風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
風適法・風営法・風俗営業法・ 風俗営業適正化法・風営適正化法 |
法令番号 | 昭和23年7月10日法律第122号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 風俗営業に対する規制・適正化 |
関連法令 |
売春防止法、児童ポルノ禁止法、 職業安定法、労働者派遣法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。
Contents
歴史
- 1948年 - 「風俗営業取締法」として制定
- 1954年 - 風俗営業に「パチンコ店」を追加
- 1955年 - 玉突場(ビリヤード)を、風俗営業取締法の取締りから除外
- 1959年4月1日 - 「風俗営業等取締法」に題名改正
- 1966年 - トルコ風呂(現・ソープランド)が、同法の規制対象となる。
- 1984年8月14日 - 大幅改正(1985年2月13日施行)
- 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
- 1998年5月 - 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
- 2005年11月 - 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
- 2015年6月 - 大幅改正(一部の規定を除き2016年6月23日施行)
- ダンスやディスコが風俗営業の構成要件から外れ、以下のように変更される。
- 1号営業(キャバレー)と2号営業(クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど)が新1号営業として統合される。
- 3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。3号営業のうち低照度(10ルクス以下)で営業する店舗のみ「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業の許可対象となる。なお、深夜に酒類を提供する場合は、後述の「特定遊興飲食店営業」の対象となる。
- 5 - 8号営業が新2 - 5号営業となる。
- 「特定遊興飲食店営業」の規定が追加。深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業が対象となる。
- 風俗営業における日の出営業の開始時刻が「日の出」という曖昧な時間から「午前6時」に変更された。
- ダンスやディスコが風俗営業の構成要件から外れ、以下のように変更される。
概要
風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 午前6時までの深夜時間は都道府県により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所(住宅地や学校、病院)付近の営業を禁止し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、5号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則や政令等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]。
なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が公安委員会によって認められている。
例として、石川県のパチンコ店は4月から5月にかけてのゴールデンウィーク、6月の金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月の旧盆、12月21日から1月10日は午前1時までの営業が認められている[3]。また、三重県では12月31日(大晦日)から1月1日にかけてオールナイト営業が認められている[4]。
法第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』とは、全国防犯協会連合会のことである。
なお、この法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上の性別が男性であるニューハーフが男性客を取る場合、この法律では取締対象にならない[5]。またJKビジネスはそれ自体が児童福祉法や各条例に違反し、許可や届出により営業を認可される性質のものではないため、この法律では規制対象外である。
対象
風俗営業
- 参照: 風俗営業
第二条において定義している。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。
性風俗関連特殊営業
- 参照: 性風俗関連特殊営業
営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。
- 店舗型性風俗特殊営業
- 無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
- 2号営業 - アダルトビデオなど通信販売営業
- 映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合がある)
- 店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど)
- 無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
特定遊興飲食店営業
2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。
ナイトクラブ・ディスコその他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。照度10ルクス(上映前の映画館に相当)以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となり、特定遊興飲食店営業ではない。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が対象となった。
しかし、第189回国会での審議でも警察庁答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・ライブハウス・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。
深夜(午前0時 - 午前6時)における酒類提供飲食店営業
深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に届出をして営業。
午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。またファミリーレストランが、午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護育成条例も)の規制のためである。
許可と届出
上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への届出を要する。
風営法の改正時に、性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」するのは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどうかを把握するには、まずは届出制にすることが妥当とされた。
ただし、何かしらの事情で廃業した場合に「廃業届」を公安委員会に提出することが義務ではないため、届出数=営業している性風俗営業している店舗数ではないので、実態として乖離が起きている。
脚注
- ↑ 日本アミューズメントマシン工業協会による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』アミューズメント通信社、317 - 318ページ。ISBN 4-9902512-0-2。
- ↑ 東京都における法律施行条例 (PDF) - 東京都での営業時間および営業区域(警視庁)
- ↑ 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
- ↑ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 (PDF) - 三重県警察
- ↑ “【関西の議論】無法地帯「ニューハーフヘルス」 取り締まれない風営法の“無力””. 産経新聞. (2013年2月2日) . 2013-2-2閲覧.
関連項目
外部リンク
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 総務省法令データ提供システム
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」 (PDF) (警察庁生活安全局、2018年1月30日)
- 第15回 創業・IT等ワーキング・グループ議事概要 (PDF)