電子署名及び認証業務に関する法律
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電子署名及び認証業務に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 電子署名法 |
法令番号 | 平成12年5月31日法律第102号 |
効力 | 現行法 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つこと |
関連法令 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
電子署名及び認証業務に関する法律(でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第102号)は、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた日本の法律。略称は電子署名法(でんししょめいほう)。2001年(平成13年)4月1日施行。
概要
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」3条は、電子署名方式として次の3つを指定する。
この法律は個人に適用される。法人に関しては、法務局の登記情報に基づく認証システムがある。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定(第3条)
- 第3章 特定認証業務の認定等
- 第1節 特定認証業務の認定(第4条―第14条)
- 第2節 外国における特定認証業務の認定(第15条・第16条)
- 第4章 指定調査機関等
- 第1節 指定調査機関(第17条―第30条)
- 第2節 承認調査機関(第31条・第32条)
- 第5章 雑則(第33条―第40条)
- 第6章 罰則(第41条―第47条)
- 附則