障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
障害者差別解消法 障害者差別禁止法 |
法令番号 | 平成25年法律第65号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 社会保障法 |
主な内容 | 障害者差別の解消に向けた法律。障害者に対する合理的配慮の策定。 |
関連法令 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、難病法、障害者の権利に関する条約 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム 内閣府障害者施策担当 (PDF) 内閣府障害者施策担当 (html版) |
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。障害者差別解消法などと略される。
法律構成
- 第一章 総則(第1条―第5条)
- 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第6条)
- 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第7条―第13条)
- 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第14条―第20条)
- 第五章 雑則(第21条―第24条)
- 第六章 罰則(第25条・第26条)
- 附則
法律概要
- 障害者権利条約・障害者基本法に実効性を持たせるための国内法整備として制定された。
- 法律の理念を実現するために、何人も障害者差別をしてはならないことが明記された。
- 国は、事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)を定める。
- 日本国政府や地方公共団体・独立行政法人・特殊法人などは、障害者への合理的配慮に対策を取り込む事を法定義務するが、民間事業者については、努力義務である。特に必要があると認めるときは、国は対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求めることがあり、この報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、罰則の対象となる。
- 障害者に対する「合理的配慮」については、この法律では特段の定義は無いので、障害者権利条約第2条の定義によって定められる。
経緯
- 2006年(平成18年)12月:国際連合で障害者権利条約が採択。
- 2009年(平成21年)12月8日:障がい者制度改革推進本部が設置。
- 2011年(平成23年):改正障害者基本法が成立(第4条に障害者差別禁止規定が盛り込まれ、本法は具体化したもの)。
- 2012年(平成24年)9月14日:障害者政策委員会差別禁止部会が、差別禁止法への意見書をとりまとめた。
- 2013年(平成25年)
- 2016年(平成28年)4月1日:法律施行。
関連項目
外部リンク
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府
- 障害者差別禁止法 - DPI日本会議
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) - DPI日本会議の公式ブログ
- 「障害者差別解消法」制定までの経緯と概要について- 福祉医療機構