銀行検査

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ぎんこうけんさ

bank inspection

預金者の利益保護や健全な金融機関の発達をはかることを目的として,国が金融機関の業務および資産の状況を検査すること。銀行は公共的性格が強いため,経営の健全性,公共的機能の発揮,公正な業務運営につき格段の注意が要求されることから,ヨーロッパをはじめ多くの国々で行われている。

日本では銀行法 24条,25条の規定によって金融庁が行なっており,銀行はこの検査を拒否できない。これとは別に日本銀行が特約に基づいて取引先銀行に対して,経営指導に重点をおいて行う銀行考査があるが,一般には両者を合せて銀行検査という。

このほか長期信用銀行法,外国為替銀行法に基づく銀行,相互銀行,信用金庫,労働金庫などについても同様に銀行法 21条が準用されて検査が行われる