陸上特殊無線技士
陸上特殊無線技士 | |
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基本情報 | |
名称 | 陸上特殊無線技士 |
職種 | 専門職 |
業種 | 無線 |
詳細情報 | |
適性能力 | 法規・電波・無線工学 |
必須試験 | 無線従事者国家試験 |
就業分野 | 移動体通信事業者など多数 |
関連職業 | 地方公共団体の防災無線、警察官による速度違反取締り(自動速度違反取締装置も含む)、気象庁での雨雲に対するレーダーによる気象観測、消防署、NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクなどで、携帯電話基地局等、電波を取り扱う部門など。 |
陸上特殊無線技士(りくじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第4号ハに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"On-The-Ground Special Radio Operator"。
Contents
概要
政令電波法施行令第2条第3項第1号から第4号により、第一級(一陸特)、第二級(二陸特)、第三級(三陸特)、国内電信級(国内電信)の4種に細別される。( )内は通称で陸特と総称される。
従前の特殊無線技士(多重無線設備)は一陸特、(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は二陸特、(国内無線電信)は国内電信とみなされる。
- あわせて、(国際無線電話)は第一級海上特殊無線技士、(無線電話甲)は第二級海上特殊無線技士にもみなされる。
操作範囲
電波法施行令第3条による。
種別 | 操作範囲 |
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一陸特 |
1. 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作 2. 前号に掲げる操作以外の操作で二陸特の操作の範囲に属するもの |
二陸特 |
1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
2. 三陸特の操作の範囲に属する操作 |
三陸特 |
陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの 2. 空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの |
国内電信 | 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 |
操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。
第二級陸上無線技術士 第二級総合無線通信士 ┃ ┃ ┃ ┃ 一陸特 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 第三級総合無線通信士 二陸特━━━━━━━┛ ┃ ┃ ┃ 国内電信 ┃ 三陸特━━━━━━━━━━━━━┛
陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第6号に規定する無線局で、船舶・航空機の航行に関わる無線通信・無線航行用無線局と基幹放送局は除外されており、これらの操作又はその監督はできない。 また、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号に定義する陸上局とも異なり、陸上に固定された無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。 陸上に開設する無線局も陸上局と異なる。陸上に固定されているとは限らず移動するものもある。 これら陸上の無線局や陸上に開設する無線局は国内通信のためのもので、国際通信に携わることはできない。
アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは無線設備の操作の範囲が限定されており、これを受けた無線工学や法規の試験内容が、アマチュア局の運用に必要な知識全般を証明するものではないからである。
- 無線設備の操作については、国内電信は技術操作は規定されず、二陸特・三陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限定され、一陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」を超えるのは多重無線設備に限定される。
- 無線工学の試験は、国内電信は無く、二陸特・三陸特は「無線設備の取扱方法」のみで「理論・構造・機能」まで出題されず、一陸特は「理論・構造・機能」の範囲が「多重無線設備」に限定される。
一陸特・二陸特・三陸特は、程度の差こそあれテレビジョンを含む多重無線設備の操作ができるので無線電話[1]ばかりでなく、文字・画像・動画・データなどの伝送に携わることができる。 #変遷に見るように三陸特の制定当初は多重無線設備について規定されておらず、事実上無線電話しか操作できなかった。 また、一陸特・二陸特・三陸特は基本的に25.01MHz以上のVHFと呼ばれる超短波[2]以上の無線設備を操作できるが、これらは地上波については見通し範囲内の通信にかかるものである。
- 三陸特は、地上波による通信に限定される。同報系防災行政無線の固定局、警察無線・消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの陸上移動局や基地局、無人移動体画像伝送システムの制御用・画像伝送用や船舶・航空機に任意に持ち込む携帯局もしくはその相手方となる携帯基地局などの技術操作である。
- 二陸特は、三陸特に加え、地上波では中短波帯の、衛星波によるものはVSAT制御地球局[3]などの、無線標定用[4]レーダーなどの技術操作ができる。
- 一陸特は、二陸特に加え、電気通信事業用や放送事業用の固定局や地球局など二陸特以下では空中線電力や調整部の関係により扱えない無線局の技術操作。
- 国内電信は、船舶無線または航空無線以外のモールス電信による国内通信の通信操作。
変遷
当初の三陸特の操作範囲は、空中線電力50W以下で多重無線設備についても除かれていた。
- 平成2年(1990年)7月1日[5] 1215MHz以上は空中線電力100W以下に拡大された。
- これにより一陸特・二陸特の操作範囲も拡大したこととなる。
- 平成13年(2001年)12月21日[6] 人工衛星局により中継する以外の多重無線設備が追加された。
取得
次のいずれかによる。
三陸特は、目は見えないが耳が聞こえ口の利ける者にも免許が与えられる。 [9]
国家試験
日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。 これ以外にも臨時試験を実施する場合があるが、受験地や受験者数などが限定されることもある。 また、学校等からの依頼により実施することができる。
- 試験方法及び科目
無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記による。但し、総務大臣又は総合通信局[10]長が必要と認める場合は他の方法によることが、第5条に科目が規定されている。
- 一陸特
- 無線工学
- 多重無線設備[11]の理論、構造及び機能の概要
- 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- 二陸特
- 無線工学
- 無線設備の取扱方法[12]
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- 三陸特
- 無線工学
- 無線設備の取扱方法[12]
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- 国内電信
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- 電気通信術
- モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信
- 電気通信術#実施も参照
- モールス電信 1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信
一部免除
- 科目合格は規定されておらず、一度の試験で全科目に合格しなければならない。
- 第二級総合無線通信士は、一陸特の法規が免除される。
- 定期試験の試験地および日程
- 日本無線協会の本支部所在地。但し所在地以外に試験場を設定することがあり、この場合は申請時に選択が可能。
- 平日が主であるが試験期によっては、土曜・日曜に実施することがある。
- 合格基準等
試験の合格基準等[13]から抜粋。
種別 | 科目 | 問題数 | 問題形式 | 満点 | 合格点 | 時間 |
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一陸特 | 無線工学 | 24 | 多肢選択式 | 120 | 75 | 180分注 |
法規 | 12 | 60 | 40 | |||
二陸特 | 無線工学 | 12 | 60 | 40 | 60分 | |
法規 | 12 | 60 | 40 | |||
三陸特 | 無線工学 | 12 | 60 | 40 | 60分 | |
法規 | 12 | 60 | 40 | |||
国内電信 | 法規 | 12 | 60 | 40 | 30分 | |
注 法規の免除者は150分
国内電信の電気通信術は電気通信術#合格基準を参照 マークシートを使用 |
盲人の三陸特の試験形式は公表されていないので、日本無線協会へ問い合わせること。 参考として科目や時間などが同一条件の第四級アマチュア無線技士は、記述式による口述試験[14]である。
- 受験料
平成16年(2004年)4月より[15]一陸特5,300円、二陸特及び三陸特5,150円、国内電信4,500円。
- 受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料[16]を合算して納付する。臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||||||
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種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 |
申請者数(人) | 11,701 | 4,934 | 1,128 | 215 | 14,064 | 4,997 | 1,305 | 202 | 13,941 | 6,472 | 1,217 | 148 |
受験者数(人) | 9,521 | 4,701 | 1,026 | 192 | 11,306 | 4,752 | 1,195 | 169 | 11,031 | 6,204 | 1,125 | 123 |
合格者数(人) | 2,383 | 3,298 | 837 | 39 | 3,332 | 3,685 | 982 | 47 | 3,442 | 4,568 | 970 | 29 |
合格率(%) | 25.0 | 70.2 | 81.6 | 20.3 | 29.5 | 77.5 | 82.2 | 27.8 | 31.2 | 73.6 | 86.2 | 23.6 |
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||||||||
種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 |
申請者数(人) | 12,990 | 7,149 | 1,134 | 139 | 12,625 | 6,206 | 1,240 | 141 | 12,583 | 6,472 | 1,211 | 137 |
受験者数(人) | 9,948 | 6,879 | 1,029 | 110 | 9,667 | 5,930 | 1,118 | 118 | 9,401 | 6,182 | 1,119 | 111 |
合格者数(人) | 2,996 | 5,126 | 841 | 27 | 2,910 | 4,337 | 956 | 26 | 2,894 | 4,604 | 934 | 26 |
合格率(%) | 30.1 | 74.5 | 81.7 | 24.5 | 30.1 | 73.1 | 85.5 | 22.0 | 30.8 | 74.5 | 83.5 | 23.4 |
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||||||||
種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 |
申請者数(人) | 11,670 | 5,640 | 1,188 | 161 | 10,768 | 6,212 | 1,473 | 202 | 9,301 | 6,331 | 1,461 | 230 |
受験者数(人) | 9,188 | 5,387 | 1,103 | 129 | 8,254 | 5,931 | 1,374 | 173 | 7,131 | 6,115 | 1,358 | 185 |
合格者数(人) | 2,786 | 4,128 | 942 | 29 | 2,691 | 4,619 | 1,197 | 30 | 2,102 | 4,525 | 1,214 | 52 |
合格率(%) | 30.3 | 76.6 | 85.4 | 22.5 | 32.6 | 77.9 | 87.1 | 17.3 | 29.5 | 74.0 | 89.4 | 28.1 |
養成課程
養成課程は、総合通信局長[17]の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。
一陸特の受講には、工業高等学校電気科又は電気通信科卒業以上の学歴もしくは同等以上の学力の制限[18]がある。 具体的には次の通り。
- 上記の学校の卒業者または上記以上の学校の卒業者もしくは電気通信に関する課程の修了者
- 第二級・第三級総合無線通信士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士又は航空無線通信士
- 過去5年以内に通算3年[19]以上、多重無線設備の保守の補助または搬送端局設備もしくは電力搬送端局設備の保守の経験者
これらが事前になくとも、日本無線協会が実施する選抜試験に合格すればよい。
- 日本無線協会は国内電信以外を一般公募または団体から受託し実施している。
- 実施団体の条件から非営利性が削除されて以後、一陸特・二陸特・三陸特の養成課程に株式会社が参入し、この中にはeラーニング授業を行うものもある。
- 警察では無線電話のみではなくスピード違反取締りにレーダーを使用するため、警察学校で二陸特の養成課程が行われている。
- 従前はレーダーが特殊無線技士(無線電話乙)の操作範囲外であったため、特殊無線技士(レーダー)の養成課程も行われていた。
- 消防学校では、二陸特または三陸特の養成課程が行われている。
- 在勤・在学者を対象に実施する企業・学校もある。
- 直近の認定状況[21]については養成課程一覧[22]を参照。
種別 | 無線工学 | 法規 | 電気通信術 |
---|---|---|---|
一陸特 | 48時間以上 | 6時間以上 | - |
二陸特 | 4時間以上 | 5時間以上 | |
三陸特 | 2時間以上 | 4時間以上 | |
国内電信 | - | 5時間以上 | 200時間以上 |
総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。
- 日本無線協会の二陸特短縮コース[23]および受託での保有資格による授業時間の軽減は、この規定による。
- 修了試験の形式及び時間等
- 筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、三陸特は盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
- eラーニング授業を行う団体はCBTによる試験を行う。
種別 | 科目 | 問題数 | 満点 | 合格点 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
一陸特 | 無線工学 | 20 | 100 | 60 | 90分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 50分 | |
二陸特 | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 45分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 45分 | |
三陸特 | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 45分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 45分 | |
国内電信 | 法規 | 10 | 100 | 60 | 45分 |
電気通信術 | 国家試験と同等 |
- 受講料
一陸特の選抜試験を含め実施団体ごとに異なり、平日と休日で異なる設定をしていることもある。補習や追試験・再試験についても同様で別途、料金を徴収することもある。
長期型養成課程
1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングにより実施することができる。
- 学校、学科については長期型養成課程一覧[25]を参照。
種別 | 無線機器 | 空中線系及び電波伝搬 | 無線測定 | 電波法令 | 電気通信術 |
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一陸特 | 70時間以上 | 24時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | - |
二陸特 | 8時間以上 | 2時間以上 | 1時間以上 | 10時間以上 | |
三陸特 | 3時間以上 | 2時間以上 | 1時間以上 | 8時間以上 | |
国内電信 | - | 10時間以上 | 240時間以上 |
総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||||||
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種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 |
実施件数 | 33 | 289 | 333 | 1 | 37 | 289 | 574 | 2 | 30 | 325 | 608 | 1 |
受講者数(人) | 941 | 15,848 | 12,890 | 30 | 1,091 | 15,022 | 19,746 | 35 | 796 | 15,160 | 22,903 | 27 |
修了者数(人) | 913 | 15,755 | 12,863 | 30 | 1,060 | 14,914 | 19,668 | 35 | 784 | 15,063 | 22,562 | 27 |
修了率(%) | 97.0 | 99.4 | 99.8 | 100.0 | 97.2 | 99.3 | 99.6 | 100.0 | 98.5 | 99.4 | 98.5 | 100.0 |
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||||||||
種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 |
実施件数 | 42 | 334 | 568 | 1 | 59 | 329 | 569 | 0 | 77 | 307 | 489 | 1 |
受講者数(人) | 963 | 15,482 | 21,123 | 13 | 1,309 | 14,844 | 20,857 | 0 | 1,602 | 14,221 | 18,727 | 3 |
修了者数(人) | 935 | 15,451 | 21,096 | 13 | 1,271 | 14,801 | 20,837 | 0 | 1,584 | 14,134 | 18,706 | 3 |
修了率(%) | 97.1 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 97.1 | 99.7 | 99.9 | - | 98.9 | 99.4 | 99.9 | 100.0 |
年度 | 平成26年度 | 平成28年度 | ||||||||||
種別 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | 一陸特 | 二陸特 | 三陸特 | 国内電信 | ||||
実施件数 | 72 | 304 | 531 | 0 | 58 | 306 | 558 | 0 | ||||
受講者数(人) | 1,554 | 14,747 | 20,700 | 0 | 1,216 | 14,116 | 19,727 | 0 | ||||
修了者数(人) | 1,520 | 14,706 | 20,666 | 0 | 1,196 | 14,068 | 19,709 | 0 | ||||
修了率(%) | 97.8 | 99.7 | 99.8 | - | 98.4 | 99.7 | 99.9 | - | ||||
注 平成27年度の発表なし |
学校卒業
- 短期大学を除く大学は、一陸特
- 短期大学又は高等専門学校は、二陸特
- 高等学校又は中等教育学校は、二・三陸特
- 上記の学校には同等と認められるものを含む。
- あらかじめ総務大臣が科目を確認していればその科目を修了して卒業すれば免許が与えられる。
- 学校、学科、科目については科目確認校一覧[26]を参照。
資格および業務経歴
第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、航空無線通信士は、6ヶ月以上の業務経歴[27]により二陸特を取得できる。[28]
取得者数
一陸特(人) | 二陸特(人) | 三陸特(人) | 国内電信(人) | |
---|---|---|---|---|
平成2年度末 | 90,175 | 746,335 | 29,031 | 10,525 |
平成3年度末 | 94,939 | 760,011 | 63,729 | 10,572 |
平成4年度末 | 99,877 | 774,875 | 97,620 | 10,642 |
平成5年度末 | 104,534 | 789,434 | 129,422 | 10,683 |
平成6年度末 | 109,814 | 803,916 | 158,088 | 10,727 |
平成7年度末 | 115,037 | 817,341 | 173,683 | 10,784 |
平成8年度末 | 120,037 | 833,886 | 186,793 | 10,834 |
平成9年度末 | 124,483 | 849,806 | 199,339 | 10,873 |
平成10年度末 | 129,156 | 863,775 | 210,915 | 10,903 |
平成11年度末 | 133,520 | 877,559 | 222,681 | 10,958 |
平成12年度末 | 138,041 | 891,294 | 233,872 | 11,020 |
平成13年度末 | 141,977 | 906,943 | 244,410 | 11,056 |
平成14年度末 | 145,670 | 926,854 | 255,387 | 11,098 |
平成15年度末 | 150,189 | 946,602 | 267,564 | 11,161 |
平成16年度末 | 154,186 | 964,442 | 279,206 | 11,226 |
平成17年度末 | 157,708 | 982,999 | 291,978 | 11,305 |
平成18年度末 | 161,554 | 1,001,565 | 307,290 | 11,370 |
平成19年度末 | 165,792 | 1,021,105 | 323,349 | 11,434 |
平成20年度末 | 170,224 | 1,040,041 | 338,380 | 11,508 |
平成21年度末 | 175,688 | 1,059,962 | 362,596 | 11,598 |
平成22年度末 | 181,244 | 1,080,339 | 388,495 | 11,649 |
平成23年度末 | 185,762 | 1,101,075 | 411,111 | 11,692 |
平成24年度末 | 191,044 | 1,121,304 | 433,697 | 11,726 |
平成25年度末 | 196,658 | 1,141,538 | 454,802 | 11,757 |
平成26年度末 | 202,097 | 1,161,096 | 477,601 | 11,784 |
平成27年度末 | 207,312 | 1,181,536 | 500,030 | 11,815 |
平成28年度末 | 211,578 | 1,201,625 | 522,500 | 11,873 |
この節の統計は、資格・試験 [29] による。
制度の変遷
平成4年(1992年)10月より、三陸特は盲人でも取得できることとなった。[30]
平成8年度(1996年4月)より、次に掲げる方法で取得できることとなった。
平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。[32]
平成25年度(2013年4月)より、養成課程[33]でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[34]
その他
- 任用の要件
一陸特は、
- 受験・受講資格
- 実態
一陸特・二陸特・三陸特
- 陸上移動局のみ、携帯局のみで無資格者が運用可能とするための相手方の無線局の管理者[37](宰領通信の管理者)は、三陸特以上を要する。
- 警察無線・消防無線・鉄道無線などの基地局には、三陸特以上を要する。
- 携帯局は船舶上・航空機上にある場合、また携帯局そのものが海上・上空にあっても三陸特以上で操作できる。
- 携帯局は陸上の無線局であり、船舶・航空機に施設した無線局ではないので、海上系又は航空系の無線従事者では操作できない。
- MCA無線の利用者[39]に無線従事者は不要だが、制御局[40]には三陸特以上を要する。
- 携帯電話・PHSの通信機能抑止装置は実験試験局であり、三陸特以上を要する。
- エリア放送用地上一般放送局に適合表示無線設備を使用しない場合は、三陸特以上を要する。
- 路側放送は中短波帯を使用した特別業務の局による同報通信であり、二陸特以上を要する。
- 中短波帯は漁業無線に多用されており、陸上における通信では唯一の事例である。
- 気象レーダー、速度違反取締装置など無線標定用のレーダーには、二陸特以上を要する。
- 一陸特は多重無線設備やテレビジョンの「電波の質に影響を及ぼすもの」を操作することができるが、これが実務上必要となるのは、日常の取扱い時よりも据付け時や保守・点検時であることが多い。
- 電気通信事業用無線呼出局[42]は空中線電力100Wが標準であり、一陸特を要する。
- 放送事業用でもFPU、STL、ヘリテレシステムなど操作上の関係でから一陸特を要するものが多い。
- 基幹放送局は陸上の無線局ではないので、これを制御する無線局すなわち地上基幹放送局を制御する固定局および衛星基幹放送局を制御する地球局は操作できない。
- スカイスポーツで使われている無線では、専用無線の管理者として三陸特以上を有する者がエリア内に1名いれば操縦者は免許不用で交信できるため、クラブの代表者が取得していることが多い。
- 国内電信
- 必要とする無線局は、防衛省の一部の無線局など、ごく僅かである。
- 一陸特試験対策
一陸特は、海上特殊無線技士・航空特殊無線技士をあわせた9種別の中で毎回の国家試験の受験者数が最多[43]、かつ無線工学のない国内電信を除く8種別の中で最も合格率が低い。また、国家試験での取得者数が養成課程での取得者数より多い[44]。
受験者数が多いのは、携帯電話の急速な普及により移動体通信事業者を主とする電気通信事業者や無線設備の施工業者、また放送事業関係でも放送事業者や放送番組製作業者での需要が大きいことによるものであり、需要については養成課程に新規参入が認められた際に、いち早く株式会社が参入した種別であることからもわかるが、養成課程の実施要領を規定する告示により[45]、授業時間は1日7時間までと制限されるので、修了までに最短で8日はかかり、養成課程での取得者数が少ないのは、受講期間の長さに一因がある[46]。
一方、国家試験合格率が低いのは、試験の試験方法及び科目に見る通り、他の種別と比較して、無線工学が「無線設備の取扱方法」に対し「理論、構造及び機能の概要」と、法規が「電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要」に対し「電波法及びこれに基づく命令の概要」と、要求される知識水準が高いことによる。二陸特では試験問題で出なかった「デシベル」「常用対数」が一陸特では必ず出題される。
この水準は養成課程の受講の要件、長期型養成課程や科目確認校の学校の認定条件などから、工業高等学校電気科又は電気通信科卒業程度の能力を要する[47]。このような状況に対応するため他種別には見られない国家試験対策講座がある。方式[48]、日程、時間数、授業内容などは講座毎に異なる。受講は任意であり、合格を保証するものではない。養成課程とも無関係で、選抜試験の免除や授業時間の減免にもつながらない。
脚注
- ↑ 音声通信
- ↑ 物理的な区分30MHzとの違いは超短波#電波行政における超短波と短波の区分を参照
- ↑ HUB局
- ↑ 海上・航空無線航行用以外の
- ↑ 平成2年政令第216号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正の施行
- ↑ 平成13年政令第422号による電波法施行令改正
- ↑ 一・二・三陸特に限る。
- ↑ 二陸特に限る。
- ↑ 無線従事者規則第45条第3項第1号(総務省法令データ提供システム)
- ↑ 沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。
- ↑ 空中線系を除く。
- ↑ 12.0 12.1 空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。
- ↑ 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
- ↑ 口頭試問
- ↑ 平成16年政令第12号による電波法関係手数料令改正
- ↑ 平成29年(2017年)7月以降実施分は62円
- ↑ 沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。
- ↑ 無線従事者規則第21条第3項(同上)
- ↑ 上記の学歴のあるものは通算1年
- ↑ 修了試験合格者を含む。
- ↑ 実施状況ではない。
- ↑ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ↑ 無線工学1時間、法規1時間
- ↑ 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ↑ 長期型養成課程一覧 (PDF) (同上 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ↑ 科目確認校一覧 (PDF) (同上 同上)
- ↑ アマチュア業務を除く。
- ↑ 28.0 28.1 平成8年郵政省告示第150号 無線従事者規則第33条第2項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件(同上 総務省電波関係法令集)の平成8年4月1日施行
- ↑ 資格・試験(総務省 総務省情報通信統計データベース)
- ↑ 平成4年郵政省令第63号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正の平成8年4月1日施行
- ↑ 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
- ↑ 長期型養成課程を含む。
- ↑ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正と平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
- ↑ 35.0 35.1 35.2 業務経歴を要する。
- ↑ 消防法施行規則第33条の8第1項第8号及びこれに基づく平成6年消防庁告示第11号第2項第6号
- ↑ 電波法施行規則第33条第7項(2)および(3)(総務省法令データ提供システム)参照
- ↑ 昭和40年警察庁訓令第3号 警察無線通話要則 第19条 (PDF) (警察庁 法令・訓令・通達等 警察庁の訓令)
- ↑ 指令局・移動局
- ↑ 陸上移動中継局
- ↑ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項第4号および第5号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ↑ ポケベル送信用
- ↑ 試験地によっては、同一日の午前と午後に試験時間が設定され受験票にどちらかが指定される。
- ↑ 二陸特・三陸特は逆に養成課程での取得者数が多い。
- ↑ 平成5年郵政省告示第553号 無線従事者規則第21条第1項第6号の規定に基づく養成課程の実施要領第2項第2号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ↑ 二陸特・三陸特の養成課程は、授業時間が2日(二陸特)・1日(三陸特)と一陸特と比較して短く、上述のように警察学校や消防学校での実施、民間でも鉄道やタクシー等の事業者団体が主催しての実施など部内教育や団体からの受託による実施が多い。養成課程での取得者数が多いのはこのことによる。
- ↑ その他の種別は中学校卒業程度。
- ↑ 集合教育・通信教育
外部リンク
- 国家試験の一部免除 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
- 無線従事者養成課程 同上
- 学校卒業者に与えられる無線従事者の資格・免許 同上
国家試験・養成課程実施団体
過去問
- 過去問分析で陸特絶対合格
- 第一級陸上特殊無線技士過去問 無線通信士・特殊無線技士・アマチュア無線技士解答速報
- 第二級陸上特殊無線技士過去問 同上
- 第三級陸上特殊無線技士過去問 同上
- 国内電信級陸上特殊無線技士 同上
問題演習
- 第一級陸上特殊無線技士過去問/模擬試験(簡単な計算問題のみ) クイズ管理人室 《工学》
- 第一級陸上特殊無線技士無料過去問演習 一陸特合格プロジェクト
- 一陸特過去問 模擬試験 JR2QLIのページ
- 第二級陸上特殊無線技士過去問題 二陸特合格PJ―無料問題演習―
- ネットで模擬試験 Conan Soft 第二級・第三級陸上特殊無線技士の模擬試験がある。
- 特殊無線技士(陸上・海上・航空) 問題集【400問】 資格・検定・採用試験の[iPhone&Android]問題集
アプリケーション
- 第二級陸上特殊無線技士過去問 N.APP
- 第3級陸上特殊無線技士 三陸特 ドローン免許 過去問題集 SORARIKU
一陸特受験ガイド
一陸特試験対策講座