏の150石取りの武士である祖父・徳左衛門吉長の養子となり[[米子市|米子]]に赴く。[[1617年]]([[元和 (日本)|元和]]2年)米子藩主・[[加藤貞泰]]が[[伊予国|伊予]][[大洲藩]]([[愛媛県]])に国替えとなり祖父母とともに移住する。[[1622年]](元和8年)祖父が死去し、家督100石を相続する。<br /> <br /> [[1634年]]([[寛永]]11年)27歳で母への孝行と健康上の理由により[[藩]]に対し辞職願いを提出するが拒絶される。脱藩し[[京都|京]]に潜伏の後、[[近江国|近江]]に戻った。郷里である小川村(現在の[[滋賀県]][[高島市]])で、私塾を開く。これが、[[藤樹書院]]である。[[1637年]](寛永14年)[[伊勢国|伊勢]][[伊勢亀山藩|亀山藩]]士・高橋小平太の娘・久と結婚する。藤樹の屋敷に藤の巨木があったことから、門下生から「藤樹先生」と呼ばれるようになる。塾の名は、藤樹書院という。やがて[[朱子学]]に傾倒するが次第に[[陽明学]]の影響を受け、格物致知論を究明するようになる。<br /> <br /> [[1646年]]([[正保]]3年)妻・久が死去。翌、[[1647年]](正保4年)近江[[大溝藩]]士・別所友武の娘・布里と再婚する。<br /> 1648年(慶安元年)藤樹が41歳で亡くなる半年前に藤樹書院を新築した。<br /> その説く所は身分の上下をこえた平等思想に特徴があり、武士だけでなく農民、商人、職人にまで広く浸透し江戸の中期頃から、自然発生的に「近江聖人」と称えられた。代表的な門人として[[熊沢蕃山]]、[[淵岡山]]、中川謙叔などがいる。<br /> <br /> 墓所は滋賀県高島市玉林寺。<br /> <br /> == 逸話 ==<br /> ある武士が近江国を旅していたときの話。大切な金を馬の鞍につけたまま馬を返してしまった[[武士]]は金が戻らずがっかりしていたが、そのときの[[馬子]]が金をそっくり渡すため武士のもとに戻ってきた。感謝した武士はせめて礼金を渡そうとするが馬子は受け取らない&lt;ref name=banzan&gt;[[#思想家|本間・越田(2014)pp.100-101]]&lt;/ref&gt;。仔細をきくと、馬子の村に住む中江藤樹の教えに導かれてのことという。そこで武士は迷わず、藤樹の弟子となった。この武士こそのちに[[岡山藩]]の[[家老]]となった[[熊沢蕃山]]であるという&lt;ref name=banzan/&gt;。<br /> <br /> == 著書 ==<br /> * 大学啓蒙(1628年)<br /> * 持敬図説(1638年)<br /> * 原人(1638年)<br /> * 論語郷党啓蒙翼伝(1639年)<br /> * [[翁問答]](1640年)<br /> * 孝経啓蒙(1642年)<br /> * 小医南針(1643年)<br /> * 神方奇術(1644年)<br /> * [[鑑草]](1647年)<br /> * 大学考(1647年)<br /> * 大学解(1647年)<br /> * 中庸解(1647年)<br /> * 中庸続解(1647年)<br /> <br /> ==近年の刊本==<br /> * 『鑑草 附春風・陰隲』加藤盛一校註 岩波文庫 1939<br /> * 『日本哲学思想全書 第7巻 (科学 学問篇)』「大学解」 [[三枝博音]]・[[清水幾太郎]]編 平凡社 1956<br /> * 『日本哲学思想全書 第14巻 (道徳 儒教篇・道徳論一般篇)』「中庸解」平凡社 1957<br /> * 『日本の思想 17』「翁問答(抄)」 [[西田太一郎]]編 筑摩書房 1970<br /> * 『[[日本思想大系]] 29 中江藤樹』[[岩波書店]] 1974<br /> **文集(二編) 安昌弑玄同論、林氏剃髪受位弁([[山井湧]]校注) 翁問答([[山下竜二]]校注) 孝経啓蒙([[加地伸行]]校注) <br /> * 『藤樹先生全集』弘文堂書店 1976<br /> * 『[[日本の名著]] 11 中江藤樹・熊沢蕃山』[[伊東多三郎]]責任編集「翁問答」中央公論社 1976<br /> * 『日本教育思想大系 中江藤樹』日本図書センター 1979<br /> * 『鑑草 現代語新訳』日本総合教育研究会 編訳 行路社 1990 <br /> * 『中江藤樹人生百訓』中江彰著 致知出版社 2007<br /> * 『中江藤樹一日一言 孝を尽くし徳を養う』中江彰編 致知出版社 2008<br /> <br /> ==伝記・研究・小説==<br /> * [[渡部武 (倫理学者)|渡部武]]『中江藤樹』清水書院 Century books 人と思想 1974<br /> * [[山住正己]]『中江藤樹』朝日新聞社 朝日評伝選 1977<br /> * [[山本命]]『中江藤樹の儒学 その形成史的研究』風間書房 1977<br /> * 『叢書・日本の思想家 4』[[木村光徳]]「中江藤樹」明徳出版社 1978<br /> * [[古川治]]『中江藤樹』明徳出版社 シリーズ陽明学 1990<br /> * [[下程勇吉]]『中江藤樹の人間学的研究』広池学園出版部 1994<br /> * 古川治『中江藤樹の総合的研究』ぺりかん社 1996<br /> * [[童門冬二]]『小説中江藤樹』学陽書房 1999 のち人物文庫 <br /> * [[大橋健二]]『中江藤樹・異形の聖人 ある陽明学者の苦悩と回生』現代書館 2000<br /> * [[高柳俊哉]]『中江藤樹の生涯と思想 藤樹学の現代的意義』行人社 2004<br /> * [[千葉ひろ子]]文 遠藤恵美子絵『中江藤樹 近江聖人と慕われたまごころの教育者』新教育者連盟 子供のための伝記シリーズ 2005<br /> * [[久保田暁一]]『中江藤樹 道に志し孝を尽くし徳を養う生き方』致知出版社 2006<br /> * [[木南卓一]]『中江藤樹私新抄』明徳出版社 2008<br /> * 中江彰『中江藤樹の生き方』明徳出版社 2009<br /> * 林田明大『評伝・中江藤樹 日本精神の源流・日本陽明学の祖』三五館 2017<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{脚注ヘルプ}}<br /> <br /> === 注釈 ===<br /> {{Reflist|group=注釈}}<br /> <br /> === 出典 ===<br /> {{Reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> * {{Cite book|和書|author=本間康司・越田年彦|year=2014|month=9|title=覚えておきたい人と思想100人|publisher=[[清水書院]]|series=|isbn=978-4-389-50039-9|ref=思想家}}<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[陽明学]]<br /> * [[儒学者一覧]]<br /> * [[代表的日本人]] - [[内村鑑三]]による著作<br /> <br /> == 外部リンク ==<br /> {{Commonscat|Nakae Toju}}<br /> * [http://www.touju.jp/ 近江聖人中江藤樹記念館]<br /> * [http://www.city.yonago.lg.jp/9662.htm 米子の民話散歩…「米子市ホームページ」 米子の中江藤樹]<br /> <br /> {{Normdaten}}<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:なかえ とうしゆ}}<br /> [[Category:陽明学者]]<br /> [[Category:江戸時代の儒学者]]<br /> [[Category:17世紀の学者]]<br /> [[Category:神道に関連する人物]]<br /> [[Category:近江国の人物]]<br /> [[Category:大洲藩の人物]]<br /> [[Category:高島市の歴史]]<br /> [[Category:1608年生]]<br /> [[Category:1648年没]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 軍毅 2017-09-17T14:29:15Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: </p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;軍毅&#039;&#039;&#039;(ぐんき)は、古代日本の[[軍団 (古代日本)|軍団]]を統率した官職で、[[大毅]]、[[少毅]]、[[毅]]の総称である。1軍団に軍毅が複数いるときには1名の長官を大毅、1名か2名の次官を少毅といった。軍毅が1人しかいない軍団ではその1名を毅といった。[[郡司]]と同じく地元の有力者から任命され、[[国司]]の指揮下にあった。[[外官]]の[[武官]]である&lt;ref&gt;外官は京官に対するもので、地方で任用される。武官は文官に対するもので、軍事警察を任務とする。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 用語 ==<br /> 軍団について規定する[[養老律令]]軍防令に軍毅という総称はなく、その前の[[大宝律令]]にもなかったとされる。史料上の初見は[[天平]]4年([[732年]])の越前国郡稲帳である&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」7頁。&lt;/ref&gt;。[[養老]]3年([[719年]])頃まで軍毅のことは&#039;&#039;&#039;大少毅&#039;&#039;&#039;(まれに&#039;&#039;&#039;大小毅&#039;&#039;&#039;)と呼んでいた。この年の軍制改革で小型の軍団が出現し、大毅でも少毅でもない毅という官職ができたことが、軍毅という言葉が生まれた理由ではないかという&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版7-9頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 成立と廃止 ==<br /> 軍団の成立以前には、民政も担当する[[評]]([[郡]]の前身)が兵士の徴発、編成をつかさどっており、[[評督]]など評の役人が軍を率いていたと考えられている。歴史学者が想定するこの評制軍と比べたときの軍団の特徴は、民政担当の組織と軍事担当の組織を分離したことである。それゆえ、軍毅は軍団と同時に生まれたが、戸籍にもとづき国家が民衆から徴兵する制度、すなわち兵士制(軍団兵士制)の成立よりは下る。軍団の成立を直接記した史料はないが、学説には、[[持統天皇]]3年([[689年]])施行の[[飛鳥浄御原令]]によるという説&lt;ref&gt;笹山晴生『古代国家と軍隊』講談社学術文庫79-80頁、中公新書62-63頁。&lt;/ref&gt;と、[[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])の[[大宝令]]によるという説&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版9-16頁。&lt;/ref&gt;がある。<br /> <br /> 軍団は8世紀、9世紀を通じて縮小の傾向があり、軍毅も軍団とともに減員・廃止となった。曲折を経て[[延暦]]11年([[792年]])に[[陸奥国|陸奥]]、[[出羽国|出羽]]、[[佐渡国|佐渡]]と[[大宰府]]管内諸国(つまり[[九州]])を除いて廃止になった。[[天長]]3年([[826年]])11月3日に大宰府管内の兵士も全廃になった。陸奥・出羽・佐渡の軍団の正式な廃止は知られないが、[[長元]]7年([[1034年]])12月15日にはまだ陸奥国に軍団が存在していた&lt;ref&gt;[[白河団]]。橋本裕「律令軍団一覧」(『律令軍団制の研究』増補版158頁)が、『[[左経記]]』の当該年月条にあると記す。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 序列 ==<br /> 軍毅が複数いる軍団では、1人が大毅として軍団の長となり、残りは少毅として補佐する。毅は軍毅が1人だけの軍団におかれるので、必ず軍団の長であり、大毅・少毅との上下はない。<br /> <br /> 軍団内の序列では軍毅のすぐ下にあったのは、事務官の[[主帳]]である。主帳は軍毅に含まれなかったが、稀に主帳まで含めて軍毅と呼ぶことがあった&lt;ref&gt;『類聚三代格』巻15大同4年5月11日太政官符、同書巻18貞観11年9月27日太政官符。橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版4-6頁。&lt;/ref&gt;。部隊指揮官としては[[校尉]]が軍毅のすぐ下にあった。軍毅は最下級とはいえ官人であったが、主帳・校尉以下は庶民と同じで、任用と待遇が根本的に異なっていた。<br /> <br /> 平時に軍団の指揮権を持つのは[[国司]]で、軍毅は国司の部下として勤務した。戦時に複数の軍団を指揮するのは[[将軍]]か[[大将軍]]で、その下僚に[[副将軍]]・[[軍監]]・[[軍曹]]があった。これらはみな中央で任命され、軍毅より上の地位にあった。<br /> <br /> == 定員 ==<br /> [[養老律令]]の[[軍防令]]にある定員は、軍団兵士1000人、大毅1人、少毅2人&lt;ref&gt;養老職員令79軍団条。軍防令1(『日本思想大系 律令』新装版195頁、319頁)&lt;/ref&gt;。それより前の大宝元年([[701年]])の[[大宝律令]]でも同じで、はじめは全軍団がこの数であったと推定される、<br /> <br /> [[養老]]3年([[719年]])に兵士と軍毅の数が削減されると、1000人なら大毅1人、少毅2人、600人以上の軍団では大毅1人、少毅1人、500人以下なら毅1人とする3段階の定員規定が定められた。3段階の定員は令の本文にはなく、注釈である『令集解』職員令79軍団条にあり、養老3年の減員に対応するとの直接証拠はないが、状況からそのように推定されている&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版7-9頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 西海道諸国のためには500人の軍団に軍毅2人を認める例外規定が置かれた。まず[[宝亀]]11年([[780年]])11月23日に[[肥前国]]の兵士500人の軍団に軍毅2人を置くことが認められた&lt;ref&gt;直後で記す弘仁4年12月29日と弘仁6年8月13日の太政官符の中で言及される。&lt;/ref&gt;。続いて[[弘仁]]4年([[813年]])8月9日に西海道6か国([[筑前国|筑前]]・[[筑後国|筑後]]・[[豊前国|豊前]]・[[豊後国|豊後]]・[[肥前国|肥前]]・[[肥後国|肥前]])諸国の軍団定数が一律に1団500人になり、12月29日に人数はそのままで大少毅各1人を置くことが決められた&lt;ref&gt;弘仁4年12月29日太政官符、『[[類聚三代格]]後篇・弘仁格抄』(新訂増補国史大系普及版)544頁。&lt;/ref&gt;。続いて[[弘仁]]6年([[815年]])8月13日に、500人の軍団を持つ[[日向国]]にも軍毅1人の増員が認められた&lt;ref&gt;弘仁6年8月13日太政官符、『[[類聚三代格]]後篇・弘仁格抄』(新訂増補[[国史大系]])普及版544-545頁。&lt;/ref&gt;。[[薩摩国]]については不明である。<br /> <br /> 実際の任用においてもこうした定員規定は厳守されたが、[[権官]]を置いて増やすことはできた。<br /> <br /> == 任務 ==<br /> 養老軍防令の第一条には、「軍団大毅は一千人を領し、少毅は副領す。校尉は二百人・・・」とある&lt;ref&gt;「凡軍団大毅領一千人、少毅副領」。&lt;/ref&gt;。「領」は統率することで、つまり軍団の指揮である。序列では少毅と校尉の間にある主帳はここに見えない。主帳のような事務官と異なり、建前として軍毅が軍事指揮官であったことは間違いない。<br /> <br /> 実際の史料に見える軍毅の任務は、国司の下僚として多岐にわたる。[[防人]]や[[俘囚]]を[[部領使]]として引率するのは軍事警察的任務だが、書簡・文書の送達のような武官でなくてもできることにも使われている。<br /> <br /> 兵役の指定を誰が行うかについて律令に規定はなく、軍毅とする説と郡司とする説がある。軍毅説の根拠としては、[[天平勝宝]]7年([[755年]])の造講堂院所解に、勤務者の一人が軍団の申請で退いたと記す箇所がある。これを軍団がその人を徴兵したことを意味すると解し、軍毅の任務として徴兵事務があったとする&lt;ref&gt;野田嶺志「日本律令軍制の特質」、『日本史研究』76号38-39頁、42頁。&lt;/ref&gt;。対して、徴兵事務を郡以下の民政機構と独立して行うには、軍毅の数は少なすぎるというのが、郡司説の理由である。兵士歴名簿に貧富の等級を記入したことも&lt;ref&gt;軍防令14兵士以上条、『日本思想大系 律令』新装版322頁。&lt;/ref&gt;、民政機構が関わったことを示すという&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版25頁、30頁注26。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 不思議なことに、軍毅の従軍・戦功を記した史料は見当たらない。軍防令に勲位者を大毅少毅に任ずるとあり、無官の勲位者を軍団に集めようとする政策も打ち出されているにも関わらず&lt;ref&gt;『続日本紀』大宝元年8月には大宰府管内で実施され、慶雲元年6月に全国に拡大した。&lt;/ref&gt;、勲位を帯びた軍毅の例がない。名が知られている軍毅の数はさして多くはないが、郡司に戦功を賞されたり勲位を帯びる者が珍しくないのに比べると、理解しがたいところである。それもあって軍毅は軍事指揮官ではないと説く学者もいる&lt;ref&gt;野田嶺志「日本律令軍制の特質」36-38頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 採用と昇進 ==<br /> 軍毅も郡司も地元の有力者から選ばれたという点で同じである。しかし、郡司が軍毅を兼ねることはなく、郡司の近親者がその郡を管轄する軍団の軍毅になることは禁止された。<br /> <br /> [[官位相当]]はなく&lt;ref&gt;『令義解』選叙令6任内外官条。&lt;/ref&gt;、部内(国内)の[[散位]]、[[勲位]]、庶人(無位の人)の武芸で知られたものを任命すると定められた&lt;ref&gt;軍防令13(『日本思想大系 律令』新装版322頁)。&lt;/ref&gt;。はじめは無位の軍毅も見られたが、後には任用されると[[少初位下]]に叙されるように改まった&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」16-17頁、27頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[養老律令]]では、任命後の軍毅に対しては、毎年[[国司]]が[[考第]](勤務考査)を行い、8または10の考がたまると昇進の機会を得た。[[慶雲]]3年([[706年]])以前は不明だが、同年に8考&lt;ref&gt;『令集解』選叙令15郡司軍団条に慶雲3年の格が引かれている。&lt;/ref&gt;と定められ、[[天平宝字]]元年([[757年]])に10考&lt;ref&gt;『続日本紀』天平宝字元年5月。&lt;/ref&gt;、天平宝字8年([[764年]])にまた8考になった&lt;ref&gt;『続日本紀』天平宝字8年11月辛酉条。橋本裕「軍毅についての一考察」30頁注30。&lt;/ref&gt;。1考は1年の考第を表すが、長期の休みなどである年が考査対象から外されれば、考を得ず、昇進機会も先送りとなる。考第には上・中・下・下下までの4段階の評価があり、下下が付けばその年で解任となった&lt;ref&gt;考課令67考郡司条(『日本思想大系 律令』新装版299頁)。&lt;/ref&gt;。下下なしに規定の数の考がたまれば昇進のための集計が行われた。上と下を相殺して中にならす操作をした後、下が残らなければ位階が1階上がった。上が半数以上であれば2階上がった&lt;ref&gt;「選叙令」15(『日本思想大系 律令』新装版274頁)。&lt;/ref&gt;。こうした制度は[[郡司]]と同じで、中央の官人が6年1度であるのに比べると昇進機会が少ない。軍毅より下の[[主帳]]以下には考第がなく、したがって定期昇進の機会もなかった&lt;ref&gt;考課令67考郡司条。および同条の義解。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 待遇 ==<br /> 軍毅は徭役を免除された&lt;ref&gt;賦役令19舎人史生条。&lt;/ref&gt;。はじめは課役を負担したようだが、[[神亀]]3年([[726年]])か4年([[727年]])に免除された&lt;ref&gt;『続日本紀』神亀3年11月己丑条、『令集解』賦役令19舎人史生条に引かれた神亀4年正月26日格。橋本裕「軍毅についての一考察」17頁、31頁注33。&lt;/ref&gt;。はじめ[[職田]]を持たなかったが、大同4年([[809年]])から支給されることになった&lt;ref&gt;『類聚三代格』大同4年5月11日太政官符。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> これに対し、郡領(郡司のうち[[大領]]と[[少領]])は大宝令制定時から徭役・課役ともに免除され、職田を給付されていた。その他細かな点で郡領のほうが軍毅より微妙に良い待遇を受けていたが、ともに国司の属僚として働いた&lt;ref&gt;橋本裕「軍毅についての一考察」16-18頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *『[[日本思想大系]] 律令』 岩波書店、新装版1994年、初版は1976年<br /> *[[笹山晴生]]『古代国家と軍隊』講談社学術文庫、2004年。初版は中央公論社(中公新書)、1975年<br /> *野田嶺志「日本律令軍制の特質」、『日本史研究』76号、1965年。<br /> *橋本裕『律令軍団制の研究』増補版、吉川弘文館、1990年。初版は1982年。<br /> *橋本裕「軍毅についての一考察」、『律令軍団制の研究』増補版所収。初出は『ヒストリア』62号、1973年5月。<br /> *橋本裕「律令軍団一覧」、『律令軍団制の研究』増補版所収。初出は『続日本紀研究』199号、1978年10月。<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:くんき}}<br /> [[Category:日本の律令制]]<br /> [[Category:古代日本の軍団]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 謀大逆 2017-09-17T14:25:56Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: /* 日本における適用 */</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;謀大逆&#039;&#039;&#039;(むたいぎゃく、ぼうたいぎゃく、むだいぎゃく、ぼうだいぎゃく)は、中国と日本の[[律令制]]では、君主の宮殿・墳墓等の破壊を企む犯罪をいう。平安時代以降の日本で大逆は[[謀反]](君主に対する殺傷)の意味で用いられることが多く、近代日本の[[大逆罪]]はもっぱら君主に対する殺傷になったが、本項目では律令制の大逆と謀大逆について説明する。<br /> <br /> == 謀大逆の意味 ==<br /> 謀大逆は、中国の律で[[十悪]]の第二、日本でも[[八虐]]の第二にあたる重大犯罪である。律の用語で謀は計画だけで実行に着手していない[[予備罪]]にあたり、準備段階が謀大逆、実行に踏み切ると大逆となる。律は十悪・八虐に列挙する際には謀大逆で代表させる&lt;ref name=hachigyaku&gt;『養老律』名例律第一の1、八逆条。日本思想大系『律令』16頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 養老律で謀大逆は、山陵および宮闕を毀とうとすることとある。唐では皇室の先祖をまつる[[宗廟]]の破壊も謀大逆となるが、日本の皇室は宗廟を置かないので、含めない&lt;ref name=hachigyaku&gt;&lt;/ref&gt;。山陵の木や草を盗むのは大逆ではなく、木が杖100、草が杖70にあたる別の罪である&lt;ref&gt;『養老律』賊盗律第七の31、山陵条。日本思想大系『律令』104頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 量刑 ==<br /> 日本律でも唐律でも、大逆は[[斬]]、謀大逆は[[絞]]で、方法が異なるがどちらも死刑である&lt;ref&gt;『養老律』賊盗律第七の1、謀反条。日本思想大系『律令』87-88頁。『唐律疏議』巻第十七賊盗の1。&lt;/ref&gt;。大逆にだけ親族に刑が及ぶ[[縁座]]があり、謀大逆にはない。<br /> <br /> 日本律での縁座は、父と子(息子)が[[没官]]となり、祖父と兄弟は[[遠流]]になった。没官になった父子は、政府所有の[[賤民]]である[[官戸]]または[[官奴婢]]に落とされた&lt;ref&gt;『養老律』戸令第八の38 官奴婢条によれば、没官された者が原則として官奴婢、特に許された者が官戸となる。しかし諸注は官戸になると解しており、実態としては官戸になったのであろう。日本思想大系『律令』237-238頁、567頁補注38b。&lt;/ref&gt;。ただし、80以上の高齢者と、[[篤疾]](重度の障害者)は縁座を免除された。本人の家人・資材・田宅は没官となった&lt;ref&gt;『養老律』賊盗律第七の1、謀反条。日本思想大系『律令』87-88頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 唐律は日本より縁座が厳しい。父と16歳以上の子が絞になり、母・女(娘)・妻妾・子の妻妾・祖孫、兄弟姉妹が没官である。男の80歳以上、女の60歳以上の高齢者、男の篤疾、女の[[廃疾]](篤疾より軽い障害者)が没官を免除された。伯叔父、兄弟の子は[[流三千里]]になった。[[部曲]]、資財、田宅は没官である&lt;ref&gt;『唐律疏議』巻第十七賊盗の1。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 日本でも唐でも、本人と同居しない縁座者の資材・田宅は没収されず、高齢・篤疾などの縁座免除者が同居していれば、没収時に遺産分割に準じて留保分を確保した&lt;ref&gt;『養老律』賊盗律第七の2、縁座条。日本思想大系『律令』88頁。『唐律疏議』巻第十七賊盗の2。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 日本における適用 ==<br /> 日本では律の制定後しばらくして[[謀反]]、大逆、[[謀叛]]が重大政治犯として混同され、区別がつかなくなった。[[他戸親王]]を皇太子から外して庶人にした[[宝亀]]3年([[772年]])5月27日の詔は、他戸の母で天皇を呪詛した[[井上内親王]]の行為を、「魘魅大逆」「謀反大逆」と呼んでおり、大逆には重大犯罪という程度の意味しかないようである&lt;ref&gt;『続日本紀』巻第32、宝亀3年5月丁未(27日)条。新日本古典文学大系『続日本紀 四』382-383頁、382頁脚注7。日本思想大系『律令』489頁補注6e。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 大逆が処断された日本史上最大の事件は、[[貞観 (日本)|貞観]]8年閏3月10日(866年4月28日)の[[応天門]]炎上に端を発した[[応天門の変]]である&lt;ref&gt;『日本三代実録』貞観8年閏3月10日乙卯条。新訂増補国史大系『日本三代実録』前編180頁。&lt;/ref&gt;。犯人とされた[[伴善男]]ら5人の刑を、[[明法博士]]らは大逆の罪で斬にあたると述べたが、[[清和天皇]]が詔によって死一等を降し、9月22日に遠流にした&lt;ref&gt;『日本三代実録』貞観8年9月22日甲子条。新訂増補国史大系『日本三代実録』前編195頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> [[元慶]]4年([[880年]])10月26日に、[[安倍吉岡]]を[[佐渡国|佐渡]]に流すことが決まった。吉岡は大逆を誣告して斬刑になるはずが、詔によって死一等を減じ遠流になった&lt;ref&gt;『日本三代実録』元慶4年10月26日丙午条。新訂増補国史大系『日本三代実録』後編483頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *[[井上光貞]]・[[関晃]]・[[土田直鎮]]・[[青木和夫]]校注『[[日本思想大系]] 律令』、岩波書店、新装版1994年。初版1976年。<br /> *[[青木和夫]]・[[稲岡耕二]]・[[笹山晴生]]・[[白藤禮幸]]校注『[[続日本紀]] 四』(新[[日本古典文学大系]]15)、岩波書店、1995年。<br /> *[[黒板勝美]]・校訂『[[日本三代実録]]』前後編、新訂増補 [[国史大系]]普及版、吉川弘文館。初版1934年、普及版1971年。<br /> <br /> {{デフォルトソート:むたいきやく}}<br /> [[Category:日本の律令制]]<br /> [[Category:犯罪類型]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 悪逆 2017-09-17T14:07:28Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: </p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;悪逆&#039;&#039;&#039;(あくぎゃく)は、中国と日本の[[律令]]に定められた犯罪類型で、父母など目上の親族に対する殺人や暴行のうち重大なものを含む。一つの犯罪ではなく、いくつかの犯罪をまとめた分類名である。中国では[[十悪 (法律)|十悪]]の4番目、日本でも[[八虐]]の4番目の重大犯罪とされた。君主や国家に対する犯罪でない一般犯罪ではもっとも重い犯罪類型である。<br /> <br /> == 悪逆の範囲 ==<br /> [[尊属]]に対する重大犯罪が悪逆だが、行為と近親の度合いによって、悪逆になるかどうかが決まる。父母と父方の祖父母に対する場合、殺(現代的に言えば[[殺人罪]])、謀殺(殺人の[[予備罪]]&lt;ref&gt;律の用語で謀は犯罪の計画で、現代的に言えば予備罪にあたる。律では計画段階の謀と、着手段階とを区別し、[[未遂]]は重視しない。&lt;/ref&gt;)、殴(殴る、蹴るなどの[[暴行罪]]、その結果としての[[傷害罪]])が悪逆となる。<br /> <br /> 伯叔父(おじ)・姑(父方のおば)・兄・姉・外祖父すなわち母方の祖父母・夫・夫の父母に対する場合、殺人を実行した場合にのみ悪逆となる。妻や妻の父母に対しては、殺しても悪逆にはならない。この分け方は、日本の[[養老律令|養老律]]でも中国の唐律でも同じである&lt;ref&gt; 『養老律』名例律第一、6八虐条。『日本思想大系 律令』新装版16-17頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 伯叔父などに対する謀殺と殴は、日本律では八虐の5番目の[[不道]]、唐律では十悪の8番目の[[不睦]]に分類されるが、対象親族の範囲や危害・敵対行為の詳細などに異同が多い。<br /> <br /> 八虐・十悪の罪は、身分・官位・扶養義務などを考慮した減刑や贖罪の対象にならず、恩赦の対象から外されたり扱いが不利になる&lt;ref&gt;詳しくは[[八虐]]を参照。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 量刑 ==<br /> 尊長の度合いや危害の程度により量刑に幅があるが、以下は日本律について説明する。<br /> <br /> 人を殺して悪逆または不道となれば、みな死刑になり、ただ[[斬首刑|斬]]か[[絞首刑|絞]]かの処刑方法に差があるだけである。<br /> <br /> 謀殺においては、悪逆となる父母・祖父母と、不道の一部である外祖父母・夫・夫の父母が極刑である斬となるが、嫡母(庶子にとっての正妻)・継母(前妻の子にとっての後妻)に対する計画は伯叔父・姑・兄・姉に対するときと同じ扱いで、[[遠流]]となる&lt;ref&gt;『養老律』賊盗律第七、6謀殺祖父母条。『日本思想大系 律令』新装版90頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 暴行・傷害は被害の程度により刑が異なるが、悪逆・不道であっても条文上の量刑に違いはなく、遠流かそれより下の刑が下る&lt;ref&gt;『養老律』盗訟律第八、3闘以兵刃条から5闘殴殺人条。『日本思想大系 律令』新装版119-121頁。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align:center&quot;<br /> |+日本律での悪逆の範囲と刑<br /> ! !! 実父母・養父母・祖父母 !! 継母・嫡母 !! 外祖父母・夫・夫の父母 !! 伯叔父・姑・兄・姉<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;殺(殺人)&#039;&#039;&#039; || 悪逆・斬 || 悪逆・絞 || 悪逆・斬 || 悪逆・絞<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;謀殺(殺人予備)&#039;&#039;&#039; || 悪逆・斬 || 悪逆・遠流 || 不道・斬 || 不道・遠流<br /> |-<br /> | &#039;&#039;&#039;殴(暴行・傷害)&#039;&#039;&#039; || 悪逆・遠流以下 || 悪逆・遠流以下 || 不道・遠流以下 || 不道・遠流以下<br /> |}<br /> <br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *[[井上光貞]]・[[関晃]]・[[土田直鎮]]・[[青木和夫]]校注『[[日本思想大系]] 律令』、岩波書店、新装版1994年。初版1976年。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> ==関連項目==<br /> *[[尊属殺]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:あくきやく}}<br /> [[Category:殺人]]<br /> [[Category:日本の律令制]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 八虐 2017-09-17T13:35:15Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: /* 解説 */</p> <hr /> <div>&#039;&#039;&#039;八虐&#039;&#039;&#039;(はちぎゃく)は、日本の[[律令]]の律が初めに列挙する重大[[犯罪]]類型である。[[謀反]]・[[謀大逆]]・[[謀叛]]・[[悪逆]]・[[不道]]・[[大不敬]]・[[不孝]]・[[不義]]の8つである。<br /> <br /> == 解説 ==<br /> [[貴族]]の減刑特権は適用されず&lt;ref&gt;『養老律』名例律第一、8義条から16無官犯罪条まで。『日本思想大系 律令』新装版20-25頁。&lt;/ref&gt;、[[恩赦]]にあっても[[位階]]や[[勲位]]は剥奪([[除名]])されたままで&lt;ref&gt;『養老律』名例律第一、18除名条。『日本思想大系 律令』新装版27-28頁。&lt;/ref&gt;、扶養義務を考慮した減刑の対象からも外された&lt;ref&gt;『養老律』名例律第一、26 犯死罪非八虐条。『日本思想大系 律令』新装版35-36頁&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;『日本思想大系 律令』新装版488頁補注6b。律令の上に立つ存在である天皇の意思があれば、減刑・恩赦も可能である。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> 8つの罪は、前の3つと後の5つで大別できる。前の3つ、謀反・謀大逆・謀叛は、君主や国家に害を加える犯罪である。1つの罪名で1つの罪を指す。それぞれ最初の字に「謀」があり、これは実行に着手していない[[予備|予備罪]]を意味する。実行した場合の罪は謀を除いた反・大逆・叛である。謀の段階でみな死刑となる。後の5つは、社会・身分・家族の秩序に反する罪である。それぞれは単独の犯罪ではなく、複数の罪をおさめる分類名である。家族内の長幼の序に反する行為、天皇や神社に対する不敬、毒物製造や呪詛などの反社会行為を含む。<br /> <br /> このような列挙は中国の律に古くからあったもので、具体的には[[唐]]律の「&#039;&#039;&#039;{{仮リンク|十悪 (律令)|zh|十恶 (法律)}}&#039;&#039;&#039;」を元にしているが、ここから「&#039;&#039;&#039;不睦&#039;&#039;&#039;」「&#039;&#039;&#039;内乱&#039;&#039;&#039;」の2つが除かれている。「不睦」は家庭不和、「内乱」は現在の[[内乱]]とは意味が異なり一族を乱す犯罪を指し、特に[[不倫]]、[[近親相姦]]がその要因とされた。除かれた理由について、唐律は[[儒教]]に依拠するもので日本での成立時には浸透していなかったこと(反駁もあり&lt;ref&gt;反論として、皇室にも[[皇極天皇]]の時代までには儒教は十分普及したが、儒学を規範とした制度([[科挙]]制度や[[明法道]])が定着せず、また仏教には減罪や滅罪の方法が説かれ帰依しやすく隆盛したことなどがある。&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;儒教は[[空海]]などによっても批判にさらされていた経緯がある。&lt;/ref&gt;、史書などにすでに近親通婚の記録があるなど、禁忌意識が日本で薄かったことを推測している&lt;ref&gt;『日本思想大系 律令』新装版488頁補注6a。&lt;/ref&gt;。<br /> <br /> == 八虐の内容 ==<br /> ;[[謀反]](むへん):天皇殺害の罪(未遂、[[予備|予備罪]]含む)。<br /> ;[[謀大逆]](むたいぎゃく):皇居や陵墓の損壊。<br /> ;[[謀叛]](むほん):国家に対する[[内乱罪|反乱]]、[[外患罪|外患誘致]]、外国への[[亡命]]を起こすこと。<br /> ;[[悪逆]](あくぎゃく):[[尊属殺]]。祖父母・父母の殺害を謀ったり、妻が夫や夫の父母を殺害する罪。<br /> ;[[不道]](ふどう):大量殺人・[[呪術|呪い]]など一般的な重罪。妻が夫や夫の父母を殴打する罪。<br /> ;[[大不敬]](だいふきょう):神社に対する不敬行為。天皇に対し不敬にあたる罪。<br /> ;[[不孝]](ふこう):殺人以外の尊属に対する犯罪。祖父母や父母を告訴したり、喪に服さないなどの罪。<br /> ;[[不義]](ふぎ):主君・師匠・夫など上位者に対する殺人など。礼儀に反する罪。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> {{reflist}}<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *[[井上光貞]]・[[関晃]]・[[土田直鎮]]・[[青木和夫]]校訂『[[日本思想大系]] 律令』[[岩波書店]]、新装版1994年。初版1976年。<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[律令制]]・[[律令法]]<br /> <br /> [[category:日本の律令制]]<br /> [[category:犯罪]]<br /> [[Category:名数8|きやく]]<br /> {{DEFAULTSORT:はちきやく}}<br /> {{japanese-history-stub}}</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 伊藤仁斎 2017-09-17T03:44:59Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: /* 著作 */</p> <hr /> <div>[[Image:伊藤仁斎.jpg|thumb|300px|伊藤仁斎 /堀川門人による肖像]]<br /> &#039;&#039;&#039;伊藤 仁斎&#039;&#039;&#039;(いとう じんさい、[[寛永]]4年[[7月20日 (旧暦)|7月20日]]([[1627年]][[8月30日]]) - [[宝永]]2年[[3月12日 (旧暦)|3月12日]]([[1705年]][[4月5日]]))は、[[江戸時代]]の前期に活躍した[[儒学者]]・[[思想家]]。[[京都]]の生まれ。日常生活のなかからあるべき[[道徳|倫理]]と[[人間]]像を探求して提示した。<br /> <br /> [[諱]]は、はじめ維貞、のち維禎。[[仮名 (通称)]]は、源吉、源佐、源七。[[屋号]]は、鶴屋七右衛門。仁斎は[[号 (称号)|号]]であり、[[諡]]号は古学先生。<br /> <br /> == 生涯 ==<br /> *寛永4年7月20日(1627年8月30日) 京都で誕生。<br /> *[[1662年]] 京都の堀川に[[古義堂]](堀川学校)を開く。堀川を隔てた対岸に、[[山崎闇斎]]の闇斎塾があった。<br /> *宝永2年3月12日(1705年4月5日) 死没。<br /> ===家庭===<br /> *40歳を過ぎてから結婚し1男2女をもうけたが、52歳のときに妻に先立たれ、その数年後に再婚し、更に4男1女をもうけた。末子で五男の蘭嵎(らんぐう)が生まれたのは仁斎68歳の時である。5人の男子は皆、優れた儒学者となった。[[伊藤東涯|東涯]](原蔵)・[[伊藤梅宇|梅宇]](重蔵)・[[伊藤介亭|介亭]](正蔵)・[[伊藤竹里|竹里]](平蔵)・[[伊藤蘭嵎|蘭嵎]](才蔵)で、世上「伊藤の五蔵」と称された。<br /> <br /> == 学説と思想 ==<br /> [[古義学]]を提唱し、主著として、『論語古義』『孟子古義』『語孟字義』『中庸発揮』『[[童子問]]』『古学先生文集』などが挙げられるが、生前は[[講義]]と著述の整理・[[推敲]]に尽力し、著作を公刊することはなかった。<br /> <br /> 仁斎の[[学問]]手法は、当時支配的だった[[朱子学]]的[[経典]]解釈を廃し、直接テクストを検討するというものである。朱子学は学問体系としては非常に整ってはいたが、その成立過程に流入した禅学や[[老荘思想]]といった非[[儒教]]的な思想のために[[経書]]の解釈において偏りがあった。仁斎はそのような要素を儒学にとって不純なものとみなし、いわば[[実証主義]]的な方法を用いた。このような傾向は同時代の儒学研究に共通にみられるものである。仁斎は朱子学の「理」の思想に反して、「情」を極的に価値づけした。客観的でよそよそしい理屈よりも人間的で血液の通った心情を信頼している。四端の心や[[性善説]]を唱えた。<br /> <br /> == 著作 ==<br /> *『論語古義』([[関儀一郎]]編『日本名家四書注釈全書』論語部壱、[[東洋図書]]、1922年4月)<br /> *『孟子古義』(関儀一郎編『日本名家四書注釈全書』孟子部壱、東洋図書、1924年10月)<br /> *[[清水茂 (中国文学者)|清水茂]]校注 『童子問』 [[岩波文庫]]、初版1970年(度々重版)。ISBN 978-4-00-330091-6 <br /> *[[木村英一]]編集・解説 『日本の思想11 伊藤仁斎集』 [[筑摩書房]]、1970年 <br /> *[[貝塚茂樹]]編集・解説 『[[日本の名著]]13 伊藤仁斎』 中央公論社 1977年、新版・中公バックス 1983年<br /> *[[吉川幸次郎]]、清水茂校注 『[[日本思想大系]]33 伊藤仁斎 伊藤東涯』 岩波書店、1971年<br /> *浅山佳郎、厳明校注『日本漢詩人選集4 伊藤仁斎』 [[研文出版]]、2000年、ISBN 978-487636-190-8 <br /> *植谷元校注 『新[[日本古典文学大系]]99 仁斎日札 ほか』 岩波書店、2000年3月 <br /> *伊東倫厚 『伊藤仁斎 附伊藤東涯』<叢書・日本の思想家10>明徳出版社、1983年3月 <br /> *[[三宅正彦]]編集・解説 『古学先生詩文集』<近世儒家文集集成 第1巻>ぺりかん社、1985年<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *[[尾藤正英]]「伊藤仁斎における学問と実践」、『[[思想 (雑誌)|思想]]』第524号、1968年2月<br /> *吉川幸次郎『仁斎・徂徠・宣長』、[[岩波書店]]、1975年6月、復刊2000年ほか、ISBN 978-4-00-000959-1 <br /> *[[渡辺浩 (政治学者)|渡辺浩]]「伊藤仁斎・東涯-宋学批判と「古義学」」<br /> *:[[相良亨]]・[[松本三之介]]・[[源了圓]]編『江戸の思想家たち(上)』、[[研究社出版]]、1979年11月<br /> *[[子安宣邦]]『伊藤仁斎-人倫的世界の思想』、[[東京大学出版会]]、1982年5月 <br /> **増補版 『伊藤仁斎の世界』[[ぺりかん社]]、2004年 ISBN 978-4-8315-1060-0<br /> *[[石田一良]]『伊藤仁斎』<人物叢書> [[吉川弘文館]]、1989年 ISBN 978-4-642-05176-7 <br /> *[[相良亨]] 『伊藤仁斎』 ぺりかん社、1998年 ISBN 978-48315-0827-0 <br /> *[[丸谷晃一]]「伊藤仁齋の「情」的道徳実践論の構造」、『思想』第820号、1992年10月<br /> *[[谷沢永一]]『日本人の論語-伊藤仁斎「童子問」を読む』 [[PHP研究所]](新版)、2015年2月、ISBN 4-569-82367-X<br /> *『日本儒教の精神 [[朱子学]]・仁斎学・徂徠学』  渓水社 1998年8月、ISBN 978-4874405031<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> {{commonscat|Itoh Jinsai}}<br /> *[[朱子学]]<br /> *[[論語]]<br /> *[[孟子]]<br /> *[[荻生徂徠]]<br /> *[[伊藤東涯]]<br /> *[[本居宣長]]<br /> <br /> == 外部リンク == <br /> *[http://www.l.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/thesis.cgi?mode=2&amp;id=287 伊藤仁斎の「道徳」観 ―「本体」「修為」論の構造から]<br /> *[http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya1008.html 吉川幸次郎『仁斎・徂徠・宣長』(松岡正剛の千夜千冊)]<br /> *[http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya1198.html 伊藤仁斎『童子問』(松岡正剛の千夜千冊・遊蕩篇)]<br /> <br /> {{Normdaten}}<br /> {{DEFAULTSORT:いとう しんさい}}<br /> [[Category:江戸時代の儒学者]]<br /> [[Category:17世紀の学者]]<br /> [[Category:山城国の人物]]<br /> [[Category:1627年生]]<br /> [[Category:1705年没]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A 本多利明 2017-09-17T03:36:18Z <p>240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A: /* 参考文献 */</p> <hr /> <div>{{参照方法|date=2013年12月}}<br /> &#039;&#039;&#039;本多 利明&#039;&#039;&#039;(ほんだ としあき、[[寛保]]3年([[1743年]]) - [[文政]]3年[[12月22日 (旧暦)|12月22日]]([[1821年]][[1月25日]]))は、[[江戸時代]]の[[数学者]]、[[経世論|経世家]](経済思想家)である。幼名は長五郎、通称は三郎右衛門。号は北夷、魯鈍斎。<br /> <br /> == 概要 ==<br /> 生まれは[[越後国|越後]](現在の[[村上市]])とも。18歳で[[江戸]]に出て、[[千葉歳胤]]に[[天文学]]を、[[今井兼庭]]に関流[[和算]]などを学ぶ。諸国の物産を調査し、1766年(明和2年)24歳の時、江戸に算学・天文の私塾を開き、以後晩年にいたるまで、浪人として門弟の教育に当たるとともに著述に専心した。一時は[[加賀国]]の[[前田氏]]に出仕する。1781年(天明元年)39歳の頃から北方問題へ関心を強め、危機意識を持った。1787年(天明7年)奥羽地方を旅し、天明の大飢饉に苦しむ会津藩・仙台藩などの農村の悲惨さを目のあたりにした。これらが主な動機となって、彼の関心は経世論に向かった。1789年(寛政元年)に『蝦夷拾遺』や江戸開発論&lt;ref&gt;これらの二著は松宮観山の『蝦夷筆談記』、[[最上左内]]の「蝦夷視察報告」、[[工藤平助]]の『赤蝦夷風説考』などを参考にしている&lt;/ref&gt;を発表した&lt;ref name=&quot;rimei&quot;&gt; 岡田俊裕著 『 日本地理学人物事典 [ 近世編 ] 』 原書房 2011年 134ページ&lt;/ref&gt;。<br /> 1801年(享和元)には幕命で江戸から蝦夷間の航路を調査する。<br /> [[文政]]3年(1820年)78歳で死去。墓所は東京都[[文京区]]の桂林寺。<br /> <br /> == 制度改革論 ==<br /> 孝和の時代認識は「今天下の宝貨皆商家に集まり、威権四民の上に出て、天下の国産凡十六分にして其拾五は商の収納、其一は士農の収納となりたり」(自然治道之弁)「士農二民は此の如く艱難困窮なるは、日本開国以後初めてならん、今茲に改革せざれば其災害を招くに等し」(経世秘策)である。&lt;ref&gt;丸山眞男著 『日本政治思想史研究』 東京大学出版会 1952年 287ページ&lt;/ref&gt;。<br /> 急進的な欧化主義者であり、[[蝦夷地]]の開発や海外領土の獲得、幕府主導の交易、[[開国]]論、[[重商主義]]などを説く。特に幕藩体制を越えて国家が貿易をはじめとする商業全般を掌るべきとの考えを示し、広く未開の地を開拓せよと説き、欧州国家を見習って植民地政策の必要性も説いている。幕府[[老中]]の[[田沼意次]]が蝦夷調査団を派遣する際には、下僕の[[最上徳内]]を推薦する。<br /> <br /> [[漢字]]を放棄して能率的な[[アルファベット]]を導入せよと説いた他、[[ロンドン]]と同じ[[緯度]]に遷都すれば日本の首都もロンドン同様に繁栄するであろうとの理由から、[[カムチャツカ半島]]への遷都を説くなど、その主張には矯激な部分もあった。ヨーロッパ諸国をあまりに理想化していたがために、自国の分析が観念的で現実からかけ離れた、時代にそぐわない見通しになり、秀でた西洋学者だったにもかかわらず、幕府が制度として利明の考えを具現化することはなかった。[[明治維新]]の後、本多の説いた中央集権体制による植民地政策は徐々に具体化されることになる。<br /> <br /> == 著作 ==<br /> 著作に『経世秘策』『西域物語』『経済放言』『渡海日記』『長器論』など。<br /> <br /> == 備考 ==<br /> [[ドナルド・キーン]]の修士論文は本多利明についてのものである(『日本人の西洋発見』)。<br /> 本多利明について言及している書籍として、[[山本七平]]『江戸時代の先覚者たち』([[PHP研究所]]刊)がある。[[みなもと太郎]]『[[風雲児たち]]』にも、[[最上徳内]]との関連で登場している。[[遠藤寛子 (作家)|遠藤寛子]]の児童小説『[[算法少女 (小説)|算法少女]]』では、主人公を導く先進的な数学者として脇役で登場する。<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == 参考文献 ==<br /> *[[森銑三]]『学芸史上の人々』二見書房 1943。のち『森銑三著作集 15』中央公論社<br /> *[[ドナルド・キーン]]『日本人の西洋発見』[[錦正社]] 1957。藤田豊・大沼雅彦訳  <br /> **[[芳賀徹]]訳 中央公論社〈中公叢書〉 1968。[[中公文庫]] 1982。のち「キーン著作集11」[[新潮社]]<br /> *[[中沢護人]]・森数男『日本の開明思想 熊沢蕃山と本多利明』紀伊国屋新書、1970<br /> *相見昌吾『本多利明の洋学論』驢馬出版、1997 <br /> *『[[日本思想大系]] 44 本多利明・海保青陵』[[岩波書店]]、1970  <br /> **[[塚谷晃弘]]校注 「経世秘策」、「西域物語」、「交易論」ほか <br /> *[[佐藤昌介 (歴史学者)|佐藤昌介]]責任編集『[[日本の名著]]25』中央公論社、1972 <br /> **「西域物語」[[中山茂]]訳<br /> <br /> == 関連項目 ==<br /> * [[関孝和]]<br /> *[[享保の改革]]<br /> <br /> {{Normdaten}}<br /> {{Economist-stub}}<br /> {{DEFAULTSORT:ほんた としあき}}<br /> [[Category:経世論の人物]]<br /> [[Category:江戸時代の数学者]]<br /> [[Category:和算家]]<br /> [[Category:18世紀の学者]]<br /> [[Category:19世紀の学者]]<br /> [[Category:日本の神 (人物神 開拓神社)]]<br /> [[Category:1743年生]]<br /> [[Category:1821年没]]<br /> [[Category:数学に関する記事]]</div> 240B:11:4A00:400:F048:FE57:AED4:C56A
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