風俗営業

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風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条で定義されている一定の営業をいう。キャバレー料亭クラブパチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。

風俗営業の定義

風適法第2条では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。

  1. キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 女性が接待するクラブなどもこれに該当する。
  2. 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)。店員による接待の無い低照度飲食店。 - 低照度のライブハウスやクラブなどもこれに該当する。
  3. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。区画席飲食店(カップル喫茶)。
  4. まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
  5. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) - ゲームセンターなどが該当する。
  • 上記のうち1号から3号までが、風適法第2条4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義されている。
  • この法律において『接待』とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言う(警察庁の解釈基準を含めた詳細については、接待#風俗営業法の定義を参照されたい)。

風俗営業に対する規制

  • 風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を要する[1]
  • 風俗営業は、午前0時から午前6時までの深夜は営業できない風適法第13条)。ただし、各都道府県が条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、延長することも可能である。(風適法第13条:詳細については、各都道府県の条例を参照されたい)
  • 風適法第2節における『深夜における酒類提供飲食店営業』であれば、午前0時以降の営業も可能であるが、『風俗営業』の営業時間制限逃れに利用されることを防止するため、深夜における酒類提供飲食店営業との併用は認められていない(風適法第32条2号)。2006年頃から広まりを見せているガールズバーの多くは、上記の『深夜における酒類提供飲食店営業』として営業しているが、風俗営業に近い営業形態のため規制強化の傾向にある。
  • 風適法第2条5号に該当する営業(ゲームセンターなど)では、18歳未満の立ち入りや利用が可能であるが、風適法第18条により18歳未満の入場は午後10時迄に規制されている。ただし、都道府県市町村によっては条例により更に早い時間に規制している場合もある。
  • メイド喫茶コスプレ系飲食店は、通常「風俗営業」にはならないが、店員の接客形態によっては(警察から指導を受けるなどして)風俗営業許可を取得して営業しているところもある。「風俗営業」となった場合、18歳未満の客の入店はできず、18歳未満の従業員に接客させることもできない。そのため、風適法の適用外の店では、「風俗店では、ございません」等の注意書きや張り紙がなされている場合もある。
  • 接待飲食等営業を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条の第5項などで定義される性風俗店などの性風俗関連特殊営業となり、営業の許可ではなく所轄する公安委員会に所定の届出書を提出する必要がある[2]。。近年はサービスが多角化しその区別が曖昧になっている。
  • 2018年1月29日までに警視庁は、「特定遊興飲食店」としての許可を得ないまま深夜にダンス営業をしたとして、東京のクラブ「青山蜂」が風俗営業法違反容疑(無許可営業)で摘発され、経営者ら3 人を逮捕したと発表した[3]。これは2016年の改正風営法施行後、クラブの摘発は全国で初めてで、風俗店の営業禁止地域にあり、店内の明るさが10ルクスを超えない低照度であるため「特定遊興飲食店」にも該当しないことから違反となった[4]

脚注

関連項目

外部リンク