電気事業法

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電気事業法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和39年7月11日法律第170号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 電気事業等について
関連法令 電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律電気用品安全法有線電気通信法電気通信事業法電波法鉄道事業法ガス事業法
条文リンク 経済産業省>政策について>政策一覧>安全・安心>産業保安>法令>電気>電気事業法等
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電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)は、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本法律である。最終改正は平成28年6月3日法律第59号。

これに電気用品安全法電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである[1]

沿革

明治24年1月20日夜の仮議事堂の焼失[2]により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年までは逓信省が管轄し[3]、実務は警察に担わせるという体制であった。

  • 明治24年 7月27円 勅令第95号「逓信省官制」[4](電気事業の監督を逓信大臣に下命)
  • 明治24年 8月17日 逓信省訓令第7号「電気事業営業者取締法」(上記官制により警視庁・北海道庁・府県に電気事業取締方法の制定を指示)
  • 明治24年12月28日 警察令第23号「電気営業取締規則」(警視庁制定:上記訓令に応じた代表的なもの)
  • 明治26年10月11日 逓信省訓令第3号(統一的管理とするため逓信省を監督官庁とした)
  • 明治29年 5月 9日 逓信令第5号「電気事業取締規則」(電気事業の発展・感電事故や火災の増加に鑑み欧米の規則を参考に日本で初めて制定)
  • 明治44年 3月29日 法律第55号「電気事業法」(いわゆる旧電気事業法の最初のもの)

明治44年に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督について規定しており、これらが現在の電気法規の基となった[5]。主要なものを列挙する。

  • 明治44年 9月 5日 逓信省令第25号「電気事業法施行規則」(電気工作物の保安監督について規定)
  • 明治44年 9月 5日 逓信省令第26号「電気工事規程」
  • 明治44年 9月 5日 逓信省令第27号「電気事業主任技術者資格検定規則」
  • 明治44年 9月28日 逓信省令第31号「自家用電気工作物施設規則」(現今の技術基準に相当)
  • 明治44年 9月28日 逓信省令第32号「電気事業法施行規則第六十五條ニ依ル電気事故届出規程」
  • 明治44年12月21日 逓信省令第55号「特別高圧電線路取締規則」

構成

第1章 - 総則(第1条~第2条)
第2章 - 電気事業(第2条の2~第37条の2)
第3章 - 電気工作物(第38条~第57条の2)
第4章 - 土地等の使用(第58条~第66条)
第5章 -電力・ガス取引監視等委員会(第66条の2〜第66条の16)
第6章 -登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関(第67条~第96条)
第7章 - 卸電力取引所(第97条~第99条の12)
第8章 - 雑則(第100条~第114条の2)
第9章 - 罰則(第115条~第123条)

技術基準を定める省令

電気事業法第39条・第48条に基づいて以下の技術基準及びそれぞれ解釈が定められている。

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 最終改正:平成24年9月14日経済産業省令第68号
  • 発電用水力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成21年3月16日経済産業省令第14号
  • 発電用火力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成26年11月5日経済産業省令第55号
  • 発電用原子力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成25年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号
  • 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 最終改正:平成21年12月18日経済産業省令第69号

資格者の選任

事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため、電気工作物の種類に応じ、次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。[6]

なお経済産業省は主任技術者制度の解釈及び運用(内規)[7]を定め、上記規定[6]の緩和を行っている。

関連項目

注・出典

  1. 手続等の実務は支部組織として産業保安監督部または都道府県が担当する。
  2. 明治14年10月12日の国会開設の勅諭により議事堂を建設することになったが、明治19年の不平等条約改正交渉に失敗した井上馨の外務大臣辞任により計画がとん挫、木造で仮建設、明治23年11月24日に竣工したが、完成して2か月も経たないうちに原因が漏電と思われる火災で焼失した。
  3. このため電気用品取締法が電気用品安全法に改正されるまで、対象品には『〒』マークが表示されていた。
  4. 『逓信省職員録. 明治29年7月現在』近代デジタルライブラリー
  5. 日本電気協会発行『電気規則集』(第二版)明治44年11月 国会図書館デジタルコレクション
  6. 6.0 6.1 電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第43条第1項の選任、法第43条第2項の許可、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第1項の表第6号に掲げる事業場又は設備に行う主任技術者の選任、規則第52条第2項の承認及び規則第52条第3項ただし書による。
  7. 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について(2015年4月23日 経済産業省)

外部リンク